4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
964:
946
[2016-09-06 17:39:49]
|
965:
匿名さん
[2016-09-06 18:00:19]
>町内会費は共益費として管理費から支出することが妥当です。
町内会は任意団体で希望者のみが加入する団体ですので、共益(共に利益になる)費とはなり得ません。 名称でのごまかしは出来ません。 |
966:
匿名さん
[2016-09-07 08:57:49]
> 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
> ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 > イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 > ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 > エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 今だにワーワー言っている人多いけど、これが今の最終回答なんでしょ 956のように、たかが口座振替だけの作業を「トラブルの素」という程度の管理組合なら、管理費や修繕費自体が危ういと思うので、気をつけたほうがよいですよ。 理事会やったことある人ならわかると思うけど、住民全員の合意をとれる案件なんてほぼ0なんだから、そんなこと言ってたら何もできない |
967:
匿名さん
[2016-09-07 09:37:32]
>今だにワーワー言っている人多いけど、これが今の最終回答なんでしょ
それなにも関係ないけど、権限すらない国交省がコメントとして書いてるだけ 法律でも規約でもないただの独り言 自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ すべては区分所有法に従うこと |
968:
匿名さん
[2016-09-07 11:21:38]
967さん
法律は、曖昧さなどにより人によっていろいろな解釈ができます (そのために裁判でも判決が分かれるケースがあるように) そのため、ガイドライン、運用マニュアル等が、各省庁から発行されているのが一般的です その発行には、きちんと弁護士や有識者などを含めて、議論されているので、法律を順守している前提であり、 裁判になってもこの各省庁がだしている解釈は、効力を持ちます > 自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ 区分所有法の解釈について言っているのに、「すべては区分所有法に従うこと」って当たり前のこと言ってどうするの? で区分所有法の何が問題なの?でその解釈は、あなたが自分の都合で解釈しただけじゃないの?(誰が解釈したの?) |
969:
匿名さん
[2016-09-07 13:39:32]
国交省が法律を勝手に解釈しても、その解釈に効力や拘束力など皆無、従う必要すらない。
マンション管理は区分所有法に則した内容の管理規約での活動行為しかできない。 その区分所有法のすべての目的がこの3条の短文に集約される、区分所有者の団体として行える 行為事項は、この法に定めることができる。(いちいちできない事項の記載はない) マンション管理組合は法的根拠のある法定団体、法で定められた行為しかできないのは誰でも知ること。 サークル同様の町内会とは全く趣旨の違う組織、混同したがるのは町内会大好き老人だけ。 |
970:
匿名さん
[2016-09-07 13:48:13]
コピペマンに倣えば・・・
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条(マンション管理適正化指針) 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。 第4条(管理組合等の努力) 第1項 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。 第2項 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。 マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省告示) 【抜粋】 また、マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律( 昭和三十七年法律第六十九号) に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。 二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項 7 良好な居住環境の維持及び向上 マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等( 以下「自治会」という。) は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。 |
971:
匿名さん
[2016-09-07 14:29:23]
↑
その法律は管理会社業者、管理士に向けた法律。 また国交省の指針など、個々のマンション管理組合に対し強制力など皆無。 法に則り管理しているマンションには無関係。 |
972:
匿名さん
[2016-09-07 14:38:30]
マンション管理における区分所有法にはコミュニティーなどのソフトに関する想定はしていない。
あくまでも敷地建物施設の管理運営、建替えなどに限定。 ソフト面である町内会活動などは個別で活動するもの、管理組合が関わるものではない。 町内会など国交省にも無関係な事柄を、国交省がコメントしても何ら意味のないところ。 無知な管理組合が町内会と管理組合を混同しトラブル多発により仕方なくの国交省コメント。 町内会は自由、勝手にやればいいが法定団体である管理組合いに関わるとトラブルのもと。 常識的なマンションならば町内会は別の組織として活動しているので問題なし。 |
973:
匿名さん
[2016-09-07 14:39:51]
マンション管理適正化法で、業法としての規定は第三章以降である。
|
|
974:
匿名さん
[2016-09-07 14:57:10]
972さん
それが、967さん的には、「自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ 」ということみたいですよ あなたの個人的な区分所有法の解釈と、国土交通省の解釈なら、一般的にはどっちのほうが説得力があるのかは一目瞭然だとは思いますが |
975:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-07 16:03:00]
年に1回程度の祭りや行事。年間予算の数%程度で躍起になるのは何故なのでしょうか?
何かしら住民間で交流図る機会でも無ければ、管理組合業務なんて形式的なお飾りになりかねないでしょ? 苦情や問題起きた時に、合意形成なんて図れないのでは? 資産としてマンションを守り、預託している管理組合資金の健全な利用を目指していくと、やっぱり都度の合意形成が必要になるでしょう。 ある程度許容するべしってのが、法を執行する行政としてのスタンスなのではないでしょうか? |
976:
匿名さん
[2016-09-07 16:13:17]
>975
年に一度だけでも、不愉快な人もいる。遊びたけりゃ自分たちのマネーでどうぞ。 |
977:
匿名さん
[2016-09-07 16:14:48]
>何かしら住民間で交流図る機会でも無ければ、管理組合業務なんて形式的なお飾りになりかねないでしょ?
>苦情や問題起きた時に、合意形成なんて図れないのでは? >資産としてマンションを守り、預託している管理組合資金の健全な利用を目指していくと、やっぱり都度の合意形成が必要になるでしょう そうですよね。そういうことを総称して「共益費」として管理費から町内会費を 支出することが認められるのではないでしょうか。 |
978:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-07 17:36:30]
|
979:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-07 17:41:41]
>>976 匿名さん
うちのマンションでも、不愉快そうな方います。(笑) 逆に陳情などはしないと心に決めているのでしょうか? 揉めても自己解決と腹くくってらっしゃるのでしょうか? 現理事として、詮索してしまいます。(笑) |
980:
匿名さん
[2016-09-07 19:32:41]
なんせ町内会はマンション管理組合とは関係ない会だからね
なに言っても相手にしてくれいないよ 町内会自体にはなにも権限はないからね、ただの遊び |
981:
匿名さん
[2016-09-07 19:39:49]
法律の解釈は裁判官しかできないのよ、国交省も、お前ら老人素人も出来ないの。
法の解釈は最高裁判例での法解釈だけ、勝手に法律を都合のいいように曲げるなボケ! ついでだが、今のマンションに町内会は必要ないし無くても誰も困ることはない。 必要以上に人間関係の構築を迫ったり、参加を強要するようでは受け入れられないだろう。 |
982:
匿名さん
[2016-09-08 09:13:16]
>法の解釈は最高裁判例での法解釈だけ、勝手に法律を都合のいいように曲げるなボケ!
つまり勝手に曲げたのは、972さんということですね 簡単にいうと町内会の会費徴収ができないという最高裁判例がないということは、できないという解釈はでていないということですね |
983:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-08 09:28:26]
>>981 匿名さん
お前、老人素人、ボケ。 ??? 論より乱暴ぶりが目につくわ。 やめときや。 あと、誰も困る事は無いってのは文章おかしいわな。 必要以上を否定して、翻って必要な人間関係は許容するんなら、マンション内の必要な人間関係の方が気になる。定義はナニ? 雄弁に語るに落ちるな。 |
984:
匿名さん
[2016-09-08 09:59:21]
↑
マンションには町内会や自治会は要らないってことだろ いるってんなら訳を書けばいいじゃない、なくても困らんだろ おまえが町内会好きだからと必要ないという他人を巻き込むなやボケ! 現役世代は多すぎるくらい人間関係構築してる、住む場にまでは要らない 暇で寂しい年寄りだけで集まって遊んでろや 老人がー |
985:
匿名さん
[2016-09-08 10:11:42]
>暇で寂しい年寄りだけで集まって遊んでろや 老人がー
それが町内会・自治会でも良いではないですか。 あくせく働かなくてはならない若い者にはそんな余裕はないでしょう。 |
986:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-08 10:16:28]
|
987:
匿名さん
[2016-09-08 10:25:00]
現実、全国的にみても町内会自治会の加入率は減る一方、必要性がなくなってきているのも事実。
新規のマンションでも管理組合役員はほぼボランティア、そこへ自治会の会費の代理徴収など 余分な仕事を持ち込むのは賛同されませんよ。 マンションで自治会等結成したいのなら、独自にすべてに責任をもって希望者だけで活動することです。 |
988:
匿名さん
[2016-09-08 10:30:49]
|
989:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-08 11:31:06]
|
990:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-08 11:41:07]
>>987 匿名さん
ん? 現実、全国的にみても町内会自治会の加入率は減る一方、必要性がなくなってきているのも事実。 必要性が無くなってきている。ってのは、事実でなくて主観でしょ? 必要性を説けって、不必要性こそ説けば? うちのマンションは無いし、作ろうとは思いませんよ。 でも、否定派の議論は頂けない。 名称はともかく近隣とのネットワーク無しで良いなんて、理解しかねる。 必要性を聞きたいなら、言ってみろ的な高圧姿勢ではなくて教えてください。で良いでしょ? 単なる品位の問題なのかな?? |
991:
匿名さん
[2016-09-08 12:48:49]
|
992:
匿名さん
[2016-09-08 12:50:19]
とうとう法的に問題があるかどうかではなく、必要性がないという意見になったのですね
違法であるという根拠ができなくなった。というか最高裁の話とかだして自分でできなくしたのですけどね(笑 そして、必要がないという理由が「暇で寂しい年寄りだけで集まって遊んでろや 老人がー」ってのがうける |
993:
匿名さん
[2016-09-08 12:54:37]
町内会自治会は任意での設立、加入のどっちでもいい団体。
マンション管理組合は法で定められた区分所有者全員で組織する強制加入団体。 町内会は早い話、なくてもかまわない、どうでもいい会。 >>990 町内会が必用のない理由はこんなとこだ、とくにマンションでは町内会が活動することはない。 マンション外の公園や道端の清掃なんてマンションには無関係だからな。 おまえこそ町内会が必要な理由、はよ書かんかい! |
994:
匿名さん
[2016-09-08 13:00:42]
>とうとう法的に問題があるかどうかではなく、必要性がないという意見になったのですね
町内会が必用とか加入しなさいとか管理組合に集金押し付けるとか? そんな法律あるのか? 町内会は単なるサークルと同じ、個人の意思で自由に加入し楽しめばいいだけ。 他人や他の組織に迷惑かけることを正当化するのはジジイだけ。 年寄りには町内会くらいしか精神的にもよりどころがないんだろうな。 全国レベルでも半数近い国民世帯は町内会などには入っていない、なくても誰も困らんのだよ。 |
995:
匿名さん
[2016-09-08 13:18:17]
町内会は必要です。管理費から町内会費を支出して維持しようではありませんか!
|
996:
匿名さん
[2016-09-08 13:19:37]
やなこった
おまえだけですきにやれ |
997:
匿名さん
[2016-09-08 13:22:16]
自治会・町内会は「必要だ」、「不要だ」と考えるのは個人の自由であるが、その考えを他人に押し付ける必要性など微塵もない。
このスレは、管理組合による自治会費・町内会費の徴収代行がテーマである。 |
998:
匿名さん
[2016-09-08 13:25:49]
判例では管理費と自治会費を同じ口座で徴収するはOKということらしいのですが……。
わたくしのマンションでも自治会側が判例を持ち出し正当性を流布していましが? |
999:
匿名さん
[2016-09-08 13:27:07]
マンション内の町内会や自治会だけを生きがいにしないで、
もっと、広い世界に目を向けたら? 行政が高齢者大学など、至れり尽くせりやってます。 ここ見てたら、マンション内の町内会や自治会にしがみ ついてる、みっともない人が多すぎ。 |
1000:
匿名さん
[2016-09-08 13:32:16]
|
1001:
匿名さん
[2016-09-08 13:37:18]
↑
老いぼれは何でも自分の都合のいいように物事曲げて解釈するから相手にしちゃだめよ 募金だろうが会費だろうが町内会のことは町内会でやればいいこと なにがなんでも他人や他の団体に迷惑かけたがるのが年寄りの感覚なんだろうな |
1002:
匿名さん
[2016-09-08 13:39:47]
「老いぼれ」とは何番の人?
|
1003:
匿名さん
[2016-09-08 13:45:14]
998に決まってまー
|
1004:
匿名さん
[2016-09-08 14:07:02]
>判例では管理費と自治会費を同じ口座で徴収するはOKということらしいのですが……。
判例では、強制徴収と管理費からの徴収はNGとしているだけですので、それ以外は判例はないはずです 判例ではなく、国土交通省がだした標準管理規約改正の議事で、条件付きでOKとしているだけですね まぁ違法派の主張は「最高裁の判例以外は、無意味」ということなので、実際は、違法かどうかは不明ということらしいです。 まぁそもそも口座については区分所有法の記載はありません。あくまで管理費と修繕費についてのみの記載であり、そもそも口座引き落としにしなければならないという記載もないので まぁこの解釈も最高裁判例がないので、違法派からすれば、勝手な解釈ってことなのでしょうけどね(笑 |
1005:
匿名さん
[2016-09-08 14:13:22]
>マンション外の公園や道端の清掃なんてマンションには無関係だからな。
マンションの資産性にかかわるから、マンションには関係すると思うけどね 例えば、マンションの隣に公園があって、ゴミだらけや浮浪者が溜まっててもいいんだ? 近所に不審者が出ても、マンションの外だから見回りや情報もいらないって? 隣の家から騒音出てても、マンション外だからクレームも言わないの? 隣に高い建物建ったり、工事で騒音がでたりしてもマンションの外だから、説明会など資料も配布するなって? マンションの住民には関係あるんだけどね。それが理解できない? |
1006:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-08 14:54:08]
|
1007:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-08 14:58:42]
|
1008:
匿名さん
[2016-09-08 15:25:45]
だから、おまえら暇な年寄りが公園や道路淵のボランティア清掃活動やりたいんだろ~
マンションには関係ないこと 誰も頼んでないんだよ 勝手にやっといて恩着せがましいこと言うんじゃないよ 町内会がダメとか言っていない 迷惑かけずに遊んでろと言ってるんだ 区分所有法でも認められた活動には町内会など一切ない! 関わりも無~い! |
1009:
匿名さん
[2016-09-08 15:32:26]
>マンションの資産性にかかわるから、マンションには関係すると思うけどね
おっしゃるとおりで、共益費として町内会費を支払うべきだと思います。 |
1010:
匿名さん
[2016-09-08 15:34:10]
>町内会がダメとか言っていない 迷惑かけずに遊んでろと言ってるんだ
そのとおりですが、そのためには金銭が必要になるので払ってください。 |
1011:
匿名さん
[2016-09-08 15:35:15]
>>1004
区分所有法にはできる事が記載されていて、できないことまでいちいち記載は無い。 また民事裁判の場合、争点以外の事柄(町内会費の管理組合口座使用など)に 対し指摘したり是正指導することはない。刑法に触れるなら違うけどね。 その是非が知りたいなら裁判することだな。 |
1012:
匿名さん
[2016-09-08 15:36:35]
>そのとおりですが、そのためには金銭が必要になるので払ってください。
なんでおまえに金やらなあかんお? バカなの? 清掃なんて誰も頼んでないっチューに マヌケ |
1013:
匿名さん
[2016-09-08 15:57:07]
> 区分所有法でも認められた活動には町内会など一切ない! 関わりも無~い!
> 区分所有法にはできる事が記載されていて、できないことまでいちいち記載は無い。 あれ? 認めらているかどうかは、最高裁の判例がないので、判断できないんじゃないの? まさか自分で否定していた、自分勝手な解釈ですか? あなたの個人解釈よりは、国土交通省解釈のほうが説得力ありますよ |
>そうすると、やっぱり管理費から共益費として町内会費を支出してよいのですね。個別具体の判断です。
「個別・具体の判断」というのは、「管理組合が自由に判断してよい」という意味ではなく、「個別事件について、裁判所が区分所有法に照らして判断する」という意味です。