4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
641:
匿名さん
[2016-08-02 15:53:03]
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645:
匿名さん
[2016-08-02 16:23:14]
マンション管理規約は区分所有法に基づく、強制的加入の共有財産を管理する為のものです。
この中に任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません。 |
646:
匿名さん
[2016-08-02 16:29:20]
>任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません
ですので、削除して、 町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。 共益費として支出することが妥当と判断しています。 管理組合の管理規約は憲法ですから。 |
648:
匿名さん
[2016-08-02 16:48:04]
>町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。 共益費として支出することが妥当と判断しています。
如何なる名目にしても、管理費は共有財産の管理・維持費として使用するものです。 >管理組合の管理規約は憲法ですから。 憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。 |
653:
匿名さん
[2016-08-03 09:46:18]
>憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。
管理規約はその管理組合の憲法とみなされ尊重されます。 管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。 多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。 |
654:
匿名さん
[2016-08-03 10:08:27]
残念 できません 笑
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655:
匿名さん
[2016-08-03 10:12:11]
>残念 できません 笑
妄想であり、話になりません。現実を見ましょう。 管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。 多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。 |
656:
匿名さん
[2016-08-03 10:20:05]
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657:
匿名さん
[2016-08-03 10:31:12]
>町内会や自治会は希望者のみが入会する団体です。入会が強制される管理組合の規約に町内会の規定を設ける事は出来ません。
違法なことは知ってるけど、 みんなやってる。訂正もされません。 |
658:
匿名さん
[2016-08-03 10:50:10]
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659:
匿名さん
[2016-08-03 11:24:41]
>違法なことは知ってるけど、 みんなやってる。訂正もされません。
いいえ違います。 間違いを侵している管理組合が多いのは確かでしょう。 ですから此の3月に標準管理規約を改正した際には、わざわざ管理費や業務からコミュニティ条項を削除せざる得なかった程です。 マンションの管理組合と町内会はその目的も組織も全く違うことを理解できない人が多いことは嘆かわしい次第です。 よく言われる様に、町内会とPTAは希望者のみが加入できる任意団体であることを知らない人が多い。 |
660:
匿名さん
[2016-08-03 12:16:29]
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ご声援ありがとうございます。やはり真実の道はすがすがしい。町内会費を管理費として払うことは、先進的マンションですよ。