4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
601:
匿名さん
[2016-07-29 09:54:56]
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602:
匿名さん
[2016-07-29 16:14:54]
↑管理費を町内会費相当分を値下げ提案をしないおかしいですね。
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603:
匿名さん
[2016-07-29 16:22:27]
↑勿論、自治会費を差し引いた金額でしょ。
うちは今でも自治会費込み込みの管理費ですが。 |
604:
匿名さん
[2016-07-29 17:02:57]
↑理屈はそうだが、専有部分の床面積比で算出した管理費から各戸定額の町内会費を支出した間違いを犯したから、そんな単純な計算で算出出来るものではない。
(管理費月額総合計-町内会費月額x総戸数)を専有部分の床面積比で算出の各戸別管理費月額に算出する必要がある。 |
605:
匿名さん
[2016-07-29 17:55:52]
はあ?
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606:
匿名さん
[2016-07-29 18:30:55]
604なにいってんの?
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607:
匿名さん
[2016-07-29 18:39:54]
自治会費を個別徴収せず、管理費会計から支払っていたが、それを止めたという単純な話だと思う。
|
608:
匿名さん
[2016-07-29 20:02:44]
↑
おっしゃるとおりです。 |
609:
匿名さん
[2016-07-29 20:55:34]
そういう面倒なことするくらいなら自治会は要らないだろ
おじさんたち 何かか違いしてんじゃないの 自治会の趣旨くらい理解してから活動するならそんなことしないよ どちらにせよ戸建てならわかるがマンションに自治会は必要ないから |
610:
sまん
[2016-07-29 21:03:09]
60代以上の人が、自治会とか労組とか組織だったことが大好きで、狭いマンションのお山の大将になりたがる。
たまに、左遷組の先が見えた五十代半ばも居るが。笑 元営業の体育会系の単細胞に多い。笑 |
|
611:
匿名さん
[2016-07-29 21:53:27]
定年したり商売も代替わりして暇つぶしの生き甲斐が町内会って? 悲しい人生だなも
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612:
匿名さん
[2016-07-29 22:51:18]
ある意味それも自治会が存在する意味かも。
一生を終える前受け皿的な。 ろうそくが消える前の炎。 |
613:
匿名さん
[2016-07-30 11:08:30]
区分所有法より
(共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
614:
匿名さん
[2016-07-30 16:02:05]
へんなのいるね
ほっさ? |
615:
匿名さん
[2016-07-30 18:09:51]
↑勉強してからいらっしゃい。
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616:
匿名さん
[2016-08-01 12:51:20]
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
これは管理費の算定の規定でしょ。町内会費を別段の定めですれば可能ですよ。 |
617:
匿名さん
[2016-08-01 15:54:14]
標準管理規約27条管理費のコメントより
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。 各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
618:
匿名さん
[2016-08-01 19:13:58]
アホ草
その無意味なコピペはもういらないよ あんたくどいよ 標準管理規約本文に記載できるようになったらまたコピペしな |
619:
匿名さん
[2016-08-01 20:33:51]
改正前
(管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する 。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 十一 管理組合の運営に要する費用 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 改正後 (管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 管理組合の運営に要する費用 十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。) |
620:
匿名さん
[2016-08-01 21:36:58]
何度も言いますが標準管理規約は、読んで字のごとく標準である。
参考にするには便利ですが、法的拘束力はありません。改正前の 第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの 自由です。くだらん論争はは辞めましょう。 |
621:
匿名さん
[2016-08-01 22:13:08]
無意味なコピペはもういらないよ
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622:
匿名さん
[2016-08-02 10:54:10]
お教えしましょう。
区分所有法より (区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 (共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
623:
匿名さん
[2016-08-02 11:18:27]
>第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの自由です。
そのとおりです。 この規定があるマンションは、この規定に基づいて管理費から町内会費を支出しましょう。 |
624:
匿名さん
[2016-08-02 11:54:48]
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625:
匿名さん
[2016-08-02 12:03:55]
この問題に対し区分所有法には何も規定はない。
貴女こそ勉強しなさい。624へ |
626:
匿名さん
[2016-08-02 12:05:28]
管理規約は管理組合の憲法ですから、規約に定めれば町内会費を払うことができます。
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627:
匿名さん
[2016-08-02 12:28:42]
そんなこと規約にできないもんね
知らないと恥だよ なんでも決められると思う外人かなぁ |
628:
匿名さん
[2016-08-02 12:38:44]
>そんなこと規約にできないもんね
できますよ。管理会社も理事会にアドバイスしています。 |
629:
匿名さん
[2016-08-02 13:35:12]
↑
町内会のことマンション管理規約にできるなんて初耳!!!! 法的根拠は何? おしえてぇ~~ 区分所有法30条では規約制定可能な事項が書かれてるけど まさか無視? じゃなきゃ何か法的根拠あるよね おしえてね おじちゃん それともただの無知かぁ |
630:
匿名さん
[2016-08-02 13:58:51]
町内会費は共益費としての考え方もありますので、支出は妥当と考えます(管理会社)。
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631:
匿名さん
[2016-08-02 14:03:12]
どうやったら町内会費が共益費なの?
特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費? ばかこくでねぇ マヌケな管理会社だこと まぁ なりすましだろうけど それとどうやってそれを管理規約に定められるのぉ? 日本じゃ無理だがな 笑 |
632:
匿名さん
[2016-08-02 14:08:14]
Q.
管理組合の総会で「町内会役員を賃借人も含めた輪番制で選出する」という議案は有効なのでしょうか? A. 区分所有法第三条によれば、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設(以下「建物等」という)の管理を行うための団体を構成し」、そのために「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定し、この規定に基づいて設立される団体が管理組合なのです。 それゆえ、管理組合は、区分所有者が共有する「建物等」を管理(維持及び保全)することを目的としています。 これに対して、自治会や町内会は、良好な地域社会の形成、維持のために地域的な共同活動を行うために設立される団体であり、地域のコミュニティー作りを目的とし(地方自治法第二六〇条の二・二項一号)、管理組合の目的とは異なるのです。 また、管理組合と自治会や町内会との団体の構成員のあり方をみると、管理組合は区分所有者全員が当然に加入するのに対して、自治会や町内会は任意に加入して構成員となり、また脱退することも自由です。 それゆえ、管理組合と自治会や町内会とは、地域や地区を重複する場合がありますが、その目的や構成員のあり方が異なることをよく理解しなければなりません。 さらに、区分所有法第四六条二項によれば、占有者(賃借人など)の義務として、「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」と規定され、「建物等」の使用方法については、管理組合の決議があれば、賃借人もこれに従う義務を負うことになります。 そうすると、本問は、町内会役員を決める議案が「建物等」の管理およびその使用方法に関係する議案であるか否かが問題となります。 そして、管理組合と町内会の目的と構成のあり方の相違からして、町内会役員の議案が「建物等」の管理、使用方法に関係するとはいえず、管理組合の決議事項にあたらないと解されます。 したがって、この議案が賛成多数で可決されたとしても、賃借人に町内会役員としての義務を負わせられず、本問の議案の議決は効力を有しないことになります。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
633:
匿名さん
[2016-08-02 14:11:53]
Q.
私のマンションの管理規約では、附則の中に町内会への強制加入の条項があります。新しく入居される方からの意見もあり、この条項を任意加入へ変更したいのですが、このような場合でも総会の特別決議(区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成)が必要となるのでしょうか A. 区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)。当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。 このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には総会での特別決議が必要ということになっています。 それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。 この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。 編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士 |
634:
匿名さん
[2016-08-02 14:26:44]
>特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費?
ですから、町内会費として支出することが問題なので削除し、 同額を町内会協力金として支出します。共益費です。 |
635:
匿名さん
[2016-08-02 14:29:37]
屁理屈は通用しません、ココは法治国家の日本。
マヌケなこと書かないのよ。 |
636:
匿名さん
[2016-08-02 14:35:19]
どっちにしても町内会協力金なんつう意味不明な費用は
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に 関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな 言い方かえりゃあ何とかなると思う浅知恵、はかなく散ったな そこまで町内会が管理組合に関わりたがる意味がわからんし、ただの変態か? |
637:
匿名さん
[2016-08-02 14:40:15]
>「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな
該当しますよ。だから共益費です。管理会社もついています。 |
638:
匿名さん
[2016-08-02 14:45:48]
>そこまで町内会が管理組合に関わりたがる
ちがいます。 町内会は事情を了解して、管理組合が町内会費を管理費から支払いを凍結することはOkを出しています。 しかし、管理組合が従来からの町内会費の支払いをやめるわけにいかず、 町内会協力金として予算にし、会費と同額の費用を支出しています。共益費としての考え方です。 |
641:
匿名さん
[2016-08-02 15:53:03]
>やっぱりただの無知だった
ご声援ありがとうございます。やはり真実の道はすがすがしい。町内会費を管理費として払うことは、先進的マンションですよ。 |
645:
匿名さん
[2016-08-02 16:23:14]
マンション管理規約は区分所有法に基づく、強制的加入の共有財産を管理する為のものです。
この中に任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません。 |
646:
匿名さん
[2016-08-02 16:29:20]
>任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません
ですので、削除して、 町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。 共益費として支出することが妥当と判断しています。 管理組合の管理規約は憲法ですから。 |
648:
匿名さん
[2016-08-02 16:48:04]
>町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。 共益費として支出することが妥当と判断しています。
如何なる名目にしても、管理費は共有財産の管理・維持費として使用するものです。 >管理組合の管理規約は憲法ですから。 憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。 |
が上程され反対意見無しで可決された。
組合員や入居者が個々に任意で加入するとととなった。
その旨町内会には口頭説明予定。
25年間町内会費支払いしたので町内会さん判ってくださいね。