4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
81:
匿名さん
[2016-05-06 16:06:50]
めいわく料だよ。名目は何でもいい。
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82:
匿名さん
[2016-05-06 18:05:19]
自治会が迷惑掛けてるのね。
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83:
匿名さん
[2016-05-06 18:23:57]
なんでもいい名目で管理組合は会計できないからな、余計に迷惑だわな。
自治会とかの会費くらい自分達で集めりゃいいこったろ、迷惑かけんなよ。 |
84:
匿名さん
[2016-05-06 18:40:11]
だから、何度も言っているでしょう、管理会社に、管理費等と一緒に口座振替をしてもらいなさい。
管理会社が、自治会の口座へ、まとめて振替手数料を差し引いて振り込んでくれます。 管理会社に相談してみてください。 |
85:
匿名さん
[2016-05-06 18:47:44]
口座振替するのは管理組合でその口座も管理組合、管理会社なんて振替に関わりありませんが? 無知なの?
|
86:
匿名さん
[2016-05-06 18:52:10]
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87:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-07 17:41:12]
スレッド全文
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。 これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。 1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。 2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。 3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。 4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。 関心ある人の意見を聞きたい。 |
88:
匿名さん
[2016-05-07 18:49:02]
それがどうしたのかな?
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89:
匿名さん
[2016-05-07 19:04:46]
標準管理規約が改正したからと言って。なんの影響もありません。法的拘束力はありません。
管理組合が、管理会社に頼んで、自治会費を管理費等と一緒に収納して、管理会社が、 管理費等と自治会費を仕分けして、振込手数料を差し引いて自治会の口座に年1回振り込む。 分譲マンションでは、管理会社は、ほとんど、この方法をとっています。 |
90:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-07 20:07:37]
↑
大切な所が落ちています。 >管理組合が、管理会社に頼んで、自治会費を管理費等と一緒に収納して、管理会社が、 管理費等と自治会費を仕分けして、振込手数料を差し引いて自治会の口座に年1回振り込む。 これでは居住していようが居まいが、又、自治会に加入希望者だけでなく全員から強制徴収している姿ではありませんか。 今度の改正で重要な点は、強制加入の強制徴収の管理費から自治会費を捻出することが出来なくなったことは勿論だが、任意加入の自治会の会費は加入希望者からのみ徴収することになっています。 |
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91:
匿名さん
[2016-05-07 20:13:53]
>分譲マンションでは、管理会社は、ほとんど、この方法をとっています。
あんたのところだけだよ あたりまえと思うのは病んでる証拠 |
92:
匿名さん
[2016-05-07 20:14:44]
振り込み月を、あらかじめ、管理会社が、通知書を、掲示しております。
振込拒否をすれば、組合員の口座から引き落としません。強制徴収か、どうかは知りません。 |
93:
匿名さん
[2016-05-07 20:27:55]
自治会が管理会社や管理組合とその件について委託契約でもしてるのかぁ?
できるわけないわなぁ 管理会社も業務外行為だろうし 本当ならただのマヌケだよ |
94:
匿名さん
[2016-05-07 21:12:43]
マヌケではない。サービス業務、管理費等と一緒に引き落とすのだから、手間はかからない。
振込料も差し引いての、自治会口座への振込だから、損はしないし、自治会員と組合員に 感謝されている。組合員と、自治会員は、ほとんど同一人で、区分所有者以外の住民は20%。 |
95:
匿名さん
[2016-05-07 21:36:48]
サービスとかぁ それがマヌケじゃん 残業じゃあるまいし 笑
本来の業務以外のことなんかしないよ 本当なら契約書でも貼り付けてみな |
96:
匿名さん
[2016-05-07 22:16:14]
契約書には記載はない。
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97:
稍荒
[2016-05-08 02:36:23]
規約にあるのではないでしょうか?
・規約に定めがあるため加入を認めたものと解釈 ・経理上は別収納であるため問題はないと認識 それにしても、管理費も規約で定められているはずです。 管理費からの流用をしていた組合は、管理費の使途も含め、どう規定されていたのでしょうか。 「新管理費」を算出となると、加入しない方は、事実上の管理費の値下げにあたると存じます。 |
98:
匿名さん
[2016-05-08 08:57:58]
規約や、委託契約書、総会の議案には有りませんが、宅建業者(自ら売主)による、
売買契約書及び主任者と宅建業者による、重要事項説明書には、記載があります。 勿論、親しい賃借人に確認したら、賃貸借契約書に記載がありました。 |
99:
匿名さん
[2016-05-08 09:46:23]
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100:
匿名さん
[2016-05-08 10:06:24]
賃貸借契約書に町会強制加入条件にしているとは言っておりません、賃貸借契約は、
家主と、賃借人の契約であるので、宅建業者が仲介して契約を締結する場合は、 宅建業協会の割り印のある標準賃貸借契約書を使用します。その文言にこの、 町会加入条件が記載されております。これは法的拘束力はなく、私のマンシ ションでは、賃借人に、管理会社に、問い合わせた者に対して、任意事項である ことを説明します、よって、強制ではありません。強制とは、町会加入と振替拒否 を否定した者を、勝手に町会会員として町会費を個人口座から振替えることです。 |