4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
601:
匿名さん
[2016-07-29 09:54:56]
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602:
匿名さん
[2016-07-29 16:14:54]
↑管理費を町内会費相当分を値下げ提案をしないおかしいですね。
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603:
匿名さん
[2016-07-29 16:22:27]
↑勿論、自治会費を差し引いた金額でしょ。
うちは今でも自治会費込み込みの管理費ですが。 |
604:
匿名さん
[2016-07-29 17:02:57]
↑理屈はそうだが、専有部分の床面積比で算出した管理費から各戸定額の町内会費を支出した間違いを犯したから、そんな単純な計算で算出出来るものではない。
(管理費月額総合計-町内会費月額x総戸数)を専有部分の床面積比で算出の各戸別管理費月額に算出する必要がある。 |
605:
匿名さん
[2016-07-29 17:55:52]
はあ?
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606:
匿名さん
[2016-07-29 18:30:55]
604なにいってんの?
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607:
匿名さん
[2016-07-29 18:39:54]
自治会費を個別徴収せず、管理費会計から支払っていたが、それを止めたという単純な話だと思う。
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608:
匿名さん
[2016-07-29 20:02:44]
↑
おっしゃるとおりです。 |
609:
匿名さん
[2016-07-29 20:55:34]
そういう面倒なことするくらいなら自治会は要らないだろ
おじさんたち 何かか違いしてんじゃないの 自治会の趣旨くらい理解してから活動するならそんなことしないよ どちらにせよ戸建てならわかるがマンションに自治会は必要ないから |
610:
sまん
[2016-07-29 21:03:09]
60代以上の人が、自治会とか労組とか組織だったことが大好きで、狭いマンションのお山の大将になりたがる。
たまに、左遷組の先が見えた五十代半ばも居るが。笑 元営業の体育会系の単細胞に多い。笑 |
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611:
匿名さん
[2016-07-29 21:53:27]
定年したり商売も代替わりして暇つぶしの生き甲斐が町内会って? 悲しい人生だなも
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612:
匿名さん
[2016-07-29 22:51:18]
ある意味それも自治会が存在する意味かも。
一生を終える前受け皿的な。 ろうそくが消える前の炎。 |
613:
匿名さん
[2016-07-30 11:08:30]
区分所有法より
(共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
614:
匿名さん
[2016-07-30 16:02:05]
へんなのいるね
ほっさ? |
615:
匿名さん
[2016-07-30 18:09:51]
↑勉強してからいらっしゃい。
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616:
匿名さん
[2016-08-01 12:51:20]
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
これは管理費の算定の規定でしょ。町内会費を別段の定めですれば可能ですよ。 |
617:
匿名さん
[2016-08-01 15:54:14]
標準管理規約27条管理費のコメントより
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。 各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
618:
匿名さん
[2016-08-01 19:13:58]
アホ草
その無意味なコピペはもういらないよ あんたくどいよ 標準管理規約本文に記載できるようになったらまたコピペしな |
619:
匿名さん
[2016-08-01 20:33:51]
改正前
(管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する 。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 十一 管理組合の運営に要する費用 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 改正後 (管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 管理組合の運営に要する費用 十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。) |
620:
匿名さん
[2016-08-01 21:36:58]
何度も言いますが標準管理規約は、読んで字のごとく標準である。
参考にするには便利ですが、法的拘束力はありません。改正前の 第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの 自由です。くだらん論争はは辞めましょう。 |
が上程され反対意見無しで可決された。
組合員や入居者が個々に任意で加入するとととなった。
その旨町内会には口頭説明予定。
25年間町内会費支払いしたので町内会さん判ってくださいね。