対抗策として、規約で禁止されてない布団たたきを実行しようと思ってます。
ダニ、埃がタバコの煙のごとく舞うことでしょう。
[スレ作成日時]2007-05-06 00:42:00
\専門家に相談できる/
ベランダ喫煙への対抗策
1569:
匿名さん
[2012-04-23 12:54:58]
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1570:
匿名さん
[2012-04-23 14:20:50]
>「マナー」なんて『あいまいなもの』を心の拠り所にしているあなたが言うような
>言葉ではありませんねぇ。 いつものことだが、これと、 >>「規約の解釈」ではなく『言葉の意味』なのですから「一般常識」で十分ですよ。 >法律(ルール)の世界で「一般常識」なんてあいまいなもん通用しない」 が、全く無関係。 話を逸らしてるだけw 私が「マナー」を心の拠り所にしているかどうかで、法律(ルール)の解釈があいまいになったり、厳密になったりするのか?w >えっ・・・・・・? 何も言えません。 そりゃ、その先何も考えてないんだから、「何も言えない」だろうさw で? 本当に、いつもの通りで、今さらではあるが、 これ、 君は「規約の有無にかかわらずそんなこと(共用廊下の洗濯物干しは)すべきじゃない」に対して「世の中の人の共通認識にはなっていない」と断言した。 「例えば・・・」じゃなくて「共用廊下の洗濯物干し」に対する「根拠をともなった世の中の人の共通認識」だw は無視なのかい?www >この規則で「専用使用権付き共用部」も『毀損してはいけない』と読むことができます。 他の人からも指摘済みだけど「読むことができます」www 別の規約のはずなのに、『穿孔、切削又は改造をしてはいけない』とは、書いてないんだよな?w つか、「第3章 敷地及び共用部分等の使用」の中に「バルコニー等の適正な管理」等々が書いてあって、思いっきり共用部に対する「包含関係」にあるじゃんwww |
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1571:
住民さん
[2012-04-23 14:34:29]
法律も規約も知らない嫌煙者が、立て続けに大恥だな(笑)
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1572:
匿名さん
[2012-04-23 14:42:43]
>あなた方が「マナー意識がない」と言う「ベランダ喫煙者」でさえ、
>「共用廊下に洗濯物を干さない」というマナーを守っているんですね。 喫煙者も含め、普通は「ルールに書いてなければやって良い」なんて低レベルな事思ってないからねw 「依存症の喫煙者」は、お煙草様の命令のせいでタバコに関してだけ、「ルールに書いてなければやって良い」なんてことを言い出すだけw >※みんな、えらいねぇ。 そりゃ、「赤点さえ取らなきゃい良い」って意識の人間から見れば、みんな偉く見えるだろうさw |
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1573:
住民さん
[2012-04-23 14:48:50]
「赤点をとっても合格だと思ってるから問題ない」
嫌煙者の理念に当てはめるとこんな感じだな(笑) |
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1574:
匿名はん
[2012-04-23 14:53:18]
>>1570
>そりゃ、その先何も考えてないんだから、「何も言えない」だろうさw はぁ。あきれただけなのですがね。 >は無視なのかい?www 答える必要がないので答えていません。あなたは私に何を答えてほしいのですか? >他の人からも指摘済みだけど「読むことができます」www それは直接的に書いていないから「読むことができます」になります。刑法もそうでしょ。 「殺人を犯してはいけない」とは書いていませんが、罰則規定があるので「殺人を犯しては いけない」と読むことができます。 >別の規約のはずなのに、『穿孔、切削又は改造をしてはいけない』とは、書いてないんだよな?w >つか、「第3章 敷地及び共用部分等の使用」の中に「バルコニー等の適正な管理」等々が書いてあって、思いっきり共用部に対する「包含関係」にあるじゃんwww 「共用部等の使用」で「共用部」と「バルコニー等(専用使用権付き共用部)」のルールが 書かれてあります。『等』を見て「思い切り包含関係」と読むのですね。大丈夫ですか? 名前に「共用部」が付いているから「共用部『等』」に入っているだけだと思いますがね。 |
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1575:
匿名さん
[2012-04-23 15:01:09]
>>1573 君は罵声を飛ばす役目なの?みっともない
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1576:
匿名さん
[2012-04-23 15:03:34]
喫煙者のデキソコナイ。
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1577:
匿名さん
[2012-04-23 15:10:16]
>>1567
>その後賛同意見もないようですね。 いいえ、誰からも反論がないだけです。 恐らく皆さんも同意してくれているか、同意せざるを得ないのでしょう。 あなたにしたってこれではねぇ。 >この規則で「専用使用権付き共用部」も『毀損してはいけない』と読むことができます。 全く読めません。 これも、こじつけに過ぎないですね。 第12条は毀損した場合の現状回復の義務を規定したものです。 あなた方喫煙者の論理に従えば、穴を開けたたとしても、修復さえすれば良いのです。 当然、私は共用部での禁止事項が適用されると考えていますから、やってはいけないことだと考えています。 ところが、ここの喫煙者にかかると 共用部で禁止されていようが、バルコニーでは禁止されていないから、 『喫煙もできるし、穴あけもできる(後で修復すれば良い)』となってしまいます。 |
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1578:
匿名さん
[2012-04-23 15:14:56]
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1579:
匿名さん
[2012-04-23 15:15:55]
>はぁ。あきれただけなのですがね。
そりゃ、その先何も考えてないんだから、なんと理由を付けようが「何も言えない」だろうさw >答える必要がないので答えていません。あなたは私に何を答えてほしいのですか? 普通の日本語なのにねぇwww >それは直接的に書いていないから「読むことができます」になります。刑法もそうでしょ。 おいおいw「書いてあるか否か」が根拠の人が「読むことができます」なんて言い出して良いのかよw だったら、「「共同生活の秩序を乱す行為」として、ベランダ喫煙は禁止」と読むことも出来ますよwww で?逆に別の規約である「共用部」では書いていない、「共同生活の秩序を乱す行為」はしても良いんだねw >名前に「共用部」が付いているから「共用部『等』」に入っているだけだと思いますがね。 これってつまり、「包含関係」にあるってこったよなwww |
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1580:
匿名さん
[2012-04-23 15:18:54]
>答える必要がないので答えていません。あなたは私に何を答えてほしいのですか?
つか、ほんとに何を聞かれてるか、理解できてないのかw そりゃ、「答える必要」云々以前に、答えられないわなぁw |
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1581:
匿名さん
[2012-04-23 15:19:52]
>共用部で禁止されていようが、バルコニーでは禁止されていないから、
バルコニーで禁止されていないなら、吸ってもいいんだよ。 これ、喫煙者とか関係なく当たり前の話。 |
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1582:
匿名さん
[2012-04-23 15:22:56]
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1583:
匿名さん
[2012-04-23 15:30:26]
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1584:
匿名はん
[2012-04-23 15:33:54]
>>1577
>第12条は毀損した場合の現状回復の義務を規定したものです。 >あなた方喫煙者の論理に従えば、穴を開けたたとしても、修復さえすれば良いのです。 なるほどねぇ。そうすると刑法における殺人も「懲役あるいは死刑を覚悟すれば殺人を 犯しても構わない」と読み取るのでしょうか? ※あまりそのように読む人はいないと思いますねぇ。 >>1579 >だったら、「「共同生活の秩序を乱す行為」として、ベランダ喫煙は禁止」と読むことも出来ますよwww あなた方に読ませるとその通りでしょうね。 >で?逆に別の規約である「共用部」では書いていない、「共同生活の秩序を乱す行為」はしても良いんだねw どの部分を指しているのかさっぱり分かりません。 >>1582 >↑この人、ルールや規則が罰則や禁止事項だけ書かれていると思っているんだよ そんなことないですよ。「○○しなければならない」なんてルールも存在します。 >だから、「禁止されてなければ、やってよい」みたいな >おなしなルールや規則の解釈になる 禁止されていないと思いますが「あなたの存在」は許されるのですか? |
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1585:
匿名さん
[2012-04-23 15:37:36]
>>1584
>>↑この人、ルールや規則が罰則や禁止事項だけ書かれていると思っているんだよ >そんなことないですよ。「○○しなければならない」なんてルールも存在します。 追加はそれだけですか?修正しますよ ルールや規則が罰則や禁止事項、制約で書かれていると思っているんだよ だから、「禁止されてなければ、やってよい」みたいな おなしなルールや規則の解釈になる |
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1586:
匿名さん
[2012-04-23 15:39:08]
>あなた方に読ませるとその通りでしょうね。
解釈の多様性を認めてるだけで、自説が正しいという説明にまったくなってないなw >どの部分を指しているのかさっぱり分かりません。 この程度の頭で、「と読める」だのなんだのと偉そうに言ってるんじゃないよwww |
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1587:
匿名さん
[2012-04-23 15:43:06]
>>名前に「共用部」が付いているから「共用部『等』」に入っているだけだと思いますがね。
>これってつまり、「包含関係」にあるってこったよなwww 華麗にスルーwww 「に入っている」 「に入っている」 大事なことだから2度書きました。 |
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1588:
匿名はん
[2012-04-23 15:56:40]
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1589:
匿名さん
[2012-04-23 15:58:50]
>>1584
>なるほどねぇ。そうすると刑法における殺人も「懲役あるいは死刑を覚悟すれば殺人を >犯しても構わない」と読み取るのでしょうか? いいえ、こじつけの得意なあなたがそのように読み取るとしても別に驚きませんが。 死刑になることを覚悟するかどうかは別にして、 裁判所の判断によって死刑になる可能性があると読み取れるだけです。 『殺人を行えば死刑又は懲役刑に処せられなければならない。』 『穴あけをすれば修復しなければならない。』 全く矛盾しません。 それにしても ※言ってて恥ずかしくありませんか? 「刑法」と「規約」ですよ。 |
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1590:
住民さん
[2012-04-23 15:59:21]
>ルールや規則が罰則や禁止事項、制約で書かれていると思っているんだよ
『違法行為であっても、私が悪いと思わなければやっても良い』 なんて考えをしているから 『合法行為であっても、私が悪いと思ったらやってはいけない』 なんておなしなルールや規則の解釈になる(笑) |
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1591:
匿名さん
[2012-04-23 16:06:50]
>>1588
>「規制されていなければやってもよい」のです。 >マナー等の規制はその後に生じます。 マナー以前の話 1588はルールや規則が罰則や禁止事項、制約で書かれていると思っているんだよ ルールや規則を”縛り”だけとしか考えていないから 「規制されていなければやってもよい」 「禁止されてなければ、やってよい」みたいな こんなおかしなルールや規則の解釈になる |
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1592:
匿名はん
[2012-04-23 16:07:16]
>>1589
>『殺人を行えば死刑又は懲役刑に処せられなければならない。』 >『穴あけをすれば修復しなければならない。』 >全く矛盾しません。 私が間違った発言をしているように見せる誘導発言でしょうか? 矛盾がないのですよねぇ。両者とも「やってはいけない」と読むことができます。 日本人のほとんど全てがそのように読み取るのではないでしょうか? |
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1593:
匿名さん
[2012-04-23 16:19:24]
>「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」は『東京』が含まれていますが、
>東京の条例では制限されません。 >※2回書いたほうが良かったですか? 当たり前だ、アホ!wwww 「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」について、東京の条例で制限がかかるわけ無いだろうにw これに一体何の意味があるんだw それとも、 「東京電力」は『東京』が含まれていますが、 東京の条例では制限されません。 とでも言うつもりか?www |
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1594:
匿名さん
[2012-04-23 16:19:51]
>>1592
>日本人のほとんど全てがそのように読み取るのではないでしょうか? 違います。 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、・・・・・・ この法律は( )内の『殺人』について規定したものです。 従って殺人をしてはならない。 (原状回復義務等) 第1 2 条 バルコニー等・・・・・・ この規定は( )内の『現状回復義務』について規定したものです。 従って現状回復しなければならない。 日本人の殆ど(多分あなたを除いて)そのように解釈します。 それにしても ※言ってて恥ずかしくありませんか? 「刑法」と「規約」ですよ。 |
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1595:
匿名さん
[2012-04-23 16:27:55]
>(多分あなたを除いて)
特命はんの弟子の「住民さん」も除いてね。 |
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1596:
匿名はん
[2012-04-23 16:37:09]
>>1594
>日本人の殆ど(多分あなたを除いて)そのように解釈します。 嫌煙者どもは「原状回復と損害賠償さえすればやっても構わない」って読み取るのが 普通なわけですね。 ※同じマンションに住みたくない人たちだな。 >それにしても >※言ってて恥ずかしくありませんか? 「刑法」と「規約」ですよ。 おーい。嫌煙者の「匿名さん」。言われているよ。答えてあげれば。 |
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1597:
匿名さん
[2012-04-23 16:45:36]
>おーい。嫌煙者の「匿名さん」。言われているよ。答えてあげれば。
人に振って逃げてるんじゃないよw 私は「で???」として、その後が何だか分からないと書いた。 私に「呆れた」と書いた君は、これについて当然スラスラっと何か答えるべきだろう?www |
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1598:
匿名さん
[2012-04-23 16:50:02]
>>1596
>嫌煙者どもは「原状回復と損害賠償さえすればやっても構わない」って読み取るのが >普通なわけですね。 いつもの妄想がまた始まりましたね。 そんなこと一言も言ってません。 あなた方がベランダで禁止されていなければ、 『喫煙ができる』 『穴あけができる』 という、主張が間違っていると言っているだけです。 なぜなら、それらは共用部で禁止されているからです。 >答えてあげれば。 おーい。喫煙者の「匿名はん」。 恥ずかしいことだと、わかったみたいだから、 あなたも二度と「刑法」と「規約」を同列に語らないでくださいね。 |
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1599:
匿名はん
[2012-04-23 16:50:21]
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1600:
匿名さん
[2012-04-23 16:56:24]
>あなたが書いたのはどこにある「で???」ですか?
お!w逃げ始めたw >1550 >言ってて恥ずかしくありませんか? 「刑法」と「条例」ですよ。 「刑法」と「条例」ですね? で???? そんなことよりこっちに答えてよwww >「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」は『東京』が含まれていますが、 >東京の条例では制限されません。 >※2回書いたほうが良かったですか? 当たり前だ、アホ!wwww 「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」について、東京の条例で制限がかかるわけ無いだろうにw これに一体何の意味があるんだw それとも、 「東京電力」は『東京』が含まれていますが、 東京の条例では制限されません。 とでも言うつもりか?www |
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1601:
匿名はん
[2012-04-23 17:16:06]
>>1598
>あなた方がベランダで禁止されていなければ、 >『喫煙ができる』 >『穴あけができる』 >という、主張が間違っていると言っているだけです。 私は結果的に「ベランダで穴あけはできない」と答えています。私の発言を 勝手に曲げないでくださいね。ベランダ喫煙に関しては制限がありません。 >>1600 >「刑法」と「条例」ですね? >で???? そんなところにあった「で???」ですね。何が聞きたいのか分からなかったので 答えていないと思います。 >「東京ディズニーランド」や「東京ドイツ村」について、東京の条例で制限がかかるわけ無いだろうにw >これに一体何の意味があるんだw 「共用部」と名前が付いていても「専用使用権付きの使用規則」が別途 かかれていれば、そちらがルールとなる。ですね。 ※まぁ、固有名詞は無理ありすぎか。申し訳ない。 大阪府条例で「公務員の国家斉唱時の起立」が決まった後、大阪府の中にある 大阪市でも同じ条例が成立しています。元弁護士である大阪市長でも大阪府 条例では「大阪市職員は制限できない」と認めたということですよね。 |
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1602:
匿名さん
[2012-04-23 17:25:39]
>>1601
>私は結果的に「ベランダで穴あけはできない」と答えています。 答えたからってあなたの勝手なこじつけなんか何の意味もありません。 第12条は先ほども書きましたが、(原状回復義務)について規定されたものです。 過失であろうが故意であろうが偶然であろうが、 「原状回復と損害賠償しなければならない」と読み取るのが正しい読み方です。 喫煙は許されて、穴あけが許されないなどという勝手な解釈こそ許されません。 |
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1603:
匿名はん
[2012-04-23 17:30:55]
>>1602
>喫煙は許されて、穴あけが許されないなどという勝手な解釈こそ許されません。 ベランダの穴あけには何らかの「罰則規定」が存在しますが、ベランダでの喫煙には 禁止も罰則規定も存在していません。 したがって「喫煙は許されますが、穴あけは許されません」。 |
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1604:
匿名さん
[2012-04-23 17:42:09]
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1605:
匿名はん
[2012-04-23 17:48:28]
>>1604
>ほう?どんな罰則規定ですか? >まさか、「義務」が「罰則」とでも言い始めるのかな。 このスレ内でもさんざん「現状回復義務と『損害を賠償』しなければならない」と 言っているのですがね。『損害を賠償』は罰則規定でしょ。 違いますか? |
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1606:
匿名さん
[2012-04-23 17:58:56]
罰則規定のあるものはやってはダメで
罰則規定のないものはやってよい の? |
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1607:
匿名さん
[2012-04-23 17:59:39]
>>1605
>『損害を賠償』は罰則規定でしょ。 違いますね。 日本国内においては懲罰的損害賠償は認められていません。 つまり、罰則規定ではなく賠償規定です。 あなたの勝手なこじつけ解釈はもう聞きたくもありません。 |
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1608:
匿名はん
[2012-04-23 18:02:42]
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1609:
匿名さん
[2012-04-23 18:09:21]
規則で禁止されているものはやってはダメ
規則で禁止されていないものはやってよい 罰則規定のあるものはやってはダメで 罰則規定のないものはやってよい 禁止と罰則でやってよりかダメかを決めるんだ君は>>1607 |
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1610:
匿名さん
[2012-04-23 18:11:30]
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1611:
匿名さん
[2012-04-23 18:12:23]
>>1608
>それではこのスレを見ないようにしてくださいね。 あなたが反論できるところはそこだけですね。 それでは、 第12条は修復義務を規定したものでという結論で良いですね。 つまり、共用部で禁止されていても、 ベランダで禁止されていなければやっても良いという考えは完全に間違っています。 という結論です。 すなわち 喫煙は共用部で禁止されているから、ベランダでも禁止 穴あけは共用部で禁止されているから、ベランダでも禁止 |
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1612:
匿名さん
[2012-04-23 18:17:14]
それが正解でしょうね。以上。
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1613:
匿名はん
[2012-04-23 18:20:09]
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1614:
匿名さん
[2012-04-23 18:23:01]
>>1613
>「賠償」は「罰則」と認識しています。 あなたがそう思っても何の意味もありません。 そもそも第12条は バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等 と冒頭にわざわざ付帯設備の具体例を示して、これらの修復義務について規定しています。 つまりこの規定の趣旨は構造に影響する場所の穴あけなどについて規定したものではありません。 なぜなら、穴あけ等の行為は共用部の規定で禁止されているからです。 |
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1615:
匿名さん
[2012-04-23 18:23:30]
よく、「憲法の第**条 **項を適用して、有罪」
とかいう言い方をするけど 法やルールを適用する解釈が重要で 直接の記述がなくても法やルールが解釈されれば 禁止や罰則や賠償などの ペナルティが課せられると思っていいのかな?>>1613 |
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1616:
匿名さん
[2012-04-23 18:26:32]
住民さんはいずこへ?(笑)
飛べないあのチキンのことだから、走って逃げたってか?(大爆笑) |
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1617:
匿名さん
[2012-04-23 18:32:56]
これで匿名はんも
この場は沈黙でしょう |
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1618:
匿名さん
[2012-04-23 18:42:30]
by 特命はん 2012-04-23 18:42:42
嫌煙者どもをしばらく静観します。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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苦しいのう。特命はんよ。