管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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  3. 標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
 

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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
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【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/

[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

614: 匿名さん 
[2016-07-30 16:02:05]
へんなのいるね
ほっさ?
615: 匿名さん  
[2016-07-30 18:09:51]
↑勉強してからいらっしゃい。
616: 匿名さん 
[2016-08-01 12:51:20]
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

これは管理費の算定の規定でしょ。町内会費を別段の定めですれば可能ですよ。
617: 匿名さん  
[2016-08-01 15:54:14]
標準管理規約27条管理費のコメントより
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
618: 匿名さん 
[2016-08-01 19:13:58]
アホ草

その無意味なコピペはもういらないよ あんたくどいよ

標準管理規約本文に記載できるようになったらまたコピペしな
619: 匿名さん  
[2016-08-01 20:33:51]
改正前
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する 。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用                   
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
改正後
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)
620: 匿名さん 
[2016-08-01 21:36:58]
何度も言いますが標準管理規約は、読んで字のごとく標準である。
参考にするには便利ですが、法的拘束力はありません。改正前の
第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの
自由です。くだらん論争はは辞めましょう。
621: 匿名さん 
[2016-08-01 22:13:08]
無意味なコピペはもういらないよ 
622: 匿名さん  
[2016-08-02 10:54:10]
お教えしましょう。
区分所有法より
(区分所有者の団体)
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
623: 匿名さん 
[2016-08-02 11:18:27]
>第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの自由です。

そのとおりです。
この規定があるマンションは、この規定に基づいて管理費から町内会費を支出しましょう。

624: 匿名さん 
[2016-08-02 11:54:48]
>>623 匿名さん

区分所有法を勉強しましょう。
625: 匿名さん 
[2016-08-02 12:03:55]
この問題に対し区分所有法には何も規定はない。
貴女こそ勉強しなさい。624へ
626: 匿名さん 
[2016-08-02 12:05:28]
管理規約は管理組合の憲法ですから、規約に定めれば町内会費を払うことができます。
627: 匿名さん 
[2016-08-02 12:28:42]
そんなこと規約にできないもんね
知らないと恥だよ



なんでも決められると思う外人かなぁ
628: 匿名さん 
[2016-08-02 12:38:44]
>そんなこと規約にできないもんね

できますよ。管理会社も理事会にアドバイスしています。
629: 匿名さん 
[2016-08-02 13:35:12]

町内会のことマンション管理規約にできるなんて初耳!!!!

法的根拠は何?  おしえてぇ~~

区分所有法30条では規約制定可能な事項が書かれてるけど まさか無視?
じゃなきゃ何か法的根拠あるよね

おしえてね おじちゃん


それともただの無知かぁ
630: 匿名さん 
[2016-08-02 13:58:51]
町内会費は共益費としての考え方もありますので、支出は妥当と考えます(管理会社)。
631: 匿名さん 
[2016-08-02 14:03:12]
どうやったら町内会費が共益費なの?
特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費?
ばかこくでねぇ

マヌケな管理会社だこと まぁ なりすましだろうけど

それとどうやってそれを管理規約に定められるのぉ? 日本じゃ無理だがな 笑
632: 匿名さん 
[2016-08-02 14:08:14]
Q.
管理組合の総会で「町内会役員を賃借人も含めた輪番制で選出する」という議案は有効なのでしょうか?

A.
区分所有法第三条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。
 それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。
 これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第二六〇条の二・二項一号)、管理組合の目的とは異なるのです。
 また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。
 それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。
 さらに、区分所有法第四六条二項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。
 そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理およびその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。
 そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相違からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。
 したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。

編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
633: 匿名さん 
[2016-08-02 14:11:53]
Q.
 私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか

A.
 区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。
 このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。
 それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
 この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。

編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
634: 匿名さん 
[2016-08-02 14:26:44]
>特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費?

ですから、町内会費として支出することが問題なので削除し、

同額を町内会協力金として支出します。共益費です。
635: 匿名さん 
[2016-08-02 14:29:37]
屁理屈は通用しません、ココは法治国家の日本。

マヌケなこと書かないのよ。
636: 匿名さん 
[2016-08-02 14:35:19]
どっちにしても町内会協力金なんつう意味不明な費用は
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に
関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな

言い方かえりゃあ何とかなると思う浅知恵、はかなく散ったな
そこまで町内会が管理組合に関わりたがる意味がわからんし、ただの変態か?
637: 匿名さん 
[2016-08-02 14:40:15]
>「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな

該当しますよ。だから共益費です。管理会社もついています。
638: 匿名さん 
[2016-08-02 14:45:48]
>そこまで町内会が管理組合に関わりたがる

ちがいます。
町内会は事情を了解して、管理組合が町内会費を管理費から支払いを凍結することはOkを出しています。

しかし、管理組合が従来からの町内会費の支払いをやめるわけにいかず、

町内会協力金として予算にし、会費と同額の費用を支出しています。共益費としての考え方です。
641: 匿名さん 
[2016-08-02 15:53:03]
>やっぱりただの無知だった 

ご声援ありがとうございます。やはり真実の道はすがすがしい。町内会費を管理費として払うことは、先進的マンションですよ。
645: 匿名さん  
[2016-08-02 16:23:14]
マンション管理規約は区分所有法に基づく、強制的加入の共有財産を管理する為のものです。
この中に任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません。
646: 匿名さん 
[2016-08-02 16:29:20]
>任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません

ですので、削除して、
町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。

共益費として支出することが妥当と判断しています。

管理組合の管理規約は憲法ですから。
648: 匿名さん  
[2016-08-02 16:48:04]
>町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。 共益費として支出することが妥当と判断しています。
如何なる名目にしても、管理費は共有財産の管理・維持費として使用するものです。
>管理組合の管理規約は憲法ですから。
憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。
653: 匿名さん 
[2016-08-03 09:46:18]
>憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。

管理規約はその管理組合の憲法とみなされ尊重されます。
管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。

多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。
654: 匿名さん 
[2016-08-03 10:08:27]
残念   できません 笑
655: 匿名さん 
[2016-08-03 10:12:11]
>残念   できません 笑

妄想であり、話になりません。現実を見ましょう。


管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。
多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。
656: 匿名さん 
[2016-08-03 10:20:05]
>>653 匿名さん

区分所有法を勉強してしましょう。
町内会や自治会は希望者のみが入会する団体です。入会が強制される管理組合の規約に町内会の規定を設ける事は出来ません。
657: 匿名さん 
[2016-08-03 10:31:12]
>町内会や自治会は希望者のみが入会する団体です。入会が強制される管理組合の規約に町内会の規定を設ける事は出来ません。

違法なことは知ってるけど、
みんなやってる。訂正もされません。
658: 匿名さん 
[2016-08-03 10:50:10]
>>653>>657は、同じ人の発言でしょうか?
659: 匿名さん  
[2016-08-03 11:24:41]
>違法なことは知ってるけど、 みんなやってる。訂正もされません。

いいえ違います。
間違いを侵している管理組合が多いのは確かでしょう。
ですから此の3月に標準管理規約を改正した際には、わざわざ管理費や業務からコミュニティ条項を削除せざる得なかった程です。
マンションの管理組合と町内会はその目的も組織も全く違うことを理解できない人が多いことは嘆かわしい次第です。
よく言われる様に、町内会とPTAは希望者のみが加入できる任意団体であることを知らない人が多い。
660: 匿名さん 
[2016-08-03 12:16:29]
>>653>>657は、同じ人の発言でしょうか?

653=657です。

659さん、懇切なアドバイスありがとうございます。

弁護士が当該コミュニティ条項を「国交省の一見解」と言いなし、
管理会社が当該管理規約の条項を「違法ではない」とアドバイスし、
理事長が「管理規約は憲法です」と言ってしまう、多数派マンションです。
661: 匿名さん 
[2016-08-03 13:07:59]
[No.639~本レスまで、個人を特定した中傷のため一部の投稿を削除しました。管理担当]
662: 匿名さん 
[2016-08-03 13:15:32]
従来の「コミュニティ条項」そのものは、違法ではない。
ただし、運用面において誤解を生じやすいので、表現を改めただけである。
663: 匿名さん 
[2016-08-03 13:16:34]
それ弁護士のわけないじゃん

もし弁護士なら名前教えてほしい

とりあえず地域の弁護士会にチクり入れるね

首になるし資格停止かはく奪かな
664: 匿名さん 
[2016-08-03 13:20:59]
町内会加入や会費の扱いをマンション管理規約に条項化するのは違法行為
町内会のことなんてマンション管理組合総会の議案にもできないのに

[No.663と本スレの一部テキストを削除しました。管理担当]
665: 匿名さん 
[2016-08-03 13:51:18]
2期前の自治会が強引に会費を管理組合に徴収させていましたが、当時の自治会長がアホなの?
何が正解なのか、今だにわかりませんが、当時の自治会さんに聴いても、自治会費は自治会が独自で集金するべき派と、管理組合口座で徴収してもらうのが妥当派にわかれていたとか。
666: 匿名 
[2016-08-03 14:12:55]
自分で長になれば解決できるのでは
667: 匿名さん 
[2016-08-03 14:29:06]
>自分で長になれば解決できるのでは

確かにそうでしょうね。

私も、「自分で長になれば」解決すると思いますが、

しかし、違法であることが明らかにもかかわらず、それを指摘してもいつまでたっても同じ状態が続く場合、

「自分で長にな」らなければ解決しないというのは、
かなりの負担で、

事実上何も解決しないと言っているに等しいですよ。

668: 匿名さん 
[2016-08-03 15:23:42]
民事訴訟でもすればいい、違法なら本人訴訟で十分だよ、金も安~くつく。
面倒なことだとわかれば改善するよ。
違法行為なら絶対に裁判で勝つことは無理だからね。
669: 匿名さん 
[2016-08-03 16:12:45]
そうそう、区分所有法なんて知りませんでしたと言っても、知らない人が悪いのよ

管理組合としての町内会へのかかわりなどの無効の確認とかの訴訟でいいんじゃないの

管理費として町内会費を同時に振り替えることの拒否も当然個人の自由だから~

町内会費の振替えも管理規約で決まったからなんて裁判所では通用しないしねー

いっぺん泣きべそかかせたら懲りるよ、同じこと繰り返すアホは退場だよ
670: 匿名さん 
[2016-08-03 16:43:36]
訴訟すれば即座に事態は解決するでしょう。

しかーし、

訴訟しなければ事態が変更されないということも、
訴訟するエネルギーは一般の区分所有者にとっては相当程度必要になりますから、


事実上何も解決しないと言っているに等しいですよ。

というわけで、

>管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。
>多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。

こいうことが事実上正しいと言うことが、結論です。

反論あればどうぞおねがいします。
671: 匿名さん 
[2016-08-03 16:46:40]
年に数千円の話で訴訟?
672: 匿名さん 
[2016-08-03 16:56:37]
そうだよ、調停なら数千円、民事訴訟なら2万もあればOK

暇な年金爺さんなら喜んで本人訴訟を楽しむと思うよ

うちの管理組合はいつも調停か民事訴訟やってる、役員の程度低いから組合員が提訴

いい暇つぶしだと思うよ
673: 匿名さん 
[2016-08-03 17:02:27]
町内会費は集会所管理費負担入れて年間6千円で会員は350戸中250戸位だから
年間150万で寄付や募金もあるからけっこうな金額だよ
正義のじいちゃんが訴訟とかかっこいいじゃん!
674: 匿名さん 
[2016-08-03 17:12:41]
ふつう、面倒なので訴訟などしません。
675: 匿名さん 
[2016-08-03 17:15:30]
住人全員が一致団結同じ意見とか想定してんの?
世直しは一人じゃできないよ 笑
676: 匿名さん 
[2016-08-03 17:19:41]
あほ!

一致団結で違法行為してどうする

法律はさ 全員敵にまわしても正義が勝つんだよ

訴訟が面倒だ思うやつは黙って泣き寝入りしてろよ

情けない年寄りだな ただ長く生きただけか 残念な人生やな
677: 匿名さん 
[2016-08-03 17:37:44]
暇な年寄りは、①誰を相手に、②どういう内容の民事訴訟を提起すればよいのでしょうか?
678: 匿名さん 
[2016-08-03 17:41:30]
図式は区分所有者組合員個人が管理組合を提訴なり調停申し立てだろ
何が面倒なのか意味がわからない
それとも法律に疎すぎて何もできないとか無能なのかな
そういう人は文句言わずに泣き寝入りしましょう
ふつう違法行為に対しての訴訟でこの程度なら弁護士なんていらないよ
相手側は弁護士要るだろうけどね、無知だからさ、じゃなきゃ違法行為しないから
679: 匿名さん 
[2016-08-03 17:47:05]
>>677
あのさ>>668 >>669読んでからかいたら? 暇な年寄りさん

町内会の取り扱いに限らず組合運営上不正や違法行為があるなら裁判所に行ったら?
そういう役員とか違法行為平気な奴は言ってもわからないアホだからいうだけ無駄、裁判所へGO


680: 暇な年寄りさん 
[2016-08-03 17:51:13]
>>679 さん

「訴えの利益」は何でしょうか?
681: 匿名さん 
[2016-08-03 17:53:30]
訴訟物は、不当利得返還請求権だよ。
682: 暇な年寄りさん 
[2016-08-03 17:59:20]
被告は、管理組合ですか? 自治会ですか?
不当利得となる原因は?
683: 匿名さん 
[2016-08-03 18:00:05]
屁理屈言わないで申立書や訴状の書き方おぼえなさい、超簡単だから

>>680
訴えの利益ってなに? って何をしてもらいたいの? 違法行為をやめさせるんじゃないの?

損害賠償請求じゃないよ、年寄りさんアタマよくないの?
684: 匿名さん 
[2016-08-03 18:00:29]
コスパ悪い訴訟などだれもしないよ
685: 匿名さん 
[2016-08-03 18:04:35]
訴訟の相手は管理組合になるでしょう
違法行為してるのは管理組合 自治会は関係ない
振替えを要求しただけならだけど 強制加入の要請とかならまとめて両方かな
686: 匿名さん 
[2016-08-03 18:05:15]
訴訟にコスパなんてないよ 低能杉
687: 匿名さん 
[2016-08-03 18:10:20]
あるでしょ、負け戦
費用以下の金しか取れないことしない
頭大丈夫? 笑
688: 匿名さん 
[2016-08-03 18:11:38]
こいつ違法行為してマンション荒らします~って裁判所で言えばいいだけ
裁判所は 法律と規約守って組合員のために誠実に組合運営しなさい!
違法な行為は無効ですから即座に是正しないさい! で終了 超簡単! 

裁判費用は負ける管理組合もちね 代理人弁護士頼んだら自分持ちだからもったいないよ
こんなの弁護士いらないから 相手が悪いの100%だし
689: 暇な年寄りさん 
[2016-08-03 18:12:16]
お金と時間なら腐るほどあります。
①自治会に入会していないのに会費を徴収された、②自治会からの退会を申し出たのに認められず、会費を徴収された、
のどちらの理由がよいでしょうか?
690: 匿名さん 
[2016-08-03 18:13:15]
この訴訟は、薄利多売で弁護士が引き受けたら、けっこう客が来るかもね。


だって、いっぱいあるあるよ、この種のマンション。

弁護士は今貧乏人が多いから、鉱脈かもね。

でも、区分所有法知らないダメダメ弁護士が多いし、
平気で管理規約に町内会費を規定させることをすすめる弁護士が多いから、

依頼者もきちんと弁護士を探す苦労があるかもね。


裁判所だって、こんな事件がくるとくだらん訴訟するなと怒るかもよ。
実際に、理事会の意見に従えという、簡裁の裁判官が違法な管理規約をそっちのけで和解を進めた事例もあるそうだよ。
ダメダメ裁判官にあたっちゃうと苦労するよ。
691: 匿名さん 
[2016-08-03 18:13:36]
>>688
熱いのは自由だけど、ムリムリ
692: 匿名さん 
[2016-08-03 18:16:14]
>>687
誰が金要求する裁判するって書いてるの?
形だけの金銭要求があるくらいなのに 何も知らないの

本人訴訟なら違法行為に対しての訴訟で勝ち確定100%
裁判費用は相手もち、代理人いらないから交通費がかかるくらい
何がコスパなの? 年寄りの暇つぶしでしょ 数百円か数千円だよ
693: 匿名さん 
[2016-08-03 18:18:12]
>>690

裁判所は法律に従って判断していくだけ、拒むことも絶対にない 無知なの?
694: 匿名さん 
[2016-08-03 18:21:52]
>>689
どっちも一緒にどうぞー

自分で本人訴訟不安なら司法書士で
訴状作成とアドバイスしてくれる事務所もあるよ
弁護士頼むより大幅安で親切

完全な違法行為に対しての訴訟で弁護士頼むの勿体ないよ
695: 暇な年寄りさん 
[2016-08-03 18:27:53]
「当事者適格」と「訴えの利益」の内容によっては、裁判所に却下されることがあるぐらいは知っています。
696: 匿名さん 
[2016-08-03 18:30:33]
知ってるよ、上手に書いてね
697: 匿名さん 
[2016-08-03 18:37:47]
うちのマンションでは15年くらい前に駐車場の使用法や抽選方法で調停されたのを期に

毎年数件は調停や民事訴訟やりあってるよ、暇人多いし簡単なのがわかったのかな、で話が早いしね

高齢者が多いと役員と組合員とが我の張り合いで話が通じないからね、裁判所はありがたい

トラブル多いマンションなんだよねー 規約なんて守ろうとしないし、役員自体が規約無視だもの
698: 匿名さん 
[2016-08-03 18:39:02]
管理組合or自治会、どっちが被告?
とカキコしている人がいましたが、管理組合でしょうね。
自治会からの頼みであっても徴収しているのは管理組合です。
もしこれが、管理組合がnoと言っているのに、自治会が強引な脅しや恫喝、嫌がらせが管理組合の理事に対して行われた時は、自治会が被告になります。
699: 匿名さん 
[2016-08-03 18:46:24]
別に一緒に引き落としでいいじゃん
たかだか数百円に目くじら立てて
貧乏なの?
700: 匿名さん 
[2016-08-03 18:47:52]
そうだね、管理会社が誘導しているなら国交省の登録抹消だったりして。
登録してる管理会社は500社弱らしいから、何社か処分うけてもらいましょう。
701: 匿名さん 
[2016-08-03 18:54:35]
>>699
あんたがそう思うならそうしとけばいいじゃない、口出ししないのよ。
金額じゃなくその行為や加入していることが嫌な人も大勢いるの。
702: 匿名さん 
[2016-08-03 20:09:50]
そうそう、そういうことなんじゃ。
管理組合はみんなのもの、自治会は友達が欲しい人のもの。
703: 匿名さん 
[2016-08-03 20:34:03]
1円でも惜しいよ
704: 匿名さん 
[2016-08-03 22:27:49]
そういえば代表的な自治会設立、半強制加入と管理費との混同振替えでの裁判あったよね。
平成19年の東京簡易裁判所のやつね、総戸数80戸の中規模で自治会名が親和会とかいうのね。
たとえ月100円の会費でも裁判だよね、ちゃんと判決もらえて、今ではのちの判例扱いになってる。

この裁判、はじめは管理組合が管理費滞納組合員を提訴したけど、結局は自治会絡みで
組合員が逆レイズ!  自治会(親和会)に加担した管理組合が負けちゃったっていうやつね。

みんなで裁判楽しもうね、でも無意味な裁判はダメよ。

705: 匿名さん 
[2016-08-03 22:33:28]
あ!

勘違いしないでね、管理費滞納している組合員の滞納問題の裁判はは別だからね。
そりゃ管理費は払わないとだめだよねー
706: 匿名さん 
[2016-08-03 23:35:39]
裁判とか穏やかじゃないですね
うちの周りではそうそう聞かないけど
どんな場所ですか?
707: 匿名さん 
[2016-08-03 23:48:06]
当マンションはどちらかというと管理費と自治会費が年に一度一緒に引き落としされます。
数年前、管理組合と自治会が折衝の後、班長さんが集金に来ましたが、集金はその年だけで、現在はまた、管理費と一緒に引き落としされています。⁈
昨年の班長さんのはなしでは、集金の時の自治会長さんが、判例では問題がないということを掲げて、管理組合に喧嘩を売ったということでした。
当時の会長さんのいう判例は、704さんの判例とは程遠い判決ですが、自治会費を巡る裁判はたくさんあるのですか?
ややこしいです。
708: 匿名さん 
[2016-08-04 08:09:59]
>>707
ポイントは、自治会は任意加入団体であるということ。
だから、自治会加入を拒否している区分所有者からは
自治会費相当分は、強制的に徴収できない。

判例は、ちょっと検索すれば、代表的なのは出てくるよ。



709: 匿名さん  
[2016-08-04 08:29:56]
710: 匿名さん  
[2016-08-04 08:41:13]
最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁)
当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。
また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるか ら、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会す ることができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。
711: 匿名さん  
[2016-08-04 08:46:07]
東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の
中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、(1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引い た金額の支払い義務しかないことを認定した。
712: 匿名さん 
[2016-08-04 09:16:15]
>判例は、ちょっと検索すれば、代表的なのは出てくるよ。

そうですね。
うちの管理会社は、この判例と標準管理規約の改正点のコピーを理事会に配布し、
その結論が・・・


「町内会費は共益費として支出する」

ということで、管理費から町内会に対して、町内会費と同額の町会協力金を支出しています。
713: 匿名さん  
[2016-08-04 09:34:13]

それに唯々諾々と承知する理事会の理解力に問題があります。
名目を変えただけで合法となるものではありません、中身が区分所有法3条に該当するものではない事は明白です。
多分、管理会社はデベの子会社で親分の指示に従っているだけです。

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