4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
781:
暇な年寄りさん
[2016-08-18 19:54:12]
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782:
匿名さん
[2016-08-18 20:14:54]
普通は認可地縁団体じゃないだろ、ふつうの町内会だよ。
だれが事業主でどこに課税されるかも不明だしな。 大体そんな町内会ないし、ただの遊びだし。 マンション管理のプロでもない町内会が一部でも管理を委託されるのは無理。 爺ちゃん婆ちゃんが何やってくれるの? 冗談きついだろ。 |
783:
暇な年寄りさん
[2016-08-18 20:25:15]
動揺せずにしっかり読むこと。
前者が、所謂普通の自治会(町内会)のことである。 |
784:
匿名さん
[2016-08-18 20:31:13]
だから町内会なんてマンション管理には関われないってこと
あんたもしつこいよ、町内会は気の合う者同士で遊んでろ、管理には無関係 |
785:
匿名さん
[2016-08-19 12:41:00]
>普通は認可地縁団体じゃないだろ、ふつうの町内会だよ。 だれが事業主でどこに課税されるかも不明だしな。 大体そんな町内会ないし、ただの遊びだし。
勉強が足りないようです。 一般の管理組合が区分所有法の管理組合法人の規定を参考にしているのと同じように、 一般の町内会・自治会も地方自治法の地縁団体の規定を参考にしているのですよ。 |
786:
匿名さん
[2016-08-19 12:49:22]
>>785
>一般の町内会・自治会も地方自治法の地縁団体の規定を参考にしているのですよ。 勉強が足りないようです。 地方自治法には、「認可地縁団体」の規定はあっても、「地縁団体」の規定はないのですよ。 |
787:
匿名さん
[2016-08-19 12:53:27]
>地方自治法には、「認可地縁団体」の規定はあっても、「地縁団体」の規定はないのですよ。
区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。 |
788:
匿名さん
[2016-08-19 13:05:59]
>区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。
バカのようです。 |
789:
匿名さん
[2016-08-19 13:06:13]
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790:
匿名さん
[2016-08-19 13:16:33]
>人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。
人格なき社団というものはこの世に存在しないことをお忘れなく。 |
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791:
匿名さん
[2016-08-19 13:26:08]
勉強が足りないようです。
法人税法 第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 八 人格のない社団等・・・法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 |
792:
匿名さん
[2016-08-19 13:30:37]
>人格なき社団というものはこの世に存在しない
正しい。以下の通り。 >第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 八 人格のない社団等 >人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。 お勉強が足りていないようです。上記の通り。 |
793:
匿名さん
[2016-08-19 13:34:50]
人格のない社団=人格なき社団=権利能力のない社団=権利能力なき社団
いずれも同じである。 |
794:
793
[2016-08-19 13:39:28]
民事訴訟法では、
(法人でない社団等の当事者能力) 第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。 |
795:
匿名さん
[2016-08-19 15:15:51]
とりあえず普通の町内会では営利目的の事業はできないから残念でしたー
区分所有法のいう区分所有者の団体としては、その範囲内で事業することは可能だが 町内会という名で事業するにも責任の所在が不明確すぎ、事業はできないね 事業したいならだれか代表者を選んでその人の名前で事業するんだね お疲れさん 町内会員って こんなに知識ない人ばかりなの? |
796:
匿名さん
[2016-08-19 15:43:09]
>>区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。
>バカのようです。 窮するといつも出るセリフですね。 |
797:
匿名さん
[2016-08-19 15:45:25]
その人マンションに住んだことないから無視でいいんじゃない
区分所有法に何が書いてあるかも知らないってことだからさー ほっとけばぁ |
798:
匿名さん
[2016-08-19 15:49:09]
普通の町内会に地方自治法を該当させるとかマヌケの極みじゃん!
認可地縁団体の意味すら理解できないんだろ、ここに参加すんの無理じゃね |
799:
NOT コピペマン
[2016-08-19 16:00:08]
>>795
>とりあえず普通の町内会では営利目的の事業はできないから残念でしたー >区分所有法のいう区分所有者の団体としては、その範囲内で事業することは可能だが 権利能力なき社団である管理組合は収益事業が可能であるが、権利能力なき社団である町内会は収益事業ができないとはどういうことですか? |
800:
匿名さん
[2016-08-19 16:12:54]
あんたさ~ なんで自分でワザワザ難しく考えるの
納税にしても町内会の場合どこに? 誰に請求するの? 納税義務者は誰? 実体のない幽霊には遊ぶ以外に何もできないってことだよ 幽霊に仕事頼む人もいないだろ |
認可地縁団体である自治会(法人:公益法人等とみなされる)が収益事業を行った場合も同様である。