4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
61:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-03 11:05:49]
管理組合と自治会・町内会を二者択一との考え方は可笑しいね、ただ自治会・町内会は希望者だけの団体で、いやならいつでも止められるだけの話よ。
|
62:
匿名さん
[2016-05-03 11:19:47]
自分のところの話は日記にでも書けば
|
63:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-03 17:13:19]
↑
そんな膠着した話ではなく普遍的な話ですよ。 |
64:
匿名さん
[2016-05-03 18:15:03]
普遍的なことなど皆無です
|
65:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-03 18:51:22]
↑
気の毒に余程の分けがあるのでしょうね。 |
66:
匿名さん
[2016-05-03 19:30:00]
人を矢印で指す程度ではね。
|
67:
匿名さん
[2016-05-03 19:53:42]
自治会は元々管理組合とは関係ないから今後も希望者参加で楽しくやってればいい。
自治会が管理組合に関わり持ちたくてもムリだしね、クリーンサンデーで汗流しといてよ。 |
68:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-04 13:12:16]
↑
>自治会は元々管理組合とは関係ないから今後も希望者参加で楽しくやってればいい。 所が歴史的には理事会組織に深く関係して、管理費から自治会・町内会費を支出していた例が多かった。 従って、今回の改正でわざわざコミュニティ条項を削除して誤解を払拭させた。 >自治会が管理組合に関わり持ちたくてもムリだしね、クリーンサンデーで汗流しといてよ。 改正の通り管理組合が自治会・町内会との関わりを無くせるかが問題である。 管理費から自治会・町内会費を支出していた管理組合は、管理費の自治会・町会費相当額を減額して新管理費を算出するとともに、当面、自治会・町内会に残留希望者から自治会・町内会費を徴収・支払の代行を求められる。 そして、自治会・町内会の世話人が決まった段階で自治会・管理組合の町内会費の経理事務をこの世話人に引き継ぐことになり、管理組合の関わりは無くなる。 |
69:
匿名さん
[2016-05-04 20:40:06]
屁理屈いからさ、所詮自治会は任意加入のサークルだよ、関与せず放置しとけ。
管理組合は人の管理まではしないんだよ、面倒なこと書いてんなよ。 相手にするから関わり持ちたがるんだろ、近寄りかたは暴力団と同じ感覚だな。 |
70:
匿名さん
[2016-05-05 00:24:03]
ぜんぜん違いますよ、頭大丈夫ですか
|
|
71:
匿名さん
[2016-05-05 10:25:51]
>>69
二者択一君、理解出来ない事に首をつ込む必要はありません。 |
72:
匿名さん
[2016-05-05 11:06:24]
↑
おたくこそぜんぜん違いますよ、頭大丈夫ですか 理解出来ない事に首をつ込む必要はありません。 |
73:
匿名さん
[2016-05-05 11:07:43]
管理組合と自治会は無関係
関係があるなら根拠書いてからにしな 単なるサークルだ |
74:
匿名さん
[2016-05-05 11:59:08]
>>73
スレッドタイトルとその文章を理解してから書き込みしましょう。 |
75:
匿名さん
[2016-05-05 12:09:36]
その人は触らないほうがいいよ
|
76:
匿名さん
[2016-05-06 09:28:05]
|
77:
匿名さん
[2016-05-06 09:32:11]
だから関係があるなら根拠書いてからにしな
管理組合と自治会費がなんの関係が有るんだ? 管理会社が町会と関係があるとか? 根拠出せよ ないものだせんわな |
78:
匿名さん
[2016-05-06 10:00:12]
一緒に処理しても問題ありません、ダメな理由もない。
|
79:
匿名さん
[2016-05-06 14:48:29]
関係ないひとのお金なんて管理組合が扱うわけないっしょ 笑
マンション居住者の自治会員がワガママ言って管理費と一緒に振替ろとかぁ? 脅迫? 笑 いずれにせよ民度の低い集合住宅ってことで おたくの所だけ好きにやってたらいいよ |
80:
匿名さん
[2016-05-06 14:49:39]
>>78
その根拠を書いてから主張しなよ、駄々っ子じゃないんだろうし、高齢? |
81:
匿名さん
[2016-05-06 16:06:50]
めいわく料だよ。名目は何でもいい。
|
82:
匿名さん
[2016-05-06 18:05:19]
自治会が迷惑掛けてるのね。
|
83:
匿名さん
[2016-05-06 18:23:57]
なんでもいい名目で管理組合は会計できないからな、余計に迷惑だわな。
自治会とかの会費くらい自分達で集めりゃいいこったろ、迷惑かけんなよ。 |
84:
匿名さん
[2016-05-06 18:40:11]
だから、何度も言っているでしょう、管理会社に、管理費等と一緒に口座振替をしてもらいなさい。
管理会社が、自治会の口座へ、まとめて振替手数料を差し引いて振り込んでくれます。 管理会社に相談してみてください。 |
85:
匿名さん
[2016-05-06 18:47:44]
口座振替するのは管理組合でその口座も管理組合、管理会社なんて振替に関わりありませんが? 無知なの?
|
86:
匿名さん
[2016-05-06 18:52:10]
|
87:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-07 17:41:12]
スレッド全文
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。 これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。 1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。 2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。 3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。 4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。 関心ある人の意見を聞きたい。 |
88:
匿名さん
[2016-05-07 18:49:02]
それがどうしたのかな?
|
89:
匿名さん
[2016-05-07 19:04:46]
標準管理規約が改正したからと言って。なんの影響もありません。法的拘束力はありません。
管理組合が、管理会社に頼んで、自治会費を管理費等と一緒に収納して、管理会社が、 管理費等と自治会費を仕分けして、振込手数料を差し引いて自治会の口座に年1回振り込む。 分譲マンションでは、管理会社は、ほとんど、この方法をとっています。 |
90:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-07 20:07:37]
↑
大切な所が落ちています。 >管理組合が、管理会社に頼んで、自治会費を管理費等と一緒に収納して、管理会社が、 管理費等と自治会費を仕分けして、振込手数料を差し引いて自治会の口座に年1回振り込む。 これでは居住していようが居まいが、又、自治会に加入希望者だけでなく全員から強制徴収している姿ではありませんか。 今度の改正で重要な点は、強制加入の強制徴収の管理費から自治会費を捻出することが出来なくなったことは勿論だが、任意加入の自治会の会費は加入希望者からのみ徴収することになっています。 |
91:
匿名さん
[2016-05-07 20:13:53]
>分譲マンションでは、管理会社は、ほとんど、この方法をとっています。
あんたのところだけだよ あたりまえと思うのは病んでる証拠 |
92:
匿名さん
[2016-05-07 20:14:44]
振り込み月を、あらかじめ、管理会社が、通知書を、掲示しております。
振込拒否をすれば、組合員の口座から引き落としません。強制徴収か、どうかは知りません。 |
93:
匿名さん
[2016-05-07 20:27:55]
自治会が管理会社や管理組合とその件について委託契約でもしてるのかぁ?
できるわけないわなぁ 管理会社も業務外行為だろうし 本当ならただのマヌケだよ |
94:
匿名さん
[2016-05-07 21:12:43]
マヌケではない。サービス業務、管理費等と一緒に引き落とすのだから、手間はかからない。
振込料も差し引いての、自治会口座への振込だから、損はしないし、自治会員と組合員に 感謝されている。組合員と、自治会員は、ほとんど同一人で、区分所有者以外の住民は20%。 |
95:
匿名さん
[2016-05-07 21:36:48]
サービスとかぁ それがマヌケじゃん 残業じゃあるまいし 笑
本来の業務以外のことなんかしないよ 本当なら契約書でも貼り付けてみな |
96:
匿名さん
[2016-05-07 22:16:14]
契約書には記載はない。
|
97:
稍荒
[2016-05-08 02:36:23]
規約にあるのではないでしょうか?
・規約に定めがあるため加入を認めたものと解釈 ・経理上は別収納であるため問題はないと認識 それにしても、管理費も規約で定められているはずです。 管理費からの流用をしていた組合は、管理費の使途も含め、どう規定されていたのでしょうか。 「新管理費」を算出となると、加入しない方は、事実上の管理費の値下げにあたると存じます。 |
98:
匿名さん
[2016-05-08 08:57:58]
規約や、委託契約書、総会の議案には有りませんが、宅建業者(自ら売主)による、
売買契約書及び主任者と宅建業者による、重要事項説明書には、記載があります。 勿論、親しい賃借人に確認したら、賃貸借契約書に記載がありました。 |
99:
匿名さん
[2016-05-08 09:46:23]
|
100:
匿名さん
[2016-05-08 10:06:24]
賃貸借契約書に町会強制加入条件にしているとは言っておりません、賃貸借契約は、
家主と、賃借人の契約であるので、宅建業者が仲介して契約を締結する場合は、 宅建業協会の割り印のある標準賃貸借契約書を使用します。その文言にこの、 町会加入条件が記載されております。これは法的拘束力はなく、私のマンシ ションでは、賃借人に、管理会社に、問い合わせた者に対して、任意事項である ことを説明します、よって、強制ではありません。強制とは、町会加入と振替拒否 を否定した者を、勝手に町会会員として町会費を個人口座から振替えることです。 |
101:
匿名さん
[2016-05-08 10:11:32]
賃貸契約や売買契約に町会加入を条件付けることは、違法な条件なので効力はありません。
加入しなくていいのです。 |
102:
匿名さん
[2016-05-08 10:28:27]
加入を強要する行為で、自治会が負けた裁判があるます。
何月何日何時に、誰がどのように加入を強要してきたか、記録をとりましょう。 退会を拒否された場合も同じです。 |
103:
匿名さん
[2016-05-08 10:39:46]
101さん、加入条件を付けるのは違法ではありませんが、強制力はありませんが正しい。
|
104:
匿名さん
[2016-05-08 11:06:46]
町会の加入を強制する行為が、違法なのなら、賃貸契約に町会加入を条件とすることは町会加入の強要とみなされませんか?
不動産屋にそう言うと、その条件は線引き消して捺印で訂正しますよ。 |
105:
匿名さん
[2016-05-08 11:43:47]
貴方が、そう思うなら、司法で決着したらどうですか。日本は法治国家です。
私は、判決に、従います。自治会員が加入の承諾をし、管理会社と管理組合が、 管理費等の収納と支払いを代行業務として締結し、ついでに管理会社が管理組合の 要請で、自治会費の収納と、自治会費を仕分けて自治会口座へ振り込み手数料を、 差し引いて行う。勿論、自治会員の承諾は、得ているし、売買、及び賃貸借契約 への記載事項には拘束されておりません。そのような記載に組合と管理会社は 関知しておりません。売買、賃貸借契約は、宅建業法に拘束されるものです。 |
106:
匿名さん
[2016-05-08 11:58:06]
>>105
まわりくどく書いているが、要は105の管理組合は自治会加入を強要してないということでしょ。 当たりまえのことであって、わざわざ記載しなくていいよ。 ここでは、当たり前の管理組合は関係ない。 これまで、区分所有法にない管理費の使い方の一つである自治会費を管理費扱い又は管理費等としてきた管理組合が、是正する方法論を議論する場ですよ。 |
107:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-08 12:00:24]
>97
>管理費からの流用をしていた組合は、管理費の使途も含め、どう規定されていたのでしょうか。 管理組合の規定には一切記述はありません。しかし、一般的には総会時の管理費予算収支書(案)に収入項目には諸会費は計上がなく、支出項目には諸会費として計上され、総会で決議された形になっていました。 しかし、今後は収入項目に金融機関手数料込みの諸会費徴収代行として自治会・町内会希望者の合計額を計上し、支出項目には金融機関手数料込みの諸会費支払代行として計上される事になります。 >「新管理費」を算出となると、加入しない方は、事実上の管理費の値下げにあたると存じます。 当然です。従来管理費から自治会・町内会費を支出していた場合は、その分は必要なくなるので、減額された新管理費を算出すると共に自治会・町内会加入希望者はその自治会・町内会関係費用を別納することになります。 |
108:
匿名さん
[2016-05-08 12:02:57]
>>105
貴方がそう思うならとは、104に対してですか? それなら、そう思うも何も、町会の加入は強要してはならないのですよ。 貴方の言うように法治国家だから、不動産屋は、契約書の町会の加入条件を削除した。 これに対して訴訟する根拠はなんですか? |
109:
匿名さん
[2016-05-08 19:19:32]
結論はマンション管理や販売、賃貸に至るまで自治会は任意での加入が大前提。
いずれにしても自治会加入の条件などが明記されていてもそれは無効ではありますが、 町会自治会は退会も個人の自由、その場で速攻退会すればそれで済む話ですよ。 そのほかは管理組、合自治会とも活動趣旨がまったく違いますので関わりようがありまあせん。 会費の集金や振替代行も、特定の自治会員だけに限られた事を管理組合として優遇するのは考えものです。 |
110:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-09 09:05:59]
>会費の集金や振替代行も、特定の自治会員だけに限られた事を管理組合として優遇するのは考えものです。
歴史的な経緯を無視した暴論です。 >従来管理費から自治会・町内会費を支出していた場合は、その分は必要なくなるので、減額された新管理費を算出すると共に自治会・町内会加入希望者はその自治会・町内会関係費用を別納することになります。 |