4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
661:
匿名さん
[2016-08-03 13:07:59]
[No.639~本レスまで、個人を特定した中傷のため一部の投稿を削除しました。管理担当]
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662:
匿名さん
[2016-08-03 13:15:32]
従来の「コミュニティ条項」そのものは、違法ではない。
ただし、運用面において誤解を生じやすいので、表現を改めただけである。 |
663:
匿名さん
[2016-08-03 13:16:34]
それ弁護士のわけないじゃん
もし弁護士なら名前教えてほしい とりあえず地域の弁護士会にチクり入れるね 首になるし資格停止かはく奪かな |
664:
匿名さん
[2016-08-03 13:20:59]
町内会加入や会費の扱いをマンション管理規約に条項化するのは違法行為
町内会のことなんてマンション管理組合総会の議案にもできないのに [No.663と本スレの一部テキストを削除しました。管理担当] |
665:
匿名さん
[2016-08-03 13:51:18]
2期前の自治会が強引に会費を管理組合に徴収させていましたが、当時の自治会長がアホなの?
何が正解なのか、今だにわかりませんが、当時の自治会さんに聴いても、自治会費は自治会が独自で集金するべき派と、管理組合口座で徴収してもらうのが妥当派にわかれていたとか。 |
666:
匿名
[2016-08-03 14:12:55]
自分で長になれば解決できるのでは
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667:
匿名さん
[2016-08-03 14:29:06]
>自分で長になれば解決できるのでは
確かにそうでしょうね。 私も、「自分で長になれば」解決すると思いますが、 しかし、違法であることが明らかにもかかわらず、それを指摘してもいつまでたっても同じ状態が続く場合、 「自分で長にな」らなければ解決しないというのは、 かなりの負担で、 事実上何も解決しないと言っているに等しいですよ。 |
668:
匿名さん
[2016-08-03 15:23:42]
民事訴訟でもすればいい、違法なら本人訴訟で十分だよ、金も安~くつく。
面倒なことだとわかれば改善するよ。 違法行為なら絶対に裁判で勝つことは無理だからね。 |
669:
匿名さん
[2016-08-03 16:12:45]
そうそう、区分所有法なんて知りませんでしたと言っても、知らない人が悪いのよ
管理組合としての町内会へのかかわりなどの無効の確認とかの訴訟でいいんじゃないの 管理費として町内会費を同時に振り替えることの拒否も当然個人の自由だから~ 町内会費の振替えも管理規約で決まったからなんて裁判所では通用しないしねー いっぺん泣きべそかかせたら懲りるよ、同じこと繰り返すアホは退場だよ |
670:
匿名さん
[2016-08-03 16:43:36]
訴訟すれば即座に事態は解決するでしょう。
しかーし、 訴訟しなければ事態が変更されないということも、 訴訟するエネルギーは一般の区分所有者にとっては相当程度必要になりますから、 事実上何も解決しないと言っているに等しいですよ。 というわけで、 >管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。 >多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。 こいうことが事実上正しいと言うことが、結論です。 反論あればどうぞおねがいします。 |
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671:
匿名さん
[2016-08-03 16:46:40]
年に数千円の話で訴訟?
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672:
匿名さん
[2016-08-03 16:56:37]
そうだよ、調停なら数千円、民事訴訟なら2万もあればOK
暇な年金爺さんなら喜んで本人訴訟を楽しむと思うよ うちの管理組合はいつも調停か民事訴訟やってる、役員の程度低いから組合員が提訴 いい暇つぶしだと思うよ |
673:
匿名さん
[2016-08-03 17:02:27]
町内会費は集会所管理費負担入れて年間6千円で会員は350戸中250戸位だから
年間150万で寄付や募金もあるからけっこうな金額だよ 正義のじいちゃんが訴訟とかかっこいいじゃん! |
674:
匿名さん
[2016-08-03 17:12:41]
ふつう、面倒なので訴訟などしません。
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675:
匿名さん
[2016-08-03 17:15:30]
住人全員が一致団結同じ意見とか想定してんの?
世直しは一人じゃできないよ 笑 |
676:
匿名さん
[2016-08-03 17:19:41]
あほ!
一致団結で違法行為してどうする 法律はさ 全員敵にまわしても正義が勝つんだよ 訴訟が面倒だ思うやつは黙って泣き寝入りしてろよ 情けない年寄りだな ただ長く生きただけか 残念な人生やな |
677:
匿名さん
[2016-08-03 17:37:44]
暇な年寄りは、①誰を相手に、②どういう内容の民事訴訟を提起すればよいのでしょうか?
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678:
匿名さん
[2016-08-03 17:41:30]
図式は区分所有者組合員個人が管理組合を提訴なり調停申し立てだろ
何が面倒なのか意味がわからない それとも法律に疎すぎて何もできないとか無能なのかな そういう人は文句言わずに泣き寝入りしましょう ふつう違法行為に対しての訴訟でこの程度なら弁護士なんていらないよ 相手側は弁護士要るだろうけどね、無知だからさ、じゃなきゃ違法行為しないから |
679:
匿名さん
[2016-08-03 17:47:05]
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680:
暇な年寄りさん
[2016-08-03 17:51:13]
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681:
匿名さん
[2016-08-03 17:53:30]
訴訟物は、不当利得返還請求権だよ。
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682:
暇な年寄りさん
[2016-08-03 17:59:20]
被告は、管理組合ですか? 自治会ですか?
不当利得となる原因は? |
683:
匿名さん
[2016-08-03 18:00:05]
屁理屈言わないで申立書や訴状の書き方おぼえなさい、超簡単だから
>>680 訴えの利益ってなに? って何をしてもらいたいの? 違法行為をやめさせるんじゃないの? 損害賠償請求じゃないよ、年寄りさんアタマよくないの? |
684:
匿名さん
[2016-08-03 18:00:29]
コスパ悪い訴訟などだれもしないよ
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685:
匿名さん
[2016-08-03 18:04:35]
訴訟の相手は管理組合になるでしょう
違法行為してるのは管理組合 自治会は関係ない 振替えを要求しただけならだけど 強制加入の要請とかならまとめて両方かな |
686:
匿名さん
[2016-08-03 18:05:15]
訴訟にコスパなんてないよ 低能杉
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687:
匿名さん
[2016-08-03 18:10:20]
あるでしょ、負け戦
費用以下の金しか取れないことしない 頭大丈夫? 笑 |
688:
匿名さん
[2016-08-03 18:11:38]
こいつ違法行為してマンション荒らします~って裁判所で言えばいいだけ
裁判所は 法律と規約守って組合員のために誠実に組合運営しなさい! 違法な行為は無効ですから即座に是正しないさい! で終了 超簡単! 裁判費用は負ける管理組合もちね 代理人弁護士頼んだら自分持ちだからもったいないよ こんなの弁護士いらないから 相手が悪いの100%だし |
689:
暇な年寄りさん
[2016-08-03 18:12:16]
お金と時間なら腐るほどあります。
①自治会に入会していないのに会費を徴収された、②自治会からの退会を申し出たのに認められず、会費を徴収された、 のどちらの理由がよいでしょうか? |
690:
匿名さん
[2016-08-03 18:13:15]
この訴訟は、薄利多売で弁護士が引き受けたら、けっこう客が来るかもね。
だって、いっぱいあるあるよ、この種のマンション。 弁護士は今貧乏人が多いから、鉱脈かもね。 でも、区分所有法知らないダメダメ弁護士が多いし、 平気で管理規約に町内会費を規定させることをすすめる弁護士が多いから、 依頼者もきちんと弁護士を探す苦労があるかもね。 裁判所だって、こんな事件がくるとくだらん訴訟するなと怒るかもよ。 実際に、理事会の意見に従えという、簡裁の裁判官が違法な管理規約をそっちのけで和解を進めた事例もあるそうだよ。 ダメダメ裁判官にあたっちゃうと苦労するよ。 |
691:
匿名さん
[2016-08-03 18:13:36]
>>688
熱いのは自由だけど、ムリムリ |
692:
匿名さん
[2016-08-03 18:16:14]
>>687
誰が金要求する裁判するって書いてるの? 形だけの金銭要求があるくらいなのに 何も知らないの 本人訴訟なら違法行為に対しての訴訟で勝ち確定100% 裁判費用は相手もち、代理人いらないから交通費がかかるくらい 何がコスパなの? 年寄りの暇つぶしでしょ 数百円か数千円だよ |
693:
匿名さん
[2016-08-03 18:18:12]
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694:
匿名さん
[2016-08-03 18:21:52]
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695:
暇な年寄りさん
[2016-08-03 18:27:53]
「当事者適格」と「訴えの利益」の内容によっては、裁判所に却下されることがあるぐらいは知っています。
|
696:
匿名さん
[2016-08-03 18:30:33]
知ってるよ、上手に書いてね
|
697:
匿名さん
[2016-08-03 18:37:47]
うちのマンションでは15年くらい前に駐車場の使用法や抽選方法で調停されたのを期に
毎年数件は調停や民事訴訟やりあってるよ、暇人多いし簡単なのがわかったのかな、で話が早いしね 高齢者が多いと役員と組合員とが我の張り合いで話が通じないからね、裁判所はありがたい トラブル多いマンションなんだよねー 規約なんて守ろうとしないし、役員自体が規約無視だもの |
698:
匿名さん
[2016-08-03 18:39:02]
管理組合or自治会、どっちが被告?
とカキコしている人がいましたが、管理組合でしょうね。 自治会からの頼みであっても徴収しているのは管理組合です。 もしこれが、管理組合がnoと言っているのに、自治会が強引な脅しや恫喝、嫌がらせが管理組合の理事に対して行われた時は、自治会が被告になります。 |
699:
匿名さん
[2016-08-03 18:46:24]
別に一緒に引き落としでいいじゃん
たかだか数百円に目くじら立てて 貧乏なの? |
700:
匿名さん
[2016-08-03 18:47:52]
そうだね、管理会社が誘導しているなら国交省の登録抹消だったりして。
登録してる管理会社は500社弱らしいから、何社か処分うけてもらいましょう。 |
701:
匿名さん
[2016-08-03 18:54:35]
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702:
匿名さん
[2016-08-03 20:09:50]
そうそう、そういうことなんじゃ。
管理組合はみんなのもの、自治会は友達が欲しい人のもの。 |
703:
匿名さん
[2016-08-03 20:34:03]
1円でも惜しいよ
|
704:
匿名さん
[2016-08-03 22:27:49]
そういえば代表的な自治会設立、半強制加入と管理費との混同振替えでの裁判あったよね。
平成19年の東京簡易裁判所のやつね、総戸数80戸の中規模で自治会名が親和会とかいうのね。 たとえ月100円の会費でも裁判だよね、ちゃんと判決もらえて、今ではのちの判例扱いになってる。 この裁判、はじめは管理組合が管理費滞納組合員を提訴したけど、結局は自治会絡みで 組合員が逆レイズ! 自治会(親和会)に加担した管理組合が負けちゃったっていうやつね。 みんなで裁判楽しもうね、でも無意味な裁判はダメよ。 |
705:
匿名さん
[2016-08-03 22:33:28]
あ!
勘違いしないでね、管理費滞納している組合員の滞納問題の裁判はは別だからね。 そりゃ管理費は払わないとだめだよねー |
706:
匿名さん
[2016-08-03 23:35:39]
裁判とか穏やかじゃないですね
うちの周りではそうそう聞かないけど どんな場所ですか? |
707:
匿名さん
[2016-08-03 23:48:06]
当マンションはどちらかというと管理費と自治会費が年に一度一緒に引き落としされます。
数年前、管理組合と自治会が折衝の後、班長さんが集金に来ましたが、集金はその年だけで、現在はまた、管理費と一緒に引き落としされています。⁈ 昨年の班長さんのはなしでは、集金の時の自治会長さんが、判例では問題がないということを掲げて、管理組合に喧嘩を売ったということでした。 当時の会長さんのいう判例は、704さんの判例とは程遠い判決ですが、自治会費を巡る裁判はたくさんあるのですか? ややこしいです。 |
708:
匿名さん
[2016-08-04 08:09:59]
>>707
ポイントは、自治会は任意加入団体であるということ。 だから、自治会加入を拒否している区分所有者からは 自治会費相当分は、強制的に徴収できない。 判例は、ちょっと検索すれば、代表的なのは出てくるよ。 |
709:
匿名さん
[2016-08-04 08:29:56]
|
710:
匿名さん
[2016-08-04 08:41:13]
最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁)
当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。 また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。 |