4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
841:
匿名さん
[2016-08-22 16:15:43]
|
842:
匿名さん
[2016-08-22 16:20:22]
|
843:
匿名さん
[2016-08-22 16:22:30]
>>840
国交省の天下り団体のマンション管理センターは 管理組合の自治会などの取り扱いはどう書いてあるの? 前出の弁護士の見解と同じことが解説してあると覚えてますが、どうでしょうか? あなた個別の管理会社のすることは関係ないことですよね。その事案も無関係です。 個人的にその会社に恨みでもあるなら、その管理会社スレでやってくださいよ。 |
844:
匿名さん
[2016-08-22 16:24:58]
>>842
そういうことはその会社のスレで語りなさい、ココとは関係ありません。 |
845:
匿名さん
[2016-08-22 16:28:49]
>>843
>国交省の天下り団体のマンション管理センターは >管理組合の自治会などの取り扱いはどう書いてあるの? >前出の弁護士の見解と同じことが解説してあると覚えてますが、どうでしょうか? マンション管理センターのどこに書いてあるのでしょうか? |
846:
匿名さん
[2016-08-22 16:42:05]
|
847:
匿名さん
[2016-08-22 16:44:19]
|
848:
匿名さん
[2016-08-22 16:51:34]
災害時の支援物資や救助は町内会あてに来るわけでもありませんよ
災害物資の倉庫も町内会専用のものじゃあないしね、あれ税金で賄ってるの 様々な避難所もすべて被災者が分け隔てなく利用するものよ 町内会は無関係 |
849:
匿名さん
[2016-08-22 17:03:45]
マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、
まだ国交省のコミュ条項削除の標準規約改正が反映されてないね 昔のままコミュ条項が乗ってる、さすが天下りのあるだけ団体 |
850:
匿名さん
[2016-08-22 17:22:00]
間違いは書かないこと。
管理センターの宣伝より ◇「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)」(平成28年3月改正)NEW! 「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(団地型)」(平成28年3月改正)NEW! 「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(複合用途型)」(平成28年3月改正)NEW! 本書の構成内容 ・ マンション標準管理規約の改正について ・ 改正規約条文 ・ 改正規約コメント ・ 規約及びコメントの改正点 <付録> ・マンションの管理の適正化に関する指針(改正)新旧対照表 ◇定 価 各510円 (税込・送料別) 登録会員 割引価格460円 ◇申込方法 ・H P こちらより ・FAX 申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、 下記FAX番号までお申込み下さい。 FAX申込書(PDF)(ダウンロードしてご利用下さい) ◇申込み先 FAX : 03-3222-1520 ◇問合せ先 出版部 TEL : 03-3222-1535 |
|
851:
匿名さん
[2016-08-22 17:26:10]
管理センターの宣伝より
2016/6/7 NEW「マンション標準管理規約及び同コメント」について(単棟型)に引き続き、(団地型)及び(複合用途型)を刊行しました。 2016/6/3 平成28年度マンション管理士試験の実施について、国土交通大臣より官報にて公告されました。 2016/5/16 NEW「マンション標準管理規約及び同コメント(単棟型)」を刊行しました。 |
852:
匿名さん
[2016-08-22 17:28:23]
↑
あのぅ~ 849 ではないのですが、 >マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、 と書いてあります・・・ |
853:
匿名さん
[2016-08-22 18:11:26]
|
854:
匿名さん
[2016-08-22 19:27:33]
↑勿論HPからのコピーです。貴方こそ何を見てるの?
|
855:
匿名さん
[2016-08-22 19:36:57]
マンション管理センターHPより
掲載している情報は、四半期ごと追加、見直しなどの更新を継続して行っています。 ■平成28年7月8日に、次のとおり更新いたしました。 区分所有者による不当利得返還請求に関する最高裁の裁判例を新たに掲載しました。 判例番号は 「317」です。また、裁判例と関連するQ&Aをリンクさせました。 ※ 裁判例は、判例集の「管理規約の作成及び改正>義務違反・共同利益背反行為>原告適格」の 分類に掲載しました。 電気一括供給契約に関する横浜地裁の裁判例を新たに掲載しました。 判例番号は「316」です。 また、裁判例と関連するQ&Aをリンクさせました。あわせて、平成25年4月号マンション管理 センター通信「法律のひろば」の記事を別紙2に掲載いたしました。 ※ 裁判例は、判例集の「管理規約の作成及び改正>義務違反・共同利益背反行為>59条競売」の 分類に掲載しました。 管理者の善管注意義務責任に関する裁判例(NO,314)の別紙2に平成26年4月号マンション管 理センター通信「法律のひろば」の記事を掲載しました。 「参考判例」として登録している裁判例を直接閲覧できるよう更新しました。 ※ 判例番号8359、8394、9408の裁判例を「管理組合の運営>管理組合の日常運営>名誉毀損」、 「管理組合の経理>管理費等の徴収>管理費等の滞納への措置」及び同小分類「弁護士費用」 に掲載しました。 「住生活基本法」を閲覧できるよう更新しました。あわせて、「住生活基本計画(全国計画)」を掲 載しました。 ※ 当該法令は法令・通達等の「法令等」の分類に、基本計画は「通達等」に掲載しました。 ■マンション標準管理規約及びマンションの管理の適正化に関する指針が3月に改正されまし たが、サポートネットに掲載しているQ&A等は現在見直し中ですのでご注意ください 。 |
856:
匿名さん
[2016-08-22 19:46:32]
>>855
これ今見たHPな↓ どこが変わってるんだ? お前の頭が変わってるのか? http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html マンション管理センターのQ&Aの解説という投稿だが おまえ何を言いたいの? これだとコミュ条項削除の反映した文言に変更してないだろ さすがマンション管理センター 国交省の底辺の少ない天下り先だけある雑な仕事ぶり 蓮舫ちゃんに仕分けされておけばよかったのにぃ |
857:
匿名さん
[2016-08-22 22:46:37]
だからぁ~~ マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元。
法律以外で何を語ろうが強制力ないし、無駄に指針やらコメント云々は誤解を生むだけ。 もともと賢いマンションではそれを区別して活動しているが、そうではない程度の低いマンションが揉める。 特に高齢者同士が管理組合だ~いや自治会が大事だ~と我の張り合いで最低なマンションになる図が見える。 |
858:
匿名さん
[2016-08-23 09:37:47]
>マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元
切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です。 |
859:
匿名さん
[2016-08-23 10:22:36]
↑
それ なんの宗教? 日本では管理組合と町内会はまったくの別物 常識 おじいちゃんの希望だけで世の中は回らないのよ 現実 町内会なくっても誰も困らない |
860:
匿名さん
[2016-08-23 10:28:31]
元は管理組合の中の自治部というところが自治会活動を担っていたので、自治会費は管理費と一緒になっていました。
数年後、自治会が独立し集金も自治会が戸別集金していましたが、いつからか管理員が勝手に管理組合口座で管理費と一緒に徴収することにし、郵便局で口座をつくらせられた。 ところが、ここ数年前からの自治会費をめぐるトラブルや裁判から、また別集金にしましょうという話が住民からではじめ、これに反対した自治会長が住民と裁判の手前まで揉めましたよ。 やはり揉めるんですわ。 経緯は一般住民にはわかりませんでしたが、わかったのは別集金に猛反対し管理組合や、住民に喧嘩をうった自治会長?自治会?だということです。 |
861:
匿名さん
[2016-08-23 10:38:22]
|
862:
匿名さん
[2016-08-23 11:01:05]
↑
あんたが低脳なんじゃない マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、 と書いてあります・・・ との忠告も読めないの? |
863:
匿名さん
[2016-08-23 11:05:24]
|
864:
匿名さん
[2016-08-23 12:33:40]
>切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です。
・・・ でしょ。 |
865:
匿名さん
[2016-08-23 12:47:52]
真理?笑
説明してくださいな。 |
866:
匿名さん
[2016-08-23 12:51:51]
>>マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元
>切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です ですね。 天下り先を巡るトラブルそれ自体が飯の種でもあるし。 まんかんセンターだけではなくて、デベ系も天下り先であるし。 |
867:
匿名さん
[2016-08-23 12:58:44]
支離滅裂のわかりやすい例だね
お歳召しすぎでしょうね |
868:
匿名さん
[2016-08-23 13:39:51]
サッパリわからない。
天下り? なにそれ。 |
869:
匿名さん
[2016-08-23 15:21:51]
■マンション標準管理規約及びマンションの管理の適正化に関する指針が3月に改正されましたが、サポートネットに掲載しているQ&A等は現在見直し中ですのでご注意ください 。
|
870:
匿名さん
[2016-08-23 16:13:29]
↑
ジイサン だからなに? 関係ないこと書くから馬鹿にされるんよ |
871:
匿名さん
[2016-08-24 12:38:18]
↑ 僕ちゃん!
マンション管理センター信奉者がホームページに3月の標準管理規約改正が取り上げてないと言ってたので、わざわざセンターの言い訳を紹介しただけよ。 |
872:
匿名さん
[2016-08-24 12:56:16]
半年たっても対応してないとか怠慢だろ、さすが国交省底辺用の天下り用
マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、とかの投稿あるし バカにしての書き込みじゃないの いまだに昔の条項書いてあるしマヌケだろ 蓮舫ちゃんに仕分けされときゃよかったのに ようないじゃん |
873:
匿名さん
[2016-08-24 15:05:07]
↑
僕ちゃん!同じことを二度も書くとXXの一つ覚えで説得力ないよ。 |
874:
匿名さん
[2016-08-24 15:21:51]
↑
ジイサン だからなに? 関係ないこと書くから馬鹿にされるんよ |
875:
匿名さん
[2016-08-24 17:54:50]
管理組合は、区分所有法第 3 条に基づき、区分所有者から構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入できる地縁団体である自治会とは異なる性格 の団体であるが、管理組合を自治会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活 動の要素を持ち込んでいるマンションがみられるという実態を標準管理規約コメ ントに記載する。
さらに、居住者が各自の判断で自治会に任意加入した場合に支払う自治会費が、強制加入団体である管理組合の管理費(強制徴収)から支払われている、あるいは管理費からの支出を契機に、自治会活動か管理業務か、支出の妥当 性をめぐり内紛や訴訟に発展する等の弊害事例が生じているという実態を、同じく標準管理規約コメントに記載する(再掲)。 |
876:
匿名さん
[2016-08-27 19:48:42]
自治会・町内会費は管理費から支出するのではなく、自治会・町内会に加入希望者からのみ徴収しましょう。
|
877:
匿名
[2016-08-27 19:58:52]
いまさら何言ってんの? 大昔から常識ですが?
|
878:
匿名さん
[2016-08-27 20:02:34]
>自治会・町内会に加入希望者からのみ徴収しましょう。
会費は自治会町内会が徴収するんだよ、管理組合は関係ないの、常識よ。 これが原因で国交省が難儀ってわけだからね、年寄りの低脳で勝手なことやらないように。 |
879:
匿名さん
[2016-08-28 10:01:21]
|
880:
匿名さん
[2016-08-28 11:46:04]
投稿者は、≪自分のマンションは問題ないのか、あるのか、あるのならどうしたいのか≫の実態を先に述べて皆さんと意見交換したほうが参考になります。
さて、自分のところは町内会費を管理費から支出(予算計上して)しておりましたが、今年度から管理費からの支出をやめ加入希望者が直接町内会へ支払うことに変更されました。 何の支障も発生しておりません。 |
881:
匿名さん
[2016-08-28 11:53:27]
>>879
幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。 |
882:
匿名さん
[2016-08-28 12:04:34]
うちも四年前に管理組合のメンバーが自治会費の徴収を停止すると自治会に伝えたにもかかわらず、自治会長、副会長、会計の無知たちが大反対したとかで、今だに管理費と一緒に集金されております。
でも非常識な話です。 募金までもが管理費口座で集金しているのですからね。笑 |
883:
匿名さん
[2016-08-28 12:52:38]
どうせおじいちゃんたちでしょ、無知なのよ。
自分たちが正しいと思いこんじゃうと脳ミソに柔軟性無いからだめよ。 意固地になるだけ。 |
884:
匿名さん
[2016-08-28 13:50:11]
町内会爺婆は勘違いしてる。自分らが陳情した案件が地域条例になるのだから俺たちが法律だみたいに。
でもな条例などあくまでも理念であるし決定しているのはあくまでも地方議会の壇上で決議された事だけなのだが自分らの手柄と勘違いするんだよ。 可決すれば議員先生から 「あなた様のご提案が通ったので地元がこう変わります。いやぁ私の片腕です。お力添えありがとうございました。」 なんて言われれば単細胞爺役員など有頂天になるww。 都合よく利用されているとも知らずにwww |
885:
匿名さん
[2016-08-28 14:08:07]
882ですが、おじいちゃん?
会長は60代の女性、副会長は50代半ばの男性、会計も50代の女性。 これって、老人の部類ですか? |
886:
匿名さん
[2016-08-28 14:45:59]
知識のない天然さんってことでしょう。
町内会の趣旨からして、会費や募金など会員が協力してすること。 他に任せたり頼るということ自体がトンチンカン、世間知らずな高齢女と初老男ですね。 |
887:
匿名さん
[2016-08-28 15:25:33]
>881
>幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。 読み書きが不得意の様ですね。 「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」 と書いたのですよ。 |
888:
匿名さん
[2016-08-28 15:34:21]
↑
可能なだけで、そんなことやってる組合は極々一部の非常識な組合だけですよ。 紛らわしいことする必要がないからね、ようは町内会への入会推進と町内会役員の横着だけ。 普通なら会費くらい自分たちで集めりゃ済むこと、バレバレの無能丸出しじゃん。 |
889:
匿名さん
[2016-08-28 15:43:21]
>「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」
町内会のことは管理組合総会での議案にはできませんし、規約として運用することも出来ません。 ましてや代行徴収とか? 管理組合が認められている行為じゃない。 違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。 自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の 注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。 |
890:
匿名さん
[2016-08-28 15:56:50]
>自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の
>注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。 こんな自治体はない。 |
891:
匿名さん
[2016-08-28 15:59:09]
町内会を管理組合と混同する奴は自転車の二人乗りするくらい程度が低いってことだろ
|
892:
匿名さん
[2016-08-28 16:02:52]
>こんな自治体はない。
あるんだよ、集会所で市役所の交通防犯課の職員が、禁止と前置きしたうえでしゃべってんだよ おたくの町内会混同の非常識さに比べたら常識的な説明だったよ |
893:
匿名さん
[2016-08-28 16:03:47]
回りくどい説明だね。そう言うの例外規定と呼ぶんだよ。例外規定は全ての条件が揃ってないと無効だからな。
今あんたが言ってる幼児と親の二人乗りを想定した東京都のケースだと ・運転者16才以上 ・幼児用座席がある自転車である事。無い場合は子守用のバンドで確実に背負ってる事 ・同乗または背負う幼児は6歳未満であり一人だけである事 この3条件が確実に揃っていないと違反になる。例えば東京都で中学生のお姉ちゃんに幼稚園まで弟の送り迎えのお手伝いをさせる事についてお母さんの自転車使ってというのはダメなのである。 当然管理組合側も違法な形にならない様にここにあげた例外規定の条件をしっかり決めておくべきなのだ。 それが無いからトラブルになってると言っても過言ではない。 |
894:
匿名さん
[2016-08-28 16:11:23]
6歳未満が3人乗りまで大丈夫だったか?
小学生くらいの子を後ろに載せて足首ケガするの多いからな 車輪の中に足ひっかけるんだわ特に左足 後ろの車輪カバー売ってるさ |
895:
匿名さん
[2016-08-28 16:14:29]
|
896:
匿名さん
[2016-08-28 17:25:05]
>889
自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日 ○○○マンション管理組合 (単位:円) 項 目 ○○年度予算 前年度実績 対 比 備 考 (収入の部合計) 管理費 駐車場使用料 専用庭使用料 雑収入 受取利息 町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。 (支出の部合計) 管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。 水道光熱費 電気料 水道料 ガス料 損害保険料 排水管洗浄費 什器備品費 小修繕費 組合運営費 雑費 町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。 予備費 (当期収支差額) (前期繰越収支差額) (次期繰越収支差額) |
897:
匿名さん
[2016-08-28 19:04:18]
↑
それがどうしたの? 区分所有法も理解できない程度の低い管理組合というのは理解できるよ |
898:
匿名さん
[2016-08-29 10:21:22]
|
899:
匿名さん
[2016-08-29 21:14:49]
さぁ~ マンション管理センターも法律無視ですかねー
さすが 仕分け対象になった団体だね |
900:
匿名さん
[2016-08-30 17:06:58]
|
901:
匿名さん
[2016-08-30 18:39:18]
|
902:
匿名さん
[2016-09-01 15:57:51]
|
903:
匿名さん
[2016-09-01 16:11:25]
↑
文章が書けないなら恥ずかしい事は書かない事ね。 笑 |
904:
匿名さん
[2016-09-01 16:56:20]
> 区分所有法でも管理組合として可能な行為の範囲が決まってるんだけど? 理解してねぇ 笑
未だにこう書く人いるんですね すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね > 違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。 違いますよ もともとの標準管理規約では、住民コミュニティの項目が不明瞭だったため、トラブルが多発したので、今回明確に条件つきで認めた形です。そもそも公式文章で「違法であるが。。。。」なんて文書絶対に出さないから |
905:
匿名さん
[2016-09-01 18:33:14]
>すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね
国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ? ほぉー 初耳! 国交省の公式ってなに? 町内会なんて国交省には全然関係ないし? どうしたの? 笑 |
906:
匿名さん
[2016-09-01 18:36:38]
確か、国土交通省は3月くらいに標準管理規約は区分所有法の3条及び30条を尊重するといってたな。
その法律に町内会と云々していいって書いてあるのか? ジイサン |
907:
匿名さん
[2016-09-01 18:41:15]
おう!
町内会とは会計わけろとは言ってたが 法律では関われないことになってるな 分けろっちゅうことは関わるなっちゅうことじゃ 幾ら条件付けても法律は曲げれんわい アホ! |
908:
匿名さん
[2016-09-01 20:32:21]
>>907 匿名さん
代行徴収や代行支払いは、総会決議出来るぜ。 |
909:
匿名さん
[2016-09-01 20:34:37]
できねーよ
どこの誰がそんなこと言ってんの? まさか法的権限などない国交省? |
910:
匿名さん
[2016-09-02 11:02:54]
> 国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ? ほぉー 初耳!
というか法律なんて変えていない 解釈を明確にしただけって話ですね。いまだにそれを認められない人なんですね というかいまだに区分所有法理解できていない人っているんですね 区分所有法が規定しているのは管理規約と管理費と修繕費についてです また、管理規約に管理組合の活動全部について規定しているわけでもない |
911:
匿名さん
[2016-09-02 11:14:36]
法律分からない人のために、説明文だしたってだけ
区分所有法では、目的外のついては、管理規約への記載および管理費(修繕費)の使用を禁止している ① 管理規約への記載禁止 → 強制性の禁止(希望者のみ) ② 管理費の使用禁止 → 別名目で徴収および利用料など利用者負担、会計処理別 つまり、管理規約へ記載せず、管理費(修繕費)を使わなければ、区分所有法には違反しないってこと ってだけですね。それを元々は住民コミュニティ項目をだして、「目的内」として管理費で町内会費をだしていたマンションがあるので、それを明確にダメとして、上記①②を守って、くださいって記載しだけですね つまり、もともとの区分所有法でOKだったものを、分かりにくいから記載しただけ |
912:
匿名さん
[2016-09-02 14:32:15]
|
913:
匿名さん
[2016-09-02 15:07:59]
> 法律の解釈を国交省ができる訳ないだろマヌケ!
誰ができるの? 普通は、法律の記載は難しいため、各省庁が、運用で問題にならないように運用書/ガイドラインなどを発行している。区分所有法の場合、それが標準管理規約になる > 国交省にはこの区分所有者の団体(マンション管理組合)を管理監督する権限は一切ない。 > 管理会社にとっては管理監督省庁。 これも意味が分からないですね 管理会社のマンション管理士は、管理組合(区分所有者の団体)の管理監督責任があり、その管理会社の管理監督責任が省庁ってことでしょ? 結局、省庁は、管理組合の管理監督責任があるってこと(管理会社を経由しているだけ) こんなの当たり前のことだから、省略しただけでしょ |
914:
匿名さん
[2016-09-02 15:29:14]
1.区分所有法の所管は、法務省
2.管理会社と管理組合は、委託契約関係(委任関係) 3.管理会社にマンション管理士の設置義務なし(無関係) |
915:
匿名さん
[2016-09-02 15:34:05]
ということは、やっぱり管理費から町内会費を支出していいってことですよね!
|
916:
匿名さん
[2016-09-02 15:43:57]
↑ドアホウガ!
|
917:
匿名さん
[2016-09-02 15:59:28]
>913
国交省のガイドラインや標準管理規約は何の効力もないし、強制力も皆無。 ついでにマンション管理士には一切の権限が与えられていない、いうなら名乗れるだけ。 ただのマヌケだよ。 国交省が法の解釈勝手にできる訳ないだろ、裁判官かぁ? 勉強せいよぉ~! |
918:
匿名さん
[2016-09-03 10:51:47]
|
919:
匿名さん
[2016-09-03 16:54:15]
法律家の見解を見つけました
東京ビクトリー法律事務所 不動産トラブルに関する解決Q&A http://www.tokyo-victory.com/real_estate/ >Q マンションの管理組合がマンションの住人から管理費とともに町内会費を徴収・支出することはできるのでしょうか。 >A 避けた方が良いでしょう >管理組合は、「建物並びにその敷地及び附属施設」という「物」の管理を中心とする強制加入団体です(区分所有法3条)。他方、町内会(自治会)は、地域の住民のコミュニティの維持・形成という「人」の管理を中心とする任意団体です。このような性格の違いから、町内会費等の自治会費の徴収・支出は、区分所有法3条の「管理」には当たりません。裁判例は、肯定するものと否定するものとがありますが、以上のことから、管理組合が、町内会費を徴収・支出することは避けた方が無難でしょう。 |
920:
匿名さん
[2016-09-04 11:29:34]
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
921:
匿名さん
[2016-09-04 11:57:46]
↑
それっしつこくコピペする人いますねぇ それはただのコメント、なんの効力も持ちません、単なる国交省のお願い 現実にそのような無知な管理組合が多いのでしょう、それに対するただの注意ですよ 証拠に、なんの拘束力もない標準管理規約にすら条項として記載できない単なるコメントだから なにも意味がありませんので、ごくろうさん |
922:
匿名さん
[2016-09-04 12:55:44]
↑
ご苦労様です。スレッド見れば分かるのにわざわざ、立ち寄って書込するとは! 何かのうさばらしでしょうね。お気の毒に。 |
923:
匿名さん
[2016-09-04 15:25:28]
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924:
匿名さん
[2016-09-04 16:00:27]
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
>告示や通達の区別さえつかない連中。 「マンション標準管理規約」には、まったく関係しない事柄である。 |
925:
匿名さん
[2016-09-04 16:12:58]
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926:
匿名さん
[2016-09-04 16:29:18]
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
「マンション標準管理規約」は法令ではないから、「形式的効力の原理」を持ち出すのは的外れ >告示や通達の区別さえつかない連中。 「マンション標準管理規約」は告示や通達ではないから、これも的外れ |
927:
匿名さん
[2016-09-04 16:49:26]
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928:
匿名さん
[2016-09-04 16:52:10]
標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。
マンション管理組合で規約改正するときに参考にする程度のもの。 標準管理規約が効力ないのは、マンション管理士がなにも権限を持たないのと同じ。 |
929:
匿名さん
[2016-09-04 16:54:47]
町内会は、マンション管理組合にも国土交通省ともまったく関係のないサークル
町内会はマンション管理組合などに迷惑かけないように、入会希望者だけで勝手に遊んでなさい |
930:
匿名さん
[2016-09-04 18:16:25]
これだけ色々書かれてコピペ野郎流石に出にくいわな
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931:
匿名さん
[2016-09-05 09:01:53]
> 標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。
都合の悪い記載に対しては、こうなのですね そもそも国土交通省が、わざわざ区分所有法の違反した内容をだすと思うの? 拘束力云々ではなく、法律の解釈の話ですよ そもそも拘束力云々の話でいうなら、いろいろ貼られているHPの記載も完全に意味なしですね 919さんの記載なんて、完全に意味ないですね |
932:
匿名さん
[2016-09-05 13:37:49]
おーおーコピペ野郎必至だな
コピペしたくてウズウズしているwww |
933:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-05 14:21:47]
町会費の管理組合での代理受領はOK。
管理費から町会費捻出NG。 管理組合限定の行事関連費用の捻出はOK。 地域の行事関連費用捻出はNG。 代理受領推進派がコミュティ条項削除って、歪曲するから解釈が混同されていってる気がしますけどね。 結論はマスコミの説明不足では? |
934:
匿名さん
[2016-09-05 14:41:41]
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
935:
匿名さん
[2016-09-05 18:53:16]
またコピペ馬鹿が出てきたwww
一つ覚えwww |
936:
匿名さん
[2016-09-05 19:43:33]
931、933、934
国交省がよっぽど好きな高齢者なのかぁ 国交省が何言っても法じゃないから無視なんだよ おじいちゃん 留意すべき点とか? 子どもに注意してる言い方だな 高齢者向けの気遣った言葉な 高齢のバカは理解できんようだな すべては区分所有法の枠内で規約でも何でも作れ でぇ町内会は建物管理じゃねぇー ボケ! お前ら老人の趣味の集会事を管理組合に持ち込むなや! ふざけんなよ年寄りどもがぁー 邪魔だ! |
937:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:05:00]
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938:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:18:09]
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
本文の引用はどちらからでしょうか? そもそも、管理組合からの拠出は標準管理規約改正に端を発して議論されているだけですよね。 ここは誤りですね。 代理徴収はよろしいと思いますが、口座引き落としの手数料や返金時に発生する同じく手数料考えると、しっかりとした仕組みのもと始めないと、重箱の隅を突かれかねないと思います。 |
939:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:20:47]
補足です。
標準管理規約の改正が強制徴収禁止の根拠や因果関係ではないという意味です。 うまく説明できてないかな?(笑) |
940:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:21:58]
ちなみに、考案されている内容は運用面さえ卒なく出来れば、大丈夫だと思いますよ。
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その裁判とこの件と、何か関係あるのかな?
的違いなこと書いて、どうかしたの?