4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
621:
匿名さん
[2016-08-01 22:13:08]
無意味なコピペはもういらないよ
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622:
匿名さん
[2016-08-02 10:54:10]
お教えしましょう。
区分所有法より (区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 (共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
623:
匿名さん
[2016-08-02 11:18:27]
>第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの自由です。
そのとおりです。 この規定があるマンションは、この規定に基づいて管理費から町内会費を支出しましょう。 |
624:
匿名さん
[2016-08-02 11:54:48]
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625:
匿名さん
[2016-08-02 12:03:55]
この問題に対し区分所有法には何も規定はない。
貴女こそ勉強しなさい。624へ |
626:
匿名さん
[2016-08-02 12:05:28]
管理規約は管理組合の憲法ですから、規約に定めれば町内会費を払うことができます。
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627:
匿名さん
[2016-08-02 12:28:42]
そんなこと規約にできないもんね
知らないと恥だよ なんでも決められると思う外人かなぁ |
628:
匿名さん
[2016-08-02 12:38:44]
>そんなこと規約にできないもんね
できますよ。管理会社も理事会にアドバイスしています。 |
629:
匿名さん
[2016-08-02 13:35:12]
↑
町内会のことマンション管理規約にできるなんて初耳!!!! 法的根拠は何? おしえてぇ~~ 区分所有法30条では規約制定可能な事項が書かれてるけど まさか無視? じゃなきゃ何か法的根拠あるよね おしえてね おじちゃん それともただの無知かぁ |
630:
匿名さん
[2016-08-02 13:58:51]
町内会費は共益費としての考え方もありますので、支出は妥当と考えます(管理会社)。
|
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631:
匿名さん
[2016-08-02 14:03:12]
どうやったら町内会費が共益費なの?
特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費? ばかこくでねぇ マヌケな管理会社だこと まぁ なりすましだろうけど それとどうやってそれを管理規約に定められるのぉ? 日本じゃ無理だがな 笑 |
632:
匿名さん
[2016-08-02 14:08:14]
Q.
管理組合の総会で「町内会役員を賃借人も含めた輪番制で選出する」という議案は有効なのでしょうか? A. 区分所有法第三条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。 それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。 これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第二六〇条の二・二項一号)、管理組合の目的とは異なるのです。 また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。 それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。 さらに、区分所有法第四六条二項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。 そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理およびその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。 そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相違からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。 したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
633:
匿名さん
[2016-08-02 14:11:53]
Q.
私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか A. 区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。 このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。 それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。 この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
634:
匿名さん
[2016-08-02 14:26:44]
>特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費?
ですから、町内会費として支出することが問題なので削除し、 同額を町内会協力金として支出します。共益費です。 |
635:
匿名さん
[2016-08-02 14:29:37]
屁理屈は通用しません、ココは法治国家の日本。
マヌケなこと書かないのよ。 |
636:
匿名さん
[2016-08-02 14:35:19]
どっちにしても町内会協力金なんつう意味不明な費用は
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に 関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな 言い方かえりゃあ何とかなると思う浅知恵、はかなく散ったな そこまで町内会が管理組合に関わりたがる意味がわからんし、ただの変態か? |
637:
匿名さん
[2016-08-02 14:40:15]
>「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな
該当しますよ。だから共益費です。管理会社もついています。 |
638:
匿名さん
[2016-08-02 14:45:48]
>そこまで町内会が管理組合に関わりたがる
ちがいます。 町内会は事情を了解して、管理組合が町内会費を管理費から支払いを凍結することはOkを出しています。 しかし、管理組合が従来からの町内会費の支払いをやめるわけにいかず、 町内会協力金として予算にし、会費と同額の費用を支出しています。共益費としての考え方です。 |
641:
匿名さん
[2016-08-02 15:53:03]
>やっぱりただの無知だった
ご声援ありがとうございます。やはり真実の道はすがすがしい。町内会費を管理費として払うことは、先進的マンションですよ。 |
645:
匿名さん
[2016-08-02 16:23:14]
マンション管理規約は区分所有法に基づく、強制的加入の共有財産を管理する為のものです。
この中に任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません。 |
646:
匿名さん
[2016-08-02 16:29:20]
>任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません
ですので、削除して、 町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。 共益費として支出することが妥当と判断しています。 管理組合の管理規約は憲法ですから。 |
648:
匿名さん
[2016-08-02 16:48:04]
>町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。 共益費として支出することが妥当と判断しています。
如何なる名目にしても、管理費は共有財産の管理・維持費として使用するものです。 >管理組合の管理規約は憲法ですから。 憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。 |
653:
匿名さん
[2016-08-03 09:46:18]
>憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。
管理規約はその管理組合の憲法とみなされ尊重されます。 管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。 多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。 |
654:
匿名さん
[2016-08-03 10:08:27]
残念 できません 笑
|
655:
匿名さん
[2016-08-03 10:12:11]
>残念 できません 笑
妄想であり、話になりません。現実を見ましょう。 管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。 多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。 |
656:
匿名さん
[2016-08-03 10:20:05]
|
657:
匿名さん
[2016-08-03 10:31:12]
>町内会や自治会は希望者のみが入会する団体です。入会が強制される管理組合の規約に町内会の規定を設ける事は出来ません。
違法なことは知ってるけど、 みんなやってる。訂正もされません。 |
658:
匿名さん
[2016-08-03 10:50:10]
|
659:
匿名さん
[2016-08-03 11:24:41]
>違法なことは知ってるけど、 みんなやってる。訂正もされません。
いいえ違います。 間違いを侵している管理組合が多いのは確かでしょう。 ですから此の3月に標準管理規約を改正した際には、わざわざ管理費や業務からコミュニティ条項を削除せざる得なかった程です。 マンションの管理組合と町内会はその目的も組織も全く違うことを理解できない人が多いことは嘆かわしい次第です。 よく言われる様に、町内会とPTAは希望者のみが加入できる任意団体であることを知らない人が多い。 |
660:
匿名さん
[2016-08-03 12:16:29]
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661:
匿名さん
[2016-08-03 13:07:59]
[No.639~本レスまで、個人を特定した中傷のため一部の投稿を削除しました。管理担当]
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662:
匿名さん
[2016-08-03 13:15:32]
従来の「コミュニティ条項」そのものは、違法ではない。
ただし、運用面において誤解を生じやすいので、表現を改めただけである。 |
663:
匿名さん
[2016-08-03 13:16:34]
それ弁護士のわけないじゃん
もし弁護士なら名前教えてほしい とりあえず地域の弁護士会にチクり入れるね 首になるし資格停止かはく奪かな |
664:
匿名さん
[2016-08-03 13:20:59]
町内会加入や会費の扱いをマンション管理規約に条項化するのは違法行為
町内会のことなんてマンション管理組合総会の議案にもできないのに [No.663と本スレの一部テキストを削除しました。管理担当] |
665:
匿名さん
[2016-08-03 13:51:18]
2期前の自治会が強引に会費を管理組合に徴収させていましたが、当時の自治会長がアホなの?
何が正解なのか、今だにわかりませんが、当時の自治会さんに聴いても、自治会費は自治会が独自で集金するべき派と、管理組合口座で徴収してもらうのが妥当派にわかれていたとか。 |
666:
匿名
[2016-08-03 14:12:55]
自分で長になれば解決できるのでは
|
667:
匿名さん
[2016-08-03 14:29:06]
>自分で長になれば解決できるのでは
確かにそうでしょうね。 私も、「自分で長になれば」解決すると思いますが、 しかし、違法であることが明らかにもかかわらず、それを指摘してもいつまでたっても同じ状態が続く場合、 「自分で長にな」らなければ解決しないというのは、 かなりの負担で、 事実上何も解決しないと言っているに等しいですよ。 |
668:
匿名さん
[2016-08-03 15:23:42]
民事訴訟でもすればいい、違法なら本人訴訟で十分だよ、金も安~くつく。
面倒なことだとわかれば改善するよ。 違法行為なら絶対に裁判で勝つことは無理だからね。 |
669:
匿名さん
[2016-08-03 16:12:45]
そうそう、区分所有法なんて知りませんでしたと言っても、知らない人が悪いのよ
管理組合としての町内会へのかかわりなどの無効の確認とかの訴訟でいいんじゃないの 管理費として町内会費を同時に振り替えることの拒否も当然個人の自由だから~ 町内会費の振替えも管理規約で決まったからなんて裁判所では通用しないしねー いっぺん泣きべそかかせたら懲りるよ、同じこと繰り返すアホは退場だよ |
670:
匿名さん
[2016-08-03 16:43:36]
訴訟すれば即座に事態は解決するでしょう。
しかーし、 訴訟しなければ事態が変更されないということも、 訴訟するエネルギーは一般の区分所有者にとっては相当程度必要になりますから、 事実上何も解決しないと言っているに等しいですよ。 というわけで、 >管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。 >多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。 こいうことが事実上正しいと言うことが、結論です。 反論あればどうぞおねがいします。 |