4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
581:
匿名さん
[2016-07-26 09:30:23]
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582:
匿名さん
[2016-07-26 09:38:02]
内容も間違っていますね。
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583:
582
[2016-07-26 09:56:01]
>>577 の内容によれば、
1戸あたりの負担額は、 {分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)×a}/(a×区画数) =分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)/区画数 となり、まったく意味がありません。 |
584:
匿名さん
[2016-07-26 10:43:20]
じゃあ 削除してもらいましょう
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585:
匿名さん
[2016-07-26 11:58:49]
じぶんが正しいと思っても、客観的に間違ってる人多いしね。
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586:
匿名さん
[2016-07-26 12:21:30]
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587:
匿名さん
[2016-07-26 13:10:51]
機械式と更地の混在等で、駐車場使用料金が異なる場合です。
全戸分ないなら 分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)÷全戸数(<区画数) なので、一律の駐車場でも安くなります。 使わない人は負担大!ですけど? |
588:
匿名さん
[2016-07-26 13:23:53]
町内会費や自治会費の扱いと何の関係があるの?
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589:
匿名さん
[2016-07-26 13:40:40]
多分、自治会と管理組合を混同している人です。
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590:
匿名さん
[2016-07-26 15:36:10]
>>587
個別の駐車場使用料を無料にしても満車時の駐車場使用料金を管理組合が確保したいのであれば、その金額を管理規約に定める負担割合(専有面積の割合に拠るのが一般的)に拠って管理費を増額することになる。 |
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591:
匿名さん
[2016-07-26 16:26:24]
それが町内会費や自治会費の扱いと何の関係があるの?
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592:
匿名さん
[2016-07-26 16:57:29]
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593:
匿名さん
[2016-07-26 18:44:12]
そうそう、マンション駐車場関連の投稿したいならそっち行けばぁ
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594:
匿名さん
[2016-07-27 07:53:01]
人の集まる場所にトラブルはつきものです。
面倒な自治会・町内会は必要ない。 |
595:
匿名さん
[2016-07-27 18:16:25]
>面倒な自治会・町内会は必要ない。
それは貴方様のご希望に過ぎない。 各個人が自由に判断すれば良いことです。 |
596:
匿名さん
[2016-07-27 19:23:29]
↑
自分の意見や考え書けばいいんだよ、どうかした? |
597:
匿名さん
[2016-07-27 19:52:04]
そうだよ、自治会は任意で法的拘束力はない。
分譲マンションは区分所有法でがんじがらめ、 組合の意に従わず規約や法律に違反したらど うなる。自治会長はそこら辺を理解していな い。区分所有権を取得したら組合員を拒否で きない。法冶国家だから法律に従いなさい。 |
598:
匿名さん
[2016-07-28 14:24:23]
>自治会は任意で法的拘束力はない。
>分譲マンションは区分所有法でがんじがらめ おっしゃるとおりです。 自治会は任意なので任意に設立し、 がんじがらめのマンション管理規約に加入を規定すればいいのです。 |
599:
匿名さん
[2016-07-28 16:36:31]
任意を隠そうとする元会長、副会長、会計
この3名は協調性、コミュニケーション能力低め他者とトラブるばかり起こしているくせに、脱退者ゼロを目指す理由は?わらえる。 |
600:
匿名さん
[2016-07-28 17:39:20]
>自治会は任意なので任意に設立し、 がんじがらめのマンション管理規約に加入を規定すればいいのです。
間違いです。 マンション管理規約に任意団体の事を規定できませんし、例え規定したとしても無効で遵守義務はありません。 |
どうかしましたか?