4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
801:
NOT コピペマン
[2016-08-19 16:22:57]
|
802:
匿名さん
[2016-08-19 16:30:04]
アホ、法人格無ければ継続して事業など町内会名ではできんのだよ
事業とは政令で定められた事業で拠点を持ち継続的にすることなんだがね 法人(認可地縁団体)でなければ個人名で商売することだな 町内会なんて無理だがね |
803:
NOT コピペマン
[2016-08-19 16:34:27]
>>902
>アホ、法人格無ければ継続して事業など町内会名ではできんのだよ >事業とは政令で定められた事業で拠点を持ち継続的にすることなんだがね >法人(認可地縁団体)でなければ個人名で商売することだな 町内会なんて無理だがね 法人でなくても町内会が不動産を持ち(町内会の名において不動産登記ができないだけ)、第三者に貸し出すことは可能 |
804:
匿名さん
[2016-08-19 16:37:09]
>納税は申告制
申告しないと中国四国地方の町内会同様に税務署が追い込みに来るよ 集会所の自販機の利益から定期的に行うバザーの収益など睨まれる |
805:
匿名さん
[2016-08-19 16:39:08]
|
806:
匿名さん
[2016-08-19 16:39:52]
>窮するといつも出るセリフですね。
あー、悪いけどそれはおれではないよ。おれはもっと下品なんで。おまえより上品だけどな。 |
807:
NOT コピペマン
[2016-08-19 16:39:59]
あははは、下関市の話ね。
|
808:
匿名さん
[2016-08-19 16:44:12]
法人化もしていない町内会が商売やって
傾いて知らん顔が許す世の中なら町内会の天下だな 個人法人以外の実体がないものは何もできないんだよジイサン |
809:
匿名さん
[2016-08-19 16:50:48]
ということで町内会なんてもう現代では必要とされない団体さん。
世の中のためになることは何一つない、あるのは役所の小間使いの子分ってとこ。 |
810:
NOT コピペマン
[2016-08-19 16:53:08]
>>805
>だから書いてあるでしょ、町内会では無理、個人の名前で商売しろってね。 町内会の財産を使って個人で商売って? 大いに問題じゃないの? >おたく年寄り? 理解能力まったくないね。 将来的には、「暇な年寄りさん」になる予定 |
|
811:
匿名さん
[2016-08-19 17:07:48]
>>810
>内会の財産を使って個人で商売って? 大いに問題じゃないの? 町内会は法人格無いのに財産なんて持てないだろ? 究極のバカだね だから町内会員個人の名前じゃないと商売できんだろ、町内会の預金通帳は誰の名前? 集会所の土地の名義は誰なの? 建物は? 本物のマヌケじゃの~ おたく年寄り? 理解能力まったくないね。 |
812:
匿名さん
[2016-08-19 17:29:41]
認可地縁団体じゃない町内会は幽霊と一緒だと書いてあるのに理解できない高齢者?
|
813:
匿名さん
[2016-08-19 17:55:35]
|
814:
匿名さん
[2016-08-19 18:04:55]
↑
それが町内会が町内会として財産が持てないってことだよ、少し学習したら? 町内会は認可地縁団体以外は実体のない団体、預金通帳も町内会名、団体名では作れない |
815:
匿名さん
[2016-08-19 18:10:56]
集会所に設置する自動販売機も商取引は町内会名ではしないな
町内会代表者個人名か集会所の登記上の所有者だろ。 幽霊と契約はしない。 バカな老人は相手に砂 |
816:
匿名さん
[2016-08-19 18:15:05]
|
817:
匿名さん
[2016-08-19 18:28:42]
↑
814 815のそれが正解 反論できるならしたらどお? |
818:
匿名さん
[2016-08-19 18:31:28]
結論としては通常の町内会は町内会名では契約ごとはできないということ。
責任の所在が幽霊では契約のしようもない、町内会代表者個人との取引となる。 |
819:
匿名さん
[2016-08-19 18:41:03]
そうすると、権利能力なき社団である管理組合も、管理組合代表者個人との取引になり、個人が契約上の全責任を負うことになりますね。
スゲー!! |
820:
匿名さん
[2016-08-19 18:49:25]
|
821:
匿名さん
[2016-08-19 18:55:51]
大丈夫かい?
区分所有法では、3条団体について法的性質を明確にしていない。 したがって、法人でない3条団体は実態により、「権利能力なき社団」か「民法組合(任意組合)」かを判断することになる。 |
822:
匿名さん
[2016-08-19 18:59:12]
幽霊には納税義務は与えるが、人格としては認めないということです。
町内会は意思を持てない団体ということ。 |
823:
匿名さん
[2016-08-19 19:02:14]
>>821
知識のない人に教育までするスレではないので失礼、儀文で勉強しない、恥ですよ。 区分所有法では管理者の事項で責任の所在にもさわってますよ、それすら理解できないのかな? 勉強してから出直せよ。 |
824:
匿名さん
[2016-08-19 19:03:21]
「権利能力なき社団である管理組合」も、人格(法人格)はない。
|
825:
匿名さん
[2016-08-19 19:04:42]
マンション管理組合は法で定めを受けた法定団体ということくらい
理解してからマンション買おうね、若い世代は皆そうしています。 知らないのは年寄りだけ。 |
826:
匿名さん
[2016-08-19 19:09:21]
>>824
法人格は無くてもその区分所有法で守られ、ある程度の権限も与えられている。 法人格ほしければ法人として登記することも出来、簡単ですよ。 手を挙げてこの指とまれ~で結成できる町内会とは次元が違いますよ。 |
827:
匿名さん
[2016-08-19 19:11:37]
町内会は法的根拠のない団体だからね、サークルや同窓会と同じ。
|
828:
匿名さん
[2016-08-19 19:21:34]
町内会も認可地縁団体になるなら法的制限と制約があるけどね。
地方自治法に則した規約は当然で、地方自治法の定めにも従わないとね。 なにも制限のないタダノ町内会は、なんの権限もないし、人が集まっただけのもの。 それでも市区町村は活動助成金くれるから、乞食のごとく活動したらいい。 多くの地域で今では高齢者しか会員がいない団体、無駄だ。 |
829:
匿名さん
[2016-08-19 20:05:11]
国税庁
【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 |
830:
匿名さん
[2016-08-19 20:18:56]
↑
コピペしかできない人は却下 そんなの常識で誰でも知ってるし それ何年も前からみんなコピペしてて見飽きたわ |
831:
匿名さん
[2016-08-22 11:35:51]
管理規約の規定で町内会加入の文言を削除し、任意加入にするという
対応をしようとしたら、 そんなことしたら、町内会から災害の時に援助が受けられないから 受け入れられないという強硬な意見が採択され、 棄却されました。 どうしたらいいですか? |
832:
匿名さん
[2016-08-22 12:03:05]
>>831
区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。 このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。 それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。 この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm |
833:
匿名さん
[2016-08-22 14:21:34]
>831
>そんなことしたら、町内会から災害の時に援助が受けられないから受け入れられないという強硬な意見が採択され、 どの様な援助か或いはそれが事実かどうかを調査するのが先でしょう。 想像できるのは備蓄食料の解放がメンバーに限られる事はありえますが、一般には各家庭で3日間分の飲料水・食料備蓄は常識でしょうからそれ以外に町内会で出来る範囲は限定されます。 |
834:
匿名さん
[2016-08-22 14:24:32]
合人社計画研究所が管理会社であるマンションは、このことが徹底されているのかな?
|
835:
匿名さん
[2016-08-22 15:37:35]
↑
その管理会社の話ではありませんよ 法律家、事務所としての通常の見解ですよね この件の対応は誰に聞いても同じですよ 検索環境あるなら調べてみなさい |
836:
匿名さん
[2016-08-22 15:41:35]
災害援助や支援と地域の町内会自治会などは関係ありません、ご心配なく。
被災者すべて公平です、町内会だからと優遇されることはありません。 被災した場合に町内会役員の高齢者が役に立つわけもないしね。 |
837:
匿名さん
[2016-08-22 15:42:20]
私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか。
answer 区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。 このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。 それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。 この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
838:
匿名さん
[2016-08-22 15:55:22]
>災害援助や支援と地域の町内会自治会などは関係ありません
本当ですか? |
839:
匿名さん
[2016-08-22 16:07:00]
本当です
|
840:
匿名さん
[2016-08-22 16:11:18]
>>835
>その管理会社の話ではありませんよ >法律家、事務所としての通常の見解ですよね でもねぇ・・・ 【福管連】業務知識・判例 理事長は名誉・信用を毀損せずと広島高裁 ― 合人社計画研究所の控訴を棄却 ― http://www.fukukan.net/paper/031001/work_meiyo.html |
841:
匿名さん
[2016-08-22 16:15:43]
↑
その裁判とこの件と、何か関係あるのかな? 的違いなこと書いて、どうかしたの? |
842:
匿名さん
[2016-08-22 16:20:22]
|
843:
匿名さん
[2016-08-22 16:22:30]
>>840
国交省の天下り団体のマンション管理センターは 管理組合の自治会などの取り扱いはどう書いてあるの? 前出の弁護士の見解と同じことが解説してあると覚えてますが、どうでしょうか? あなた個別の管理会社のすることは関係ないことですよね。その事案も無関係です。 個人的にその会社に恨みでもあるなら、その管理会社スレでやってくださいよ。 |
844:
匿名さん
[2016-08-22 16:24:58]
>>842
そういうことはその会社のスレで語りなさい、ココとは関係ありません。 |
845:
匿名さん
[2016-08-22 16:28:49]
>>843
>国交省の天下り団体のマンション管理センターは >管理組合の自治会などの取り扱いはどう書いてあるの? >前出の弁護士の見解と同じことが解説してあると覚えてますが、どうでしょうか? マンション管理センターのどこに書いてあるのでしょうか? |
846:
匿名さん
[2016-08-22 16:42:05]
|
847:
匿名さん
[2016-08-22 16:44:19]
|
848:
匿名さん
[2016-08-22 16:51:34]
災害時の支援物資や救助は町内会あてに来るわけでもありませんよ
災害物資の倉庫も町内会専用のものじゃあないしね、あれ税金で賄ってるの 様々な避難所もすべて被災者が分け隔てなく利用するものよ 町内会は無関係 |
849:
匿名さん
[2016-08-22 17:03:45]
マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、
まだ国交省のコミュ条項削除の標準規約改正が反映されてないね 昔のままコミュ条項が乗ってる、さすが天下りのあるだけ団体 |
850:
匿名さん
[2016-08-22 17:22:00]
間違いは書かないこと。
管理センターの宣伝より ◇「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)」(平成28年3月改正)NEW! 「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(団地型)」(平成28年3月改正)NEW! 「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(複合用途型)」(平成28年3月改正)NEW! 本書の構成内容 ・ マンション標準管理規約の改正について ・ 改正規約条文 ・ 改正規約コメント ・ 規約及びコメントの改正点 <付録> ・マンションの管理の適正化に関する指針(改正)新旧対照表 ◇定 価 各510円 (税込・送料別) 登録会員 割引価格460円 ◇申込方法 ・H P こちらより ・FAX 申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、 下記FAX番号までお申込み下さい。 FAX申込書(PDF)(ダウンロードしてご利用下さい) ◇申込み先 FAX : 03-3222-1520 ◇問合せ先 出版部 TEL : 03-3222-1535 |
851:
匿名さん
[2016-08-22 17:26:10]
管理センターの宣伝より
2016/6/7 NEW「マンション標準管理規約及び同コメント」について(単棟型)に引き続き、(団地型)及び(複合用途型)を刊行しました。 2016/6/3 平成28年度マンション管理士試験の実施について、国土交通大臣より官報にて公告されました。 2016/5/16 NEW「マンション標準管理規約及び同コメント(単棟型)」を刊行しました。 |
852:
匿名さん
[2016-08-22 17:28:23]
↑
あのぅ~ 849 ではないのですが、 >マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、 と書いてあります・・・ |
853:
匿名さん
[2016-08-22 18:11:26]
|
854:
匿名さん
[2016-08-22 19:27:33]
↑勿論HPからのコピーです。貴方こそ何を見てるの?
|
855:
匿名さん
[2016-08-22 19:36:57]
マンション管理センターHPより
掲載している情報は、四半期ごと追加、見直しなどの更新を継続して行っています。 ■平成28年7月8日に、次のとおり更新いたしました。 区分所有者による不当利得返還請求に関する最高裁の裁判例を新たに掲載しました。 判例番号は 「317」です。また、裁判例と関連するQ&Aをリンクさせました。 ※ 裁判例は、判例集の「管理規約の作成及び改正>義務違反・共同利益背反行為>原告適格」の 分類に掲載しました。 電気一括供給契約に関する横浜地裁の裁判例を新たに掲載しました。 判例番号は「316」です。 また、裁判例と関連するQ&Aをリンクさせました。あわせて、平成25年4月号マンション管理 センター通信「法律のひろば」の記事を別紙2に掲載いたしました。 ※ 裁判例は、判例集の「管理規約の作成及び改正>義務違反・共同利益背反行為>59条競売」の 分類に掲載しました。 管理者の善管注意義務責任に関する裁判例(NO,314)の別紙2に平成26年4月号マンション管 理センター通信「法律のひろば」の記事を掲載しました。 「参考判例」として登録している裁判例を直接閲覧できるよう更新しました。 ※ 判例番号8359、8394、9408の裁判例を「管理組合の運営>管理組合の日常運営>名誉毀損」、 「管理組合の経理>管理費等の徴収>管理費等の滞納への措置」及び同小分類「弁護士費用」 に掲載しました。 「住生活基本法」を閲覧できるよう更新しました。あわせて、「住生活基本計画(全国計画)」を掲 載しました。 ※ 当該法令は法令・通達等の「法令等」の分類に、基本計画は「通達等」に掲載しました。 ■マンション標準管理規約及びマンションの管理の適正化に関する指針が3月に改正されまし たが、サポートネットに掲載しているQ&A等は現在見直し中ですのでご注意ください 。 |
856:
匿名さん
[2016-08-22 19:46:32]
>>855
これ今見たHPな↓ どこが変わってるんだ? お前の頭が変わってるのか? http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html マンション管理センターのQ&Aの解説という投稿だが おまえ何を言いたいの? これだとコミュ条項削除の反映した文言に変更してないだろ さすがマンション管理センター 国交省の底辺の少ない天下り先だけある雑な仕事ぶり 蓮舫ちゃんに仕分けされておけばよかったのにぃ |
857:
匿名さん
[2016-08-22 22:46:37]
だからぁ~~ マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元。
法律以外で何を語ろうが強制力ないし、無駄に指針やらコメント云々は誤解を生むだけ。 もともと賢いマンションではそれを区別して活動しているが、そうではない程度の低いマンションが揉める。 特に高齢者同士が管理組合だ~いや自治会が大事だ~と我の張り合いで最低なマンションになる図が見える。 |
858:
匿名さん
[2016-08-23 09:37:47]
>マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元
切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です。 |
859:
匿名さん
[2016-08-23 10:22:36]
↑
それ なんの宗教? 日本では管理組合と町内会はまったくの別物 常識 おじいちゃんの希望だけで世の中は回らないのよ 現実 町内会なくっても誰も困らない |
860:
匿名さん
[2016-08-23 10:28:31]
元は管理組合の中の自治部というところが自治会活動を担っていたので、自治会費は管理費と一緒になっていました。
数年後、自治会が独立し集金も自治会が戸別集金していましたが、いつからか管理員が勝手に管理組合口座で管理費と一緒に徴収することにし、郵便局で口座をつくらせられた。 ところが、ここ数年前からの自治会費をめぐるトラブルや裁判から、また別集金にしましょうという話が住民からではじめ、これに反対した自治会長が住民と裁判の手前まで揉めましたよ。 やはり揉めるんですわ。 経緯は一般住民にはわかりませんでしたが、わかったのは別集金に猛反対し管理組合や、住民に喧嘩をうった自治会長?自治会?だということです。 |
861:
匿名さん
[2016-08-23 10:38:22]
|
862:
匿名さん
[2016-08-23 11:01:05]
↑
あんたが低脳なんじゃない マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、 と書いてあります・・・ との忠告も読めないの? |
863:
匿名さん
[2016-08-23 11:05:24]
|
864:
匿名さん
[2016-08-23 12:33:40]
>切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です。
・・・ でしょ。 |
865:
匿名さん
[2016-08-23 12:47:52]
真理?笑
説明してくださいな。 |
866:
匿名さん
[2016-08-23 12:51:51]
>>マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元
>切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です ですね。 天下り先を巡るトラブルそれ自体が飯の種でもあるし。 まんかんセンターだけではなくて、デベ系も天下り先であるし。 |
867:
匿名さん
[2016-08-23 12:58:44]
支離滅裂のわかりやすい例だね
お歳召しすぎでしょうね |
868:
匿名さん
[2016-08-23 13:39:51]
サッパリわからない。
天下り? なにそれ。 |
869:
匿名さん
[2016-08-23 15:21:51]
■マンション標準管理規約及びマンションの管理の適正化に関する指針が3月に改正されましたが、サポートネットに掲載しているQ&A等は現在見直し中ですのでご注意ください 。
|
870:
匿名さん
[2016-08-23 16:13:29]
↑
ジイサン だからなに? 関係ないこと書くから馬鹿にされるんよ |
871:
匿名さん
[2016-08-24 12:38:18]
↑ 僕ちゃん!
マンション管理センター信奉者がホームページに3月の標準管理規約改正が取り上げてないと言ってたので、わざわざセンターの言い訳を紹介しただけよ。 |
872:
匿名さん
[2016-08-24 12:56:16]
半年たっても対応してないとか怠慢だろ、さすが国交省底辺用の天下り用
マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、とかの投稿あるし バカにしての書き込みじゃないの いまだに昔の条項書いてあるしマヌケだろ 蓮舫ちゃんに仕分けされときゃよかったのに ようないじゃん |
873:
匿名さん
[2016-08-24 15:05:07]
↑
僕ちゃん!同じことを二度も書くとXXの一つ覚えで説得力ないよ。 |
874:
匿名さん
[2016-08-24 15:21:51]
↑
ジイサン だからなに? 関係ないこと書くから馬鹿にされるんよ |
875:
匿名さん
[2016-08-24 17:54:50]
管理組合は、区分所有法第 3 条に基づき、区分所有者から構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入できる地縁団体である自治会とは異なる性格 の団体であるが、管理組合を自治会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活 動の要素を持ち込んでいるマンションがみられるという実態を標準管理規約コメ ントに記載する。
さらに、居住者が各自の判断で自治会に任意加入した場合に支払う自治会費が、強制加入団体である管理組合の管理費(強制徴収)から支払われている、あるいは管理費からの支出を契機に、自治会活動か管理業務か、支出の妥当 性をめぐり内紛や訴訟に発展する等の弊害事例が生じているという実態を、同じく標準管理規約コメントに記載する(再掲)。 |
876:
匿名さん
[2016-08-27 19:48:42]
自治会・町内会費は管理費から支出するのではなく、自治会・町内会に加入希望者からのみ徴収しましょう。
|
877:
匿名
[2016-08-27 19:58:52]
いまさら何言ってんの? 大昔から常識ですが?
|
878:
匿名さん
[2016-08-27 20:02:34]
>自治会・町内会に加入希望者からのみ徴収しましょう。
会費は自治会町内会が徴収するんだよ、管理組合は関係ないの、常識よ。 これが原因で国交省が難儀ってわけだからね、年寄りの低脳で勝手なことやらないように。 |
879:
匿名さん
[2016-08-28 10:01:21]
|
880:
匿名さん
[2016-08-28 11:46:04]
投稿者は、≪自分のマンションは問題ないのか、あるのか、あるのならどうしたいのか≫の実態を先に述べて皆さんと意見交換したほうが参考になります。
さて、自分のところは町内会費を管理費から支出(予算計上して)しておりましたが、今年度から管理費からの支出をやめ加入希望者が直接町内会へ支払うことに変更されました。 何の支障も発生しておりません。 |
881:
匿名さん
[2016-08-28 11:53:27]
>>879
幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。 |
882:
匿名さん
[2016-08-28 12:04:34]
うちも四年前に管理組合のメンバーが自治会費の徴収を停止すると自治会に伝えたにもかかわらず、自治会長、副会長、会計の無知たちが大反対したとかで、今だに管理費と一緒に集金されております。
でも非常識な話です。 募金までもが管理費口座で集金しているのですからね。笑 |
883:
匿名さん
[2016-08-28 12:52:38]
どうせおじいちゃんたちでしょ、無知なのよ。
自分たちが正しいと思いこんじゃうと脳ミソに柔軟性無いからだめよ。 意固地になるだけ。 |
884:
匿名さん
[2016-08-28 13:50:11]
町内会爺婆は勘違いしてる。自分らが陳情した案件が地域条例になるのだから俺たちが法律だみたいに。
でもな条例などあくまでも理念であるし決定しているのはあくまでも地方議会の壇上で決議された事だけなのだが自分らの手柄と勘違いするんだよ。 可決すれば議員先生から 「あなた様のご提案が通ったので地元がこう変わります。いやぁ私の片腕です。お力添えありがとうございました。」 なんて言われれば単細胞爺役員など有頂天になるww。 都合よく利用されているとも知らずにwww |
885:
匿名さん
[2016-08-28 14:08:07]
882ですが、おじいちゃん?
会長は60代の女性、副会長は50代半ばの男性、会計も50代の女性。 これって、老人の部類ですか? |
886:
匿名さん
[2016-08-28 14:45:59]
知識のない天然さんってことでしょう。
町内会の趣旨からして、会費や募金など会員が協力してすること。 他に任せたり頼るということ自体がトンチンカン、世間知らずな高齢女と初老男ですね。 |
887:
匿名さん
[2016-08-28 15:25:33]
>881
>幾ら総会議決しても町内会加入意志の無い人から町内会費を徴収する事は違法です。 読み書きが不得意の様ですね。 「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」 と書いたのですよ。 |
888:
匿名さん
[2016-08-28 15:34:21]
↑
可能なだけで、そんなことやってる組合は極々一部の非常識な組合だけですよ。 紛らわしいことする必要がないからね、ようは町内会への入会推進と町内会役員の横着だけ。 普通なら会費くらい自分たちで集めりゃ済むこと、バレバレの無能丸出しじゃん。 |
889:
匿名さん
[2016-08-28 15:43:21]
>「管理組合で必要経費を取って加入希望者の代行徴収や代行支払いは総会決議で可能です。 」
町内会のことは管理組合総会での議案にはできませんし、規約として運用することも出来ません。 ましてや代行徴収とか? 管理組合が認められている行為じゃない。 違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。 自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の 注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。 |
890:
匿名さん
[2016-08-28 15:56:50]
>自転車の二人乗りは原則禁止(子ども等年齢制限あるが)だが自治体が二人乗り時の
>注意事や足や衣服の巻き込まれ防止器具の紹介するのと同じ理屈なのでしょう。 こんな自治体はない。 |
891:
匿名さん
[2016-08-28 15:59:09]
町内会を管理組合と混同する奴は自転車の二人乗りするくらい程度が低いってことだろ
|
892:
匿名さん
[2016-08-28 16:02:52]
>こんな自治体はない。
あるんだよ、集会所で市役所の交通防犯課の職員が、禁止と前置きしたうえでしゃべってんだよ おたくの町内会混同の非常識さに比べたら常識的な説明だったよ |
893:
匿名さん
[2016-08-28 16:03:47]
回りくどい説明だね。そう言うの例外規定と呼ぶんだよ。例外規定は全ての条件が揃ってないと無効だからな。
今あんたが言ってる幼児と親の二人乗りを想定した東京都のケースだと ・運転者16才以上 ・幼児用座席がある自転車である事。無い場合は子守用のバンドで確実に背負ってる事 ・同乗または背負う幼児は6歳未満であり一人だけである事 この3条件が確実に揃っていないと違反になる。例えば東京都で中学生のお姉ちゃんに幼稚園まで弟の送り迎えのお手伝いをさせる事についてお母さんの自転車使ってというのはダメなのである。 当然管理組合側も違法な形にならない様にここにあげた例外規定の条件をしっかり決めておくべきなのだ。 それが無いからトラブルになってると言っても過言ではない。 |
894:
匿名さん
[2016-08-28 16:11:23]
6歳未満が3人乗りまで大丈夫だったか?
小学生くらいの子を後ろに載せて足首ケガするの多いからな 車輪の中に足ひっかけるんだわ特に左足 後ろの車輪カバー売ってるさ |
895:
匿名さん
[2016-08-28 16:14:29]
|
896:
匿名さん
[2016-08-28 17:25:05]
>889
自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日 ○○○マンション管理組合 (単位:円) 項 目 ○○年度予算 前年度実績 対 比 備 考 (収入の部合計) 管理費 駐車場使用料 専用庭使用料 雑収入 受取利息 町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。 (支出の部合計) 管理事務委託費 事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。 水道光熱費 電気料 水道料 ガス料 損害保険料 排水管洗浄費 什器備品費 小修繕費 組合運営費 雑費 町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。 予備費 (当期収支差額) (前期繰越収支差額) (次期繰越収支差額) |
897:
匿名さん
[2016-08-28 19:04:18]
↑
それがどうしたの? 区分所有法も理解できない程度の低い管理組合というのは理解できるよ |
898:
匿名さん
[2016-08-29 10:21:22]
|
899:
匿名さん
[2016-08-29 21:14:49]
さぁ~ マンション管理センターも法律無視ですかねー
さすが 仕分け対象になった団体だね |
900:
匿名さん
[2016-08-30 17:06:58]
|
901:
匿名さん
[2016-08-30 18:39:18]
|
902:
匿名さん
[2016-09-01 15:57:51]
|
903:
匿名さん
[2016-09-01 16:11:25]
↑
文章が書けないなら恥ずかしい事は書かない事ね。 笑 |
904:
匿名さん
[2016-09-01 16:56:20]
> 区分所有法でも管理組合として可能な行為の範囲が決まってるんだけど? 理解してねぇ 笑
未だにこう書く人いるんですね すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね > 違法ではあるが国交省や関連団体がトラブルにならない程度にとの案内というかガイドラインでしょう。 違いますよ もともとの標準管理規約では、住民コミュニティの項目が不明瞭だったため、トラブルが多発したので、今回明確に条件つきで認めた形です。そもそも公式文章で「違法であるが。。。。」なんて文書絶対に出さないから |
905:
匿名さん
[2016-09-01 18:33:14]
>すでに国土交通省が、公式な議事録で条件つきで町内会費の徴収を認めたのですけどね
国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ? ほぉー 初耳! 国交省の公式ってなに? 町内会なんて国交省には全然関係ないし? どうしたの? 笑 |
906:
匿名さん
[2016-09-01 18:36:38]
確か、国土交通省は3月くらいに標準管理規約は区分所有法の3条及び30条を尊重するといってたな。
その法律に町内会と云々していいって書いてあるのか? ジイサン |
907:
匿名さん
[2016-09-01 18:41:15]
おう!
町内会とは会計わけろとは言ってたが 法律では関われないことになってるな 分けろっちゅうことは関わるなっちゅうことじゃ 幾ら条件付けても法律は曲げれんわい アホ! |
908:
匿名さん
[2016-09-01 20:32:21]
>>907 匿名さん
代行徴収や代行支払いは、総会決議出来るぜ。 |
909:
匿名さん
[2016-09-01 20:34:37]
できねーよ
どこの誰がそんなこと言ってんの? まさか法的権限などない国交省? |
910:
匿名さん
[2016-09-02 11:02:54]
> 国交省ごときが法律を勝手に変えれるんかぁ? ほぉー 初耳!
というか法律なんて変えていない 解釈を明確にしただけって話ですね。いまだにそれを認められない人なんですね というかいまだに区分所有法理解できていない人っているんですね 区分所有法が規定しているのは管理規約と管理費と修繕費についてです また、管理規約に管理組合の活動全部について規定しているわけでもない |
911:
匿名さん
[2016-09-02 11:14:36]
法律分からない人のために、説明文だしたってだけ
区分所有法では、目的外のついては、管理規約への記載および管理費(修繕費)の使用を禁止している ① 管理規約への記載禁止 → 強制性の禁止(希望者のみ) ② 管理費の使用禁止 → 別名目で徴収および利用料など利用者負担、会計処理別 つまり、管理規約へ記載せず、管理費(修繕費)を使わなければ、区分所有法には違反しないってこと ってだけですね。それを元々は住民コミュニティ項目をだして、「目的内」として管理費で町内会費をだしていたマンションがあるので、それを明確にダメとして、上記①②を守って、くださいって記載しだけですね つまり、もともとの区分所有法でOKだったものを、分かりにくいから記載しただけ |
912:
匿名さん
[2016-09-02 14:32:15]
|
913:
匿名さん
[2016-09-02 15:07:59]
> 法律の解釈を国交省ができる訳ないだろマヌケ!
誰ができるの? 普通は、法律の記載は難しいため、各省庁が、運用で問題にならないように運用書/ガイドラインなどを発行している。区分所有法の場合、それが標準管理規約になる > 国交省にはこの区分所有者の団体(マンション管理組合)を管理監督する権限は一切ない。 > 管理会社にとっては管理監督省庁。 これも意味が分からないですね 管理会社のマンション管理士は、管理組合(区分所有者の団体)の管理監督責任があり、その管理会社の管理監督責任が省庁ってことでしょ? 結局、省庁は、管理組合の管理監督責任があるってこと(管理会社を経由しているだけ) こんなの当たり前のことだから、省略しただけでしょ |
914:
匿名さん
[2016-09-02 15:29:14]
1.区分所有法の所管は、法務省
2.管理会社と管理組合は、委託契約関係(委任関係) 3.管理会社にマンション管理士の設置義務なし(無関係) |
915:
匿名さん
[2016-09-02 15:34:05]
ということは、やっぱり管理費から町内会費を支出していいってことですよね!
|
916:
匿名さん
[2016-09-02 15:43:57]
↑ドアホウガ!
|
917:
匿名さん
[2016-09-02 15:59:28]
>913
国交省のガイドラインや標準管理規約は何の効力もないし、強制力も皆無。 ついでにマンション管理士には一切の権限が与えられていない、いうなら名乗れるだけ。 ただのマヌケだよ。 国交省が法の解釈勝手にできる訳ないだろ、裁判官かぁ? 勉強せいよぉ~! |
918:
匿名さん
[2016-09-03 10:51:47]
|
919:
匿名さん
[2016-09-03 16:54:15]
法律家の見解を見つけました
東京ビクトリー法律事務所 不動産トラブルに関する解決Q&A http://www.tokyo-victory.com/real_estate/ >Q マンションの管理組合がマンションの住人から管理費とともに町内会費を徴収・支出することはできるのでしょうか。 >A 避けた方が良いでしょう >管理組合は、「建物並びにその敷地及び附属施設」という「物」の管理を中心とする強制加入団体です(区分所有法3条)。他方、町内会(自治会)は、地域の住民のコミュニティの維持・形成という「人」の管理を中心とする任意団体です。このような性格の違いから、町内会費等の自治会費の徴収・支出は、区分所有法3条の「管理」には当たりません。裁判例は、肯定するものと否定するものとがありますが、以上のことから、管理組合が、町内会費を徴収・支出することは避けた方が無難でしょう。 |
920:
匿名さん
[2016-09-04 11:29:34]
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
921:
匿名さん
[2016-09-04 11:57:46]
↑
それっしつこくコピペする人いますねぇ それはただのコメント、なんの効力も持ちません、単なる国交省のお願い 現実にそのような無知な管理組合が多いのでしょう、それに対するただの注意ですよ 証拠に、なんの拘束力もない標準管理規約にすら条項として記載できない単なるコメントだから なにも意味がありませんので、ごくろうさん |
922:
匿名さん
[2016-09-04 12:55:44]
↑
ご苦労様です。スレッド見れば分かるのにわざわざ、立ち寄って書込するとは! 何かのうさばらしでしょうね。お気の毒に。 |
923:
匿名さん
[2016-09-04 15:25:28]
|
924:
匿名さん
[2016-09-04 16:00:27]
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
>告示や通達の区別さえつかない連中。 「マンション標準管理規約」には、まったく関係しない事柄である。 |
925:
匿名さん
[2016-09-04 16:12:58]
|
926:
匿名さん
[2016-09-04 16:29:18]
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
「マンション標準管理規約」は法令ではないから、「形式的効力の原理」を持ち出すのは的外れ >告示や通達の区別さえつかない連中。 「マンション標準管理規約」は告示や通達ではないから、これも的外れ |
927:
匿名さん
[2016-09-04 16:49:26]
|
928:
匿名さん
[2016-09-04 16:52:10]
標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。
マンション管理組合で規約改正するときに参考にする程度のもの。 標準管理規約が効力ないのは、マンション管理士がなにも権限を持たないのと同じ。 |
929:
匿名さん
[2016-09-04 16:54:47]
町内会は、マンション管理組合にも国土交通省ともまったく関係のないサークル
町内会はマンション管理組合などに迷惑かけないように、入会希望者だけで勝手に遊んでなさい |
930:
匿名さん
[2016-09-04 18:16:25]
これだけ色々書かれてコピペ野郎流石に出にくいわな
|
931:
匿名さん
[2016-09-05 09:01:53]
> 標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。
都合の悪い記載に対しては、こうなのですね そもそも国土交通省が、わざわざ区分所有法の違反した内容をだすと思うの? 拘束力云々ではなく、法律の解釈の話ですよ そもそも拘束力云々の話でいうなら、いろいろ貼られているHPの記載も完全に意味なしですね 919さんの記載なんて、完全に意味ないですね |
932:
匿名さん
[2016-09-05 13:37:49]
おーおーコピペ野郎必至だな
コピペしたくてウズウズしているwww |
933:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-05 14:21:47]
町会費の管理組合での代理受領はOK。
管理費から町会費捻出NG。 管理組合限定の行事関連費用の捻出はOK。 地域の行事関連費用捻出はNG。 代理受領推進派がコミュティ条項削除って、歪曲するから解釈が混同されていってる気がしますけどね。 結論はマスコミの説明不足では? |
934:
匿名さん
[2016-09-05 14:41:41]
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
935:
匿名さん
[2016-09-05 18:53:16]
またコピペ馬鹿が出てきたwww
一つ覚えwww |
936:
匿名さん
[2016-09-05 19:43:33]
931、933、934
国交省がよっぽど好きな高齢者なのかぁ 国交省が何言っても法じゃないから無視なんだよ おじいちゃん 留意すべき点とか? 子どもに注意してる言い方だな 高齢者向けの気遣った言葉な 高齢のバカは理解できんようだな すべては区分所有法の枠内で規約でも何でも作れ でぇ町内会は建物管理じゃねぇー ボケ! お前ら老人の趣味の集会事を管理組合に持ち込むなや! ふざけんなよ年寄りどもがぁー 邪魔だ! |
937:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:05:00]
|
938:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:18:09]
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
本文の引用はどちらからでしょうか? そもそも、管理組合からの拠出は標準管理規約改正に端を発して議論されているだけですよね。 ここは誤りですね。 代理徴収はよろしいと思いますが、口座引き落としの手数料や返金時に発生する同じく手数料考えると、しっかりとした仕組みのもと始めないと、重箱の隅を突かれかねないと思います。 |
939:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:20:47]
補足です。
標準管理規約の改正が強制徴収禁止の根拠や因果関係ではないという意味です。 うまく説明できてないかな?(笑) |
940:
通りすがりさん
[2016-09-05 20:21:58]
ちなみに、考案されている内容は運用面さえ卒なく出来れば、大丈夫だと思いますよ。
|
941:
匿名さん
[2016-09-05 20:32:30]
そんなことは解ってるよ ここでは理解できないコピペマニアさんが解釈不能なだけ
わざわざ国交省がコミュ条項訂正せなあかん状態になったのは規約を理解でけんアホとバカに対応するため 常識的な組合ではなんら問題にもならないことなんだがねー 世の中町内会大好き暇人が暴れるんよ |
942:
評判気になるさん
[2016-09-06 08:44:45]
>>938~940さん
わかりやすい解説ありがとうございます。>919の法律事務所コメントが「避けるべき」と断言しない理由が理解できます。 >>941さん どうやらコピペし荒らしている人間はこんな人物像ではないかと思います 「横暴すぎる老人」のなんとも呆れ果てる実態 http://toyokeizai.net/articles/-/109260 |
943:
匿名さん
[2016-09-06 09:44:35]
管理組合が任意加入の自治会員から自治会費を代理徴収することは、必ずしも区分所有法第3条の目的の範囲外となるわけではないということですね。
|
944:
匿名さん
[2016-09-06 10:01:13]
>>943
目的外ですよ、おたく脳ミソついてますか? 代理徴収が該当するとしたら3条のどの文言に該当? そこを説明してから3条の範囲外ではないといわないとねぇ 区分所有法に限らず、法の条項の解釈を拡大するならなんにでも該当しちゃうよ まずは、その法律の趣旨や目的を尊重しないと始まらんよ、区分所有法は町内会管理じゃないよ |
945:
匿名さん
[2016-09-06 10:38:34]
出てきましたよ!
「横暴すぎる老人」 |
946:
匿名さん
[2016-09-06 10:59:29]
|
947:
匿名さん
[2016-09-06 11:08:58]
↑
それはあんたの勝手な推測 論理的でも合理的でもない 法律を勝手に解釈するのも素人のあんたの勝手だけど そう思うのはあんただけ |
948:
匿名さん
[2016-09-06 11:14:07]
>絶対的に目的外であるとするならば、このスレで議論する必要はない。
区分所有法の理解、コミュ条項の削除を余儀なくされた理由すら理解できない年寄りが 町内会が大好きな自分の都合に合わせたいがため、無理な理屈並べているだけだよ。 駄々っ子と一緒、まともな反論すらできないのがその証拠。 |
949:
匿名さん
[2016-09-06 12:29:09]
>判例となるべき確定的な裁判例がない以上、個別・具体の判断となる。
そうすると、やっぱり管理費から共益費として町内会費を支出してよいのですね。個別具体の判断です。 |
950:
匿名さん
[2016-09-06 12:47:55]
↑
お前んとこのことだろ、好きにしろ、いちいち聞くな。 |
951:
匿名さん
[2016-09-06 12:51:35]
949⇐こいつが
これな ⇓ >町内会が大好きな自分の都合に合わせたいがため、無理な理屈並べているだけだよ。 >駄々っ子と一緒、まともな反論すらできないのがその証拠。 |
952:
匿名さん
[2016-09-06 12:56:14]
↑共益費って何?
管理費とはマンション共用部分の維持・補修費に充当すべきもので共益などと抽象的な事項に支出すべきではありません。 況してや町内会費は上記の維持・補修費とは全く関係ないので支出することは出来ません。 |
953:
通りすがり
[2016-09-06 12:57:26]
町内会大好き老人は典型的なアスペだな。やりとり見てれば至る所に特徴が見られる。
病院行け。 |
954:
匿名さん
[2016-09-06 13:10:47]
>町内会大好き老人は典型的なアスペだな。やりとり見てれば至る所に特徴が見られる。
>病院行け。 君のような人が相模原の施設で障害者を殺すんでしょうね。 |
955:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-06 13:20:31]
|
956:
匿名さん
[2016-09-06 13:35:21]
町内会と管理組合は活動も費用も個々にするのが多くのマンションでの常識。
これを町内会費の集金含め混同すること自体がトラブルの素で、非常識で頭の悪いマンション。 法や規約がどうであろうと住人同士が多少でもいさかいがあるようなことは極力避けるのが大人。 楽して町内会活動したいとか、管理組合が会費の代行徴収をしてくれると加入者が増えるとか 勝手な思いや我が儘が住人同士のトラブル誘発、これはうちでも年寄りがその傾向多いのは事実。 |
957:
匿名さん
[2016-09-06 13:54:46]
町内会と管理の問題は、「常識」、「大人」、「年寄り」とはまったく関係ないと思いますよ。
というか論点のすり替えであり、論理が破綻しています。 町内会費は共益費として管理費から支出することが妥当です。 |
958:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-06 13:55:15]
|
959:
匿名さん
[2016-09-06 14:17:30]
法律に歯従いましょうね
管理に町媒介は無関係 関わりありません |
960:
匿名さん
[2016-09-06 14:19:42]
法律には従いましょうね
管理は町内会は無関係 関わりありません 高齢の勘違い爺さんが多いようでぇ |
961:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-06 14:45:52]
|
962:
匿名さん
[2016-09-06 15:12:59]
町内会費は任意加入で希望者のみに発生する費用で
当然のことながら管理費とは無関係で共益費とはまた全然無関係 また分譲マンションの場合共益費という項目はあまり見かけないし 管理費ということが多い、共益費というのは賃貸アパートじゃないの 高齢の方の認識は不思議がイッパイ 笑 |
963:
匿名さん
[2016-09-06 15:19:41]
>>957
>町内会費は共益費として管理費から支出することが妥当です。 PTA会費を管理費として支出するのと同じだからねー 絶対ムリでしょ。 管理費を何に使おうとしているのか、ボケ老人の思考には呆れる。 |
964:
946
[2016-09-06 17:39:49]
>>949
>そうすると、やっぱり管理費から共益費として町内会費を支出してよいのですね。個別具体の判断です。 「個別・具体の判断」というのは、「管理組合が自由に判断してよい」という意味ではなく、「個別事件について、裁判所が区分所有法に照らして判断する」という意味です。 |
965:
匿名さん
[2016-09-06 18:00:19]
>町内会費は共益費として管理費から支出することが妥当です。
町内会は任意団体で希望者のみが加入する団体ですので、共益(共に利益になる)費とはなり得ません。 名称でのごまかしは出来ません。 |
966:
匿名さん
[2016-09-07 08:57:49]
> 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
> ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 > イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 > ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 > エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 今だにワーワー言っている人多いけど、これが今の最終回答なんでしょ 956のように、たかが口座振替だけの作業を「トラブルの素」という程度の管理組合なら、管理費や修繕費自体が危ういと思うので、気をつけたほうがよいですよ。 理事会やったことある人ならわかると思うけど、住民全員の合意をとれる案件なんてほぼ0なんだから、そんなこと言ってたら何もできない |
967:
匿名さん
[2016-09-07 09:37:32]
>今だにワーワー言っている人多いけど、これが今の最終回答なんでしょ
それなにも関係ないけど、権限すらない国交省がコメントとして書いてるだけ 法律でも規約でもないただの独り言 自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ すべては区分所有法に従うこと |
968:
匿名さん
[2016-09-07 11:21:38]
967さん
法律は、曖昧さなどにより人によっていろいろな解釈ができます (そのために裁判でも判決が分かれるケースがあるように) そのため、ガイドライン、運用マニュアル等が、各省庁から発行されているのが一般的です その発行には、きちんと弁護士や有識者などを含めて、議論されているので、法律を順守している前提であり、 裁判になってもこの各省庁がだしている解釈は、効力を持ちます > 自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ 区分所有法の解釈について言っているのに、「すべては区分所有法に従うこと」って当たり前のこと言ってどうするの? で区分所有法の何が問題なの?でその解釈は、あなたが自分の都合で解釈しただけじゃないの?(誰が解釈したの?) |
969:
匿名さん
[2016-09-07 13:39:32]
国交省が法律を勝手に解釈しても、その解釈に効力や拘束力など皆無、従う必要すらない。
マンション管理は区分所有法に則した内容の管理規約での活動行為しかできない。 その区分所有法のすべての目的がこの3条の短文に集約される、区分所有者の団体として行える 行為事項は、この法に定めることができる。(いちいちできない事項の記載はない) マンション管理組合は法的根拠のある法定団体、法で定められた行為しかできないのは誰でも知ること。 サークル同様の町内会とは全く趣旨の違う組織、混同したがるのは町内会大好き老人だけ。 |
970:
匿名さん
[2016-09-07 13:48:13]
コピペマンに倣えば・・・
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条(マンション管理適正化指針) 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。 第4条(管理組合等の努力) 第1項 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。 第2項 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。 マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省告示) 【抜粋】 また、マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律( 昭和三十七年法律第六十九号) に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。 二 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項 7 良好な居住環境の維持及び向上 マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等( 以下「自治会」という。) は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。 |
971:
匿名さん
[2016-09-07 14:29:23]
↑
その法律は管理会社業者、管理士に向けた法律。 また国交省の指針など、個々のマンション管理組合に対し強制力など皆無。 法に則り管理しているマンションには無関係。 |
972:
匿名さん
[2016-09-07 14:38:30]
マンション管理における区分所有法にはコミュニティーなどのソフトに関する想定はしていない。
あくまでも敷地建物施設の管理運営、建替えなどに限定。 ソフト面である町内会活動などは個別で活動するもの、管理組合が関わるものではない。 町内会など国交省にも無関係な事柄を、国交省がコメントしても何ら意味のないところ。 無知な管理組合が町内会と管理組合を混同しトラブル多発により仕方なくの国交省コメント。 町内会は自由、勝手にやればいいが法定団体である管理組合いに関わるとトラブルのもと。 常識的なマンションならば町内会は別の組織として活動しているので問題なし。 |
973:
匿名さん
[2016-09-07 14:39:51]
マンション管理適正化法で、業法としての規定は第三章以降である。
|
974:
匿名さん
[2016-09-07 14:57:10]
972さん
それが、967さん的には、「自分に都合がいいようにしか解釈できないおまえがミジメ 」ということみたいですよ あなたの個人的な区分所有法の解釈と、国土交通省の解釈なら、一般的にはどっちのほうが説得力があるのかは一目瞭然だとは思いますが |
975:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-07 16:03:00]
年に1回程度の祭りや行事。年間予算の数%程度で躍起になるのは何故なのでしょうか?
何かしら住民間で交流図る機会でも無ければ、管理組合業務なんて形式的なお飾りになりかねないでしょ? 苦情や問題起きた時に、合意形成なんて図れないのでは? 資産としてマンションを守り、預託している管理組合資金の健全な利用を目指していくと、やっぱり都度の合意形成が必要になるでしょう。 ある程度許容するべしってのが、法を執行する行政としてのスタンスなのではないでしょうか? |
976:
匿名さん
[2016-09-07 16:13:17]
>975
年に一度だけでも、不愉快な人もいる。遊びたけりゃ自分たちのマネーでどうぞ。 |
977:
匿名さん
[2016-09-07 16:14:48]
>何かしら住民間で交流図る機会でも無ければ、管理組合業務なんて形式的なお飾りになりかねないでしょ?
>苦情や問題起きた時に、合意形成なんて図れないのでは? >資産としてマンションを守り、預託している管理組合資金の健全な利用を目指していくと、やっぱり都度の合意形成が必要になるでしょう そうですよね。そういうことを総称して「共益費」として管理費から町内会費を 支出することが認められるのではないでしょうか。 |
978:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-07 17:36:30]
|
979:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-07 17:41:41]
>>976 匿名さん
うちのマンションでも、不愉快そうな方います。(笑) 逆に陳情などはしないと心に決めているのでしょうか? 揉めても自己解決と腹くくってらっしゃるのでしょうか? 現理事として、詮索してしまいます。(笑) |
980:
匿名さん
[2016-09-07 19:32:41]
なんせ町内会はマンション管理組合とは関係ない会だからね
なに言っても相手にしてくれいないよ 町内会自体にはなにも権限はないからね、ただの遊び |
981:
匿名さん
[2016-09-07 19:39:49]
法律の解釈は裁判官しかできないのよ、国交省も、お前ら老人素人も出来ないの。
法の解釈は最高裁判例での法解釈だけ、勝手に法律を都合のいいように曲げるなボケ! ついでだが、今のマンションに町内会は必要ないし無くても誰も困ることはない。 必要以上に人間関係の構築を迫ったり、参加を強要するようでは受け入れられないだろう。 |
982:
匿名さん
[2016-09-08 09:13:16]
>法の解釈は最高裁判例での法解釈だけ、勝手に法律を都合のいいように曲げるなボケ!
つまり勝手に曲げたのは、972さんということですね 簡単にいうと町内会の会費徴収ができないという最高裁判例がないということは、できないという解釈はでていないということですね |
983:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-08 09:28:26]
>>981 匿名さん
お前、老人素人、ボケ。 ??? 論より乱暴ぶりが目につくわ。 やめときや。 あと、誰も困る事は無いってのは文章おかしいわな。 必要以上を否定して、翻って必要な人間関係は許容するんなら、マンション内の必要な人間関係の方が気になる。定義はナニ? 雄弁に語るに落ちるな。 |
984:
匿名さん
[2016-09-08 09:59:21]
↑
マンションには町内会や自治会は要らないってことだろ いるってんなら訳を書けばいいじゃない、なくても困らんだろ おまえが町内会好きだからと必要ないという他人を巻き込むなやボケ! 現役世代は多すぎるくらい人間関係構築してる、住む場にまでは要らない 暇で寂しい年寄りだけで集まって遊んでろや 老人がー |
985:
匿名さん
[2016-09-08 10:11:42]
>暇で寂しい年寄りだけで集まって遊んでろや 老人がー
それが町内会・自治会でも良いではないですか。 あくせく働かなくてはならない若い者にはそんな余裕はないでしょう。 |
986:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-08 10:16:28]
|
987:
匿名さん
[2016-09-08 10:25:00]
現実、全国的にみても町内会自治会の加入率は減る一方、必要性がなくなってきているのも事実。
新規のマンションでも管理組合役員はほぼボランティア、そこへ自治会の会費の代理徴収など 余分な仕事を持ち込むのは賛同されませんよ。 マンションで自治会等結成したいのなら、独自にすべてに責任をもって希望者だけで活動することです。 |
988:
匿名さん
[2016-09-08 10:30:49]
|
989:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-08 11:31:06]
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990:
住民板ユーザーさん1
[2016-09-08 11:41:07]
>>987 匿名さん
ん? 現実、全国的にみても町内会自治会の加入率は減る一方、必要性がなくなってきているのも事実。 必要性が無くなってきている。ってのは、事実でなくて主観でしょ? 必要性を説けって、不必要性こそ説けば? うちのマンションは無いし、作ろうとは思いませんよ。 でも、否定派の議論は頂けない。 名称はともかく近隣とのネットワーク無しで良いなんて、理解しかねる。 必要性を聞きたいなら、言ってみろ的な高圧姿勢ではなくて教えてください。で良いでしょ? 単なる品位の問題なのかな?? |
991:
匿名さん
[2016-09-08 12:48:49]
|
992:
匿名さん
[2016-09-08 12:50:19]
とうとう法的に問題があるかどうかではなく、必要性がないという意見になったのですね
違法であるという根拠ができなくなった。というか最高裁の話とかだして自分でできなくしたのですけどね(笑 そして、必要がないという理由が「暇で寂しい年寄りだけで集まって遊んでろや 老人がー」ってのがうける |
993:
匿名さん
[2016-09-08 12:54:37]
町内会自治会は任意での設立、加入のどっちでもいい団体。
マンション管理組合は法で定められた区分所有者全員で組織する強制加入団体。 町内会は早い話、なくてもかまわない、どうでもいい会。 >>990 町内会が必用のない理由はこんなとこだ、とくにマンションでは町内会が活動することはない。 マンション外の公園や道端の清掃なんてマンションには無関係だからな。 おまえこそ町内会が必要な理由、はよ書かんかい! |
994:
匿名さん
[2016-09-08 13:00:42]
>とうとう法的に問題があるかどうかではなく、必要性がないという意見になったのですね
町内会が必用とか加入しなさいとか管理組合に集金押し付けるとか? そんな法律あるのか? 町内会は単なるサークルと同じ、個人の意思で自由に加入し楽しめばいいだけ。 他人や他の組織に迷惑かけることを正当化するのはジジイだけ。 年寄りには町内会くらいしか精神的にもよりどころがないんだろうな。 全国レベルでも半数近い国民世帯は町内会などには入っていない、なくても誰も困らんのだよ。 |
995:
匿名さん
[2016-09-08 13:18:17]
町内会は必要です。管理費から町内会費を支出して維持しようではありませんか!
|
996:
匿名さん
[2016-09-08 13:19:37]
やなこった
おまえだけですきにやれ |
997:
匿名さん
[2016-09-08 13:22:16]
自治会・町内会は「必要だ」、「不要だ」と考えるのは個人の自由であるが、その考えを他人に押し付ける必要性など微塵もない。
このスレは、管理組合による自治会費・町内会費の徴収代行がテーマである。 |
998:
匿名さん
[2016-09-08 13:25:49]
判例では管理費と自治会費を同じ口座で徴収するはOKということらしいのですが……。
わたくしのマンションでも自治会側が判例を持ち出し正当性を流布していましが? |
999:
匿名さん
[2016-09-08 13:27:07]
マンション内の町内会や自治会だけを生きがいにしないで、
もっと、広い世界に目を向けたら? 行政が高齢者大学など、至れり尽くせりやってます。 ここ見てたら、マンション内の町内会や自治会にしがみ ついてる、みっともない人が多すぎ。 |
1000:
匿名さん
[2016-09-08 13:32:16]
|
>納税にしても町内会の場合どこに?
国税は国、県税・市町村税は、それぞれの自治体
誰に請求するの?
納税は申告制
>納税義務者は誰?
権利能力なき社団である町内会