4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
461:
匿名さん
[2016-07-08 18:15:58]
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462:
匿名さん
[2016-07-09 00:33:07]
『同意があれば強制にはならないので、間違いなく同意書は頂きました。』
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463:
匿名さん
[2016-07-09 09:15:23]
同意書は出状すべきで、受領すべきものではありません。
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464:
匿名さん
[2016-07-09 09:25:57]
朝鮮半島の独裁国家の話しのようですから良いんじゃないの。
日本ではあり得ないというか、そんな可笑しなこじつ けは区分所有者や住人自体が相手にしないし。 外国のことは無視で良いと思いますよ、主権の侵害ですから。 (笑) |
465:
匿名さん
[2016-07-09 14:06:20]
『同意があれば強制にはならないので、間違いなく同意書は頂きました。』
これは管理会社の言葉の引用ですけど? |
466:
匿名さん
[2016-07-09 17:34:01]
↑希望者が自由に自治会・町内会会費を支払って自治会・町内会を作ることは自由ですが、管理組合や管理会社とは一切関係はありません。
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467:
匿名
[2016-07-09 19:48:48]
それは物件によりますが、大丈夫ですか
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468:
匿名さん
[2016-07-09 21:08:32]
>自治会・町内会を作ることは自由ですが、管理組合や管理会社とは一切関係はありません。
関係ありますよ。 管理費から協力金として払っています。 むろん、総会で決議されています。 共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです。 |
469:
匿名さん
[2016-07-09 22:26:30]
法律や管理規約どころか世間知らずすぎる人っているんですねぇ〜
このスレけっこう笑えますよ、無知さん必死でガンバレ〜〜 |
470:
匿名さん
[2016-07-09 22:28:28]
あ!
469は468さんへのことね 今時貴重な無知ですから |
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471:
匿名さん
[2016-07-09 22:34:56]
無知言う人が大無知ですよ、言葉を慎みなさいね
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472:
匿名さん
[2016-07-09 22:38:11]
協力金とか無知以外何なのでしょうか?
言葉替えても無意味ですねぇ、子ども相手でも通用しませんが、無知君。 (笑) |
473:
匿名さん
[2016-07-10 10:18:11]
>共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです
まず、協力金とか共益費として管理組合が管理費から町内会に支出することは、 違法であるということから出発しないといけません。 付け加えて、この理事会は善管注意義務がありますので、 損害賠償請求の対象になりますし、 この管理組合に委託された管理会社も連帯して責任を負うことになります。 |
474:
匿名さん
[2016-07-10 11:09:18]
違法?そのまえに
あなたこそが「身近な法律問題」的な本でも読みなさい |
475:
匿名さん
[2016-07-10 12:41:25]
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
476:
匿名さん
[2016-07-10 13:14:17]
↑
お宅くどいね、それはコミュ条項削除になった原因をさらに注意した単なるコメント。 以後、規約削除された原因でトラブル起きないようにとの心遣い暗い大人なら理解しようね。 管理組合は原則区分所有法に定められた行為事柄しかできない法定団体。 自治会とは関係ないから関わり持てないのよ、お話しするのはいいけど頼っちゃダメよ。 馬鹿の一つ覚えで無駄なコメントのコピペはもういいですよ。 |
477:
匿名さん
[2016-07-10 16:57:14]
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478:
匿名さん
[2016-07-10 17:49:52]
>>477
コメントには拘束力も参考とする根拠もありませんが 区分所有法は管理規約、マンション管理の主たる存在。 ぜったいにまもらないとね、その法律が活動趣旨違いは無効ということ。 学習してから参加してはいかが? |
479:
匿名さん
[2016-07-10 17:53:58]
一緒でいい。
自分のマンションで何かトラブったのかね。 |
480:
匿名さん
[2016-07-10 18:21:53]
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
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ほっとけばいいんじゃない
日本でのことなら大ヒンシュクだけどね