4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
851:
匿名さん
[2016-08-22 17:26:10]
|
852:
匿名さん
[2016-08-22 17:28:23]
↑
あのぅ~ 849 ではないのですが、 >マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、 と書いてあります・・・ |
853:
匿名さん
[2016-08-22 18:11:26]
|
854:
匿名さん
[2016-08-22 19:27:33]
↑勿論HPからのコピーです。貴方こそ何を見てるの?
|
855:
匿名さん
[2016-08-22 19:36:57]
マンション管理センターHPより
掲載している情報は、四半期ごと追加、見直しなどの更新を継続して行っています。 ■平成28年7月8日に、次のとおり更新いたしました。 区分所有者による不当利得返還請求に関する最高裁の裁判例を新たに掲載しました。 判例番号は 「317」です。また、裁判例と関連するQ&Aをリンクさせました。 ※ 裁判例は、判例集の「管理規約の作成及び改正>義務違反・共同利益背反行為>原告適格」の 分類に掲載しました。 電気一括供給契約に関する横浜地裁の裁判例を新たに掲載しました。 判例番号は「316」です。 また、裁判例と関連するQ&Aをリンクさせました。あわせて、平成25年4月号マンション管理 センター通信「法律のひろば」の記事を別紙2に掲載いたしました。 ※ 裁判例は、判例集の「管理規約の作成及び改正>義務違反・共同利益背反行為>59条競売」の 分類に掲載しました。 管理者の善管注意義務責任に関する裁判例(NO,314)の別紙2に平成26年4月号マンション管 理センター通信「法律のひろば」の記事を掲載しました。 「参考判例」として登録している裁判例を直接閲覧できるよう更新しました。 ※ 判例番号8359、8394、9408の裁判例を「管理組合の運営>管理組合の日常運営>名誉毀損」、 「管理組合の経理>管理費等の徴収>管理費等の滞納への措置」及び同小分類「弁護士費用」 に掲載しました。 「住生活基本法」を閲覧できるよう更新しました。あわせて、「住生活基本計画(全国計画)」を掲 載しました。 ※ 当該法令は法令・通達等の「法令等」の分類に、基本計画は「通達等」に掲載しました。 ■マンション標準管理規約及びマンションの管理の適正化に関する指針が3月に改正されまし たが、サポートネットに掲載しているQ&A等は現在見直し中ですのでご注意ください 。 |
856:
匿名さん
[2016-08-22 19:46:32]
>>855
これ今見たHPな↓ どこが変わってるんだ? お前の頭が変わってるのか? http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html マンション管理センターのQ&Aの解説という投稿だが おまえ何を言いたいの? これだとコミュ条項削除の反映した文言に変更してないだろ さすがマンション管理センター 国交省の底辺の少ない天下り先だけある雑な仕事ぶり 蓮舫ちゃんに仕分けされておけばよかったのにぃ |
857:
匿名さん
[2016-08-22 22:46:37]
だからぁ~~ マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元。
法律以外で何を語ろうが強制力ないし、無駄に指針やらコメント云々は誤解を生むだけ。 もともと賢いマンションではそれを区別して活動しているが、そうではない程度の低いマンションが揉める。 特に高齢者同士が管理組合だ~いや自治会が大事だ~と我の張り合いで最低なマンションになる図が見える。 |
858:
匿名さん
[2016-08-23 09:37:47]
>マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元
切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です。 |
859:
匿名さん
[2016-08-23 10:22:36]
↑
それ なんの宗教? 日本では管理組合と町内会はまったくの別物 常識 おじいちゃんの希望だけで世の中は回らないのよ 現実 町内会なくっても誰も困らない |
860:
匿名さん
[2016-08-23 10:28:31]
元は管理組合の中の自治部というところが自治会活動を担っていたので、自治会費は管理費と一緒になっていました。
数年後、自治会が独立し集金も自治会が戸別集金していましたが、いつからか管理員が勝手に管理組合口座で管理費と一緒に徴収することにし、郵便局で口座をつくらせられた。 ところが、ここ数年前からの自治会費をめぐるトラブルや裁判から、また別集金にしましょうという話が住民からではじめ、これに反対した自治会長が住民と裁判の手前まで揉めましたよ。 やはり揉めるんですわ。 経緯は一般住民にはわかりませんでしたが、わかったのは別集金に猛反対し管理組合や、住民に喧嘩をうった自治会長?自治会?だということです。 |
|
861:
匿名さん
[2016-08-23 10:38:22]
|
862:
匿名さん
[2016-08-23 11:01:05]
↑
あんたが低脳なんじゃない マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、 と書いてあります・・・ との忠告も読めないの? |
863:
匿名さん
[2016-08-23 11:05:24]
|
864:
匿名さん
[2016-08-23 12:33:40]
>切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です。
・・・ でしょ。 |
865:
匿名さん
[2016-08-23 12:47:52]
真理?笑
説明してくださいな。 |
866:
匿名さん
[2016-08-23 12:51:51]
>>マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元
>切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です ですね。 天下り先を巡るトラブルそれ自体が飯の種でもあるし。 まんかんセンターだけではなくて、デベ系も天下り先であるし。 |
867:
匿名さん
[2016-08-23 12:58:44]
支離滅裂のわかりやすい例だね
お歳召しすぎでしょうね |
868:
匿名さん
[2016-08-23 13:39:51]
サッパリわからない。
天下り? なにそれ。 |
869:
匿名さん
[2016-08-23 15:21:51]
■マンション標準管理規約及びマンションの管理の適正化に関する指針が3月に改正されましたが、サポートネットに掲載しているQ&A等は現在見直し中ですのでご注意ください 。
|
870:
匿名さん
[2016-08-23 16:13:29]
↑
ジイサン だからなに? 関係ないこと書くから馬鹿にされるんよ |
871:
匿名さん
[2016-08-24 12:38:18]
↑ 僕ちゃん!
マンション管理センター信奉者がホームページに3月の標準管理規約改正が取り上げてないと言ってたので、わざわざセンターの言い訳を紹介しただけよ。 |
872:
匿名さん
[2016-08-24 12:56:16]
半年たっても対応してないとか怠慢だろ、さすが国交省底辺用の天下り用
マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、とかの投稿あるし バカにしての書き込みじゃないの いまだに昔の条項書いてあるしマヌケだろ 蓮舫ちゃんに仕分けされときゃよかったのに ようないじゃん |
873:
匿名さん
[2016-08-24 15:05:07]
↑
僕ちゃん!同じことを二度も書くとXXの一つ覚えで説得力ないよ。 |
874:
匿名さん
[2016-08-24 15:21:51]
↑
ジイサン だからなに? 関係ないこと書くから馬鹿にされるんよ |
875:
匿名さん
[2016-08-24 17:54:50]
管理組合は、区分所有法第 3 条に基づき、区分所有者から構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入できる地縁団体である自治会とは異なる性格 の団体であるが、管理組合を自治会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活 動の要素を持ち込んでいるマンションがみられるという実態を標準管理規約コメ ントに記載する。
さらに、居住者が各自の判断で自治会に任意加入した場合に支払う自治会費が、強制加入団体である管理組合の管理費(強制徴収)から支払われている、あるいは管理費からの支出を契機に、自治会活動か管理業務か、支出の妥当 性をめぐり内紛や訴訟に発展する等の弊害事例が生じているという実態を、同じく標準管理規約コメントに記載する(再掲)。 |
876:
匿名さん
[2016-08-27 19:48:42]
自治会・町内会費は管理費から支出するのではなく、自治会・町内会に加入希望者からのみ徴収しましょう。
|
877:
匿名
[2016-08-27 19:58:52]
いまさら何言ってんの? 大昔から常識ですが?
|
878:
匿名さん
[2016-08-27 20:02:34]
>自治会・町内会に加入希望者からのみ徴収しましょう。
会費は自治会町内会が徴収するんだよ、管理組合は関係ないの、常識よ。 これが原因で国交省が難儀ってわけだからね、年寄りの低脳で勝手なことやらないように。 |
879:
匿名さん
[2016-08-28 10:01:21]
|
880:
匿名さん
[2016-08-28 11:46:04]
投稿者は、≪自分のマンションは問題ないのか、あるのか、あるのならどうしたいのか≫の実態を先に述べて皆さんと意見交換したほうが参考になります。
さて、自分のところは町内会費を管理費から支出(予算計上して)しておりましたが、今年度から管理費からの支出をやめ加入希望者が直接町内会へ支払うことに変更されました。 何の支障も発生しておりません。 |
881:
匿名さん
[2016-08-28 11:53:27]
>>879
幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。 |
882:
匿名さん
[2016-08-28 12:04:34]
うちも四年前に管理組合のメンバーが自治会費の徴収を停止すると自治会に伝えたにもかかわらず、自治会長、副会長、会計の無知たちが大反対したとかで、今だに管理費と一緒に集金されております。
でも非常識な話です。 募金までもが管理費口座で集金しているのですからね。笑 |
883:
匿名さん
[2016-08-28 12:52:38]
どうせおじいちゃんたちでしょ、無知なのよ。
自分たちが正しいと思いこんじゃうと脳ミソに柔軟性無いからだめよ。 意固地になるだけ。 |
884:
匿名さん
[2016-08-28 13:50:11]
町内会爺婆は勘違いしてる。自分らが陳情した案件が地域条例になるのだから俺たちが法律だみたいに。
でもな条例などあくまでも理念であるし決定しているのはあくまでも地方議会の壇上で決議された事だけなのだが自分らの手柄と勘違いするんだよ。 可決すれば議員先生から 「あなた様のご提案が通ったので地元がこう変わります。いやぁ私の片腕です。お力添えありがとうございました。」 なんて言われれば単細胞爺役員など有頂天になるww。 都合よく利用されているとも知らずにwww |
885:
匿名さん
[2016-08-28 14:08:07]
882ですが、おじいちゃん?
会長は60代の女性、副会長は50代半ばの男性、会計も50代の女性。 これって、老人の部類ですか? |
886:
匿名さん
[2016-08-28 14:45:59]
知識のない天然さんってことでしょう。
町内会の趣旨からして、会費や募金など会員が協力してすること。 他に任せたり頼るということ自体がトンチンカン、世間知らずな高齢女と初老男ですね。 |
887:
匿名さん
[2016-08-28 15:25:33]
>881
>幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。 読み書きが不得意の様ですね。 「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」 と書いたのですよ。 |
888:
匿名さん
[2016-08-28 15:34:21]
↑
可能なだけで、そんなことやってる組合は極々一部の非常識な組合だけですよ。 紛らわしいことする必要がないからね、ようは町内会への入会推進と町内会役員の横着だけ。 普通なら会費くらい自分たちで集めりゃ済むこと、バレバレの無能丸出しじゃん。 |
889:
匿名さん
[2016-08-28 15:43:21]
>「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」
町内会のことは管理組合総会での議案にはできませんし、規約として運用することも出来ません。 ましてや代行徴収とか? 管理組合が認められている行為じゃない。 違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。 自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の 注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。 |
890:
匿名さん
[2016-08-28 15:56:50]
>自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の
>注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。 こんな自治体はない。 |
891:
匿名さん
[2016-08-28 15:59:09]
町内会を管理組合と混同する奴は自転車の二人乗りするくらい程度が低いってことだろ
|
892:
匿名さん
[2016-08-28 16:02:52]
>こんな自治体はない。
あるんだよ、集会所で市役所の交通防犯課の職員が、禁止と前置きしたうえでしゃべってんだよ おたくの町内会混同の非常識さに比べたら常識的な説明だったよ |
893:
匿名さん
[2016-08-28 16:03:47]
回りくどい説明だね。そう言うの例外規定と呼ぶんだよ。例外規定は全ての条件が揃ってないと無効だからな。
今あんたが言ってる幼児と親の二人乗りを想定した東京都のケースだと ・運転者16才以上 ・幼児用座席がある自転車である事。無い場合は子守用のバンドで確実に背負ってる事 ・同乗または背負う幼児は6歳未満であり一人だけである事 この3条件が確実に揃っていないと違反になる。例えば東京都で中学生のお姉ちゃんに幼稚園まで弟の送り迎えのお手伝いをさせる事についてお母さんの自転車使ってというのはダメなのである。 当然管理組合側も違法な形にならない様にここにあげた例外規定の条件をしっかり決めておくべきなのだ。 それが無いからトラブルになってると言っても過言ではない。 |
894:
匿名さん
[2016-08-28 16:11:23]
6歳未満が3人乗りまで大丈夫だったか?
小学生くらいの子を後ろに載せて足首ケガするの多いからな 車輪の中に足ひっかけるんだわ特に左足 後ろの車輪カバー売ってるさ |
895:
匿名さん
[2016-08-28 16:14:29]
|
896:
匿名さん
[2016-08-28 17:25:05]
>889
自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日 ○○○マンション管理組合 (単位:円) 項 目 ○○年度予算 前年度実績 対 比 備 考 (収入の部合計) 管理費 駐車場使用料 専用庭使用料 雑収入 受取利息 町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。 (支出の部合計) 管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。 水道光熱費 電気料 水道料 ガス料 損害保険料 排水管洗浄費 什器備品費 小修繕費 組合運営費 雑費 町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。 予備費 (当期収支差額) (前期繰越収支差額) (次期繰越収支差額) |
897:
匿名さん
[2016-08-28 19:04:18]
↑
それがどうしたの? 区分所有法も理解できない程度の低い管理組合というのは理解できるよ |
898:
匿名さん
[2016-08-29 10:21:22]
|
899:
匿名さん
[2016-08-29 21:14:49]
さぁ~ マンション管理センターも法律無視ですかねー
さすが 仕分け対象になった団体だね |
900:
匿名さん
[2016-08-30 17:06:58]
|
2016/6/7
NEW「マンション標準管理規約及び同コメント」について(単棟型)に引き続き、(団地型)及び(複合用途型)を刊行しました。
2016/6/3
平成28年度マンション管理士試験の実施について、国土交通大臣より官報にて公告されました。
2016/5/16
NEW「マンション標準管理規約及び同コメント(単棟型)」を刊行しました。