対抗策として、規約で禁止されてない布団たたきを実行しようと思ってます。
ダニ、埃がタバコの煙のごとく舞うことでしょう。
[スレ作成日時]2007-05-06 00:42:00
\専門家に相談できる/
ベランダ喫煙への対抗策
1609:
匿名さん
[2012-04-23 18:09:21]
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1610:
匿名さん
[2012-04-23 18:11:30]
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1611:
匿名さん
[2012-04-23 18:12:23]
>>1608
>それではこのスレを見ないようにしてくださいね。 あなたが反論できるところはそこだけですね。 それでは、 第12条は修復義務を規定したものでという結論で良いですね。 つまり、共用部で禁止されていても、 ベランダで禁止されていなければやっても良いという考えは完全に間違っています。 という結論です。 すなわち 喫煙は共用部で禁止されているから、ベランダでも禁止 穴あけは共用部で禁止されているから、ベランダでも禁止 |
1612:
匿名さん
[2012-04-23 18:17:14]
それが正解でしょうね。以上。
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1613:
匿名はん
[2012-04-23 18:20:09]
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1614:
匿名さん
[2012-04-23 18:23:01]
>>1613
>「賠償」は「罰則」と認識しています。 あなたがそう思っても何の意味もありません。 そもそも第12条は バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等 と冒頭にわざわざ付帯設備の具体例を示して、これらの修復義務について規定しています。 つまりこの規定の趣旨は構造に影響する場所の穴あけなどについて規定したものではありません。 なぜなら、穴あけ等の行為は共用部の規定で禁止されているからです。 |
1615:
匿名さん
[2012-04-23 18:23:30]
よく、「憲法の第**条 **項を適用して、有罪」
とかいう言い方をするけど 法やルールを適用する解釈が重要で 直接の記述がなくても法やルールが解釈されれば 禁止や罰則や賠償などの ペナルティが課せられると思っていいのかな?>>1613 |
1616:
匿名さん
[2012-04-23 18:26:32]
住民さんはいずこへ?(笑)
飛べないあのチキンのことだから、走って逃げたってか?(大爆笑) |
1617:
匿名さん
[2012-04-23 18:32:56]
これで匿名はんも
この場は沈黙でしょう |
1618:
匿名さん
[2012-04-23 18:42:30]
by 特命はん 2012-04-23 18:42:42
嫌煙者どもをしばらく静観します。 |
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1619:
匿名はん
[2012-04-23 18:43:51]
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1620:
匿名さん
[2012-04-23 18:48:24]
>「これで」って「どれで私が沈黙になる」のですか?
返す意見を待ちますよ 静観というやつですかね |
1621:
匿名さん
[2012-04-23 18:54:18]
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1622:
匿名さん
[2012-04-23 18:58:26]
>喫煙は共用部で禁止されているから、ベランダでも禁止
ベランダには専用使用が認められているので吸ってもいいんですよ。 |
1623:
匿名さん
[2012-04-23 19:00:15]
>ベランダには専用使用が認められているので吸ってもいいんですよ。
そうすると、 ベランダには専用使用が認められているので穴あけしてもいいんですね。 あなたのマンションでは。 そんなマンションに住みたくない。 |
1624:
匿名さん
[2012-04-23 19:05:32]
>ベランダには専用使用が認められているので穴あけしてもいいんですね。
はぁ?何で?? |
1625:
匿名
[2012-04-23 19:11:10]
禁止されていないから
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1626:
匿名さん
[2012-04-23 19:14:17]
>禁止されていないから
それならいいんじゃない? 普通は規約で禁止されてそうだけど。 |
1627:
匿名
[2012-04-23 19:21:31]
共用ではね
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1628:
匿名はん
[2012-04-23 21:30:14]
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禁止と罰則でやってよりかダメかを決めるんだ君は>>1607