住友商事株式会社の大阪・神戸・京都・関西のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「京都桂川つむぎの街 ブライトスクエア(契約者・入居者専用)」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2023-01-01 15:27:34
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京都桂川つむぎの街 ブライトスクエアの契約者・入居者専用スレをつくりました。
契約者のみなさま、いろいろ情報交換したいです。

検討スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572672/
物件URL:http://classy-club.com/katsuragawa/sp/outline/index.html

所在地:京都府向日市寺戸町寺田50番1
交通:東海道本線JR西日本) 「桂川」駅 徒歩7分 、阪急京都本線 「洛西口」駅 徒歩9分
間取:1LDK+2SR~4LDK
面積:69.80㎡~88.86㎡
売主・事業主・販売代理:住友商事、近鉄不動産、野村不動産、近畿菱重興産、
            長谷工コーポレーション、ジェイアール西日本不動産開発
販売代理:住商建物株式会社、長谷工アーベスト
施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:住商建物株式会社

[スレ作成日時]2016-06-16 20:47:55

現在の物件
京都桂川つむぎの街 ブライトスクエア
京都桂川つむぎの街
 
所在地:京都府向日市寺戸町寺田50番1(地番)
交通:東海道本線(JR西日本) 桂川駅 徒歩7分
総戸数: 404戸

京都桂川つむぎの街 ブライトスクエア(契約者・入居者専用)

341: 住民板ユーザーさん1 
[2018-02-14 10:43:21]
最近、こっそり規約や運用を変更されてることが多いような
キッズルームは予約制になったし、決算報告を見るに有料化もされてますよね

廊下の私物は、冬用タイヤのような重いものだったり、傘を広げて干したりなど
飛んでいく危険のありそうなもの以外はもう少し柔軟な対応でも良いような気がする
ただ、ベビーカーの次はストライダーや三輪車 などエスカレートしていくことや
盗難トラブルを防ぐためにも、どこかで線引きをするか
固定できないものは一律禁止もやむなしかもしれませんね
342: 住民板ユーザーさん1 
[2018-02-14 10:59:27]
>>340 匿名さん
もしかすると、室外機OK その他NGの根拠は管理規約ではなく消防法かもしれませんね
気になるなら調べてみてはどうでしょうか?
343: 住民板ユーザーさん1 
[2018-02-14 12:21:03]
初めての確定申告は何か案内があらひと聞いた記憶があるのですが皆様ご準備されていますか?
344: 匿名さん 
[2018-02-14 14:47:46]
>>343 住民板ユーザーさん1
案内があるという話は、銀行から、ですかね?京都銀行でしたら、確定申告についての相談会みたいなものの案内がDMで来てたように記憶しています(出席はしてませんが)。

ウチはもう済ませました。Internet Explorerが使える環境が必要ですが、国税庁のHPから比較的簡単に書類を作成できますよ。痒いところに手が届く感じで結構良いです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm
銀行から届いた住宅ローンの年末残高証明書と、源泉徴収票、登記事項証明書(昨年司法書士事務所から送付されているはず)、本人確認書類を添付して郵送しました。還付金が楽しみです。
345: 匿名さん 
[2018-02-14 15:39:41]
>>342 住民板ユーザーさん1
撤去要請の根拠に管理規約と記載されていましたので、少なくとも直接的には消防法が根拠になっているわけではないようです。

消防法の該当の条文はこれですかね。
「第八条の二の四 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...

あくまで「避難の支障になる物件が放置、又はみだりに存置」がダメなんであって、アルコーブから廊下にはみ出ないよう置いてある物までもを規制していると解するのは難しいような気がします。


ググって出てきた範囲ですが、この辺りも参考になりました。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/139816/res/274-289/

>消防法第8条の2の4で書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
>建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指します。
>それに該当しないアルコーブ部分は令第119条上必要とされる廊下ではなく、消防法第8条の2の4の管理対象として書かれている「廊下」ではありません。
>そのため「植栽を配する」「エアコン室外機を置く」といった行為をはじめ、物品設置自体が禁止されているわけではないのです。
346: 住民板ユーザーさん8 
[2018-02-14 20:46:36]
マンション営業マンがいい加減な事を言って売る事はアルアルです。前のマンションでもそうでした。売りたいからギリギリの事を言ったり、本当に知識がなかったり。
基本的には購入後は住民の総意で全てが決まります。
私は玄関前に物を置く事には反対です。田舎の団地じゃないんだから。
中古でマンションを買う時に見る時に共用部の乱れをまず見ろといいます。共有部である廊下に物を置きまくるマンションを買いたい気分になる方は自分たちもそうしたい方ではないですか?
そうやって、物を置きまくってるマンションの資産価値が上がるようには私は思えません。1つ置いたら、だいたいもっと置くようになりますし。
そんなマンションにならない為の理事会の方々の英断だと思い、支持します。
347: 匿名さん 
[2018-02-14 20:57:52]
やはり営業さんから同じように聞いている人が大勢いるんですね。
9月の臨時総会の議事録では
「共用廊下は避難経路になっているので、避難の妨げになる放置物がある場合は消防法に抵触し消防署から指摘される場合がございます。また、使用細則第3条(禁止事項)6項では『共用廊下等の共用部分に物品放置すること』が禁止されていると記載されております。」とあり、
第2回理事会議事録の中の審議事項一覧に、アルコープの放置物について「11月の第3回理事会で理事の意見を出し合い、許容範囲を決議する(理事会での内規を作る。必要であれば総会で諮る」
とあります。
総会前に決定したということは、第3回理事会で決まったんでしょうね。

私も納得したくないですが、営業さんの営業トークだったんでしょうか。
404世帯全員の意見一致が難しいため総会には諮らなかったんでしょうが、購入前と後で決まりを変えるなら、全世帯の多数決をとるべきでは?とも思います。
348: 住民板ユーザーさん1 
[2018-02-14 21:41:23]
アルコープに置かれてる物ですが、ウォーキングがてらに15階までの廊下を歩きましたが、資産価値を下げるような置き方をされてる所はなかったのでは。
理事の方々だけで決められる問題では無いとおもいます。傘立てもダメとか。そんなことが避難の時に邪魔になるのか?
349: 匿名さん 
[2018-02-14 23:41:24]
傘立て、ベビーカー等を「置く」のは不可として、傘を新聞を入れる所に引っ掛けていらっしゃるのをよく見ます。これは可なのでしょうか?もし引っ掛けているから(置いてないから)いいということであれば、壁と壁?というかアウトポールの部分に突っ張り棒をして傘を引っ掛けらっしゃるのを見かけました。それもいいのでしょうかね?もしダメなら新聞のところに引っ掛けるのとなにが違うのでしょうか。
350: 匿名さん 
[2018-02-15 00:02:24]
この件についてはもう少し調査する必要がありそうですね・・・なんとか総会までには理論武装を間に合わせたいなあ。
351: 匿名さん 
[2018-02-15 12:18:32]
とりあえず、管理組合宛に質問状投げてみることにしました。
まずは根拠としている具体的な条文を確認します。
352: 通りがかりさん 
[2018-02-15 14:02:57]
アルコープとは登記上共用部で専有部ではないから、みんなが好き勝手物を置いてはいけない

バルコニーも共用部 室外機も大規模修繕では撤去します
物置を設置するとは論外

自分の庭と勘違いしている人がいるから
規約通りにと釘を刺されたのですね

353: マンション住民さん 
[2018-02-15 14:17:05]
自分も営業にアルコープにベビーカー置けますねーと言われました

アルコープに物を置いたりすると子供が動かしてそれを踏み台にして遊んでて通路柵から落ちたって事故
あったのでそれらの対策で置くの禁止かなんかかなぁと思ったりしてました
後、ここら地域結構強風吹きますよね あんま軽いのだと飛んで危ない?重ければいい?となると
↑の方も仰ってるように見てくれ悪く資産価値に疑問だし難しいですよね

サイクルポートは車輪付いてるなら(原動機ではなく)なんでもいいんでないのって強く思いますね
354: 匿名さん 
[2018-02-15 14:55:38]
皆さんは、具体的に管理規約、使用細則の中のどの条項が今回の件の根拠となっていると考えますか?
このマンションにおいてアルコーブは専有部分ではないものの専用使用部分に該当します。分類としてはバルコニーと同じですから、バルコニーで許容されていることがアルコーブでは許容されないというのであれば、その根拠となる条項が管理規約か使用細則の中にあるはずです。
私が読む限り、その根拠となるような条項は発見できなかったのですが・・・
355: 通りがかりさん 
[2018-02-15 16:24:56]
アルコープでも柵と門扉があれば侵入できないが
あくまでもセットバックしているだけで目隠しの意味合いの廊下

アルコープという外来語があいまい
356: 匿名さん 
[2018-02-15 16:55:01]
今回の件はあくまで規約や細則を根拠にしておりますし、図面などにもアルコーブという単語の記載がありますから、定義があいまいという事はないかと思いますよ。あくまで法令や規約、細則に照らし合わせて確たる根拠があるのか、というところがポイントです。
357: 匿名さん 
[2018-02-15 19:11:16]
私はショックを受けた1人ですが、今回の件を受けて管理規約を読み直してみると、キッズルームは正式にはファミリアム(集会場)で、元々申し込み制で有料(これは知っていたので申し込みのない時にサービスで開放しているんだな〜と思ってました)、サイクルポートに駐輪できるのは自転車となってます。ちゃんと書かれてますね。やはり400世帯以上いますから「なあなあ」ではいけないでしょう。
ただアルコーブは「通常のアルコーブにとしての使用」としか書かれていませんから、その通常を「何」とするか、総会の決議が必要だったのでは?(第50条より)
358: 住民板ユーザーさん8 
[2018-02-15 21:03:48]
アルコーブにも物置けなくなったんですね。 サイクルポートも…。しかし 純粋に自転車しか置けないならあんな無駄なサイクルポート笑 と思いますが。どこの家にそんな何台も自転車ばっかりあるんだ…。 改めて規約読みましたが、置くな、の欄にはペット用品とか飾りとか倉庫、としか書かれていませんね。他の方も言われてますが、車輪のついたものは許可してもらいたいですね。他の方に迷惑かけているわけでもありませんし。
359: 匿名さん 
[2018-02-15 23:36:05]
正直、サイクルポートに自転車以外の物を置いて何が悪いんだとは思うんですけどね。柵や枠からはみ出すのは論外としても、その範囲を越えないのであれば物置だろうが何だろうが置いて不都合ないと思うのですが・・・
360: 住民板ユーザーさん2 
[2018-02-15 23:57:33]
サイクルポートも真ん中あたりはガラガラで、無駄な空間になってますよね。そこに物置設置して住民に貸し出すとか、
駐車場の料金ですが24時間借りても15分借りても500円というのはいかがなものか精査すべく問題だと思います。

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