管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
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【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/

[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

574: 匿名 
[2016-07-24 23:22:40]
鈍感で横着な自分はマンションは大変便利ですし
同意です^^
575: 匿名さん 
[2016-07-25 01:17:12]
>572
管理費安いですね
576: 匿名さん 
[2016-07-25 08:51:44]
組合は時々ごたごたしながら、結局管理会社主導には見えるが。
結果として、組合主導になっている。管理費等は標準管理規約
にあります100円/㎡は、参考で意味がありません。うちは

駐車場収入が大です。私が理事の順番が来たらできたら理事長に
立候補して。駐車場代の値下げと、駐車場会計を別にします。

組合の、知恵を絞った管理でマンションは生き返り永住志向の
方に安心して住める方法は知識としてはあります。役員になら
ないと。意見を総会で述べるだけでは実現は遅れます。

規約に従っていればその分実現は遅れますが、規約は法令に
反する規約ではないので従わなければなりません。

575さんの仰るように管理費等はここより安いマンションは
あまり見当たりません。しかし、マンションの構造、設備等に
相当な欠点があり、それらの改善方法は、私にしか理解できな
いでしょう、仲間に説明してはいますが、理解は100ではあ
りません、とりあえず、マンカンシと官業士の勉強は奨励して
います
577: 匿名さん 
[2016-07-26 00:09:58]
駐車場使用料金

普通乗用車1台あたりの駐車スペース(直角駐車)
幅2.3m×奥行5.0m
→11.5m2…a

a×区画数=全駐車場スペース(m2)…b

分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)÷b=駐車場1m2あたりの単価…c

c×a=1戸あたりの駐車場負担額…d

駐車場使用料を徴収せず、dを各戸に負担させれば、
空きが出ても管理費不足に悩まずに済みますね。

スレ違いですみません。
578: 匿名さん 
[2016-07-26 08:34:43]
ほかでやってね、じゃま。
579: 匿名さん 
[2016-07-26 08:57:44]
577さん大変役立ちました。参考に致します。有難う御座います。

真面目な高度な投稿を歓迎します。参考になります。
580: 匿名さん 
[2016-07-26 09:09:03]
スレ趣旨違い投稿は迷惑です、
投稿内容に適したスレに投稿しなさい。
もしくは趣旨に合ったスレを立てなさい。
581: 匿名さん 
[2016-07-26 09:30:23]
そういう命令は掲示板では無理
どうかしましたか?
582: 匿名さん 
[2016-07-26 09:38:02]
内容も間違っていますね。
583: 582 
[2016-07-26 09:56:01]
>>577 の内容によれば、

1戸あたりの負担額は、
{分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)×a}/(a×区画数)
=分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)/区画数
となり、まったく意味がありません。
584: 匿名さん 
[2016-07-26 10:43:20]
じゃあ 削除してもらいましょう
585: 匿名さん 
[2016-07-26 11:58:49]
じぶんが正しいと思っても、客観的に間違ってる人多いしね。
586: 匿名さん 
[2016-07-26 12:21:30]
>>585
下に記載のある「利用規約」や 「削除されやすい投稿について」を読んでから書いてね。
じぶんが正しいではなく、最低限マナー守ってとうこうしようね。
587: 匿名さん 
[2016-07-26 13:10:51]
機械式と更地の混在等で、駐車場使用料金が異なる場合です。
全戸分ないなら
分譲当初の駐車場使用料金(満車時月額)÷全戸数(<区画数)
なので、一律の駐車場でも安くなります。

使わない人は負担大!ですけど?
588: 匿名さん 
[2016-07-26 13:23:53]
町内会費や自治会費の扱いと何の関係があるの?
589: 匿名さん 
[2016-07-26 13:40:40]
多分、自治会と管理組合を混同している人です。
590: 匿名さん 
[2016-07-26 15:36:10]
>>587

個別の駐車場使用料を無料にしても満車時の駐車場使用料金を管理組合が確保したいのであれば、その金額を管理規約に定める負担割合(専有面積の割合に拠るのが一般的)に拠って管理費を増額することになる。
591: 匿名さん 
[2016-07-26 16:26:24]
それが町内会費や自治会費の扱いと何の関係があるの?
592: 匿名さん 
[2016-07-26 16:57:29]
関係ないですけど流れ的に。

こちらの方が趣旨に添っていますね。
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5675/
593: 匿名さん 
[2016-07-26 18:44:12]
そうそう、マンション駐車場関連の投稿したいならそっち行けばぁ
594: 匿名さん 
[2016-07-27 07:53:01]
人の集まる場所にトラブルはつきものです。
面倒な自治会・町内会は必要ない。
595: 匿名さん  
[2016-07-27 18:16:25]
>面倒な自治会・町内会は必要ない。

それは貴方様のご希望に過ぎない。
各個人が自由に判断すれば良いことです。
596: 匿名さん 
[2016-07-27 19:23:29]
↑ 
自分の意見や考え書けばいいんだよ、どうかした?
597: 匿名さん 
[2016-07-27 19:52:04]
そうだよ、自治会は任意で法的拘束力はない。
分譲マンションは区分所有法でがんじがらめ、
組合の意に従わず規約や法律に違反したらど
うなる。自治会長はそこら辺を理解していな
い。区分所有権を取得したら組合員を拒否で
きない。法冶国家だから法律に従いなさい。
598: 匿名さん 
[2016-07-28 14:24:23]
>自治会は任意で法的拘束力はない。
>分譲マンションは区分所有法でがんじがらめ

おっしゃるとおりです。

自治会は任意なので任意に設立し、
がんじがらめのマンション管理規約に加入を規定すればいいのです。
599: 匿名さん 
[2016-07-28 16:36:31]
任意を隠そうとする元会長、副会長、会計
この3名は協調性、コミュニケーション能力低め他者とトラブるばかり起こしているくせに、脱退者ゼロを目指す理由は?わらえる。
600: 匿名さん  
[2016-07-28 17:39:20]
>自治会は任意なので任意に設立し、 がんじがらめのマンション管理規約に加入を規定すればいいのです。

間違いです。
マンション管理規約に任意団体の事を規定できませんし、例え規定したとしても無効で遵守義務はありません。
601: 匿名さん 
[2016-07-29 09:54:56]
当方の築25年120戸マンション総会議案に町内会費を管理費から支払うことを止める。
が上程され反対意見無しで可決された。
組合員や入居者が個々に任意で加入するとととなった。
その旨町内会には口頭説明予定。
25年間町内会費支払いしたので町内会さん判ってくださいね。
602: 匿名さん  
[2016-07-29 16:14:54]
↑管理費を町内会費相当分を値下げ提案をしないおかしいですね。
603: 匿名さん 
[2016-07-29 16:22:27]
↑勿論、自治会費を差し引いた金額でしょ。

うちは今でも自治会費込み込みの管理費ですが。
604: 匿名さん  
[2016-07-29 17:02:57]
↑理屈はそうだが、専有部分の床面積比で算出した管理費から各戸定額の町内会費を支出した間違いを犯したから、そんな単純な計算で算出出来るものではない。
(管理費月額総合計-町内会費月額x総戸数)を専有部分の床面積比で算出の各戸別管理費月額に算出する必要がある。
605: 匿名さん 
[2016-07-29 17:55:52]
はあ?
606: 匿名さん 
[2016-07-29 18:30:55]
604なにいってんの?
607: 匿名さん 
[2016-07-29 18:39:54]
自治会費を個別徴収せず、管理費会計から支払っていたが、それを止めたという単純な話だと思う。
608: 匿名さん 
[2016-07-29 20:02:44]

おっしゃるとおりです。
609: 匿名さん 
[2016-07-29 20:55:34]
そういう面倒なことするくらいなら自治会は要らないだろ

おじさんたち 何かか違いしてんじゃないの 

自治会の趣旨くらい理解してから活動するならそんなことしないよ

どちらにせよ戸建てならわかるがマンションに自治会は必要ないから
610: sまん 
[2016-07-29 21:03:09]
60代以上の人が、自治会とか労組とか組織だったことが大好きで、狭いマンションのお山の大将になりたがる。
たまに、左遷組の先が見えた五十代半ばも居るが。笑
元営業の体育会系の単細胞に多い。笑
611: 匿名さん 
[2016-07-29 21:53:27]
定年したり商売も代替わりして暇つぶしの生き甲斐が町内会って? 悲しい人生だなも
612: 匿名さん 
[2016-07-29 22:51:18]
ある意味それも自治会が存在する意味かも。
一生を終える前受け皿的な。
ろうそくが消える前の炎。

613: 匿名さん  
[2016-07-30 11:08:30]
区分所有法より
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
614: 匿名さん 
[2016-07-30 16:02:05]
へんなのいるね
ほっさ?
615: 匿名さん  
[2016-07-30 18:09:51]
↑勉強してからいらっしゃい。
616: 匿名さん 
[2016-08-01 12:51:20]
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

これは管理費の算定の規定でしょ。町内会費を別段の定めですれば可能ですよ。
617: 匿名さん  
[2016-08-01 15:54:14]
標準管理規約27条管理費のコメントより
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
618: 匿名さん 
[2016-08-01 19:13:58]
アホ草

その無意味なコピペはもういらないよ あんたくどいよ

標準管理規約本文に記載できるようになったらまたコピペしな
619: 匿名さん  
[2016-08-01 20:33:51]
改正前
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する 。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用                   
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
改正後
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)
620: 匿名さん 
[2016-08-01 21:36:58]
何度も言いますが標準管理規約は、読んで字のごとく標準である。
参考にするには便利ですが、法的拘束力はありません。改正前の
第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの
自由です。くだらん論争はは辞めましょう。
621: 匿名さん 
[2016-08-01 22:13:08]
無意味なコピペはもういらないよ 
622: 匿名さん  
[2016-08-02 10:54:10]
お教えしましょう。
区分所有法より
(区分所有者の団体)
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
623: 匿名さん 
[2016-08-02 11:18:27]
>第37条十は、そのままにしてもかまいません。各マンションの自由です。

そのとおりです。
この規定があるマンションは、この規定に基づいて管理費から町内会費を支出しましょう。

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