住宅コロセウム「ベランダ喫煙への対抗策」についてご紹介しています。
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ケンコーマン [更新日時] 2013-04-16 11:26:45
 
【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

対抗策として、規約で禁止されてない布団たたきを実行しようと思ってます。
ダニ、埃がタバコの煙のごとく舞うことでしょう。

[スレ作成日時]2007-05-06 00:42:00

 
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ベランダ喫煙への対抗策

1589: 匿名さん 
[2012-04-23 15:58:50]
>>1584
>なるほどねぇ。そうすると刑法における殺人も「懲役あるいは死刑を覚悟すれば殺人を
>犯しても構わない」と読み取るのでしょうか?
いいえ、こじつけの得意なあなたがそのように読み取るとしても別に驚きませんが。
死刑になることを覚悟するかどうかは別にして、
裁判所の判断によって死刑になる可能性があると読み取れるだけです。

『殺人を行えば死刑又は懲役刑に処せられなければならない。』
『穴あけをすれば修復しなければならない。』
全く矛盾しません。

それにしても
※言ってて恥ずかしくありませんか? 「刑法」と「規約」ですよ。
1590: 住民さん 
[2012-04-23 15:59:21]
>ルールや規則が罰則や禁止事項、制約で書かれていると思っているんだよ

『違法行為であっても、私が悪いと思わなければやっても良い』

なんて考えをしているから

『合法行為であっても、私が悪いと思ったらやってはいけない』

なんておなしなルールや規則の解釈になる(笑)


1591: 匿名さん 
[2012-04-23 16:06:50]
>>1588
>「規制されていなければやってもよい」のです。
>マナー等の規制はその後に生じます。

マナー以前の話
1588はルールや規則が罰則や禁止事項、制約で書かれていると思っているんだよ
ルールや規則を”縛り”だけとしか考えていないから

「規制されていなければやってもよい」
「禁止されてなければ、やってよい」みたいな
こんなおかしなルールや規則の解釈になる
1592: 匿名はん 
[2012-04-23 16:07:16]
>>1589
>『殺人を行えば死刑又は懲役刑に処せられなければならない。』
>『穴あけをすれば修復しなければならない。』
>全く矛盾しません。
私が間違った発言をしているように見せる誘導発言でしょうか?
矛盾がないのですよねぇ。両者とも「やってはいけない」と読むことができます。
日本人のほとんど全てがそのように読み取るのではないでしょうか?
1593: 匿名さん 
[2012-04-23 16:19:24]
>「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」は『東京』が含まれていますが、
>東京の条例では制限されません。
>※2回書いたほうが良かったですか?
当たり前だ、アホ!wwww
「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」について、東京の条例で制限がかかるわけ無いだろうにw
これに一体何の意味があるんだw

それとも、
「東京電力」は『東京』が含まれていますが、 東京の条例では制限されません。
とでも言うつもりか?www
1594: 匿名さん 
[2012-04-23 16:19:51]
>>1592
>日本人のほとんど全てがそのように読み取るのではないでしょうか?
違います。
(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、・・・・・・
この法律は( )内の『殺人』について規定したものです。
従って殺人をしてはならない。

(原状回復義務等)
第1 2 条 バルコニー等・・・・・・
この規定は( )内の『現状回復義務』について規定したものです。
従って現状回復しなければならない。

日本人の殆ど(多分あなたを除いて)そのように解釈します。

それにしても
※言ってて恥ずかしくありませんか? 「刑法」と「規約」ですよ。
1595: 匿名さん 
[2012-04-23 16:27:55]
>(多分あなたを除いて)
特命はんの弟子の「住民さん」も除いてね。
1596: 匿名はん 
[2012-04-23 16:37:09]
>>1594
>日本人の殆ど(多分あなたを除いて)そのように解釈します。
嫌煙者どもは「原状回復と損害賠償さえすればやっても構わない」って読み取るのが
普通なわけですね。
※同じマンションに住みたくない人たちだな。

>それにしても
>※言ってて恥ずかしくありませんか? 「刑法」と「規約」ですよ。
おーい。嫌煙者の「匿名さん」。言われているよ。答えてあげれば。
1597: 匿名さん 
[2012-04-23 16:45:36]
>おーい。嫌煙者の「匿名さん」。言われているよ。答えてあげれば。
人に振って逃げてるんじゃないよw
私は「で???」として、その後が何だか分からないと書いた。
私に「呆れた」と書いた君は、これについて当然スラスラっと何か答えるべきだろう?www
1598: 匿名さん 
[2012-04-23 16:50:02]
>>1596
>嫌煙者どもは「原状回復と損害賠償さえすればやっても構わない」って読み取るのが
>普通なわけですね。
いつもの妄想がまた始まりましたね。
そんなこと一言も言ってません。
あなた方がベランダで禁止されていなければ、
『喫煙ができる』
『穴あけができる』
という、主張が間違っていると言っているだけです。
なぜなら、それらは共用部で禁止されているからです。

>答えてあげれば。
おーい。喫煙者の「匿名はん」。
恥ずかしいことだと、わかったみたいだから、
あなたも二度と「刑法」と「規約」を同列に語らないでくださいね。
1599: 匿名はん 
[2012-04-23 16:50:21]
>>1597
>私は「で???」として、その後が何だか分からないと書いた。
あなたが書いたのはどこにある「で???」ですか?
1600: 匿名さん 
[2012-04-23 16:56:24]
>あなたが書いたのはどこにある「で???」ですか?
お!w逃げ始めたw

>1550
>言ってて恥ずかしくありませんか? 「刑法」と「条例」ですよ。
「刑法」と「条例」ですね?
で????


そんなことよりこっちに答えてよwww

>「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」は『東京』が含まれていますが、
>東京の条例では制限されません。
>※2回書いたほうが良かったですか?
当たり前だ、アホ!wwww
「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」について、東京の条例で制限がかかるわけ無いだろうにw
これに一体何の意味があるんだw

それとも、
「東京電力」は『東京』が含まれていますが、 東京の条例では制限されません。
とでも言うつもりか?www
1601: 匿名はん 
[2012-04-23 17:16:06]
>>1598
>あなた方がベランダで禁止されていなければ、
>『喫煙ができる』
>『穴あけができる』
>という、主張が間違っていると言っているだけです。
私は結果的に「ベランダで穴あけはできない」と答えています。私の発言を
勝手に曲げないでくださいね。ベランダ喫煙に関しては制限がありません。

>>1600
>「刑法」と「条例」ですね?
>で????
そんなところにあった「で???」ですね。何が聞きたいのか分からなかったので
答えていないと思います。

>「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」について、東京の条例で制限がかかるわけ無いだろうにw
>これに一体何の意味があるんだw
「共用部」と名前が付いていても「専用使用権付きの使用規則」が別途
かかれていれば、そちらがルールとなる。ですね。
※まぁ、固有名詞は無理ありすぎか。申し訳ない。

大阪府条例で「公務員の国家斉唱時の起立」が決まった後、大阪府の中にある
大阪市でも同じ条例が成立しています。元弁護士である大阪市長でも大阪府
条例では「大阪市職員は制限できない」と認めたということですよね。
1602: 匿名さん 
[2012-04-23 17:25:39]
>>1601
>私は結果的に「ベランダで穴あけはできない」と答えています。
答えたからってあなたの勝手なこじつけなんか何の意味もありません。
第12条は先ほども書きましたが、(原状回復義務)について規定されたものです。
過失であろうが故意であろうが偶然であろうが、
「原状回復と損害賠償しなければならない」と読み取るのが正しい読み方です。
喫煙は許されて、穴あけが許されないなどという勝手な解釈こそ許されません。
1603: 匿名はん 
[2012-04-23 17:30:55]
>>1602
>喫煙は許されて、穴あけが許されないなどという勝手な解釈こそ許されません。
ベランダの穴あけには何らかの「罰則規定」が存在しますが、ベランダでの喫煙には
禁止も罰則規定も存在していません。
したがって「喫煙は許されますが、穴あけは許されません」。
1604: 匿名さん 
[2012-04-23 17:42:09]
>>1603
>ベランダの穴あけには何らかの「罰則規定」が存在しますが
ほう?どんな罰則規定ですか?
まさか、「義務」が「罰則」とでも言い始めるのかな。
あなたにとっては義務教育も罰則なのかな?
1605: 匿名はん 
[2012-04-23 17:48:28]
>>1604
>ほう?どんな罰則規定ですか?
>まさか、「義務」が「罰則」とでも言い始めるのかな。
このスレ内でもさんざん「現状回復義務と『損害を賠償』しなければならない」と
言っているのですがね。『損害を賠償』は罰則規定でしょ。
違いますか?
1606: 匿名さん 
[2012-04-23 17:58:56]
罰則規定のあるものはやってはダメで
罰則規定のないものはやってよい

の?
1607: 匿名さん 
[2012-04-23 17:59:39]
>>1605
>『損害を賠償』は罰則規定でしょ。
違いますね。
日本国内においては懲罰的損害賠償は認められていません。
つまり、罰則規定ではなく賠償規定です。
あなたの勝手なこじつけ解釈はもう聞きたくもありません。
1608: 匿名はん 
[2012-04-23 18:02:42]
>>1606
>罰則規定のあるものはやってはダメで
>罰則規定のないものはやってよい
違います。
規則で禁止されていたら罰則規定がなくてもやってはいけません。
直接「禁止」と書かれていなくても「罰則規定があれば禁止」と言うことです。
※何をいまさら。

>>1607
>あなたの勝手なこじつけ解釈はもう聞きたくもありません。
それではこのスレを見ないようにしてくださいね。
1609: 匿名さん 
[2012-04-23 18:09:21]
規則で禁止されているものはやってはダメ
規則で禁止されていないものはやってよい

罰則規定のあるものはやってはダメで
罰則規定のないものはやってよい

禁止と罰則でやってよりかダメかを決めるんだ君は>>1607
1610: 匿名さん 
[2012-04-23 18:11:30]
賠償規定のあるものはやってはダメ
賠償規定のないものはやってよい

の?  >>1607
1611: 匿名さん 
[2012-04-23 18:12:23]
>>1608
>それではこのスレを見ないようにしてくださいね。
あなたが反論できるところはそこだけですね。
それでは、
第12条は修復義務を規定したものでという結論で良いですね。
つまり、共用部で禁止されていても、
ベランダで禁止されていなければやっても良いという考えは完全に間違っています。
という結論です。
すなわち
喫煙は共用部で禁止されているから、ベランダでも禁止
穴あけは共用部で禁止されているから、ベランダでも禁止
1612: 匿名さん 
[2012-04-23 18:17:14]
それが正解でしょうね。以上。
1613: 匿名はん 
[2012-04-23 18:20:09]
>>1609
>禁止と罰則でやってよりかダメかを決めるんだ君は
そうですよ。間違っていますか?
※「その後に『マナー』が存在する」とも散々言っていますよ。

>>1610
「賠償」は「罰則」と認識しています。

>>1611
>あなたが反論できるところはそこだけですね。
「あなたの勝手なこじつけ解釈はもう聞きたくもありません。」って言うから
余計な部分に答えなかっただけです。
で、「聞きたくなった」のですか?

以下は何を言ってるんだか。いい加減あきれますね。
1614: 匿名さん 
[2012-04-23 18:23:01]
>>1613
>「賠償」は「罰則」と認識しています。
あなたがそう思っても何の意味もありません。

そもそも第12条は
バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等
と冒頭にわざわざ付帯設備の具体例を示して、これらの修復義務について規定しています。
つまりこの規定の趣旨は構造に影響する場所の穴あけなどについて規定したものではありません。
なぜなら、穴あけ等の行為は共用部の規定で禁止されているからです。
1615: 匿名さん 
[2012-04-23 18:23:30]
よく、「憲法の第**条 **項を適用して、有罪」
とかいう言い方をするけど

法やルールを適用する解釈が重要で
直接の記述がなくても法やルールが解釈されれば
禁止や罰則や賠償などの
ペナルティが課せられると思っていいのかな?>>1613
1616: 匿名さん 
[2012-04-23 18:26:32]
住民さんはいずこへ?(笑)
飛べないあのチキンのことだから、走って逃げたってか?(大爆笑)
1617: 匿名さん 
[2012-04-23 18:32:56]
これで匿名はんも
この場は沈黙でしょう
1618: 匿名さん 
[2012-04-23 18:42:30]
by 特命はん 2012-04-23 18:42:42

嫌煙者どもをしばらく静観します。

1619: 匿名はん 
[2012-04-23 18:43:51]
>>1514
>つまりこの規定の趣旨は構造に影響する場所の穴あけなどについて規定したものではありません。
>なぜなら、穴あけ等の行為は共用部の規定で禁止されているからです。
良く分かりませんが、禁止されているのに「やったら直せ」ってどんな意味があるのですか?

>>1617
>これで匿名はんも
>この場は沈黙でしょう
「これで」って「どれで私が沈黙になる」のですか?
私が困る発言はこの辺には転がっていません。
1620: 匿名さん 
[2012-04-23 18:48:24]
>「これで」って「どれで私が沈黙になる」のですか?
返す意見を待ちますよ 静観というやつですかね
1621: 匿名さん 
[2012-04-23 18:54:18]
>>1619
>良く分かりませんが、禁止されているのに「やったら直せ」ってどんな意味があるのですか?
共用部のものを壊してしまっても直さなくてもいいんですか?
1622: 匿名さん 
[2012-04-23 18:58:26]
>喫煙は共用部で禁止されているから、ベランダでも禁止
ベランダには専用使用が認められているので吸ってもいいんですよ。

1623: 匿名さん 
[2012-04-23 19:00:15]
>ベランダには専用使用が認められているので吸ってもいいんですよ。
そうすると、
ベランダには専用使用が認められているので穴あけしてもいいんですね。
あなたのマンションでは。
そんなマンションに住みたくない。
1624: 匿名さん 
[2012-04-23 19:05:32]
>ベランダには専用使用が認められているので穴あけしてもいいんですね。
はぁ?何で??
1625: 匿名 
[2012-04-23 19:11:10]
禁止されていないから
1626: 匿名さん 
[2012-04-23 19:14:17]
>禁止されていないから
それならいいんじゃない?
普通は規約で禁止されてそうだけど。
1627: 匿名 
[2012-04-23 19:21:31]
共用ではね
1628: 匿名はん 
[2012-04-23 21:30:14]
>>1620
>返す意見を待ちますよ 静観というやつですかね
何を、待つのでしょうか?

>>1621
>共用部のものを壊してしまっても直さなくてもいいんですか?
ご自分の言っている事に矛盾を感じないのですか?
あなたの言うとおりだと「共用廊下は穴を開けても直さなくても良い」と
聞こえますよ。「ベランダは穴開け禁止されているけど穴を開けたら
直さなくてはならないが、共用廊下は穴開け禁止されているが穴を
開けても直す必要ない」っておかしいでしょ。

>>1623
>ベランダには専用使用が認められているので穴あけしてもいいんですね。
規約で禁止されているから穴あけしてはいけません。
1629: 匿名さん 
[2012-04-24 07:46:38]
>>1628
あなたの意見に賛同する喫煙者がいないのはなぜですか?
(雑な住民さんってのは放っておいて)
あなたの意見が人並はずれているからですよ。
おかしいのはあなたの考え方なのです。
1630: 匿名さん 
[2012-04-24 07:48:47]
匿名はんは言い返せなくなってますね
1631: 匿名さん 
[2012-04-24 07:55:40]
>>1628 スルーというのも一つの手ではあるのですが、そこは知恵を絞って言い返して欲しいものです、、、でないと議論にならない。簡単に言うと中身カラッポで面白くない。
1632: 匿名さん 
[2012-04-24 08:17:14]
今日も煙草が美味いなあ
ベランダじゃないからね
自宅の庭だから
木々の鮮やかな新芽を見ながら吸う煙草は格別だよ
1633: 匿名さん 
[2012-04-24 08:22:15]
ベランダ喫煙が規約で禁止されてるってのは、さすがに一般のマンションではない事なんだから
もうあきらめたら?
俺もタバコ吸わないけど、嫌煙者の主張はなんか痛々しくて見てられんよ。
1634: 匿名さん 
[2012-04-24 08:47:52]
ベランダ喫煙が規約で禁止されてるってのは、一般のマンションでは当たり前の事なんだから
もうあきらめたら?
俺はタバコ吸すキチガイだけど、喫煙者の主張はなんか痛々しくて見てられんよ。
1635: 匿名さん 
[2012-04-24 08:49:38]
>>1633
そうそう
一般のマンション喫煙者はこんな感じだよね

http://www9.nhk.or.jp/gatten/images/program/main/20091125_main01.jpg
1636: 匿名さん 
[2012-04-24 09:12:36]
>>1628
>ご自分の言っている事に矛盾を感じないのですか?
全く感じません。
共用部は規約で穴あけが禁止されています。
ベランダも勿論共用部ですから、共用部のルールに従い穴あけが禁止されています。
第12条ではバルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等で毀損してまった場合の補修義務について定めています。
そのルールに従って対象となるものを毀損してしまった場合には補修する義務があります。
ねっ、何も矛盾していませんね。
1637: 匿名はん 
[2012-04-24 09:59:30]
>>1635
>そのルールに従って対象となるものを毀損してしまった場合には補修する義務があります。
>ねっ、何も矛盾していませんね。
本当に分かっていないのですか?
「対象となるものを毀損してしまった場合には補修する義務があります」はその通りです。
しかし、あなたの言うとおりの解釈をした場合、「ベランダも共用廊下も『穴あけは禁止』に
なっているのにベランダだけ『補修すること、そして損害賠償が発生する』」のですよ。
「補修せよ」とはベランダにしか書いていないので、「共用廊下を毀損しても補修する
必要がない」で正しいですか?
1638: 匿名さん 
[2012-04-24 10:07:56]
オタクの管理組合に質問すれば?>>1637
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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