4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
441:
匿名さん
[2016-07-06 20:51:17]
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442:
匿名さん
[2016-07-06 21:39:48]
>>440のように理解できない人がたくさんいるのかな?
区分所有法や標準管理規約で認めてることじゃないのに。 標準管理規約の本文で記載があるなら別だけど、 理解できないマヌケ向けコメント出されても何の意味もないのに。 国交省に直接聞けばいいじゃん、(笑) 関係ありませんが何か? っていうだけ。 町内会って国交省の管轄でも何でもないしサッカークラブと同じなのに相手にしないよ。 高齢で頭固くなってるのかな、学習して出直してよ、恥ですよ。 |
443:
匿名さん
[2016-07-07 09:26:41]
>標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。
そのとおりです。 ですから、標準管理規約でも、マンション管理組合は管理費から町内会費を支出してもいいということなのです。 わかりましたか? |
444:
匿名さん
[2016-07-07 10:15:59]
>>443 匿名さん
禁止条項がないと小学生と同様判断能力がないのですね。もう少し勉強してから書き込みしましょう。 |
445:
匿名さん
[2016-07-07 10:32:36]
女性更衣室・・・「男性の入室を禁ず」と書かれていなければ、男性が入室できるのですね。
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446:
匿名さん
[2016-07-07 10:54:39]
はぐらかしてごまかすのはよくありません。
標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか? |
447:
匿名さん
[2016-07-07 11:28:34]
>標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか?
お教えしましょう。 管理組合は住んでいるいないに拘らず一定のマンションの区分所有者が強制的に入り、管理規約に基いて管理費等の共用部分等の管理維持費を徴収する団体です。 共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。 特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。 |
448:
匿名さん
[2016-07-07 12:03:55]
>共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。
>特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。 そうすると、 共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費は支払えませんが、 関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。 共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。 |
449:
匿名さん
[2016-07-07 12:15:12]
>関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。
共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。 >共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。 共益費は名前ではなく使用目的から共用部分の管理・維持には全く関係ありませんので支払うことはできなせん。 |
450:
匿名さん
[2016-07-07 12:24:08]
>共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。
だから、きみの説明だと、 共用部分等の管理・維持に関係ある町内会費の支出ならできることになるでしょ。 そうではなくて、 管理組合は、町内会費を、絶対に、支払うことできないのですよ。 法律上そのように定められているから、払うことは違法であり無効になる。 その理由として、 町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」からです。 と説明しないと、揚げ足とられます。 |
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451:
匿名さん
[2016-07-07 13:20:13]
>町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」
関係ありますよ。 だから、共益費なんですよ。 |
452:
匿名さん
[2016-07-07 13:48:40]
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453:
匿名さん
[2016-07-07 14:14:01]
>共益費なんて一般名は管理費などにはありません
あります。 管理会社も認めて、そういい考え方があると公表されています。 |
454:
匿名さん
[2016-07-07 17:49:31]
>453
>あります。 管理会社も認めて、そういい考え方があると公表されています。 全ては管理規約によります。 管理費の規定をよく読みましょう。 管理会社が認めるとは何を基準にするのですか、 貴方の管理会社は想像が付きます。 デベの子会社でしょうから、親会社は新たにマンションを建てる時、関係自治体から付近住民との融和を図ることを条件にされるのです。その場合、デベは子会社である管理会社は全て町内会に入るように誘導していると説明しているのです。 これはデベと自治体の口約束に過ぎなく、新マンションの管理組合の設立総会では2,3の区分所有者がデベにだまされて町内会・自治会費の捻出を企むが、常識的な区分所有者はそんな口約束は管理組合としては守る義務はないと排除するのが一般です。 |
455:
匿名さん
[2016-07-07 22:39:48]
また変なひといますね協力金の次は共益費?
マヌケ丸出しで自覚ないのかな 分譲マンションに共益費ってあったかぁ? ふつうは包括して管理費等というが 賃貸ではよく聞く言葉… ハハハッ 共益費ね~意味は何? (笑) 建物敷地施設設備に係る以外に共益費って何かあるの? 管理組合はこれ以外には関われないけど また無知が暴走ですかぁ 笑 |
456:
匿名さん
[2016-07-07 22:42:10]
ガールスカウトと空手クラブの費用も共益費でなんとかならんべかー 爆笑~~~~
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457:
匿名さん
[2016-07-08 09:54:56]
>また変なひといますね協力金の次は共益費?
変ではありません。 管理費から町内会費を払うのができなくなったので、 協力金という名目に変えて支払い続け、 異議が出たので、共益費として支払うという考え方もあるとして、 いまだに支払い続け、 管理会社作成の理事会報告で全区分所有者に配布しています。 |
458:
匿名さん
[2016-07-08 09:58:31]
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459:
匿名さん
[2016-07-08 15:35:06]
↑目立ちたがり屋さんですよ。
もっと真面目に行きましょうよ。 |
460:
匿名さん
[2016-07-08 17:29:43]
>管理会社作成の理事会報告で全区分所有者に配布しています。
何と情けない理事会ですね。 それを選んだ管理組合員も程度が低いです。 |
つまり、
・事実上の強制加入
・一応、許可は得ているため任意が成立
やってる方は悪いですが、気づかない方はバカです。