4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
924:
匿名さん
[2016-09-04 16:00:27]
|
925:
匿名さん
[2016-09-04 16:12:58]
|
926:
匿名さん
[2016-09-04 16:29:18]
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
「マンション標準管理規約」は法令ではないから、「形式的効力の原理」を持ち出すのは的外れ >告示や通達の区別さえつかない連中。 「マンション標準管理規約」は告示や通達ではないから、これも的外れ |
927:
匿名さん
[2016-09-04 16:49:26]
|
928:
匿名さん
[2016-09-04 16:52:10]
標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。
マンション管理組合で規約改正するときに参考にする程度のもの。 標準管理規約が効力ないのは、マンション管理士がなにも権限を持たないのと同じ。 |
929:
匿名さん
[2016-09-04 16:54:47]
町内会は、マンション管理組合にも国土交通省ともまったく関係のないサークル
町内会はマンション管理組合などに迷惑かけないように、入会希望者だけで勝手に遊んでなさい |
930:
匿名さん
[2016-09-04 18:16:25]
これだけ色々書かれてコピペ野郎流石に出にくいわな
|
931:
匿名さん
[2016-09-05 09:01:53]
> 標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。
都合の悪い記載に対しては、こうなのですね そもそも国土交通省が、わざわざ区分所有法の違反した内容をだすと思うの? 拘束力云々ではなく、法律の解釈の話ですよ そもそも拘束力云々の話でいうなら、いろいろ貼られているHPの記載も完全に意味なしですね 919さんの記載なんて、完全に意味ないですね |
932:
匿名さん
[2016-09-05 13:37:49]
おーおーコピペ野郎必至だな
コピペしたくてウズウズしているwww |
933:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-05 14:21:47]
町会費の管理組合での代理受領はOK。
管理費から町会費捻出NG。 管理組合限定の行事関連費用の捻出はOK。 地域の行事関連費用捻出はNG。 代理受領推進派がコミュティ条項削除って、歪曲するから解釈が混同されていってる気がしますけどね。 結論はマスコミの説明不足では? |
|
934:
匿名さん
[2016-09-05 14:41:41]
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
935:
匿名さん
[2016-09-05 18:53:16]
またコピペ馬鹿が出てきたwww
一つ覚えwww |
936:
匿名さん
[2016-09-05 19:43:33]
931、933、934
国交省がよっぽど好きな高齢者なのかぁ 国交省が何言っても法じゃないから無視なんだよ おじいちゃん 留意すべき点とか? 子どもに注意してる言い方だな 高齢者向けの気遣った言葉な 高齢のバカは理解できんようだな すべては区分所有法の枠内で規約でも何でも作れ でぇ町内会は建物管理じゃねぇー ボケ! お前ら老人の趣味の集会事を管理組合に持ち込むなや! ふざけんなよ年寄りどもがぁー 邪魔だ! |
937:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:05:00]
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938:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:18:09]
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
本文の引用はどちらからでしょうか? そもそも、管理組合からの拠出は標準管理規約改正に端を発して議論されているだけですよね。 ここは誤りですね。 代理徴収はよろしいと思いますが、口座引き落としの手数料や返金時に発生する同じく手数料考えると、しっかりとした仕組みのもと始めないと、重箱の隅を突かれかねないと思います。 |
939:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:20:47]
補足です。
標準管理規約の改正が強制徴収禁止の根拠や因果関係ではないという意味です。 うまく説明できてないかな?(笑) |
940:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:21:58]
ちなみに、考案されている内容は運用面さえ卒なく出来れば、大丈夫だと思いますよ。
|
941:
匿名さん
[2016-09-05 20:32:30]
そんなことは解ってるよ ここでは理解できないコピペマニアさんが解釈不能なだけ
わざわざ国交省がコミュ条項訂正せなあかん状態になったのは規約を理解でけんアホとバカに対応するため 常識的な組合ではなんら問題にもならないことなんだがねー 世の中町内会大好き暇人が暴れるんよ |
942:
評判気になるさん
[2016-09-06 08:44:45]
>>938~940さん
わかりやすい解説ありがとうございます。>919の法律事務所コメントが「避けるべき」と断言しない理由が理解できます。 >>941さん どうやらコピペし荒らしている人間はこんな人物像ではないかと思います 「横暴すぎる老人」のなんとも呆れ果てる実態 http://toyokeizai.net/articles/-/109260 |
943:
匿名さん
[2016-09-06 09:44:35]
管理組合が任意加入の自治会員から自治会費を代理徴収することは、必ずしも区分所有法第3条の目的の範囲外となるわけではないということですね。
|
944:
匿名さん
[2016-09-06 10:01:13]
>>943
目的外ですよ、おたく脳ミソついてますか? 代理徴収が該当するとしたら3条のどの文言に該当? そこを説明してから3条の範囲外ではないといわないとねぇ 区分所有法に限らず、法の条項の解釈を拡大するならなんにでも該当しちゃうよ まずは、その法律の趣旨や目的を尊重しないと始まらんよ、区分所有法は町内会管理じゃないよ |
945:
匿名さん
[2016-09-06 10:38:34]
出てきましたよ!
「横暴すぎる老人」 |
946:
匿名さん
[2016-09-06 10:59:29]
|
947:
匿名さん
[2016-09-06 11:08:58]
↑
それはあんたの勝手な推測 論理的でも合理的でもない 法律を勝手に解釈するのも素人のあんたの勝手だけど そう思うのはあんただけ |
948:
匿名さん
[2016-09-06 11:14:07]
>絶対的に目的外であるとするならば、このスレで議論する必要はない。
区分所有法の理解、コミュ条項の削除を余儀なくされた理由すら理解できない年寄りが 町内会が大好きな自分の都合に合わせたいがため、無理な理屈並べているだけだよ。 駄々っ子と一緒、まともな反論すらできないのがその証拠。 |
949:
匿名さん
[2016-09-06 12:29:09]
>判例となるべき確定的な裁判例がない以上、個別・具体の判断となる。
そうすると、やっぱり管理費から共益費として町内会費を支出してよいのですね。個別具体の判断です。 |
950:
匿名さん
[2016-09-06 12:47:55]
↑
お前んとこのことだろ、好きにしろ、いちいち聞くな。 |
951:
匿名さん
[2016-09-06 12:51:35]
949⇐こいつが
これな ⇓ >町内会が大好きな自分の都合に合わせたいがため、無理な理屈並べているだけだよ。 >駄々っ子と一緒、まともな反論すらできないのがその証拠。 |
952:
匿名さん
[2016-09-06 12:56:14]
↑共益費って何?
管理費とはマンション共用部分の維持・補修費に充当すべきもので共益などと抽象的な事項に支出すべきではありません。 況してや町内会費は上記の維持・補修費とは全く関係ないので支出することは出来ません。 |
953:
通りすがり
[2016-09-06 12:57:26]
町内会大好き老人は典型的なアスペだな。やりとり見てれば至る所に特徴が見られる。
病院行け。 |
954:
匿名さん
[2016-09-06 13:10:47]
>町内会大好き老人は典型的なアスペだな。やりとり見てれば至る所に特徴が見られる。
>病院行け。 君のような人が相模原の施設で障害者を殺すんでしょうね。 |
955:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-06 13:20:31]
|
956:
匿名さん
[2016-09-06 13:35:21]
町内会と管理組合は活動も費用も個々にするのが多くのマンションでの常識。
これを町内会費の集金含め混同すること自体がトラブルの素で、非常識で頭の悪いマンション。 法や規約がどうであろうと住人同士が多少でもいさかいがあるようなことは極力避けるのが大人。 楽して町内会活動したいとか、管理組合が会費の代行徴収をしてくれると加入者が増えるとか 勝手な思いや我が儘が住人同士のトラブル誘発、これはうちでも年寄りがその傾向多いのは事実。 |
957:
匿名さん
[2016-09-06 13:54:46]
町内会と管理の問題は、「常識」、「大人」、「年寄り」とはまったく関係ないと思いますよ。
というか論点のすり替えであり、論理が破綻しています。 町内会費は共益費として管理費から支出することが妥当です。 |
958:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-06 13:55:15]
|
959:
匿名さん
[2016-09-06 14:17:30]
法律に歯従いましょうね
管理に町媒介は無関係 関わりありません |
960:
匿名さん
[2016-09-06 14:19:42]
法律には従いましょうね
管理は町内会は無関係 関わりありません 高齢の勘違い爺さんが多いようでぇ |
961:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-06 14:45:52]
|
962:
匿名さん
[2016-09-06 15:12:59]
町内会費は任意加入で希望者のみに発生する費用で
当然のことながら管理費とは無関係で共益費とはまた全然無関係 また分譲マンションの場合共益費という項目はあまり見かけないし 管理費ということが多い、共益費というのは賃貸アパートじゃないの 高齢の方の認識は不思議がイッパイ 笑 |
963:
匿名さん
[2016-09-06 15:19:41]
>>957
>町内会費は共益費として管理費から支出することが妥当です。 PTA会費を管理費として支出するのと同じだからねー 絶対ムリでしょ。 管理費を何に使おうとしているのか、ボケ老人の思考には呆れる。 |
964:
946
[2016-09-06 17:39:49]
>>949
>そうすると、やっぱり管理費から共益費として町内会費を支出してよいのですね。個別具体の判断です。 「個別・具体の判断」というのは、「管理組合が自由に判断してよい」という意味ではなく、「個別事件について、裁判所が区分所有法に照らして判断する」という意味です。 |
965:
匿名さん
[2016-09-06 18:00:19]
>町内会費は共益費として管理費から支出することが妥当です。
町内会は任意団体で希望者のみが加入する団体ですので、共益(共に利益になる)費とはなり得ません。 名称でのごまかしは出来ません。 |
966:
匿名さん
[2016-09-07 08:57:49]
> 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
> ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 > イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 > ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 > エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 今だにワーワー言っている人多いけど、これが今の最終回答なんでしょ 956のように、たかが口座振替だけの作業を「トラブルの素」という程度の管理組合なら、管理費や修繕費自体が危ういと思うので、気をつけたほうがよいですよ。 理事会やったことある人ならわかると思うけど、住民全員の合意をとれる案件なんてほぼ0なんだから、そんなこと言ってたら何もできない |
967:
匿名さん
[2016-09-07 09:37:32]
>今だにワーワー言っている人多いけど、これが今の最終回答なんでしょ
それなにも関係ないけど、権限すらない国交省がコメントとして書いてるだけ 法律でも規約でもないただの独り言 自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ すべては区分所有法に従うこと |
968:
匿名さん
[2016-09-07 11:21:38]
967さん
法律は、曖昧さなどにより人によっていろいろな解釈ができます (そのために裁判でも判決が分かれるケースがあるように) そのため、ガイドライン、運用マニュアル等が、各省庁から発行されているのが一般的です その発行には、きちんと弁護士や有識者などを含めて、議論されているので、法律を順守している前提であり、 裁判になってもこの各省庁がだしている解釈は、効力を持ちます > 自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ 区分所有法の解釈について言っているのに、「すべては区分所有法に従うこと」って当たり前のこと言ってどうするの? で区分所有法の何が問題なの?でその解釈は、あなたが自分の都合で解釈しただけじゃないの?(誰が解釈したの?) |
969:
匿名さん
[2016-09-07 13:39:32]
国交省が法律を勝手に解釈しても、その解釈に効力や拘束力など皆無、従う必要すらない。
マンション管理は区分所有法に則した内容の管理規約での活動行為しかできない。 その区分所有法のすべての目的がこの3条の短文に集約される、区分所有者の団体として行える 行為事項は、この法に定めることができる。(いちいちできない事項の記載はない) マンション管理組合は法的根拠のある法定団体、法で定められた行為しかできないのは誰でも知ること。 サークル同様の町内会とは全く趣旨の違う組織、混同したがるのは町内会大好き老人だけ。 |
970:
匿名さん
[2016-09-07 13:48:13]
コピペマンに倣えば・・・
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条(マンション管理適正化指針) 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。 第4条(管理組合等の努力) 第1項 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。 第2項 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。 マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省告示) 【抜粋】 また、マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律( 昭和三十七年法律第六十九号) に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。 二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項 7 良好な居住環境の維持及び向上 マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等( 以下「自治会」という。) は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。 |
971:
匿名さん
[2016-09-07 14:29:23]
↑
その法律は管理会社業者、管理士に向けた法律。 また国交省の指針など、個々のマンション管理組合に対し強制力など皆無。 法に則り管理しているマンションには無関係。 |
972:
匿名さん
[2016-09-07 14:38:30]
マンション管理における区分所有法にはコミュニティーなどのソフトに関する想定はしていない。
あくまでも敷地建物施設の管理運営、建替えなどに限定。 ソフト面である町内会活動などは個別で活動するもの、管理組合が関わるものではない。 町内会など国交省にも無関係な事柄を、国交省がコメントしても何ら意味のないところ。 無知な管理組合が町内会と管理組合を混同しトラブル多発により仕方なくの国交省コメント。 町内会は自由、勝手にやればいいが法定団体である管理組合いに関わるとトラブルのもと。 常識的なマンションならば町内会は別の組織として活動しているので問題なし。 |
973:
匿名さん
[2016-09-07 14:39:51]
マンション管理適正化法で、業法としての規定は第三章以降である。
|
>告示や通達の区別さえつかない連中。
「マンション標準管理規約」には、まったく関係しない事柄である。