管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
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【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

481: 匿名さん 
[2016-07-10 19:24:36]
>>管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地 団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
>>各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。

知識不足のため当MS管理組合は25年以上町内会費を管理費から支払いしてきた。
上記のコメントにある本来の取り扱いに戻したいが、(居住者が任意に加入し会費負担するに)管理組合の仕事ではない。
従って理事会の検討議題でもない。からと、知らんぷりもできない現状がある。
今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか?
反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。
また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。

482: 匿名さん 
[2016-07-10 19:47:40]
それが普通のことですが、悩むことでもありませんよ。
管理費からまとめて町内会費拠出となると強制加入の事実もあるようなので
改善したほうがよろしいね。
483: 匿名さん 
[2016-07-10 20:04:44]
強制?どこにも書いていませんが、思い込みですか?
484: 匿名さん 
[2016-07-10 20:25:09]
町内会に加入しない人は管理費から町内会費は搾取されないのかな?
希望者だけとは書いていないし管理費からということはまとめてということだよね。

>>483 ちゃんと書いてからにしなさい。
485: 匿名さん 
[2016-07-10 20:28:00]
まさか管理費として町内会費も世帯ごとに徴収してるとかなら、民度低すぎ集合住宅ですよ。
486: 匿名さん 
[2016-07-11 10:30:57]
>今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか?

管理費から町内会費を払うことはできないので、
(違法な行為を改善するので)
理事会の業務執行行為で変更が可能です。

むろん、通常総会で理事会決定の内容を説明するとしたら、親切ですね。


>反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。

管理組合総会で、決議をするまでもないのですが
(理解決議で可能ですから)

もし、総会で決議して反対多数で否決されても、違法な行為は無効ですから、
その反対決議は何の意味もないですよ。

ですので、通常総会で理事会決議の報告事項として説明したらいかがでしょうか。


>また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。

理事会の業務内容として、区分所有者に知らせることは、親切ですね。
487: 匿名さん 
[2016-07-11 11:47:29]
くだらない子どもの喧嘩ですね
言い訳も低次元ですよ
488: 匿名さん  
[2016-07-11 15:44:03]
>知識不足のため当MS管理組合は25年以上町内会費を管理費から支払いしてきた。 上記のコメントにある本来の取り扱いに戻したいが、(居住者が任意に加入し会費負担するに)管理組合の仕事ではない。 従って理事会の検討議題でもない。からと、知らんぷりもできない現状がある。
>今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか? 反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。
過去からの経緯もありので理事会は町内会費を本来の取扱いに戻すとして急に中止するのは良くありませんので、理事会の収支予算(案)の収入の項目に町内会代行徴収欄を設けて町内会残留希望者から管理費とは別に町内会費を徴収し、支出の項目に町内会代行支払欄をつくれば組合会計とは分離できます。
>また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
当然ですが、管理費から町内会費分を差引いた新管理費を計算してから上記の代行徴収・代行支払をしてこれらの金融機関手数料は町内会員から徴収することになります。
>この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。
この代行徴収・代行支払が軌道に乗ったら、町内会員から責任者を選んで貰って、理事会から分離した町内会の徴収・支払を実施することも考えられます。
489: 匿名さん 
[2016-07-11 16:55:38]
読みにくいです。
490: 匿名さん 
[2016-07-11 17:13:32]
481です。
486さん丁寧な回答ありがとうございます。
大へん心強く、また自信をもって正常に戻すことと致します。

488さんいろいろ有難うございます。ご意見として承りました。

491: 匿名さん  
[2016-07-11 19:20:24]
>今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか? 反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。 また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
一見正論の様に見えますが、
>この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。
町内会費は管理費から拠出されているのでしたら、管理費を再計算し直して町内会費分を減額したものを算出して、始めて町内会費は任意で支払えると言うものです。
492: 匿名さん 
[2016-07-11 19:28:12]
その程度の会計ならその管理組合が精査して十分、気にしなさんな。
あとは町内会加入希望者が個人で入会手続きをして会費も町内会則に従えばいいだけですよ。
町内会費も決まった額でしょうからね。
以後、管理組合としてはノータッチということ。
493: 匿名さん  
[2016-07-11 20:40:14]
>その程度の会計ならその管理組合が精査して十分、気にしなさんな

管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算はそんな簡単なものではありません。
当該マンションの管理費の月額か年額の全合計額からそれぞれの町内会費の合計額を差引いた新管理費合計額を出して、これを各専有部分の床面積比率で各専有部分毎の新管理費を出せば町内会費分を差引いたものとなるのだ。
これで始めて任意で町会費を支払うべしと言えるんですよ。判るかな〜。
494: 匿名 
[2016-07-11 21:00:38]
町内会費が専有部面積割のわけないだろ
通常ワンルームだろうが豪邸だろうが町内会費は同じだ

[一部テキストを削除しました。管理担当]
495: 匿名さん 
[2016-07-11 21:13:16]
頭悪いなら全員町内会やめて希望者だけ加入しなおせばいいだけ。
管理費の床面積割は計算すれば数分で済む話。
何十種類も床面積違う居室があるマンションなどない。非効率だしな。

[一部テキストを削除しました。管理担当]
497: 匿名さん 
[2016-07-12 09:44:58]
>管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算はそんな簡単なものではありません。

同じこと言ってたな、ユニオンシティサービスっていう管理会社が。
499: 匿名さん 
[2016-07-12 12:07:26]
算術が不得意な人が怒っていますね。
黙っていれば分からないのに知恵がないのですね。
500: 匿名さん 
[2016-07-12 13:11:27]
とりあえずマンション所有者全員が町内会を脱退すればいい。
計算できないのは知識が乏しいだけ、町内会ごときで何を難儀するのか意味不明。
所詮は任意加入が前提の女子会と同じなのが町内会。

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