4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
431:
匿名さん
[2016-07-06 15:48:40]
|
432:
匿名さん
[2016-07-06 16:24:18]
加入や徴収が強制(事実上も含む)であるならば、管理費等を払わなければよいのです。
払わない(退会する)と言っているものを、引き落とし続けるのは詐欺と同じです。 ただし「共同の利益に反する行為」ととがめられないよう、会費を差し引いた管理費等は支払うこと! |
433:
匿名さん
[2016-07-06 16:33:27]
マヌケやねぇ~
マンションなんかに自治会作るから揉めるんでしょー 要らんもの作るからだよ、反省しなさいな その自治会、絶対にマンションに必要ななの? 義務? じゃなきゃやめとけ |
434:
匿名さん
[2016-07-06 17:48:28]
>430
区分所有法3条折り込み済ですよ。 「第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、」とね。 第2節 管理組合の業務 (業務) 第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。 一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 二 組合管理部分の修繕 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 九 敷地及び共用部分等の変更及び運営 十 修繕積立金の運用 十一 官公署、町内会等との渉外業務 十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 以下略ー コメント 区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、及び向上に関する業務」と規定することとした。 |
435:
匿名さん
[2016-07-06 17:58:13]
>マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
管理費から町内会費を払ってもよいという根拠です。 |
436:
匿名さん
[2016-07-06 18:06:22]
↑ 間違い。
第27条管理費のコメントより 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。 各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
437:
匿名さん
[2016-07-06 19:44:23]
だれだ? 法律でもない見本の標準規約出してどや顔って? 恥さらし?
管理組合は自治会や町内会のことなんて総会議案にもできるわけないだろ。 めーむいて区分所有法30条見な無知君。 規約に定められない行為は管理組合としてできないんだわ、何でもできると思っちゃダメよぅ(笑) それとも優勝で素人の町内会に清掃業務でも頼む? それも町内会として関わり持てるわけじゃないよ。 脳無いと恥はたくさんあるんだね~ マンション管理組合は法の制限のある法定団体なんだよ、町内会とは全くの別物、学習した? |
438:
匿名さん
[2016-07-06 19:51:43]
管理組合で自治会のこと決めれるならサッカークラブやゲートボール会のことも決めれるよね。
どこの国のマンション管理組合なのか知らないが、日本ではできないのは誰もが知るところ。 知らないのはこのスレに貼りついてる知識皆無の暇人だけかな。 |
439:
匿名さん
[2016-07-06 20:09:58]
標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。
アホがコミュ条項削除になったコメント書いてすがってんじゃないの。 理解能力のない組合向けのコメントなのに、それでも理解できんってか? 低能杉やろ。 |
440:
匿名さん
[2016-07-06 20:46:40]
↑
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
|
441:
匿名さん
[2016-07-06 20:51:17]
規約等により全員が加入、入会届のようなものを提出しています。
つまり、 ・事実上の強制加入 ・一応、許可は得ているため任意が成立 やってる方は悪いですが、気づかない方はバカです。 |
442:
匿名さん
[2016-07-06 21:39:48]
>>440のように理解できない人がたくさんいるのかな?
区分所有法や標準管理規約で認めてることじゃないのに。 標準管理規約の本文で記載があるなら別だけど、 理解できないマヌケ向けコメント出されても何の意味もないのに。 国交省に直接聞けばいいじゃん、(笑) 関係ありませんが何か? っていうだけ。 町内会って国交省の管轄でも何でもないしサッカークラブと同じなのに相手にしないよ。 高齢で頭固くなってるのかな、学習して出直してよ、恥ですよ。 |
443:
匿名さん
[2016-07-07 09:26:41]
>標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。
そのとおりです。 ですから、標準管理規約でも、マンション管理組合は管理費から町内会費を支出してもいいということなのです。 わかりましたか? |
444:
匿名さん
[2016-07-07 10:15:59]
>>443 匿名さん
禁止条項がないと小学生と同様判断能力がないのですね。もう少し勉強してから書き込みしましょう。 |
445:
匿名さん
[2016-07-07 10:32:36]
女性更衣室・・・「男性の入室を禁ず」と書かれていなければ、男性が入室できるのですね。
|
446:
匿名さん
[2016-07-07 10:54:39]
はぐらかしてごまかすのはよくありません。
標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか? |
447:
匿名さん
[2016-07-07 11:28:34]
>標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか?
お教えしましょう。 管理組合は住んでいるいないに拘らず一定のマンションの区分所有者が強制的に入り、管理規約に基いて管理費等の共用部分等の管理維持費を徴収する団体です。 共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。 特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。 |
448:
匿名さん
[2016-07-07 12:03:55]
>共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。
>特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。 そうすると、 共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費は支払えませんが、 関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。 共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。 |
449:
匿名さん
[2016-07-07 12:15:12]
>関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。
共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。 >共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。 共益費は名前ではなく使用目的から共用部分の管理・維持には全く関係ありませんので支払うことはできなせん。 |
450:
匿名さん
[2016-07-07 12:24:08]
>共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。
だから、きみの説明だと、 共用部分等の管理・維持に関係ある町内会費の支出ならできることになるでしょ。 そうではなくて、 管理組合は、町内会費を、絶対に、支払うことできないのですよ。 法律上そのように定められているから、払うことは違法であり無効になる。 その理由として、 町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」からです。 と説明しないと、揚げ足とられます。 |
451:
匿名さん
[2016-07-07 13:20:13]
>町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」
関係ありますよ。 だから、共益費なんですよ。 |
452:
匿名さん
[2016-07-07 13:48:40]
|
453:
匿名さん
[2016-07-07 14:14:01]
>共益費なんて一般名は管理費などにはありません
あります。 管理会社も認めて、そういい考え方があると公表されています。 |
454:
匿名さん
[2016-07-07 17:49:31]
>453
>あります。 管理会社も認めて、そういい考え方があると公表されています。 全ては管理規約によります。 管理費の規定をよく読みましょう。 管理会社が認めるとは何を基準にするのですか、 貴方の管理会社は想像が付きます。 デベの子会社でしょうから、親会社は新たにマンションを建てる時、関係自治体から付近住民との融和を図ることを条件にされるのです。その場合、デベは子会社である管理会社は全て町内会に入るように誘導していると説明しているのです。 これはデベと自治体の口約束に過ぎなく、新マンションの管理組合の設立総会では2,3の区分所有者がデベにだまされて町内会・自治会費の捻出を企むが、常識的な区分所有者はそんな口約束は管理組合としては守る義務はないと排除するのが一般です。 |
455:
匿名さん
[2016-07-07 22:39:48]
また変なひといますね協力金の次は共益費?
マヌケ丸出しで自覚ないのかな 分譲マンションに共益費ってあったかぁ? ふつうは包括して管理費等というが 賃貸ではよく聞く言葉… ハハハッ 共益費ね~意味は何? (笑) 建物敷地施設設備に係る以外に共益費って何かあるの? 管理組合はこれ以外には関われないけど また無知が暴走ですかぁ 笑 |
456:
匿名さん
[2016-07-07 22:42:10]
ガールスカウトと空手クラブの費用も共益費でなんとかならんべかー 爆笑~~~~
|
457:
匿名さん
[2016-07-08 09:54:56]
>また変なひといますね協力金の次は共益費?
変ではありません。 管理費から町内会費を払うのができなくなったので、 協力金という名目に変えて支払い続け、 異議が出たので、共益費として支払うという考え方もあるとして、 いまだに支払い続け、 管理会社作成の理事会報告で全区分所有者に配布しています。 |
458:
匿名さん
[2016-07-08 09:58:31]
|
459:
匿名さん
[2016-07-08 15:35:06]
↑目立ちたがり屋さんですよ。
もっと真面目に行きましょうよ。 |
460:
匿名さん
[2016-07-08 17:29:43]
>管理会社作成の理事会報告で全区分所有者に配布しています。
何と情けない理事会ですね。 それを選んだ管理組合員も程度が低いです。 |
461:
匿名さん
[2016-07-08 18:15:58]
外国らしいから
ほっとけばいいんじゃない 日本でのことなら大ヒンシュクだけどね |
462:
匿名さん
[2016-07-09 00:33:07]
『同意があれば強制にはならないので、間違いなく同意書は頂きました。』
|
463:
匿名さん
[2016-07-09 09:15:23]
同意書は出状すべきで、受領すべきものではありません。
|
464:
匿名さん
[2016-07-09 09:25:57]
朝鮮半島の独裁国家の話しのようですから良いんじゃないの。
日本ではあり得ないというか、そんな可笑しなこじつ けは区分所有者や住人自体が相手にしないし。 外国のことは無視で良いと思いますよ、主権の侵害ですから。 (笑) |
465:
匿名さん
[2016-07-09 14:06:20]
『同意があれば強制にはならないので、間違いなく同意書は頂きました。』
これは管理会社の言葉の引用ですけど? |
466:
匿名さん
[2016-07-09 17:34:01]
↑希望者が自由に自治会・町内会会費を支払って自治会・町内会を作ることは自由ですが、管理組合や管理会社とは一切関係はありません。
|
467:
匿名
[2016-07-09 19:48:48]
それは物件によりますが、大丈夫ですか
|
468:
匿名さん
[2016-07-09 21:08:32]
>自治会・町内会を作ることは自由ですが、管理組合や管理会社とは一切関係はありません。
関係ありますよ。 管理費から協力金として払っています。 むろん、総会で決議されています。 共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです。 |
469:
匿名さん
[2016-07-09 22:26:30]
法律や管理規約どころか世間知らずすぎる人っているんですねぇ〜
このスレけっこう笑えますよ、無知さん必死でガンバレ〜〜 |
470:
匿名さん
[2016-07-09 22:28:28]
あ!
469は468さんへのことね 今時貴重な無知ですから |
471:
匿名さん
[2016-07-09 22:34:56]
無知言う人が大無知ですよ、言葉を慎みなさいね
|
472:
匿名さん
[2016-07-09 22:38:11]
協力金とか無知以外何なのでしょうか?
言葉替えても無意味ですねぇ、子ども相手でも通用しませんが、無知君。 (笑) |
473:
匿名さん
[2016-07-10 10:18:11]
>共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです
まず、協力金とか共益費として管理組合が管理費から町内会に支出することは、 違法であるということから出発しないといけません。 付け加えて、この理事会は善管注意義務がありますので、 損害賠償請求の対象になりますし、 この管理組合に委託された管理会社も連帯して責任を負うことになります。 |
474:
匿名さん
[2016-07-10 11:09:18]
違法?そのまえに
あなたこそが「身近な法律問題」的な本でも読みなさい |
475:
匿名さん
[2016-07-10 12:41:25]
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
476:
匿名さん
[2016-07-10 13:14:17]
↑
お宅くどいね、それはコミュ条項削除になった原因をさらに注意した単なるコメント。 以後、規約削除された原因でトラブル起きないようにとの心遣い暗い大人なら理解しようね。 管理組合は原則区分所有法に定められた行為事柄しかできない法定団体。 自治会とは関係ないから関わり持てないのよ、お話しするのはいいけど頼っちゃダメよ。 馬鹿の一つ覚えで無駄なコメントのコピペはもういいですよ。 |
477:
匿名さん
[2016-07-10 16:57:14]
|
478:
匿名さん
[2016-07-10 17:49:52]
>>477
コメントには拘束力も参考とする根拠もありませんが 区分所有法は管理規約、マンション管理の主たる存在。 ぜったいにまもらないとね、その法律が活動趣旨違いは無効ということ。 学習してから参加してはいかが? |
479:
匿名さん
[2016-07-10 17:53:58]
一緒でいい。
自分のマンションで何かトラブったのかね。 |
480:
匿名さん
[2016-07-10 18:21:53]
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
|
481:
匿名さん
[2016-07-10 19:24:36]
>>管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地 団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
>>各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。 知識不足のため当MS管理組合は25年以上町内会費を管理費から支払いしてきた。 上記のコメントにある本来の取り扱いに戻したいが、(居住者が任意に加入し会費負担するに)管理組合の仕事ではない。 従って理事会の検討議題でもない。からと、知らんぷりもできない現状がある。 今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか? 反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。 また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。 この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。 |
482:
匿名さん
[2016-07-10 19:47:40]
それが普通のことですが、悩むことでもありませんよ。
管理費からまとめて町内会費拠出となると強制加入の事実もあるようなので 改善したほうがよろしいね。 |
483:
匿名さん
[2016-07-10 20:04:44]
強制?どこにも書いていませんが、思い込みですか?
|
484:
匿名さん
[2016-07-10 20:25:09]
|
485:
匿名さん
[2016-07-10 20:28:00]
まさか管理費として町内会費も世帯ごとに徴収してるとかなら、民度低すぎ集合住宅ですよ。
|
486:
匿名さん
[2016-07-11 10:30:57]
>今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか?
管理費から町内会費を払うことはできないので、 (違法な行為を改善するので) 理事会の業務執行行為で変更が可能です。 むろん、通常総会で理事会決定の内容を説明するとしたら、親切ですね。 >反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。 管理組合総会で、決議をするまでもないのですが (理解決議で可能ですから) もし、総会で決議して反対多数で否決されても、違法な行為は無効ですから、 その反対決議は何の意味もないですよ。 ですので、通常総会で理事会決議の報告事項として説明したらいかがでしょうか。 >また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。 理事会の業務内容として、区分所有者に知らせることは、親切ですね。 |
487:
匿名さん
[2016-07-11 11:47:29]
くだらない子どもの喧嘩ですね
言い訳も低次元ですよ |
488:
匿名さん
[2016-07-11 15:44:03]
>知識不足のため当MS管理組合は25年以上町内会費を管理費から支払いしてきた。 上記のコメントにある本来の取り扱いに戻したいが、(居住者が任意に加入し会費負担するに)管理組合の仕事ではない。 従って理事会の検討議題でもない。からと、知らんぷりもできない現状がある。
>今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか? 反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。 過去からの経緯もありので理事会は町内会費を本来の取扱いに戻すとして急に中止するのは良くありませんので、理事会の収支予算(案)の収入の項目に町内会代行徴収欄を設けて町内会残留希望者から管理費とは別に町内会費を徴収し、支出の項目に町内会代行支払欄をつくれば組合会計とは分離できます。 >また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。 当然ですが、管理費から町内会費分を差引いた新管理費を計算してから上記の代行徴収・代行支払をしてこれらの金融機関手数料は町内会員から徴収することになります。 >この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。 この代行徴収・代行支払が軌道に乗ったら、町内会員から責任者を選んで貰って、理事会から分離した町内会の徴収・支払を実施することも考えられます。 |
489:
匿名さん
[2016-07-11 16:55:38]
読みにくいです。
|
490:
匿名さん
[2016-07-11 17:13:32]
481です。
486さん丁寧な回答ありがとうございます。 大へん心強く、また自信をもって正常に戻すことと致します。 488さんいろいろ有難うございます。ご意見として承りました。 |
491:
匿名さん
[2016-07-11 19:20:24]
>今年度から町内会費は支払いしないと居住者に説明通知する場として通常総会で説明することは如何でしょうか? 反対者多数でも区分所有法第3条に基づく正論で押し通し支払い予算に計上しない。 また、町内会には今後は居住者がそれぞれ任意で加入することを伝えたい。
一見正論の様に見えますが、 >この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。 町内会費は管理費から拠出されているのでしたら、管理費を再計算し直して町内会費分を減額したものを算出して、始めて町内会費は任意で支払えると言うものです。 |
492:
匿名さん
[2016-07-11 19:28:12]
その程度の会計ならその管理組合が精査して十分、気にしなさんな。
あとは町内会加入希望者が個人で入会手続きをして会費も町内会則に従えばいいだけですよ。 町内会費も決まった額でしょうからね。 以後、管理組合としてはノータッチということ。 |
493:
匿名さん
[2016-07-11 20:40:14]
>その程度の会計ならその管理組合が精査して十分、気にしなさんな
管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算はそんな簡単なものではありません。 当該マンションの管理費の月額か年額の全合計額からそれぞれの町内会費の合計額を差引いた新管理費合計額を出して、これを各専有部分の床面積比率で各専有部分毎の新管理費を出せば町内会費分を差引いたものとなるのだ。 これで始めて任意で町会費を支払うべしと言えるんですよ。判るかな〜。 |
494:
匿名
[2016-07-11 21:00:38]
町内会費が専有部面積割のわけないだろ
通常ワンルームだろうが豪邸だろうが町内会費は同じだ [一部テキストを削除しました。管理担当] |
495:
匿名さん
[2016-07-11 21:13:16]
頭悪いなら全員町内会やめて希望者だけ加入しなおせばいいだけ。
管理費の床面積割は計算すれば数分で済む話。 何十種類も床面積違う居室があるマンションなどない。非効率だしな。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
497:
匿名さん
[2016-07-12 09:44:58]
>管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算はそんな簡単なものではありません。
同じこと言ってたな、ユニオンシティサービスっていう管理会社が。 |
499:
匿名さん
[2016-07-12 12:07:26]
算術が不得意な人が怒っていますね。
黙っていれば分からないのに知恵がないのですね。 |
500:
匿名さん
[2016-07-12 13:11:27]
とりあえずマンション所有者全員が町内会を脱退すればいい。
計算できないのは知識が乏しいだけ、町内会ごときで何を難儀するのか意味不明。 所詮は任意加入が前提の女子会と同じなのが町内会。 |
501:
匿名さん
[2016-07-12 13:29:39]
|
502:
匿名さん
[2016-07-12 13:33:44]
何かいてんの?
町内会退会したら会費は無用 管理費は管理規約で決められた通り支払う 非常識なことをやっていた管理組合は理解すらできないの? 世間ではふつうのこと |
503:
匿名さん
[2016-07-12 13:53:31]
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
|
504:
匿名さん
[2016-07-12 14:23:33]
管理組合の趣旨を理解出来ない人が町内会を混同し
その状態を否定されると言葉尻を捉えて削除依頼とは情けない 違う意見や反論あるなら理解できる範囲(合法)に沿った反論しなさい |
505:
匿名さん
[2016-07-12 15:14:49]
>管理費は管理規約で決められた通り支払う
へー、金額まで決められているとは珍しい管理組合ですね。 |
506:
匿名さん
[2016-07-12 15:27:17]
マンション毎に違うんだから、ここで文句言う必要ないでしょ。
自分の住まいに不満ならそこでいえば? |
507:
匿名さん
[2016-07-12 15:46:26]
誰が規約で管理費の金額まで決まってるって書いてあるの?
505は意味なく揚げ足取るだけで議論には参加できない程度なのね |
508:
匿名さん
[2016-07-12 15:49:16]
>管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算は>そんな簡単なものではありません。
>当該マンションの管理費の月額か年額の全合計額からそれぞれの町内会費の合計額を差引いた新管理費合計額を>出して、これを各専有部分の床面積比率で各専有部分毎の新管理費を出せば町内会費分を差引いたものとなるの>だ。 それでは、冷静になって議論を戻しましょう。 管理費から町内会費を払っている管理組合がそれを是正する場合、 わたしは、全部の区分所有者が頭数分の町内会費を管理費から差し引けばいいと考えます。 だから、上記のように床面積分の管理費を再計算する必要がないと思います。 |
509:
匿名さん
[2016-07-12 16:13:03]
正解!
その投稿者は町内会費も床面積割とでも思っている 通常、町内会費は一律同額 それとも町内会非加入世帯もおなじ金額引き落とすとか 非常識なことしていたのかも |
510:
匿名さん
[2016-07-12 18:19:38]
>それとも町内会非加入世帯もおなじ金額引き落とすとか非常識なことしていたのかも
よく読みましょう。 管理費から全組合員人数分の町内会費を支払った例の話なんですよ。 |
511:
匿名さん
[2016-07-12 18:26:42]
じゃあその町内会費分を各戸の管理費から引けば終了、何をもめてるの?
床面積割とか、しょうもないこという意味が不明。 |
512:
匿名さん
[2016-07-12 18:54:10]
↑無理な話には参加しない方が宜しいです。
|
513:
匿名さん
[2016-07-12 19:04:57]
↑
何が無理なの? 説明できないお宅が無理だわ |
514:
匿名さん
[2016-07-12 19:36:03]
わけもなく町内会を任意加入にするのが嫌なだけ、としか考えられない投稿だよね。
そこまで町内会が大好きとかいう人は? どういう脳の構造なのかねぇ。 現実的にマンションには町内会なくても何も変わりませんから。 |
515:
匿名さん
[2016-07-15 11:13:04]
デベ、その子会社である管理会社が、自主性のない管理組合の管理費から自治会・町内会費を支払っている。
デベが次のマンションの建築許可を自治体から得る時に、実績を誇示する為に必要となっている。 |
516:
匿名さん
[2016-07-15 16:30:46]
●流用でグダグダ組合●
今まで管理費等から払っていましたが 今後は別途徴収致します(事実上の値上げ) ●強制でグダグダ組合● 管理費等を払いません 後日連絡の上、会費を差し引いた金額を振り込みます |
517:
匿名
[2016-07-15 16:40:06]
管理会社の考えそうなことだ
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518:
匿名さん
[2016-07-15 17:29:22]
>デベ、その子会社である管理会社が、自主性のない管理組合の管理費から自治会・町内会費を支払っている。
自主性がない管理組合に違いはないが、管理会社はデベ系でも子会社でもないのに、管理費から町内会費を払っていますよ。 |
519:
匿名さん
[2016-07-15 19:43:17]
また無知なこと書いてる人いるね、嘘はやめとけ。
管理会社の名前さらせ、国交省にチクってやるわ。 まさか登録しとらんわけないわな。 |
520:
匿名さん
[2016-07-15 19:49:06]
>また無知なこと書いてる人いるね、嘘はやめとけ。
では何故に3月に標準管理規約の改正の中の管理費規定からコミュニティ条項を削除したかも判らないだろうね。 |
521:
匿名さん
[2016-07-15 22:24:21]
『標準管理規約やコメントは法律ではありません』
任意参加の自治会・町内会に強制的に徴収される管理費等を支出→違法? 説明があれば合法? 規約等に定めて、事実上強制加入させることは合法…念書を提出している以上は。 管理会社が代理収納しているのに「管理組合と自治会・町内会は別物」と管理会社や管理組合が退会を取り合わないのは事実上の強制になり、 管理費等からの流用なら横領 管理費等と経理上別なら詐欺 |
522:
匿名さん
[2016-07-16 14:37:00]
↑ 意味不明
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523:
匿名さん
[2016-07-16 15:38:49]
>『標準管理規約やコメントは法律ではありません』
当然、だが参考にすべきもの。 >任意参加の自治会・町内会に強制的に徴収される管理費等を支出→違法? 強制団体の支出項目に任意団体の費用を計上することは出来ない。 >説明があれば合法? いかなる理由があっても、強制団体の支出項目に任意団体の費用を計上することは出来ない。 >規約等に定めて、事実上強制加入させることは合法…念書を提出している以上は。 区分所有法3条団体の規約には任意団体を強制することは出来ない。 >管理会社が代理収納しているのに「管理組合と自治会・町内会は別物」と管理会社や管理組合が退会を取り合わないのは事実上の強制になり、 >管理費等からの流用なら横領、管理費等と経理上別なら詐欺 いずれも誤謬で返金を必要とする。 |
524:
匿名さん
[2016-07-16 16:37:50]
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525:
匿名さん
[2016-07-16 19:34:51]
その方は法律にも疎そうですし、相手になさらないほうが。
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526:
匿名さん
[2016-07-16 20:22:38]
区分所有法抜粋:
(区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 以下略: |
527:
匿名さん
[2016-07-16 20:43:46]
退会を要求しているにも拘わらず管理費等からの流用
→管理組合及び業務を代行している管理会社の横領が成立 退会を要求しているにも拘わらず管理費等と経理上区別して徴収 →管理組合及び業務を代行している管理会社の詐欺が成立 |
528:
匿名さん
[2016-07-16 20:48:32]
管理会社が委託契約先の管理費を勝手に町内会に支払うことなどできない。
管理費は管理組合口座で扱う、管理会社の口座など一切利用することはない。 管理組合口座からの支払い、振り込みはすべて管理者(理事長、管理組合)が行う。 毎月の管理費の組合員から管理組合口座への振替えは管理者の指示で管理会社が扱うことがある。 管理会社が他人の金、勝手にさわれるわけなかろ。 |
529:
匿名さん
[2016-07-16 22:02:18]
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530:
匿名さん
[2016-07-17 00:31:12]
>管理会社が委託契約先の管理費を勝手に町内会に支払うことなどできない。
管理者は組合員の会費の支払いの是非まで把握していないでしょう。 >退会の申出先は自治会長・町内会長ばい。 もちろんです。 しかし、会費の代理徴収は管理会社です。 |
町内会加入者が少ない地域のめちゃくちゃな行為、
解ってる市民は呆れてカスを見る目で役所を眺めているでしょう。