新築マンションの売買契約時の重要事項説明で、過去の浸水について、説明や記載がありませんでした。
売主と宅建業者にそのことを指摘したら、法律上問題ないとのことでしたが、、、合法なんでしょうか?
詳しい人、教えてください。
[スレ作成日時]2016-05-10 23:49:02
「過去の浸水」の重要事項説明について
1:
匿名さん
[2016-05-12 00:20:07]
実際に浸水被害にあった場合は揉め事になりそうですね。
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2:
匿名さん
[2016-05-12 21:19:10]
新築マンションという事は、過去の建物が浸水したんでしょうか。
建物が変わっているなら、合法だと思います。 |
3:
匿名さん
[2016-05-13 21:11:35]
新築物件ということだから、過去の浸水というのはエリア情報ということでしょ。そういうのは自治体が公表しているハザードマップとかで確認すべきこと。重要事項説明って物件固有の情報について説明すべきなのであって、対象外のはず。中古で、その物件が過去に浸水被害があったというのなら話は別だけど。
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4:
匿名さん
[2016-05-13 22:40:20]
新築マンションといえども、建物だけでなくその土地に関することも、購入者に不利益なことであれば説明しなければいけないのでは?
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5:
匿名さん
[2016-05-14 18:57:55]
>>4
瑕疵報告義務で検索してね。 私も谷間の形状の建て売りで気になり質問したら、過去浸水したのはもう少し下の地域だと説明を受けました。 しかし、雨の日に見学に行き道路に流れる雨水に、異常気象では、分からないと判断しやめましたら、その後、やはり浸水してました。 |
6:
匿名さん
[2016-05-14 19:14:51]
重要事項として説明すべき内容は、宅地建物取引業法で規定されている。浸水情報の規定はないから、契約前にハザードマップを確認すべきだった。
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