管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
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【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/

[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

761: 匿名さん 
[2016-08-06 14:51:20]
なるほどね、判例はいくつかあるけど、この24年5月の判決は特殊かな。
このマンションの区分所有者の一部が町内会を退会する旨を申し出るなどの行為
があり、裁判になるなら、その判決はまた違ったものになるだろうね。

憲法21条が適応されるし、管理組合としての団体的意思ということは当てはまらないからね。
退会を望む区分所有者には、相当分の費用の低減と退会は認めなければならないでだろうね。

ほかの裁判では退会は無条件で認めてるから、認めなければ強制加入どよね、まぁ当然かな。
762: 匿名さん 
[2016-08-07 14:32:18]
>管理組合が,本件町内会に町会費名目で金員を納入し,町内会の活動に参加し,それに協力することは,その本来の業務に含まれるというべきである

>本件町会への町会費の納入やその原資の徴収方法については本件管理組合自体がその団体的意思として決定すべき事柄であり,これを改めるのであれば総会における議事を通じて本件規約を改正すればよい


この判例は判例集未登載だから、判例としての意義がないと思われる。

事実関係がよくわからんから、判断のしようがない。

763: 匿名さん  
[2016-08-07 17:42:04]
↑そんな裁判例はあり得ない。
虚偽の文章を書くことは謹んで貰いたい。
764: 匿名さん 
[2016-08-07 19:08:32]
町内活動を推進したくてしょうがない人が虚偽判例まで書き込みしているけど、そこまでして町内会活動に全住民を引っ張り込みたい目的は何だろうか?。
765: 暇な年寄りさん 
[2016-08-07 19:42:00]
>>762
>この判例は判例集未登載だから、判例としての意義がないと思われる。

判例集とは、どこまでの判例集を指しているのだろうか?
たとえば、既出の最高裁判所判決は、公式判例集である最高裁判所民事判例集(略称:民集)には登載されていない。
裁判所の内部資料である最高裁判所裁判集民事編(略称:集民、裁判集民、裁判集民事)に掲載されているものである。
766: 匿名さん 
[2016-08-08 10:57:53]
判例を参考にしようとしても、マンションの規約や問題点が違うため、参考にすることにより、ややこしくなるケースもある。
767: 匿名さん 
[2016-08-08 13:11:19]
それ裁判官の判断や認識が違うのかな?
町内会活動が区分所有法3条の管理に当たるという判断?
これは裁判中に出された資料などにより裁判官が判断したのだろうが
よほどの活動内容でない限り、建物や敷地の管理にもかかわることとは判断不可能ね
町内会が特殊な活動でもしてるのか、その時だけ大掛かりな防犯活動でもしたんでしょ

平成24年の判決だけど、今回の標準管理規約のコミュ条項削除には反映してないから論外かな
これが判例として認められるのならば、町内会、自治会の活動は区分所有法の3条に当たる
ということになるからね、回りくどく関連付けするなら何でも管理になっちゃうから無理
この裁判は無視でいいと思いますよ
768: 匿名さん 
[2016-08-08 19:26:08]
いや、そんな判例ないよ。
裁判所が民法無視とかあるわけないじゃん。
769: 匿名さん  
[2016-08-18 12:53:42]
最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁)
当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。
770: 匿名さん 
[2016-08-18 13:38:27]
東京高裁平成24年判決

「管理組合が,本件町内会に町会費名目で金員を納入し,町内会の活動に参加し,それに協力することは,その本来の業務に含まれるというべきである 」
771: 匿名さん 
[2016-08-18 16:07:34]
裁判官がそう言えるだけの町内会活動の裁判資料を提出したのでしょうね。
普通の町内会活動では区分所有法3条に値する町内会活動などありませんから。
現実にこの判例もその後の国交省の標準管理規約改正には反映されていないからね、
残念でした。
772: 匿名さん 
[2016-08-18 16:40:23]
マンション管理センター
【町内会費等の支払いについての対応は】
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

(抜粋)
2.町内会費の取扱い
 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、【管理組合が組合として加入する場合】のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。

マンション管理センターにおいても、【管理組合が組合として自治会に加入すること】を否定していない。
773: 匿名さん 
[2016-08-18 16:51:03]
推奨もしていないし、またそのような権限もないんだよ、何言ってんの?

町内会活動をマンション管理と拡大し関連付けるとなると、管理という解釈は無限。

そんなことが通用するとでも思ってんのかねぇ~ 知識のない人は怖い。
権限すらない団体の解説やコメントを真に受けるとは、知識あるものは絶対にしない行為。
774: 匿名さん 
[2016-08-18 16:58:53]
>マンション管理センターにおいても、【管理組合が組合として自治会に加入すること】を否定していない。

確かにです。

そうすると、
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することができなくても、

同じ金額を管理組合が団体加入することにして、管理費から町内会に支出することが可能になるわけですね。


まんかんセンターありがとう。
775: 匿名さん 
[2016-08-18 17:03:53]
某スレの6年前(2010-7-15)の投稿より、
>「マンション管理の知識」(監修:国土交通省マンション政策室)には、
>標準管理規約の27条関係コメントに関連して、
>「なお、管理組合全体が一会員として、地域コミュニティとの連携のために
>自治会、町内会等の会員になり、その会費を支出することは、管理組合活動に
>当たると考えられる。」
>との記載がある。
776: 匿名さん 
[2016-08-18 17:54:35]
>>774
確かに否定していませんが推奨もしていません。

>管理組合が団体加入することにして
重要なのはこの時の管理組合での採決です。全住民100%が加入賛成なら成立しますが一人でも加入したくない意思を持った方がいれば団体加入できなくなりますので個人個人と町内会の関係になります。多数決は通用しません。
777: 匿名さん 
[2016-08-18 18:02:07]
>全住民100%が加入賛成なら成立しますが一人でも加入したくない意思を持った方がいれば団体加入できなくなります

??
778: 匿名さん 
[2016-08-18 18:03:29]
そうだね、町内会は個人の任意の下の入会が原則。団体が多数決で入会するものではない。
憲法21条にてらしても、町内会費など個々人に費用の負担は間接的にでも発生するしね。
個人の思想信条を無視することでもあるからね団体加入は無理だよ。
裁判例があるようだけどこの要件とは違うからね、
団体で入会したとしても、区分所有者が個人的に退会申し出ると拒否できないから。
779: 匿名さん 
[2016-08-18 18:05:30]
>>775
あくまでも6年前です。6年前の解釈はそうだったのでしょうが昨今マンション管理組合と町内会に関わるトラブルが多く発生しているので管轄の国交省はマンション管理規約を書き換えした。勿論>776の解釈と同じで否定もしていませんが推奨もしていないのです。
この標準管理規約改訂の時に総務省が分科会を開き有識者らでマンションコミニティの重要さについて行われ標準管理規約からコミニティ条項を無くすのは好ましくない旨のむすびになっていました。

つまり町内会を温存したい総務省と管理組合のトラブルとなるリスク排除したい国交省の対決に巻き込まれてるだけの話なのですけどね。
780: 匿名さん 
[2016-08-18 18:37:20]
とりあえずマンション管理センターの意見や国交省のコメントには
強制力もなんの権限もないことを理解してから投稿しようね

法律では管理以外のことは、区分所有者の団体としての行為として認めていない

かなめは、町内会がどのような活動をして、マンション管理に関りを持てるか
その活動を裁判所がマンション管理の一部と認定するなら、町内会を取り込んだ
管理組合としても可能かもね、でも現状の町内会などではその可能性は限りなく0%

金員で町内会を使用することが不可能に近いしね、町内会って事業出来るんだっけ? 納税は?

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