4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
481:
匿名さん
[2016-07-10 19:24:36]
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482:
匿名さん
[2016-07-10 19:47:40]
それが普通のことですが、悩むことでもありませんよ。
管理費からまとめて町内会費拠出となると強制加入の事実もあるようなので 改善したほうがよろしいね。 |
483:
匿名さん
[2016-07-10 20:04:44]
強制?どこにも書いていませんが、思い込みですか?
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484:
匿名さん
[2016-07-10 20:25:09]
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485:
匿名さん
[2016-07-10 20:28:00]
まさか管理費として町内会費も世帯ごとに徴収してるとかなら、民度低すぎ集合住宅ですよ。
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486:
匿名さん
[2016-07-11 10:30:57]
>今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか?
管理費から町内会費を払うことはできないので、 (違法な行為を改善するので) 理事会の業務執行行為で変更が可能です。 むろん、通常総会で理事会決定の内容を説明するとしたら、親切ですね。 >反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。 管理組合総会で、決議をするまでもないのですが (理解決議で可能ですから) もし、総会で決議して反対多数で否決されても、違法な行為は無効ですから、 その反対決議は何の意味もないですよ。 ですので、通常総会で理事会決議の報告事項として説明したらいかがでしょうか。 >また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。 理事会の業務内容として、区分所有者に知らせることは、親切ですね。 |
487:
匿名さん
[2016-07-11 11:47:29]
くだらない子どもの喧嘩ですね
言い訳も低次元ですよ |
488:
匿名さん
[2016-07-11 15:44:03]
>知識不足のため当MS管理組合は25年以上町内会費を管理費から支払いしてきた。 上記のコメントにある本来の取り扱いに戻したいが、(居住者が任意に加入し会費負担するに)管理組合の仕事ではない。 従って理事会の検討議題でもない。からと、知らんぷりもできない現状がある。
>今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか? 反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。 過去からの経緯もありので理事会は町内会費を本来の取扱いに戻すとして急に中止するのは良くありませんので、理事会の収支予算(案)の収入の項目に町内会代行徴収欄を設けて町内会残留希望者から管理費とは別に町内会費を徴収し、支出の項目に町内会代行支払欄をつくれば組合会計とは分離できます。 >また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。 当然ですが、管理費から町内会費分を差引いた新管理費を計算してから上記の代行徴収・代行支払をしてこれらの金融機関手数料は町内会員から徴収することになります。 >この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。 この代行徴収・代行支払が軌道に乗ったら、町内会員から責任者を選んで貰って、理事会から分離した町内会の徴収・支払を実施することも考えられます。 |
489:
匿名さん
[2016-07-11 16:55:38]
読みにくいです。
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490:
匿名さん
[2016-07-11 17:13:32]
481です。
486さん丁寧な回答ありがとうございます。 大へん心強く、また自信をもって正常に戻すことと致します。 488さんいろいろ有難うございます。ご意見として承りました。 |
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491:
匿名さん
[2016-07-11 19:20:24]
>今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか? 反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。 また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
一見正論の様に見えますが、 >この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。 町内会費は管理費から拠出されているのでしたら、管理費を再計算し直して町内会費分を減額したものを算出して、始めて町内会費は任意で支払えると言うものです。 |
492:
匿名さん
[2016-07-11 19:28:12]
その程度の会計ならその管理組合が精査して十分、気にしなさんな。
あとは町内会加入希望者が個人で入会手続きをして会費も町内会則に従えばいいだけですよ。 町内会費も決まった額でしょうからね。 以後、管理組合としてはノータッチということ。 |
493:
匿名さん
[2016-07-11 20:40:14]
>その程度の会計ならその管理組合が精査して十分、気にしなさんな
管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算はそんな簡単なものではありません。 当該マンションの管理費の月額か年額の全合計額からそれぞれの町内会費の合計額を差引いた新管理費合計額を出して、これを各専有部分の床面積比率で各専有部分毎の新管理費を出せば町内会費分を差引いたものとなるのだ。 これで始めて任意で町会費を支払うべしと言えるんですよ。判るかな〜。 |
494:
匿名
[2016-07-11 21:00:38]
町内会費が専有部面積割のわけないだろ
通常ワンルームだろうが豪邸だろうが町内会費は同じだ [一部テキストを削除しました。管理担当] |
495:
匿名さん
[2016-07-11 21:13:16]
頭悪いなら全員町内会やめて希望者だけ加入しなおせばいいだけ。
管理費の床面積割は計算すれば数分で済む話。 何十種類も床面積違う居室があるマンションなどない。非効率だしな。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
497:
匿名さん
[2016-07-12 09:44:58]
>管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算はそんな簡単なものではありません。
同じこと言ってたな、ユニオンシティサービスっていう管理会社が。 |
499:
匿名さん
[2016-07-12 12:07:26]
算術が不得意な人が怒っていますね。
黙っていれば分からないのに知恵がないのですね。 |
500:
匿名さん
[2016-07-12 13:11:27]
とりあえずマンション所有者全員が町内会を脱退すればいい。
計算できないのは知識が乏しいだけ、町内会ごときで何を難儀するのか意味不明。 所詮は任意加入が前提の女子会と同じなのが町内会。 |
501:
匿名さん
[2016-07-12 13:29:39]
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502:
匿名さん
[2016-07-12 13:33:44]
何かいてんの?
町内会退会したら会費は無用 管理費は管理規約で決められた通り支払う 非常識なことをやっていた管理組合は理解すらできないの? 世間ではふつうのこと |
503:
匿名さん
[2016-07-12 13:53:31]
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
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504:
匿名さん
[2016-07-12 14:23:33]
管理組合の趣旨を理解出来ない人が町内会を混同し
その状態を否定されると言葉尻を捉えて削除依頼とは情けない 違う意見や反論あるなら理解できる範囲(合法)に沿った反論しなさい |
505:
匿名さん
[2016-07-12 15:14:49]
>管理費は管理規約で決められた通り支払う
へー、金額まで決められているとは珍しい管理組合ですね。 |
506:
匿名さん
[2016-07-12 15:27:17]
マンション毎に違うんだから、ここで文句言う必要ないでしょ。
自分の住まいに不満ならそこでいえば? |
507:
匿名さん
[2016-07-12 15:46:26]
誰が規約で管理費の金額まで決まってるって書いてあるの?
505は意味なく揚げ足取るだけで議論には参加できない程度なのね |
508:
匿名さん
[2016-07-12 15:49:16]
>管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算は>そんな簡単なものではありません。
>当該マンションの管理費の月額か年額の全合計額からそれぞれの町内会費の合計額を差引いた新管理費合計額を>出して、これを各専有部分の床面積比率で各専有部分毎の新管理費を出せば町内会費分を差引いたものとなるの>だ。 それでは、冷静になって議論を戻しましょう。 管理費から町内会費を払っている管理組合がそれを是正する場合、 わたしは、全部の区分所有者が頭数分の町内会費を管理費から差し引けばいいと考えます。 だから、上記のように床面積分の管理費を再計算する必要がないと思います。 |
509:
匿名さん
[2016-07-12 16:13:03]
正解!
その投稿者は町内会費も床面積割とでも思っている 通常、町内会費は一律同額 それとも町内会非加入世帯もおなじ金額引き落とすとか 非常識なことしていたのかも |
510:
匿名さん
[2016-07-12 18:19:38]
>それとも町内会非加入世帯もおなじ金額引き落とすとか非常識なことしていたのかも
よく読みましょう。 管理費から全組合員人数分の町内会費を支払った例の話なんですよ。 |
511:
匿名さん
[2016-07-12 18:26:42]
じゃあその町内会費分を各戸の管理費から引けば終了、何をもめてるの?
床面積割とか、しょうもないこという意味が不明。 |
512:
匿名さん
[2016-07-12 18:54:10]
↑無理な話には参加しない方が宜しいです。
|
513:
匿名さん
[2016-07-12 19:04:57]
↑
何が無理なの? 説明できないお宅が無理だわ |
514:
匿名さん
[2016-07-12 19:36:03]
わけもなく町内会を任意加入にするのが嫌なだけ、としか考えられない投稿だよね。
そこまで町内会が大好きとかいう人は? どういう脳の構造なのかねぇ。 現実的にマンションには町内会なくても何も変わりませんから。 |
515:
匿名さん
[2016-07-15 11:13:04]
デベ、その子会社である管理会社が、自主性のない管理組合の管理費から自治会・町内会費を支払っている。
デベが次のマンションの建築許可を自治体から得る時に、実績を誇示する為に必要となっている。 |
516:
匿名さん
[2016-07-15 16:30:46]
●流用でグダグダ組合●
今まで管理費等から払っていましたが 今後は別途徴収致します(事実上の値上げ) ●強制でグダグダ組合● 管理費等を払いません 後日連絡の上、会費を差し引いた金額を振り込みます |
517:
匿名
[2016-07-15 16:40:06]
管理会社の考えそうなことだ
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518:
匿名さん
[2016-07-15 17:29:22]
>デベ、その子会社である管理会社が、自主性のない管理組合の管理費から自治会・町内会費を支払っている。
自主性がない管理組合に違いはないが、管理会社はデベ系でも子会社でもないのに、管理費から町内会費を払っていますよ。 |
519:
匿名さん
[2016-07-15 19:43:17]
また無知なこと書いてる人いるね、嘘はやめとけ。
管理会社の名前さらせ、国交省にチクってやるわ。 まさか登録しとらんわけないわな。 |
520:
匿名さん
[2016-07-15 19:49:06]
>また無知なこと書いてる人いるね、嘘はやめとけ。
では何故に3月に標準管理規約の改正の中の管理費規定からコミュニティ条項を削除したかも判らないだろうね。 |
521:
匿名さん
[2016-07-15 22:24:21]
『標準管理規約やコメントは法律ではありません』
任意参加の自治会・町内会に強制的に徴収される管理費等を支出→違法? 説明があれば合法? 規約等に定めて、事実上強制加入させることは合法…念書を提出している以上は。 管理会社が代理収納しているのに「管理組合と自治会・町内会は別物」と管理会社や管理組合が退会を取り合わないのは事実上の強制になり、 管理費等からの流用なら横領 管理費等と経理上別なら詐欺 |
522:
匿名さん
[2016-07-16 14:37:00]
↑ 意味不明
|
523:
匿名さん
[2016-07-16 15:38:49]
>『標準管理規約やコメントは法律ではありません』
当然、だが参考にすべきもの。 >任意参加の自治会・町内会に強制的に徴収される管理費等を支出→違法? 強制団体の支出項目に任意団体の費用を計上することは出来ない。 >説明があれば合法? いかなる理由があっても、強制団体の支出項目に任意団体の費用を計上することは出来ない。 >規約等に定めて、事実上強制加入させることは合法…念書を提出している以上は。 区分所有法3条団体の規約には任意団体を強制することは出来ない。 >管理会社が代理収納しているのに「管理組合と自治会・町内会は別物」と管理会社や管理組合が退会を取り合わないのは事実上の強制になり、 >管理費等からの流用なら横領、管理費等と経理上別なら詐欺 いずれも誤謬で返金を必要とする。 |
524:
匿名さん
[2016-07-16 16:37:50]
|
525:
匿名さん
[2016-07-16 19:34:51]
その方は法律にも疎そうですし、相手になさらないほうが。
|
526:
匿名さん
[2016-07-16 20:22:38]
区分所有法抜粋:
(区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 以下略: |
527:
匿名さん
[2016-07-16 20:43:46]
退会を要求しているにも拘わらず管理費等からの流用
→管理組合及び業務を代行している管理会社の横領が成立 退会を要求しているにも拘わらず管理費等と経理上区別して徴収 →管理組合及び業務を代行している管理会社の詐欺が成立 |
528:
匿名さん
[2016-07-16 20:48:32]
管理会社が委託契約先の管理費を勝手に町内会に支払うことなどできない。
管理費は管理組合口座で扱う、管理会社の口座など一切利用することはない。 管理組合口座からの支払い、振り込みはすべて管理者(理事長、管理組合)が行う。 毎月の管理費の組合員から管理組合口座への振替えは管理者の指示で管理会社が扱うことがある。 管理会社が他人の金、勝手にさわれるわけなかろ。 |
529:
匿名さん
[2016-07-16 22:02:18]
|
530:
匿名さん
[2016-07-17 00:31:12]
>管理会社が委託契約先の管理費を勝手に町内会に支払うことなどできない。
管理者は組合員の会費の支払いの是非まで把握していないでしょう。 >退会の申出先は自治会長・町内会長ばい。 もちろんです。 しかし、会費の代理徴収は管理会社です。 |
>>各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。
知識不足のため当MS管理組合は25年以上町内会費を管理費から支払いしてきた。
上記のコメントにある本来の取り扱いに戻したいが、(居住者が任意に加入し会費負担するに)管理組合の仕事ではない。
従って理事会の検討議題でもない。からと、知らんぷりもできない現状がある。
今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか?
反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。
また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。