4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
744:
匿名さん
[2016-08-04 20:57:07]
|
745:
匿名さん
[2016-08-04 21:08:33]
どこでも町内会なんて役員が勝手なことやってるしね 寿司屋で宴会までやってるし
会員は見て見ぬふり 無視して勝手なことやらしてるだけなのに それを もめ事がない町内会とか単純に思う低能ぶりには 平和すぎて笑えるし 一戸建ての町内会もゴミ集積所の管理がなければ町内会なんか加入しないよ ゴミ集積所のない東京が羨ましい マンションで町内会に入るなんて マンションの意味ないんじゃないの? わずらわしい |
746:
匿名さん
[2016-08-05 03:14:43]
管理組合の役員をやったことのない自治会の役員ほど、理事会とトラブルを起こす。
敵味方でしか住民を見ることができず、世間を知らない。 ほーんと迷惑やわ。 |
747:
匿名さん
[2016-08-05 08:52:06]
最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。
また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 |
748:
マンション住民さん
[2016-08-05 15:51:02]
そもそもこのスレッドの表題そのものが”標準管理規約”という
単なるひな形にすぎないものをまるで強行規定みたいに錯覚させていて、 いけてないと思うんだけどな。 そのマンションの管理規約に従って判断すればいいことで、 別に標準管理規約に準拠する法的義務はない。 コミュニティ条項があっても、1円も拠出しないことも可能だし、 拠出しても問題はない。 最高裁判決は、自治会が任意で、加入を強制できないことしか いってないんだけどね。 |
749:
匿名さん
[2016-08-05 16:15:20]
↑最後の二行を理解しているものの、
>コミュニティ条項があっても、1円も拠出しないことも可能だし、 拠出しても問題はない。 は頂けません。区分所有法3条を理解しましょうね。 |
750:
匿名さん
[2016-08-05 16:24:55]
|
751:
匿名さん
[2016-08-05 17:04:59]
>何に対して、どこから何の費用を出すのかを書かないと、意味が通じない。
自治会に対して、管理費から自治会費を出す。 |
752:
匿名さん
[2016-08-05 17:12:22]
|
753:
匿名さん
[2016-08-05 17:46:01]
はあ?
|
|
754:
マンション住民さん
[2016-08-05 18:11:24]
http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2016/05/27/134248
区分所有法3条の解釈3説・再狭義にとらえるべきとする判決などが不存在である との弁護士による指摘 |
755:
匿名さん
[2016-08-05 18:20:23]
↑
要するに、 標準管理規約なんて蹴っ飛ばして、 管理規約に定めて、管理費から町内会費を支出すべきである、 というご説をのたまわるバカ弁護士でしょ。 |
756:
匿名さん
[2016-08-05 19:37:48]
弁護士さんを作り過ぎて、国は何とか減らそうとしている状態ですから、品質に問題があるのは当然です。
|
757:
暇な年寄りさん
[2016-08-05 20:01:17]
>>754 の弁護士は、以下の判決を根拠としている。
東京高等裁判所(平成24年5月24日判決)は、つぎのように判示している。 「管理組合が,本件町内会に町会費名目で金員を納入し,町内会の活動に参加し,それに協力することは,その本来の業務に含まれるというべきである。そして,本件管理組合による上記のような業務は,本件管理組合の構成員である本件マンションの区分所有者の承認のもとに行われるものであるから,それに伴って必要となる費用は本件管理組合の業務執行に伴う費用として管理費から支出することができるものであり,町会費はその費用ということができる。」 「本件町会への町会費の納入やその原資の徴収方法については本件管理組合自体がその団体的意思として決定すべき事柄であり,これを改めるのであれば総会における議事を通じて本件規約を改正すればよい。」 |
758:
匿名さん
[2016-08-06 07:05:48]
東京高等裁判所は、下級裁判所のひとつであり、主に管轄区域に属する各地方裁判所、家庭裁判所からの上訴事件を取扱う。地方裁判所が第一審の場合には、東京高等裁判所での審理は控訴審となり、簡易裁判所が第一審の場合で、地方裁判所が控訴審を行った場合には、それに続く上告審となる。その他特殊な類型においては、第一審の裁判所としての管轄権も有する。
|
759:
匿名さん
[2016-08-06 13:46:23]
その弁護士の勝手な解釈や理想なんですよ。3条の解釈も自分勝手なだけ。
区分所有法の目的を拡大解釈し、趣旨が逸脱していることに気付かない。 能力があるとは言えない弁護士だろうね。 また東京高裁の判決云々は、その内容がいまいち理解できないね。 管理組合という組織として町内会に加入したのかな? これ議決できないしね。 区分所有者が入会拒否するならその人の会費は当人の管理費から差し引くことになるよね。 さらに管理組合の本来の業務に含まれるとはどのような内容なのかね、わかれば貼ってね。 全文読まないとおかしな解釈になるからね。 |
760:
暇な年寄りさん
[2016-08-06 13:58:02]
|
761:
匿名さん
[2016-08-06 14:51:20]
なるほどね、判例はいくつかあるけど、この24年5月の判決は特殊かな。
このマンションの区分所有者の一部が町内会を退会する旨を申し出るなどの行為 があり、裁判になるなら、その判決はまた違ったものになるだろうね。 憲法21条が適応されるし、管理組合としての団体的意思ということは当てはまらないからね。 退会を望む区分所有者には、相当分の費用の低減と退会は認めなければならないでだろうね。 ほかの裁判では退会は無条件で認めてるから、認めなければ強制加入どよね、まぁ当然かな。 |
762:
匿名さん
[2016-08-07 14:32:18]
>管理組合が,本件町内会に町会費名目で金員を納入し,町内会の活動に参加し,それに協力することは,その本来の業務に含まれるというべきである
>本件町会への町会費の納入やその原資の徴収方法については本件管理組合自体がその団体的意思として決定すべき事柄であり,これを改めるのであれば総会における議事を通じて本件規約を改正すればよい この判例は判例集未登載だから、判例としての意義がないと思われる。 事実関係がよくわからんから、判断のしようがない。 |
763:
匿名さん
[2016-08-07 17:42:04]
↑そんな裁判例はあり得ない。
虚偽の文章を書くことは謹んで貰いたい。 |
764:
匿名さん
[2016-08-07 19:08:32]
町内活動を推進したくてしょうがない人が虚偽判例まで書き込みしているけど、そこまでして町内会活動に全住民を引っ張り込みたい目的は何だろうか?。
|
765:
暇な年寄りさん
[2016-08-07 19:42:00]
>>762
>この判例は判例集未登載だから、判例としての意義がないと思われる。 判例集とは、どこまでの判例集を指しているのだろうか? たとえば、既出の最高裁判所判決は、公式判例集である最高裁判所民事判例集(略称:民集)には登載されていない。 裁判所の内部資料である最高裁判所裁判集民事編(略称:集民、裁判集民、裁判集民事)に掲載されているものである。 |
766:
匿名さん
[2016-08-08 10:57:53]
判例を参考にしようとしても、マンションの規約や問題点が違うため、参考にすることにより、ややこしくなるケースもある。
|
767:
匿名さん
[2016-08-08 13:11:19]
それ裁判官の判断や認識が違うのかな?
町内会活動が区分所有法3条の管理に当たるという判断? これは裁判中に出された資料などにより裁判官が判断したのだろうが よほどの活動内容でない限り、建物や敷地の管理にもかかわることとは判断不可能ね 町内会が特殊な活動でもしてるのか、その時だけ大掛かりな防犯活動でもしたんでしょ 平成24年の判決だけど、今回の標準管理規約のコミュ条項削除には反映してないから論外かな これが判例として認められるのならば、町内会、自治会の活動は区分所有法の3条に当たる ということになるからね、回りくどく関連付けするなら何でも管理になっちゃうから無理 この裁判は無視でいいと思いますよ |
768:
匿名さん
[2016-08-08 19:26:08]
いや、そんな判例ないよ。
裁判所が民法無視とかあるわけないじゃん。 |
769:
匿名さん
[2016-08-18 12:53:42]
最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁)
当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。ま た、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 |
770:
匿名さん
[2016-08-18 13:38:27]
東京高裁平成24年判決
「管理組合が,本件町内会に町会費名目で金員を納入し,町内会の活動に参加し,それに協力することは,その本来の業務に含まれるというべきである 」 |
771:
匿名さん
[2016-08-18 16:07:34]
裁判官がそう言えるだけの町内会活動の裁判資料を提出したのでしょうね。
普通の町内会活動では区分所有法3条に値する町内会活動などありませんから。 現実にこの判例もその後の国交省の標準管理規約改正には反映されていないからね、 残念でした。 |
772:
匿名さん
[2016-08-18 16:40:23]
マンション管理センター
【町内会費等の支払いについての対応は】 http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html (抜粋) 2.町内会費の取扱い 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、【管理組合が組合として加入する場合】のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 マンション管理センターにおいても、【管理組合が組合として自治会に加入すること】を否定していない。 |
773:
匿名さん
[2016-08-18 16:51:03]
推奨もしていないし、またそのような権限もないんだよ、何言ってんの?
町内会活動をマンション管理と拡大し関連付けるとなると、管理という解釈は無限。 そんなことが通用するとでも思ってんのかねぇ~ 知識のない人は怖い。 権限すらない団体の解説やコメントを真に受けるとは、知識あるものは絶対にしない行為。 |
774:
匿名さん
[2016-08-18 16:58:53]
>マンション管理センターにおいても、【管理組合が組合として自治会に加入すること】を否定していない。
確かにです。 そうすると、 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することができなくても、 同じ金額を管理組合が団体加入することにして、管理費から町内会に支出することが可能になるわけですね。 まんかんセンターありがとう。 |
775:
匿名さん
[2016-08-18 17:03:53]
某スレの6年前(2010-7-15)の投稿より、
>「マンション管理の知識」(監修:国土交通省マンション政策室)には、 >標準管理規約の27条関係コメントに関連して、 >「なお、管理組合全体が一会員として、地域コミュニティとの連携のために >自治会、町内会等の会員になり、その会費を支出することは、管理組合活動に >当たると考えられる。」 >との記載がある。 |
776:
匿名さん
[2016-08-18 17:54:35]
>>774
確かに否定していませんが推奨もしていません。 >管理組合が団体加入することにして 重要なのはこの時の管理組合での採決です。全住民100%が加入賛成なら成立しますが一人でも加入したくない意思を持った方がいれば団体加入できなくなりますので個人個人と町内会の関係になります。多数決は通用しません。 |
777:
匿名さん
[2016-08-18 18:02:07]
>全住民100%が加入賛成なら成立しますが一人でも加入したくない意思を持った方がいれば団体加入できなくなります
?? |
778:
匿名さん
[2016-08-18 18:03:29]
そうだね、町内会は個人の任意の下の入会が原則。団体が多数決で入会するものではない。
憲法21条にてらしても、町内会費など個々人に費用の負担は間接的にでも発生するしね。 個人の思想信条を無視することでもあるからね団体加入は無理だよ。 裁判例があるようだけどこの要件とは違うからね、 団体で入会したとしても、区分所有者が個人的に退会申し出ると拒否できないから。 |
779:
匿名さん
[2016-08-18 18:05:30]
|
780:
匿名さん
[2016-08-18 18:37:20]
とりあえずマンション管理センターの意見や国交省のコメントには
強制力もなんの権限もないことを理解してから投稿しようね 法律では管理以外のことは、区分所有者の団体としての行為として認めていない かなめは、町内会がどのような活動をして、マンション管理に関りを持てるか その活動を裁判所がマンション管理の一部と認定するなら、町内会を取り込んだ 管理組合としても可能かもね、でも現状の町内会などではその可能性は限りなく0% 金員で町内会を使用することが不可能に近いしね、町内会って事業出来るんだっけ? 納税は? |
781:
暇な年寄りさん
[2016-08-18 19:54:12]
権利能力なき社団である自治会(人格なき社団)が収益事業を行った場合は、収益事業のみに法人税が課税される。消費税に関しては、消費税法別表三の法人格とみなす。
認可地縁団体である自治会(法人:公益法人等とみなされる)が収益事業を行った場合も同様である。 |
782:
匿名さん
[2016-08-18 20:14:54]
普通は認可地縁団体じゃないだろ、ふつうの町内会だよ。
だれが事業主でどこに課税されるかも不明だしな。 大体そんな町内会ないし、ただの遊びだし。 マンション管理のプロでもない町内会が一部でも管理を委託されるのは無理。 爺ちゃん婆ちゃんが何やってくれるの? 冗談きついだろ。 |
783:
暇な年寄りさん
[2016-08-18 20:25:15]
動揺せずにしっかり読むこと。
前者が、所謂普通の自治会(町内会)のことである。 |
784:
匿名さん
[2016-08-18 20:31:13]
だから町内会なんてマンション管理には関われないってこと
あんたもしつこいよ、町内会は気の合う者同士で遊んでろ、管理には無関係 |
785:
匿名さん
[2016-08-19 12:41:00]
>普通は認可地縁団体じゃないだろ、ふつうの町内会だよ。 だれが事業主でどこに課税されるかも不明だしな。 大体そんな町内会ないし、ただの遊びだし。
勉強が足りないようです。 一般の管理組合が区分所有法の管理組合法人の規定を参考にしているのと同じように、 一般の町内会・自治会も地方自治法の地縁団体の規定を参考にしているのですよ。 |
786:
匿名さん
[2016-08-19 12:49:22]
>>785
>一般の町内会・自治会も地方自治法の地縁団体の規定を参考にしているのですよ。 勉強が足りないようです。 地方自治法には、「認可地縁団体」の規定はあっても、「地縁団体」の規定はないのですよ。 |
787:
匿名さん
[2016-08-19 12:53:27]
>地方自治法には、「認可地縁団体」の規定はあっても、「地縁団体」の規定はないのですよ。
区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。 |
788:
匿名さん
[2016-08-19 13:05:59]
>区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。
バカのようです。 |
789:
匿名さん
[2016-08-19 13:06:13]
|
790:
匿名さん
[2016-08-19 13:16:33]
>人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。
人格なき社団というものはこの世に存在しないことをお忘れなく。 |
791:
匿名さん
[2016-08-19 13:26:08]
勉強が足りないようです。
法人税法 第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 八 人格のない社団等・・・法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 |
792:
匿名さん
[2016-08-19 13:30:37]
>人格なき社団というものはこの世に存在しない
正しい。以下の通り。 >第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 八 人格のない社団等 >人格なき社団等の課税については、税法の定めによることをお忘れなく。 お勉強が足りていないようです。上記の通り。 |
793:
匿名さん
[2016-08-19 13:34:50]
人格のない社団=人格なき社団=権利能力のない社団=権利能力なき社団
いずれも同じである。 |
794:
793
[2016-08-19 13:39:28]
民事訴訟法では、
(法人でない社団等の当事者能力) 第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。 |
795:
匿名さん
[2016-08-19 15:15:51]
とりあえず普通の町内会では営利目的の事業はできないから残念でしたー
区分所有法のいう区分所有者の団体としては、その範囲内で事業することは可能だが 町内会という名で事業するにも責任の所在が不明確すぎ、事業はできないね 事業したいならだれか代表者を選んでその人の名前で事業するんだね お疲れさん 町内会員って こんなに知識ない人ばかりなの? |
796:
匿名さん
[2016-08-19 15:43:09]
>>区分所有法には、「管理組合法人」の規定はあっても、「管理組合」の規定はないのですよ。
>バカのようです。 窮するといつも出るセリフですね。 |
797:
匿名さん
[2016-08-19 15:45:25]
その人マンションに住んだことないから無視でいいんじゃない
区分所有法に何が書いてあるかも知らないってことだからさー ほっとけばぁ |
798:
匿名さん
[2016-08-19 15:49:09]
普通の町内会に地方自治法を該当させるとかマヌケの極みじゃん!
認可地縁団体の意味すら理解できないんだろ、ここに参加すんの無理じゃね |
799:
NOT コピペマン
[2016-08-19 16:00:08]
>>795
>とりあえず普通の町内会では営利目的の事業はできないから残念でしたー >区分所有法のいう区分所有者の団体としては、その範囲内で事業することは可能だが 権利能力なき社団である管理組合は収益事業が可能であるが、権利能力なき社団である町内会は収益事業ができないとはどういうことですか? |
800:
匿名さん
[2016-08-19 16:12:54]
あんたさ~ なんで自分でワザワザ難しく考えるの
納税にしても町内会の場合どこに? 誰に請求するの? 納税義務者は誰? 実体のない幽霊には遊ぶ以外に何もできないってことだよ 幽霊に仕事頼む人もいないだろ |
801:
NOT コピペマン
[2016-08-19 16:22:57]
|
802:
匿名さん
[2016-08-19 16:30:04]
アホ、法人格無ければ継続して事業など町内会名ではできんのだよ
事業とは政令で定められた事業で拠点を持ち継続的にすることなんだがね 法人(認可地縁団体)でなければ個人名で商売することだな 町内会なんて無理だがね |
803:
NOT コピペマン
[2016-08-19 16:34:27]
>>902
>アホ、法人格無ければ継続して事業など町内会名ではできんのだよ >事業とは政令で定められた事業で拠点を持ち継続的にすることなんだがね >法人(認可地縁団体)でなければ個人名で商売することだな 町内会なんて無理だがね 法人でなくても町内会が不動産を持ち(町内会の名において不動産登記ができないだけ)、第三者に貸し出すことは可能 |
804:
匿名さん
[2016-08-19 16:37:09]
>納税は申告制
申告しないと中国四国地方の町内会同様に税務署が追い込みに来るよ 集会所の自販機の利益から定期的に行うバザーの収益など睨まれる |
805:
匿名さん
[2016-08-19 16:39:08]
|
806:
匿名さん
[2016-08-19 16:39:52]
>窮するといつも出るセリフですね。
あー、悪いけどそれはおれではないよ。おれはもっと下品なんで。おまえより上品だけどな。 |
807:
NOT コピペマン
[2016-08-19 16:39:59]
あははは、下関市の話ね。
|
808:
匿名さん
[2016-08-19 16:44:12]
法人化もしていない町内会が商売やって
傾いて知らん顔が許す世の中なら町内会の天下だな 個人法人以外の実体がないものは何もできないんだよジイサン |
809:
匿名さん
[2016-08-19 16:50:48]
ということで町内会なんてもう現代では必要とされない団体さん。
世の中のためになることは何一つない、あるのは役所の小間使いの子分ってとこ。 |
810:
NOT コピペマン
[2016-08-19 16:53:08]
>>805
>だから書いてあるでしょ、町内会では無理、個人の名前で商売しろってね。 町内会の財産を使って個人で商売って? 大いに問題じゃないの? >おたく年寄り? 理解能力まったくないね。 将来的には、「暇な年寄りさん」になる予定 |
811:
匿名さん
[2016-08-19 17:07:48]
>>810
>内会の財産を使って個人で商売って? 大いに問題じゃないの? 町内会は法人格無いのに財産なんて持てないだろ? 究極のバカだね だから町内会員個人の名前じゃないと商売できんだろ、町内会の預金通帳は誰の名前? 集会所の土地の名義は誰なの? 建物は? 本物のマヌケじゃの~ おたく年寄り? 理解能力まったくないね。 |
812:
匿名さん
[2016-08-19 17:29:41]
認可地縁団体じゃない町内会は幽霊と一緒だと書いてあるのに理解できない高齢者?
|
813:
匿名さん
[2016-08-19 17:55:35]
|
814:
匿名さん
[2016-08-19 18:04:55]
↑
それが町内会が町内会として財産が持てないってことだよ、少し学習したら? 町内会は認可地縁団体以外は実体のない団体、預金通帳も町内会名、団体名では作れない |
815:
匿名さん
[2016-08-19 18:10:56]
集会所に設置する自動販売機も商取引は町内会名ではしないな
町内会代表者個人名か集会所の登記上の所有者だろ。 幽霊と契約はしない。 バカな老人は相手に砂 |
816:
匿名さん
[2016-08-19 18:15:05]
|
817:
匿名さん
[2016-08-19 18:28:42]
↑
814 815のそれが正解 反論できるならしたらどお? |
818:
匿名さん
[2016-08-19 18:31:28]
結論としては通常の町内会は町内会名では契約ごとはできないということ。
責任の所在が幽霊では契約のしようもない、町内会代表者個人との取引となる。 |
819:
匿名さん
[2016-08-19 18:41:03]
そうすると、権利能力なき社団である管理組合も、管理組合代表者個人との取引になり、個人が契約上の全責任を負うことになりますね。
スゲー!! |
820:
匿名さん
[2016-08-19 18:49:25]
|
821:
匿名さん
[2016-08-19 18:55:51]
大丈夫かい?
区分所有法では、3条団体について法的性質を明確にしていない。 したがって、法人でない3条団体は実態により、「権利能力なき社団」か「民法組合(任意組合)」かを判断することになる。 |
822:
匿名さん
[2016-08-19 18:59:12]
幽霊には納税義務は与えるが、人格としては認めないということです。
町内会は意思を持てない団体ということ。 |
823:
匿名さん
[2016-08-19 19:02:14]
>>821
知識のない人に教育までするスレではないので失礼、儀文で勉強しない、恥ですよ。 区分所有法では管理者の事項で責任の所在にもさわってますよ、それすら理解できないのかな? 勉強してから出直せよ。 |
824:
匿名さん
[2016-08-19 19:03:21]
「権利能力なき社団である管理組合」も、人格(法人格)はない。
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825:
匿名さん
[2016-08-19 19:04:42]
マンション管理組合は法で定めを受けた法定団体ということくらい
理解してからマンション買おうね、若い世代は皆そうしています。 知らないのは年寄りだけ。 |
826:
匿名さん
[2016-08-19 19:09:21]
>>824
法人格は無くてもその区分所有法で守られ、ある程度の権限も与えられている。 法人格ほしければ法人として登記することも出来、簡単ですよ。 手を挙げてこの指とまれ~で結成できる町内会とは次元が違いますよ。 |
827:
匿名さん
[2016-08-19 19:11:37]
町内会は法的根拠のない団体だからね、サークルや同窓会と同じ。
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828:
匿名さん
[2016-08-19 19:21:34]
町内会も認可地縁団体になるなら法的制限と制約があるけどね。
地方自治法に則した規約は当然で、地方自治法の定めにも従わないとね。 なにも制限のないタダノ町内会は、なんの権限もないし、人が集まっただけのもの。 それでも市区町村は活動助成金くれるから、乞食のごとく活動したらいい。 多くの地域で今では高齢者しか会員がいない団体、無駄だ。 |
829:
匿名さん
[2016-08-19 20:05:11]
国税庁
【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 |
830:
匿名さん
[2016-08-19 20:18:56]
↑
コピペしかできない人は却下 そんなの常識で誰でも知ってるし それ何年も前からみんなコピペしてて見飽きたわ |
831:
匿名さん
[2016-08-22 11:35:51]
管理規約の規定で町内会加入の文言を削除し、任意加入にするという
対応をしようとしたら、 そんなことしたら、町内会から災害の時に援助が受けられないから 受け入れられないという強硬な意見が採択され、 棄却されました。 どうしたらいいですか? |
832:
匿名さん
[2016-08-22 12:03:05]
>>831
区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。 このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。 それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。 この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm |
833:
匿名さん
[2016-08-22 14:21:34]
>831
>そんなことしたら、町内会から災害の時に援助が受けられないから受け入れられないという強硬な意見が採択され、 どの様な援助か或いはそれが事実かどうかを調査するのが先でしょう。 想像できるのは備蓄食料の解放がメンバーに限られる事はありえますが、一般には各家庭で3日間分の飲料水・食料備蓄は常識でしょうからそれ以外に町内会で出来る範囲は限定されます。 |
834:
匿名さん
[2016-08-22 14:24:32]
合人社計画研究所が管理会社であるマンションは、このことが徹底されているのかな?
|
835:
匿名さん
[2016-08-22 15:37:35]
↑
その管理会社の話ではありませんよ 法律家、事務所としての通常の見解ですよね この件の対応は誰に聞いても同じですよ 検索環境あるなら調べてみなさい |
836:
匿名さん
[2016-08-22 15:41:35]
災害援助や支援と地域の町内会自治会などは関係ありません、ご心配なく。
被災者すべて公平です、町内会だからと優遇されることはありません。 被災した場合に町内会役員の高齢者が役に立つわけもないしね。 |
837:
匿名さん
[2016-08-22 15:42:20]
私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか。
answer 区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。 このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。 それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。 この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
838:
匿名さん
[2016-08-22 15:55:22]
>災害援助や支援と地域の町内会自治会などは関係ありません
本当ですか? |
839:
匿名さん
[2016-08-22 16:07:00]
本当です
|
840:
匿名さん
[2016-08-22 16:11:18]
>>835
>その管理会社の話ではありませんよ >法律家、事務所としての通常の見解ですよね でもねぇ・・・ 【福管連】業務知識・判例 理事長は名誉・信用を毀損せずと広島高裁 ― 合人社計画研究所の控訴を棄却 ― http://www.fukukan.net/paper/031001/work_meiyo.html |
841:
匿名さん
[2016-08-22 16:15:43]
↑
その裁判とこの件と、何か関係あるのかな? 的違いなこと書いて、どうかしたの? |
842:
匿名さん
[2016-08-22 16:20:22]
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843:
匿名さん
[2016-08-22 16:22:30]
>>840
国交省の天下り団体のマンション管理センターは 管理組合の自治会などの取り扱いはどう書いてあるの? 前出の弁護士の見解と同じことが解説してあると覚えてますが、どうでしょうか? あなた個別の管理会社のすることは関係ないことですよね。その事案も無関係です。 個人的にその会社に恨みでもあるなら、その管理会社スレでやってくださいよ。 |
地球上で言えば戦争だ、将来にわたってもなくなることはない。
町内会などは我の強い我が儘な年寄りが何人も入会するから揉めて当たり前。
もめごとがない集団なんて聞いたことがない。
>>742は、わかったようなこと言わないようにね。