4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
881:
匿名さん
[2016-08-28 11:53:27]
|
882:
匿名さん
[2016-08-28 12:04:34]
うちも四年前に管理組合のメンバーが自治会費の徴収を停止すると自治会に伝えたにもかかわらず、自治会長、副会長、会計の無知たちが大反対したとかで、今だに管理費と一緒に集金されております。
でも非常識な話です。 募金までもが管理費口座で集金しているのですからね。笑 |
883:
匿名さん
[2016-08-28 12:52:38]
どうせおじいちゃんたちでしょ、無知なのよ。
自分たちが正しいと思いこんじゃうと脳ミソに柔軟性無いからだめよ。 意固地になるだけ。 |
884:
匿名さん
[2016-08-28 13:50:11]
町内会爺婆は勘違いしてる。自分らが陳情した案件が地域条例になるのだから俺たちが法律だみたいに。
でもな条例などあくまでも理念であるし決定しているのはあくまでも地方議会の壇上で決議された事だけなのだが自分らの手柄と勘違いするんだよ。 可決すれば議員先生から 「あなた様のご提案が通ったので地元がこう変わります。いやぁ私の片腕です。お力添えありがとうございました。」 なんて言われれば単細胞爺役員など有頂天になるww。 都合よく利用されているとも知らずにwww |
885:
匿名さん
[2016-08-28 14:08:07]
882ですが、おじいちゃん?
会長は60代の女性、副会長は50代半ばの男性、会計も50代の女性。 これって、老人の部類ですか? |
886:
匿名さん
[2016-08-28 14:45:59]
知識のない天然さんってことでしょう。
町内会の趣旨からして、会費や募金など会員が協力してすること。 他に任せたり頼るということ自体がトンチンカン、世間知らずな高齢女と初老男ですね。 |
887:
匿名さん
[2016-08-28 15:25:33]
>881
>幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。 読み書きが不得意の様ですね。 「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」 と書いたのですよ。 |
888:
匿名さん
[2016-08-28 15:34:21]
↑
可能なだけで、そんなことやってる組合は極々一部の非常識な組合だけですよ。 紛らわしいことする必要がないからね、ようは町内会への入会推進と町内会役員の横着だけ。 普通なら会費くらい自分たちで集めりゃ済むこと、バレバレの無能丸出しじゃん。 |
889:
匿名さん
[2016-08-28 15:43:21]
>「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」
町内会のことは管理組合総会での議案にはできませんし、規約として運用することも出来ません。 ましてや代行徴収とか? 管理組合が認められている行為じゃない。 違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。 自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の 注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。 |
890:
匿名さん
[2016-08-28 15:56:50]
>自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の
>注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。 こんな自治体はない。 |
|
891:
匿名さん
[2016-08-28 15:59:09]
町内会を管理組合と混同する奴は自転車の二人乗りするくらい程度が低いってことだろ
|
892:
匿名さん
[2016-08-28 16:02:52]
>こんな自治体はない。
あるんだよ、集会所で市役所の交通防犯課の職員が、禁止と前置きしたうえでしゃべってんだよ おたくの町内会混同の非常識さに比べたら常識的な説明だったよ |
893:
匿名さん
[2016-08-28 16:03:47]
回りくどい説明だね。そう言うの例外規定と呼ぶんだよ。例外規定は全ての条件が揃ってないと無効だからな。
今あんたが言ってる幼児と親の二人乗りを想定した東京都のケースだと ・運転者16才以上 ・幼児用座席がある自転車である事。無い場合は子守用のバンドで確実に背負ってる事 ・同乗または背負う幼児は6歳未満であり一人だけである事 この3条件が確実に揃っていないと違反になる。例えば東京都で中学生のお姉ちゃんに幼稚園まで弟の送り迎えのお手伝いをさせる事についてお母さんの自転車使ってというのはダメなのである。 当然管理組合側も違法な形にならない様にここにあげた例外規定の条件をしっかり決めておくべきなのだ。 それが無いからトラブルになってると言っても過言ではない。 |
894:
匿名さん
[2016-08-28 16:11:23]
6歳未満が3人乗りまで大丈夫だったか?
小学生くらいの子を後ろに載せて足首ケガするの多いからな 車輪の中に足ひっかけるんだわ特に左足 後ろの車輪カバー売ってるさ |
895:
匿名さん
[2016-08-28 16:14:29]
|
896:
匿名さん
[2016-08-28 17:25:05]
>889
自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日 ○○○マンション管理組合 (単位:円) 項 目 ○○年度予算 前年度実績 対 比 備 考 (収入の部合計) 管理費 駐車場使用料 専用庭使用料 雑収入 受取利息 町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。 (支出の部合計) 管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。 水道光熱費 電気料 水道料 ガス料 損害保険料 排水管洗浄費 什器備品費 小修繕費 組合運営費 雑費 町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。 予備費 (当期収支差額) (前期繰越収支差額) (次期繰越収支差額) |
897:
匿名さん
[2016-08-28 19:04:18]
↑
それがどうしたの? 区分所有法も理解できない程度の低い管理組合というのは理解できるよ |
898:
匿名さん
[2016-08-29 10:21:22]
|
899:
匿名さん
[2016-08-29 21:14:49]
さぁ~ マンション管理センターも法律無視ですかねー
さすが 仕分け対象になった団体だね |
900:
匿名さん
[2016-08-30 17:06:58]
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幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。