4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
904:
匿名さん
[2016-09-01 16:56:20]
|
905:
匿名さん
[2016-09-01 18:33:14]
>すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね
国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ? ほぉー 初耳! 国交省の公式ってなに? 町内会なんて国交省には全然関係ないし? どうしたの? 笑 |
906:
匿名さん
[2016-09-01 18:36:38]
確か、国土交通省は3月くらいに標準管理規約は区分所有法の3条及び30条を尊重するといってたな。
その法律に町内会と云々していいって書いてあるのか? ジイサン |
907:
匿名さん
[2016-09-01 18:41:15]
おう!
町内会とは会計わけろとは言ってたが 法律では関われないことになってるな 分けろっちゅうことは関わるなっちゅうことじゃ 幾ら条件付けても法律は曲げれんわい アホ! |
908:
匿名さん
[2016-09-01 20:32:21]
>>907 匿名さん
代行徴収や代行支払いは、総会決議出来るぜ。 |
909:
匿名さん
[2016-09-01 20:34:37]
できねーよ
どこの誰がそんなこと言ってんの? まさか法的権限などない国交省? |
910:
匿名さん
[2016-09-02 11:02:54]
> 国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ? ほぉー 初耳!
というか法律なんて変えていない 解釈を明確にしただけって話ですね。いまだにそれを認められない人なんですね というかいまだに区分所有法理解できていない人っているんですね 区分所有法が規定しているのは管理規約と管理費と修繕費についてです また、管理規約に管理組合の活動全部について規定しているわけでもない |
911:
匿名さん
[2016-09-02 11:14:36]
法律分からない人のために、説明文だしたってだけ
区分所有法では、目的外のついては、管理規約への記載および管理費(修繕費)の使用を禁止している ① 管理規約への記載禁止 → 強制性の禁止(希望者のみ) ② 管理費の使用禁止 → 別名目で徴収および利用料など利用者負担、会計処理別 つまり、管理規約へ記載せず、管理費(修繕費)を使わなければ、区分所有法には違反しないってこと ってだけですね。それを元々は住民コミュニティ項目をだして、「目的内」として管理費で町内会費をだしていたマンションがあるので、それを明確にダメとして、上記①②を守って、くださいって記載しだけですね つまり、もともとの区分所有法でOKだったものを、分かりにくいから記載しただけ |
912:
匿名さん
[2016-09-02 14:32:15]
|
913:
匿名さん
[2016-09-02 15:07:59]
> 法律の解釈を国交省ができる訳ないだろマヌケ!
誰ができるの? 普通は、法律の記載は難しいため、各省庁が、運用で問題にならないように運用書/ガイドラインなどを発行している。区分所有法の場合、それが標準管理規約になる > 国交省にはこの区分所有者の団体(マンション管理組合)を管理監督する権限は一切ない。 > 管理会社にとっては管理監督省庁。 これも意味が分からないですね 管理会社のマンション管理士は、管理組合(区分所有者の団体)の管理監督責任があり、その管理会社の管理監督責任が省庁ってことでしょ? 結局、省庁は、管理組合の管理監督責任があるってこと(管理会社を経由しているだけ) こんなの当たり前のことだから、省略しただけでしょ |
|
914:
匿名さん
[2016-09-02 15:29:14]
1.区分所有法の所管は、法務省
2.管理会社と管理組合は、委託契約関係(委任関係) 3.管理会社にマンション管理士の設置義務なし(無関係) |
915:
匿名さん
[2016-09-02 15:34:05]
ということは、やっぱり管理費から町内会費を支出していいってことですよね!
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916:
匿名さん
[2016-09-02 15:43:57]
↑ドアホウガ!
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917:
匿名さん
[2016-09-02 15:59:28]
>913
国交省のガイドラインや標準管理規約は何の効力もないし、強制力も皆無。 ついでにマンション管理士には一切の権限が与えられていない、いうなら名乗れるだけ。 ただのマヌケだよ。 国交省が法の解釈勝手にできる訳ないだろ、裁判官かぁ? 勉強せいよぉ~! |
918:
匿名さん
[2016-09-03 10:51:47]
|
919:
匿名さん
[2016-09-03 16:54:15]
法律家の見解を見つけました
東京ビクトリー法律事務所 不動産トラブルに関する解決Q&A http://www.tokyo-victory.com/real_estate/ >Q マンションの管理組合がマンションの住人から管理費とともに町内会費を徴収・支出することはできるのでしょうか。 >A 避けた方が良いでしょう >管理組合は、「建物並びにその敷地及び附属施設」という「物」の管理を中心とする強制加入団体です(区分所有法3条)。他方、町内会(自治会)は、地域の住民のコミュニティの維持・形成という「人」の管理を中心とする任意団体です。このような性格の違いから、町内会費等の自治会費の徴収・支出は、区分所有法3条の「管理」には当たりません。裁判例は、肯定するものと否定するものとがありますが、以上のことから、管理組合が、町内会費を徴収・支出することは避けた方が無難でしょう。 |
920:
匿名さん
[2016-09-04 11:29:34]
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
921:
匿名さん
[2016-09-04 11:57:46]
↑
それっしつこくコピペする人いますねぇ それはただのコメント、なんの効力も持ちません、単なる国交省のお願い 現実にそのような無知な管理組合が多いのでしょう、それに対するただの注意ですよ 証拠に、なんの拘束力もない標準管理規約にすら条項として記載できない単なるコメントだから なにも意味がありませんので、ごくろうさん |
922:
匿名さん
[2016-09-04 12:55:44]
↑
ご苦労様です。スレッド見れば分かるのにわざわざ、立ち寄って書込するとは! 何かのうさばらしでしょうね。お気の毒に。 |
923:
匿名さん
[2016-09-04 15:25:28]
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924:
匿名さん
[2016-09-04 16:00:27]
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
>告示や通達の区別さえつかない連中。 「マンション標準管理規約」には、まったく関係しない事柄である。 |
925:
匿名さん
[2016-09-04 16:12:58]
|
926:
匿名さん
[2016-09-04 16:29:18]
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
「マンション標準管理規約」は法令ではないから、「形式的効力の原理」を持ち出すのは的外れ >告示や通達の区別さえつかない連中。 「マンション標準管理規約」は告示や通達ではないから、これも的外れ |
927:
匿名さん
[2016-09-04 16:49:26]
|
928:
匿名さん
[2016-09-04 16:52:10]
標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。
マンション管理組合で規約改正するときに参考にする程度のもの。 標準管理規約が効力ないのは、マンション管理士がなにも権限を持たないのと同じ。 |
929:
匿名さん
[2016-09-04 16:54:47]
町内会は、マンション管理組合にも国土交通省ともまったく関係のないサークル
町内会はマンション管理組合などに迷惑かけないように、入会希望者だけで勝手に遊んでなさい |
930:
匿名さん
[2016-09-04 18:16:25]
これだけ色々書かれてコピペ野郎流石に出にくいわな
|
931:
匿名さん
[2016-09-05 09:01:53]
> 標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。
都合の悪い記載に対しては、こうなのですね そもそも国土交通省が、わざわざ区分所有法の違反した内容をだすと思うの? 拘束力云々ではなく、法律の解釈の話ですよ そもそも拘束力云々の話でいうなら、いろいろ貼られているHPの記載も完全に意味なしですね 919さんの記載なんて、完全に意味ないですね |
932:
匿名さん
[2016-09-05 13:37:49]
おーおーコピペ野郎必至だな
コピペしたくてウズウズしているwww |
933:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-05 14:21:47]
町会費の管理組合での代理受領はOK。
管理費から町会費捻出NG。 管理組合限定の行事関連費用の捻出はOK。 地域の行事関連費用捻出はNG。 代理受領推進派がコミュティ条項削除って、歪曲するから解釈が混同されていってる気がしますけどね。 結論はマスコミの説明不足では? |
934:
匿名さん
[2016-09-05 14:41:41]
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
935:
匿名さん
[2016-09-05 18:53:16]
またコピペ馬鹿が出てきたwww
一つ覚えwww |
936:
匿名さん
[2016-09-05 19:43:33]
931、933、934
国交省がよっぽど好きな高齢者なのかぁ 国交省が何言っても法じゃないから無視なんだよ おじいちゃん 留意すべき点とか? 子どもに注意してる言い方だな 高齢者向けの気遣った言葉な 高齢のバカは理解できんようだな すべては区分所有法の枠内で規約でも何でも作れ でぇ町内会は建物管理じゃねぇー ボケ! お前ら老人の趣味の集会事を管理組合に持ち込むなや! ふざけんなよ年寄りどもがぁー 邪魔だ! |
937:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:05:00]
|
938:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:18:09]
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
本文の引用はどちらからでしょうか? そもそも、管理組合からの拠出は標準管理規約改正に端を発して議論されているだけですよね。 ここは誤りですね。 代理徴収はよろしいと思いますが、口座引き落としの手数料や返金時に発生する同じく手数料考えると、しっかりとした仕組みのもと始めないと、重箱の隅を突かれかねないと思います。 |
939:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:20:47]
補足です。
標準管理規約の改正が強制徴収禁止の根拠や因果関係ではないという意味です。 うまく説明できてないかな?(笑) |
940:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:21:58]
ちなみに、考案されている内容は運用面さえ卒なく出来れば、大丈夫だと思いますよ。
|
941:
匿名さん
[2016-09-05 20:32:30]
そんなことは解ってるよ ここでは理解できないコピペマニアさんが解釈不能なだけ
わざわざ国交省がコミュ条項訂正せなあかん状態になったのは規約を理解でけんアホとバカに対応するため 常識的な組合ではなんら問題にもならないことなんだがねー 世の中町内会大好き暇人が暴れるんよ |
942:
評判気になるさん
[2016-09-06 08:44:45]
>>938~940さん
わかりやすい解説ありがとうございます。>919の法律事務所コメントが「避けるべき」と断言しない理由が理解できます。 >>941さん どうやらコピペし荒らしている人間はこんな人物像ではないかと思います 「横暴すぎる老人」のなんとも呆れ果てる実態 http://toyokeizai.net/articles/-/109260 |
943:
匿名さん
[2016-09-06 09:44:35]
管理組合が任意加入の自治会員から自治会費を代理徴収することは、必ずしも区分所有法第3条の目的の範囲外となるわけではないということですね。
|
944:
匿名さん
[2016-09-06 10:01:13]
>>943
目的外ですよ、おたく脳ミソついてますか? 代理徴収が該当するとしたら3条のどの文言に該当? そこを説明してから3条の範囲外ではないといわないとねぇ 区分所有法に限らず、法の条項の解釈を拡大するならなんにでも該当しちゃうよ まずは、その法律の趣旨や目的を尊重しないと始まらんよ、区分所有法は町内会管理じゃないよ |
945:
匿名さん
[2016-09-06 10:38:34]
出てきましたよ!
「横暴すぎる老人」 |
946:
匿名さん
[2016-09-06 10:59:29]
|
947:
匿名さん
[2016-09-06 11:08:58]
↑
それはあんたの勝手な推測 論理的でも合理的でもない 法律を勝手に解釈するのも素人のあんたの勝手だけど そう思うのはあんただけ |
948:
匿名さん
[2016-09-06 11:14:07]
>絶対的に目的外であるとするならば、このスレで議論する必要はない。
区分所有法の理解、コミュ条項の削除を余儀なくされた理由すら理解できない年寄りが 町内会が大好きな自分の都合に合わせたいがため、無理な理屈並べているだけだよ。 駄々っ子と一緒、まともな反論すらできないのがその証拠。 |
949:
匿名さん
[2016-09-06 12:29:09]
>判例となるべき確定的な裁判例がない以上、個別・具体の判断となる。
そうすると、やっぱり管理費から共益費として町内会費を支出してよいのですね。個別具体の判断です。 |
950:
匿名さん
[2016-09-06 12:47:55]
↑
お前んとこのことだろ、好きにしろ、いちいち聞くな。 |
951:
匿名さん
[2016-09-06 12:51:35]
949⇐こいつが
これな ⇓ >町内会が大好きな自分の都合に合わせたいがため、無理な理屈並べているだけだよ。 >駄々っ子と一緒、まともな反論すらできないのがその証拠。 |
952:
匿名さん
[2016-09-06 12:56:14]
↑共益費って何?
管理費とはマンション共用部分の維持・補修費に充当すべきもので共益などと抽象的な事項に支出すべきではありません。 況してや町内会費は上記の維持・補修費とは全く関係ないので支出することは出来ません。 |
953:
通りすがり
[2016-09-06 12:57:26]
町内会大好き老人は典型的なアスペだな。やりとり見てれば至る所に特徴が見られる。
病院行け。 |
未だにこう書く人いるんですね
すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね
> 違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。
違いますよ
もともとの標準管理規約では、住民コミュニティの項目が不明瞭だったため、トラブルが多発したので、今回明確に条件つきで認めた形です。そもそも公式文章で「違法であるが。。。。」なんて文書絶対に出さないから