引き続き、ビッシビシいきましょう。
ーーー
[住宅コラム]マンションと戸建てと賃貸どっちがお得? https://www.e-kodate.com/html/column2_9/
[スレ作成日時]2016-06-24 19:06:10
購入するならマンション?それとも一戸建て?【PART122】
1842:
匿名さん
[2016-07-05 14:30:02]
|
1843:
匿名さん
[2016-07-05 14:41:29]
国土交通省が行った2015年度の「土地問題に関する国民の意識調査」によると
一戸建て希望は7割以上、マンション希望は1割以下。 此処のスレは特別、または一人が大騒ぎしてるので多いと感じる? |
1844:
匿名さん
[2016-07-05 14:52:21]
暇なデベ営業が書き込むからです。
|
1845:
匿名さん
[2016-07-05 14:54:15]
国土交通省が28日発表した2015年度の新設住宅着工戸数は、前年度比4.6%増の92万537戸だった。消費税増税後の落ち込みから回復が進み、2年ぶりのプラスとなった。
主な内訳は、注文住宅など「持ち家」が2.2%増の28万4441戸、アパートなど「貸家」が7.1%増の38万3678戸、マンションと戸建ての「分譲住宅」が4.5%増の24万6586戸。 だそうです。 |
1846:
匿名さん
[2016-07-05 14:59:01]
マンション好きさんは、社会的地位がない(財テクする人を除く)ために、上から人が見たいために買っちゃうの!?その狭いバルコニーから景色を見て自分に酔っているんでしょ!?俺ってすごいって! う~ん、バカぁっ!(笑)ただのホタル族!?
|
1847:
匿名さん
[2016-07-05 15:14:21]
戸建外を上から眺めると
早く潰してマンションにして空いたところに公園でも作れば 安全に効率よく暮らせるのにって思うよ |
1848:
匿名さん
[2016-07-05 15:17:37]
>1845
希望と現実のギャップですね。 |
1849:
匿名さん
[2016-07-05 15:17:44]
人口が急激に減少してるので、効率的な狭小集合住宅は不用。
多摩ニュータウンが好例。 |
1850:
匿名さん
[2016-07-05 15:46:25]
便利な立地はますます限られてきますね。
|
1851:
匿名さん
[2016-07-05 16:00:13]
立地選びは慎重に。
|
|
1852:
匿名さん
[2016-07-05 16:12:27]
集合住宅の曖昧な区分所有は全部廃止にして
賃貸だけにした方がいいのにね。(笑) |
1853:
匿名さん
[2016-07-05 16:17:22]
建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ、昭和37年4月4日法律第69号)というのがあります。
|
1854:
匿名さん
[2016-07-05 16:19:49]
区分所有なんて実態はただの利用権と変わらず。
|
1855:
匿名さん
[2016-07-05 16:20:47]
本法は、区分所有者の権利義務を定義し、権利変動の過程・利害関係人を明確にする。また、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができると定め(1条)、当該建物に関する区分所有者の団体(いわゆる管理組合)、敷地利用権、復旧および建替え等について定める。
だそうです。 |
1856:
匿名さん
[2016-07-05 16:34:58]
土地はどう区分されてるんだろうね?
|
1857:
匿名さん
[2016-07-05 16:43:26]
敷地利用権
(分離処分の禁止) 第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。 3 前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。 |
1858:
匿名さん
[2016-07-05 16:44:23]
立地の良い土地を所有していたら、わりと簡単ですが
所有していない場合、敷居が高いようですね その場合はできあいのものを買うのが、質はともかく 楽ですね |
1859:
匿名さん
[2016-07-05 16:46:01]
>建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。
所有権の方が上ってことだよね。 いずれにせよ法律が昭和37年って時点で、区分所有権は時代遅れ甚だしいでしょ。 |
1860:
匿名さん
[2016-07-05 18:06:44]
区分所有法って、マンションを売るためにひねり出した例外規定じゃない?
昭和37年という時期もそんな感じがする。 時代を経て問題が顕在化してきたから、国や都が定期的に実態調査してる。 |
1861:
匿名さん
[2016-07-05 18:30:51]
建物の部分の、独立した住居は所有権の目的にすることができるわけですね。
|
マンション好き多いですね。
きっと、何か理由があるのでしょう。(笑)