4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
721:
匿名さん
[2016-08-04 12:44:45]
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722:
匿名さん
[2016-08-04 12:48:47]
マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、
違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、 一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、 運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある |
723:
匿名さん
[2016-08-04 13:29:07]
↑
現物は見てないけど、標準管理規約の資料を管理会社(ユニオンシティサービス)が持ってきた というから、この資料を理事会に見せて読ませたと思われます。 そのうえで、 「町内会費は共益費という考え方がある」 ということを根拠に管理費から町内会費と同額の町内会協力金を支出した。 |
724:
匿名さん
[2016-08-04 13:34:30]
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725:
匿名さん
[2016-08-04 13:37:45]
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726:
匿名さん
[2016-08-04 13:37:57]
>このインチキ野郎が 嘘書いてんじゃねーぞ
本当ですよ。ユニオンシティサービスです。 ユニオンシティサービスの名誉のために言っておくが、これ以外にほぼ問題なく感謝しています。 しかしこのことは許しがたい対応を行っていることは事実です。 |
727:
匿名さん
[2016-08-04 13:43:11]
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728:
匿名さん
[2016-08-04 13:45:54]
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729:
匿名さん
[2016-08-04 13:48:09]
>根拠って何が根拠なの、法的な根拠はなんですか
「法的根拠」なんて知るわけないんですよ。だって、「管理規約はマンションの憲法です」って言うくらいだから。 >>「町内会費は共益費という考え方がある」 >これ、誰が言ったの? 理事会です。管理組合がさすがに言わない。責任逃れしてることは明らか。 しかし、横にいて管理会社フロントマンは注意もせず、文書の訂正アドバイスもしない。 |
730:
匿名さん
[2016-08-04 13:54:01]
>管理会社としては関わりませんと言ってるぞ
>まぁ、その通りですというバカな管理会社はないとは思う わかってれば世話ないですけど。管理会社は責任をとらないよ。 電話してくれたのなら感謝しますが、 ユニオンシティサービスのフロントマンは、 管理費から町内会費を支払うような類似の対応をしているほかのマンションがあるのか聞いたとき、 いろいろだけど、同じようにしている管理組合がほかにもあると明言してた。 |
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731:
匿名さん
[2016-08-04 13:56:54]
>理事会です。管理組合がさすがに言わない。責任逃れしてることは明らか。
訂正します。すみません 理事会です。管理会社がさすがに言わない。責任逃れしてることは明らか。 |
732:
匿名さん
[2016-08-04 14:00:59]
>>729
な~んだ、おたくマンション管理のこと全然わかってないど素人だね。 管理会社フロントは理事会に出席しても口出ししないよ、たとえ違法なことでも関係ない。 管理規約がマンションの憲法ってのも大袈裟だよ、管理規約の法的根拠自体が 民法の特別法である通称区分所有法な、民法にも沿って作られるのがマンション管理規約。 管理規約は法律じゃないからな、よく覚えとけ。それに自治会も規約には無関係。 でぇ~ 管理費が共益費とか? 協力金とか? おたくのマンションの理事会がバカなだけよ。 ここでこれが普通、正常というように言いまわることじゃない。 違法なことをしているという自覚だけはもっときな。 あんたのマンションのことだ、ほかに迷惑かけずにひっそりやれや。 そんな非常識なマンション他人は知ったことじゃないしな。 |
733:
匿名さん
[2016-08-04 14:08:23]
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734:
匿名さん
[2016-08-04 14:13:42]
>な~んだ、おたくマンション管理のこと全然わかってないど素人だね。
>管理会社フロントは理事会に出席しても口出ししないよ、たとえ違法なことでも関係ない。 素人ですよ。しかし違法かどうかぐらいの判断はつきます。 マンション管理の玄人って何か知りませんが、 一般的な区分所有者はその意味でみんなマンション管理の素人です。 そうですか。 管理会社は違法なことでもアドバイスなしですか。知りませんでしたよ。 だからユニオンシティサービスは、違法な管理組合であっても、口出したりはしないわけなのですね。 よく覚えておきましょう。 むろん、本件は管理組合理事の責任であり、管理会社に責任を追及しようと考えていませんが、 何のために管理会社に委託したんですかね。 |
735:
匿名さん
[2016-08-04 14:26:40]
>>734
あんたなぁ~ その管理会社との契約書みてみなさいよ。 管理委託契約書といううのがあるから、そこにはどこまでの事務委託契約か どこまで関与するのかも書いてあるよ、管理費滞納者への督促回数まで記載あるから。 理事会や総会ででたらめ言っていても管理会社は関与しない、主体は管理組合だからね。 解らないことがあるならフロントに聞けばいい、違法なことは教えないと思うよ。 とりあえずマンション管理組合の活動可能範囲は区分所有法3条と30条に記載あるから 他もこの法に従うこと、法定団体のマンション管理組合って、何でもできる団体じゃあないのよ。 少しは勉強してから参加したらいい。 |
736:
暇な年寄りさん
[2016-08-04 15:01:05]
<参考>
「パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー 公式サイト」より 【マンション管理組合のコミュニティ業務に関する意見書】 http://www.midskytower.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/271119.pdf |
737:
匿名さん
[2016-08-04 15:47:44]
↑
判例(正確には判例とは最高裁のものを言い、下級裁判例を判例と言うのは間違い。) の論評の羅列にすぎなく、最終部分の結論は管理費から町内会を支出出来ない点では対した違いはない事が分かった。 |
738:
匿名さん
[2016-08-04 16:06:04]
>>736
意味ないもの出さなくっていいよ それもしかして標準規約のコミュニティー条項削除に関する 国交省への意見とか関係団体や機関の希望要望コメントだろ もう無意味、削除完了で国交省は区分所有法を強烈に押し出し 法律に従えってことで終了。 また中途半端な文言加えるとアホが食いつくからな。 それでなくても法律家含め、まだコミュ条項にこだわるマヌケいるから。 |
739:
匿名さん
[2016-08-04 16:10:22]
>>737
町内会関連の裁判で最高裁までの裁判はないと思うよ。 簡易裁判所の判断が判例扱いされているのが現実。 それ以前に地縁団体の入退会については法律に従えばいいだけ。 違法行為するなら無効ってこと、サッカークラブと一緒なんだよ。 |
740:
匿名さん
[2016-08-04 16:14:23]
管理費から町内会費を支出するのは違法。
町内会が建物管理を有償で担うのなら別だが、ありえないこと。 区分所有法3条では許されていないからね。 国交省が煩いくらい3条守れ!30条しかするなと言ってるだろ。 |
すぐその会社に問い合わせの電話したんだが 何か問題あるか?
会社名まで出して嘘つくなやインチキ野郎が お前も電話して弁解しとけ
それが本当なら国交省に連絡して説明してもらうつもりだったからな