4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
381:
匿名さん
[2016-07-05 10:06:32]
|
382:
匿名さん
[2016-07-05 10:32:04]
> 何故に自治会費が管理費と同じく引き落としされなければならぬのか?
徴収の手間がないから > 一度は管理費口座に入った自治会費が次は自治会口座に入金される。 > その理由は何か?魂胆は何か? もともと管理費口座は引き落としの手続きをとっているから、別口座で引き落とすよりも引き落とし手数料が安くなるから 結局、それだけなんだけどね。 > いいえ、町内会は共益費の考え方があるので、管理組合から共益費として町内会に支出できます。 違います。町内会にどんな仕組みがあろうとも、管理組合が認めているかどうかです 簡単にいうとその共益費に見合うだけのメリットが、管理組合(マンション)になければ、払う必要はないです >管理会社も認めています。(ユニオンシティサービス) 今回のいろいろな改正で、管理会社からの自治会への支払いは基本NGとなりました 今まではOKではなく、グレーだっただけです(基本的にはNGなのですが、明記されていなかっただけ) |
383:
匿名さん
[2016-07-05 10:47:57]
>今回のいろいろな改正で、管理会社からの自治会への支払いは基本NGとなりました
管理会社から、ではなく、管理組合から、共益費として町内会に支払うのです。 管理会社(ユニオンシティサービス)も、公表された文書を読めば、認めているようです。 |
384:
匿名さん
[2016-07-05 10:49:47]
>町内会にどんな仕組みがあろうとも、管理組合が認めているかどうかです
そうですね。 管理組合が認めれば、管理費から、共益費として町内会費相当分を支払うことはできます。 うちでは、ユニオンシティサービスも認めていると公表されています。 |
385:
匿名さん
[2016-07-05 11:00:45]
>共益費に見合うだけのメリットが、管理組合(マンション)になければ、払う必要はないです
管理組合が、管理費として共益費の名目で支払えば、管理費から町内会に支払うことができるのですね? たとえば、マンションの山の会が、援助金を管理組合に請求しました。 そこで、管理組合は、「共益費に見合うだけのメリットが、管理組合(マンション)にある」と決議しました。 この管理組合は、山の会に、管理費から援助金を支給しました。 良い考え方を教わりました。 |
386:
匿名さん
[2016-07-05 11:32:13]
>管理組合が、管理費として共益費の名目で支払えば、管理費から町内会に支払うことができるのですね?
今回の改正で明確にできなくなりました 管理費で徴収した費用をマンション管理以外の名目での支払いは明確にNGになりましたので > この管理組合は、山の会に、管理費から援助金を支給しました。 。 まぁ決議が通ったらいいんじゃない?誰かひとりでも反対した人に区分所有者に裁判起こされたら、ほぼ100%その時の理事は損害賠償支払うことになると思うけど まぁ客観的に、管理組合のメリットを裁判で証明できれば、賠償免れると思いますよ |
387:
匿名さん
[2016-07-05 11:43:41]
>管理費で徴収した費用をマンション管理以外の名目での支払いは明確にNG
マンション管理以外の名目と言ってませんよ。共益費という名目です。マンション管理の名目の一つです。 よく考えてください。 |
388:
匿名さん
[2016-07-05 11:51:51]
町内会費は共益費です。これで支出は可能です。
|
389:
匿名さん
[2016-07-05 12:07:20]
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 管理組合の運営に要する費用 十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を 除く。) |
390:
匿名さん
[2016-07-05 12:19:37]
管理組合に自治会を混同とかそれを容認支持する管理会社もそうだけど、
祖手を当たり前と思う区分所有者や他の住人。 相当荒れたマンションのようですね、常識では考えられない。 |
|
391:
匿名さん
[2016-07-05 12:46:44]
第2節 管理組合の業務
(業務) 第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。 一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 二 組合管理部分の修繕 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 九 敷地及び共用部分等の変更及び運営 十 修繕積立金の運用 十一 官公署、町内会等との渉外業務 十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 十三 広報及び連絡業務 十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算 十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 |
392:
匿名さん
[2016-07-05 15:18:50]
>マンション管理以外の名目と言ってませんよ。共益費という名目です。マンション管理の名目の一つです。
>よく考えてください。 よく考えてください。名目の問題ではないです。その内容の問題です その費用でどんなマンション管理がされるのですか? マンション管理は、区分所有法でも明確にされていますが、マンション敷地内の設備や住民関する項目です つまり、町内会にお金を支払う場合、まずマンション管理に関する活動/業務を明確にしてその見積もりをもらう必要があります それ以外の活動に使われる費用としては支払はできませんので マンション管理ではない活動をマンション管理の名目で支払うのは、すでに横領や詐欺の分類ですよ |
393:
匿名さん
[2016-07-05 15:38:52]
>名目の問題ではないです。その内容の問題です
>その費用でどんなマンション管理がされるのですか? >町内会にお金を支払う場合、まずマンション管理に関する活動/業務を明確にしてその見積もりをもらう必要があります だから共益費という考え方があるんですよ。 管理会社にもご理解していただいております。もう10年以上払ってるんですよ。 町内会に見積もり出してくれなんてあんた言うのかい? |
394:
匿名さん
[2016-07-05 16:42:47]
費用の科目名さえ付ければ、なんでもかんでもOKではないのだけれど。
共益費というのは、通常は共用部分の維持管理に使われる費用を指す。 町内会が、マンション共用部分の維持管理にどのように関わっているの? 区分所有法の趣旨に照らして、きちんと説明できない限りは、 裁判したら、勝ち目は無いよ。 管理会社が理解しようが、そんなのは関係無い。 |
395:
匿名さん
[2016-07-05 16:50:37]
>共益費というのは、通常は共用部分の維持管理に使われる費用を指す。
>町内会が、マンション共用部分の維持管理にどのように関わっているの? 防犯パトロールやってくれてますよ。 |
396:
匿名さん
[2016-07-05 16:57:11]
|
397:
匿名さん
[2016-07-05 16:58:15]
> だから共益費という考え方があるんですよ。
> 管理会社にもご理解していただいております。もう10年以上払ってるんですよ。 これは394さんのいう通りです > 町内会に見積もり出してくれなんてあんた言うのかい? 支払があるなら、見積もりを取るのは当たり前です。管理委託契約なら契約書があるのが当たり前です 見積りや契約書がないってことは、何をやっているか分からずに支払っていることでしょ? > 防犯パトロールやってくれてますよ。 マンション外の敷地なら、マンション管理には当たりません 一般的なマンションなら管理人さんがやってくれます(マンション内見回りは管理委託業務契約に含まれている場合が多いので) |
398:
匿名さん
[2016-07-05 17:06:11]
>まさか組合員一人〇〇円ではないでしょうね。町内会費は希望者が負担すべきものです。
そのまさかです。ピンポン。 町内会費1名分の全区分所有個数をかけた金額を1年分町内会に払います。管理費から。 むろん、定時総会で予算に計上しますよ。明朗でしょ。 その案は管理会社が作成します。 希望者にしたら入る人がいるわけないでしょ。わかってるくせに。 >全員から徴収すれば管理規約違犯です。 いいえ。区分所有法違反じゃなかろうか? 総会で「違法ですか」という質問が出たら、 管理会社が「いいえ違法ではありません」とアドバイスしました。 |
399:
匿名さん
[2016-07-05 17:13:48]
>見積りや契約書がないってことは、何をやっているか分からずに支払っていることでしょ?
そうかもしれないですね。だから「共益費」とでも言っとけよという感じです。 |
400:
匿名さん
[2016-07-05 17:14:38]
>マンション外の敷地なら、マンション管理には当たりません
マンション外の敷地の防犯パトロールに知らんぷりはできませんよ。 |
401:
匿名さん
[2016-07-05 17:44:03]
389さんが記載されたとおりで、390さんが正しい。
聞いたことない管理会社名を出して反論してもダメなものはダメです。 |
402:
匿名さん
[2016-07-05 17:44:11]
>総会で「違法ですか」という質問が出たら、 管理会社が「いいえ違法ではありません」とアドバイスしました。
気の毒な管理組合ですね、管理会社の植民地にされていることに喜んでいる様です。 目視する理事は自立の精神がなく、管理会社の言いなりですか? |
403:
匿名さん
[2016-07-05 17:59:23]
町内会に入りたい人この指と~まれで、とまった人たちが個々人で加入すれば解決します。
|
404:
匿名さん
[2016-07-05 18:01:42]
>町内会が、マンション共用部分の維持管理にどのように関わっているの?
>区分所有法の趣旨に照らして、きちんと説明できない限りは、 >裁判したら、勝ち目は無いよ。 裁判するまでは勝ってますから平気です。 |
405:
匿名さん
[2016-07-05 18:05:46]
>町内会に入りたい人この指と~まれで、とまった人たちが個々人で加入すれば解決します。
それを管理組合で考えるから、ややこしくなる。 |
406:
匿名さん
[2016-07-05 20:30:29]
マンションにそんなもんいらないから問題ないさぁ~~
自治会とかぁ??? うちもそんな無意味なもんないさぁ~~~~ |
407:
匿名さん
[2016-07-05 23:50:15]
「管理組合が自治会」ならともかく、町内会だと入りっ放しで、実質、活動なんてしていないでしょうから、管理組合で考えなければ「現状放置」でしょう。
|
408:
匿名さん
[2016-07-06 08:37:48]
> 裁判するまでは勝ってますから平気です。
まぁいいならいいですが、時効が成立するまでの過去分および裁判費用はまとめて請求されるので 其の時理事の方々は気を付けたほうがよいですよ |
409:
匿名さん
[2016-07-06 09:04:20]
>「管理組合が自治会」ならともかく、町内会だと入りっ放しで、実質、活動なんてしていないでしょうから、管理組合で考えなければ「現状放置」でしょう。
えっつ! 自治会と町内会どちらも任意団体で性格は同じです。 |
410:
匿名さん
[2016-07-06 09:22:05]
じゃぁボーイスカウトか老人会にしときなよ
どっちも楽しいかも、ただ会員の余命が違うくらいかな |
411:
匿名さん
[2016-07-06 09:41:26]
>自治会と町内会どちらも任意団体で性格は同じです
どちらも、千葉市のマンションは任意団体ではありません。 |
412:
匿名さん
[2016-07-06 10:08:30]
|
413:
匿名さん
[2016-07-06 10:13:46]
>強制団体の管理組合のメンバーの内に、希望者がいれば自治会、町会として認めるだけよ。
机上の空論です。 |
414:
匿名さん
[2016-07-06 10:30:54]
>制団体の管理組合のメンバーの内に、希望者がいれば自治会、町会として認める
管理組合の中に希望者がいる者は、自治会になる 管理組合の希望者ではない者は、自治会にならない。 どちらも管理組合である。 わかるかい? どうしてわかりにくくするのかわかるかい? 強制加入の管理組合を自治会や町内会にしたいからだよ。 |
415:
匿名さん
[2016-07-06 10:39:17]
マンション住民の自治会なら、何らかの活動はするでしょう。何もしないのに金集めてどうするんです?着服ですか?自治会費名目で集めて管理費等として扱うんですか?
町内会は精々、町内会長が総会に出るくらいで活動までしないでしょう。任意でも強制でも、カネは集められて出ていく。 だとすれば「管理組合が自治会」だと問題。町内会なら強制的なものでも表面上は問題ないから「現状放置」に決まってる。 |
416:
匿名さん
[2016-07-06 11:01:41]
希望者が自治会になることを認めると、
同じ管理組合なのに、 自治会である管理組合と自治会ではない管理組合の二つの管理組合ができることになります。 しかし実際はそんなわかりにくいことはしないので、 結局、全員が事実上強制加入の自治会が設立することになります。 |
417:
匿名さん
[2016-07-06 11:05:42]
としとると理屈っぽくなるってこのスレ見ると納得ね
なに叫んでもマンションには町内会自治会は不要 マンションでなにしたいかも不明???? (笑) |
418:
匿名さん
[2016-07-06 11:37:47]
今時、管理組合の中に自治部があることすら信じがたいが、管理費と一緒の口座に自治会費が徴収されているマンションが在ることにもビックリです。
自治会脱退者に訴訟を起こされたら、管理組合の理事会はどう対応するのか? 勝訴の見込みはあるのか? ただでさえ町内会や自治会離れが半数以上というこの日本では、世論の感情も後押しし、法的にも自治会加入は任意加入です。 さあ、どうする管理組合。 |
419:
匿名さん
[2016-07-06 12:04:53]
>自治会脱退者に訴訟を起こされたら、管理組合の理事会はどう対応するのか?
>勝訴の見込みはあるのか? 勝てない。 でも、訴訟する人はいないので、訴訟起こされてから考えればいい。 >ただでさえ町内会や自治会離れが半数以上というこの日本では、世論の感情も後押しし、法的にも自治会加入は任意加入です。 >さあ、どうする管理組合。 理事の任期が終わるまで、やりすごしましょう。 指摘されたら、 「知らなかったです。管理会社が悪い」と言い訳します。 むろん、管理会社は、「理事会にアドバイスしたけど理事会が聞き入れませんでした」 という言い訳を準備しています。 |
420:
匿名さん
[2016-07-06 12:41:37]
ある時、管理会社は管理組合に対して次のようにアドバイスしました。
「何かあったら管理会社が悪い、と言って頂ければ…」 別の日の別の管理会社社員の言い訳。 「それ、私の時の話じゃないですよねぇ~!?」 別の日の別の管理会社社員達の言い訳。 「まだ○○は担当して○か月ですから…!」 (当該社員、大きく頷く) 本当に素晴らしい管理会社だと思いました。 |
421:
匿名さん
[2016-07-06 12:48:56]
自治会脱退者に訴訟を起こされたらどうするか?
いきなり訴訟はないでしょうし、脱会組合員は理事会じゃなくて管理会社に文句をつけることでしょう。 |
422:
匿名さん
[2016-07-06 12:52:27]
>いきなり訴訟はないでしょうし
私のとこの理事会では、実際にこういう理由でやりすごし、 管理費から町内会に町内会費を払っています。 |
423:
匿名さん
[2016-07-06 12:59:28]
>413
>机上の空論です。 マンション管理組合を町内自治会へ 地域活動を行っているマンション管理組合を町内自治会と同様に取扱うこととしました。 町内自治会は、地域に住む住民の皆さんの話し合いの中で結成された任意の団体です。一方、マンション管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理することを目的に、区分所有者全員で結成された団体であり、これは、「建物の区分所有等に関する法律」により定められています。それぞれの団体を整理すると、次のような違いがあります。 町内自治会 マンション管理組合 構成員 居住者 区分所有者 目的 居住者相互の親睦や地域活動 共有財産の維持管理 このように、「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なることから、同じ組織として位置づけることに無理が生じるケースがあるとして、マンション管理組合とは別に町内自治会を設立することを推奨してきました。 しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。 |
424:
匿名さん
[2016-07-06 13:21:54]
>東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、
>マンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。 なるほど。 戦争中に隣組みたいに、非常のときは管理組合が町内自治会になる。 千葉市って、大日本帝国憲法が適用されるわけね。 |
425:
匿名さん
[2016-07-06 13:25:44]
くどいね~
マンションに自治会は要らないって マンションでなにがやりの どうせ希望者しか加入しないのに マンションで自治会作りたいなら 他の住人に迷惑かけないように活動しな |
426:
匿名さん
[2016-07-06 14:41:55]
管理規約**条
区分所有者は町内会及び自治会に入会禁止とする。 |
427:
匿名さん
[2016-07-06 15:04:48]
>管理規約**条
>区分所有者は町内会及び自治会に入会禁止とする。 いいね! 区分所有法○条 区分所有者は町内会及び自治会に入会禁止とする。 2 前号の規定に反して管理規約その他の手段によって区分所有者を町内会及び自治会に 入会させた者は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。 |
428:
匿名さん
[2016-07-06 15:28:21]
>424
>なるほど。 戦争中に隣組みたいに、非常のときは管理組合が町内自治会になる。 目的と成立要件 目的 地域活動を行っている管理組合が町内自治会の連合組織へ加入することで、行政からの回覧等を請け負う委託先となり、行政情報を受けられる(市からの委託料が支払われる) 町内自治会の連合組織に所属することで、地域との連携を深められる 成立要件 (要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること (要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。 |
429:
匿名さん
[2016-07-06 15:40:23]
そりゃあ自治会溺愛、町内会連呼もするさ
自治会作って偉ぶりたい、名刺なくした定年さんの希望の自治会、残念! 孫にも相手されず悲しいのさ |
430:
匿名さん
[2016-07-06 15:44:54]
>(要件1)管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
区分所有法によるとそれは集会(総会)の議案にすらできない事項、千葉市は無法国家? ぶ・ら・く? 最低限3条と30条くらいは守れやボンクラ市長 |
431:
匿名さん
[2016-07-06 15:48:40]
マンション管理組合の目的に地域活動など含まれていない。
町内会加入者が少ない地域のめちゃくちゃな行為、 解ってる市民は呆れてカスを見る目で役所を眺めているでしょう。 |
432:
匿名さん
[2016-07-06 16:24:18]
加入や徴収が強制(事実上も含む)であるならば、管理費等を払わなければよいのです。
払わない(退会する)と言っているものを、引き落とし続けるのは詐欺と同じです。 ただし「共同の利益に反する行為」ととがめられないよう、会費を差し引いた管理費等は支払うこと! |
433:
匿名さん
[2016-07-06 16:33:27]
マヌケやねぇ~
マンションなんかに自治会作るから揉めるんでしょー 要らんもの作るからだよ、反省しなさいな その自治会、絶対にマンションに必要ななの? 義務? じゃなきゃやめとけ |
434:
匿名さん
[2016-07-06 17:48:28]
>430
区分所有法3条折り込み済ですよ。 「第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、」とね。 第2節 管理組合の業務 (業務) 第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。 一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 二 組合管理部分の修繕 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務 八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 九 敷地及び共用部分等の変更及び運営 十 修繕積立金の運用 十一 官公署、町内会等との渉外業務 十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 以下略ー コメント 区分所有法第3条を引用し、第32条本文に「建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため」を加え、第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行われる各業務を再整理することとし、従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維持に関する業務」、従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、及び向上に関する業務」と規定することとした。 |
435:
匿名さん
[2016-07-06 17:58:13]
>マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
管理費から町内会費を払ってもよいという根拠です。 |
436:
匿名さん
[2016-07-06 18:06:22]
↑ 間違い。
第27条管理費のコメントより 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。 各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
437:
匿名さん
[2016-07-06 19:44:23]
だれだ? 法律でもない見本の標準規約出してどや顔って? 恥さらし?
管理組合は自治会や町内会のことなんて総会議案にもできるわけないだろ。 めーむいて区分所有法30条見な無知君。 規約に定められない行為は管理組合としてできないんだわ、何でもできると思っちゃダメよぅ(笑) それとも優勝で素人の町内会に清掃業務でも頼む? それも町内会として関わり持てるわけじゃないよ。 脳無いと恥はたくさんあるんだね~ マンション管理組合は法の制限のある法定団体なんだよ、町内会とは全くの別物、学習した? |
438:
匿名さん
[2016-07-06 19:51:43]
管理組合で自治会のこと決めれるならサッカークラブやゲートボール会のことも決めれるよね。
どこの国のマンション管理組合なのか知らないが、日本ではできないのは誰もが知るところ。 知らないのはこのスレに貼りついてる知識皆無の暇人だけかな。 |
439:
匿名さん
[2016-07-06 20:09:58]
標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。
アホがコミュ条項削除になったコメント書いてすがってんじゃないの。 理解能力のない組合向けのコメントなのに、それでも理解できんってか? 低能杉やろ。 |
440:
匿名さん
[2016-07-06 20:46:40]
↑
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
441:
匿名さん
[2016-07-06 20:51:17]
規約等により全員が加入、入会届のようなものを提出しています。
つまり、 ・事実上の強制加入 ・一応、許可は得ているため任意が成立 やってる方は悪いですが、気づかない方はバカです。 |
442:
匿名さん
[2016-07-06 21:39:48]
>>440のように理解できない人がたくさんいるのかな?
区分所有法や標準管理規約で認めてることじゃないのに。 標準管理規約の本文で記載があるなら別だけど、 理解できないマヌケ向けコメント出されても何の意味もないのに。 国交省に直接聞けばいいじゃん、(笑) 関係ありませんが何か? っていうだけ。 町内会って国交省の管轄でも何でもないしサッカークラブと同じなのに相手にしないよ。 高齢で頭固くなってるのかな、学習して出直してよ、恥ですよ。 |
443:
匿名さん
[2016-07-07 09:26:41]
>標準管理規約にも町内会のことは一切記載ないね。
そのとおりです。 ですから、標準管理規約でも、マンション管理組合は管理費から町内会費を支出してもいいということなのです。 わかりましたか? |
444:
匿名さん
[2016-07-07 10:15:59]
>>443 匿名さん
禁止条項がないと小学生と同様判断能力がないのですね。もう少し勉強してから書き込みしましょう。 |
445:
匿名さん
[2016-07-07 10:32:36]
女性更衣室・・・「男性の入室を禁ず」と書かれていなければ、男性が入室できるのですね。
|
446:
匿名さん
[2016-07-07 10:54:39]
はぐらかしてごまかすのはよくありません。
標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか? |
447:
匿名さん
[2016-07-07 11:28:34]
>標準管理規約にも記載のないのになぜ管理組合が町内会に会費を払ってはいけないのでしょうか?
お教えしましょう。 管理組合は住んでいるいないに拘らず一定のマンションの区分所有者が強制的に入り、管理規約に基いて管理費等の共用部分等の管理維持費を徴収する団体です。 共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。 特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。 |
448:
匿名さん
[2016-07-07 12:03:55]
>共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費はその使用目的から管理組合が支払うことは出来ません。
>特に町内会はその地域に住んでいて加入を希望する者で作る団体なので、管理組合とは団体の性格が全く違うのです。 そうすると、 共用部分などの管理維持費に関係ない町内会費は支払えませんが、 関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。 共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。 |
449:
匿名さん
[2016-07-07 12:15:12]
>関係のある町内会費であれば、支払うことができるということになりますね。
共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。 >共益費ですよ。町内会費の性格上、こうすれば支払うことができると考えます。 共益費は名前ではなく使用目的から共用部分の管理・維持には全く関係ありませんので支払うことはできなせん。 |
450:
匿名さん
[2016-07-07 12:24:08]
>共用部分等の管理・維持に関係ない町内会費は支出出来ません。
だから、きみの説明だと、 共用部分等の管理・維持に関係ある町内会費の支出ならできることになるでしょ。 そうではなくて、 管理組合は、町内会費を、絶対に、支払うことできないのですよ。 法律上そのように定められているから、払うことは違法であり無効になる。 その理由として、 町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」からです。 と説明しないと、揚げ足とられます。 |
451:
匿名さん
[2016-07-07 13:20:13]
>町内会費は、管理組合との「共用部分等の管理・維持に関係ない」
関係ありますよ。 だから、共益費なんですよ。 |
452:
匿名さん
[2016-07-07 13:48:40]
|
453:
匿名さん
[2016-07-07 14:14:01]
>共益費なんて一般名は管理費などにはありません
あります。 管理会社も認めて、そういい考え方があると公表されています。 |
454:
匿名さん
[2016-07-07 17:49:31]
>453
>あります。 管理会社も認めて、そういい考え方があると公表されています。 全ては管理規約によります。 管理費の規定をよく読みましょう。 管理会社が認めるとは何を基準にするのですか、 貴方の管理会社は想像が付きます。 デベの子会社でしょうから、親会社は新たにマンションを建てる時、関係自治体から付近住民との融和を図ることを条件にされるのです。その場合、デベは子会社である管理会社は全て町内会に入るように誘導していると説明しているのです。 これはデベと自治体の口約束に過ぎなく、新マンションの管理組合の設立総会では2,3の区分所有者がデベにだまされて町内会・自治会費の捻出を企むが、常識的な区分所有者はそんな口約束は管理組合としては守る義務はないと排除するのが一般です。 |
455:
匿名さん
[2016-07-07 22:39:48]
また変なひといますね協力金の次は共益費?
マヌケ丸出しで自覚ないのかな 分譲マンションに共益費ってあったかぁ? ふつうは包括して管理費等というが 賃貸ではよく聞く言葉… ハハハッ 共益費ね~意味は何? (笑) 建物敷地施設設備に係る以外に共益費って何かあるの? 管理組合はこれ以外には関われないけど また無知が暴走ですかぁ 笑 |
456:
匿名さん
[2016-07-07 22:42:10]
ガールスカウトと空手クラブの費用も共益費でなんとかならんべかー 爆笑~~~~
|
457:
匿名さん
[2016-07-08 09:54:56]
>また変なひといますね協力金の次は共益費?
変ではありません。 管理費から町内会費を払うのができなくなったので、 協力金という名目に変えて支払い続け、 異議が出たので、共益費として支払うという考え方もあるとして、 いまだに支払い続け、 管理会社作成の理事会報告で全区分所有者に配布しています。 |
458:
匿名さん
[2016-07-08 09:58:31]
|
459:
匿名さん
[2016-07-08 15:35:06]
↑目立ちたがり屋さんですよ。
もっと真面目に行きましょうよ。 |
460:
匿名さん
[2016-07-08 17:29:43]
>管理会社作成の理事会報告で全区分所有者に配布しています。
何と情けない理事会ですね。 それを選んだ管理組合員も程度が低いです。 |
461:
匿名さん
[2016-07-08 18:15:58]
外国らしいから
ほっとけばいいんじゃない 日本でのことなら大ヒンシュクだけどね |
462:
匿名さん
[2016-07-09 00:33:07]
『同意があれば強制にはならないので、間違いなく同意書は頂きました。』
|
463:
匿名さん
[2016-07-09 09:15:23]
同意書は出状すべきで、受領すべきものではありません。
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464:
匿名さん
[2016-07-09 09:25:57]
朝鮮半島の独裁国家の話しのようですから良いんじゃないの。
日本ではあり得ないというか、そんな可笑しなこじつ けは区分所有者や住人自体が相手にしないし。 外国のことは無視で良いと思いますよ、主権の侵害ですから。 (笑) |
465:
匿名さん
[2016-07-09 14:06:20]
『同意があれば強制にはならないので、間違いなく同意書は頂きました。』
これは管理会社の言葉の引用ですけど? |
466:
匿名さん
[2016-07-09 17:34:01]
↑希望者が自由に自治会・町内会会費を支払って自治会・町内会を作ることは自由ですが、管理組合や管理会社とは一切関係はありません。
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467:
匿名
[2016-07-09 19:48:48]
それは物件によりますが、大丈夫ですか
|
468:
匿名さん
[2016-07-09 21:08:32]
>自治会・町内会を作ることは自由ですが、管理組合や管理会社とは一切関係はありません。
関係ありますよ。 管理費から協力金として払っています。 むろん、総会で決議されています。 共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです。 |
469:
匿名さん
[2016-07-09 22:26:30]
法律や管理規約どころか世間知らずすぎる人っているんですねぇ〜
このスレけっこう笑えますよ、無知さん必死でガンバレ〜〜 |
470:
匿名さん
[2016-07-09 22:28:28]
あ!
469は468さんへのことね 今時貴重な無知ですから |
471:
匿名さん
[2016-07-09 22:34:56]
無知言う人が大無知ですよ、言葉を慎みなさいね
|
472:
匿名さん
[2016-07-09 22:38:11]
協力金とか無知以外何なのでしょうか?
言葉替えても無意味ですねぇ、子ども相手でも通用しませんが、無知君。 (笑) |
473:
匿名さん
[2016-07-10 10:18:11]
>共益費として支出するので、管理規約に定めることができないだけです
まず、協力金とか共益費として管理組合が管理費から町内会に支出することは、 違法であるということから出発しないといけません。 付け加えて、この理事会は善管注意義務がありますので、 損害賠償請求の対象になりますし、 この管理組合に委託された管理会社も連帯して責任を負うことになります。 |
474:
匿名さん
[2016-07-10 11:09:18]
違法?そのまえに
あなたこそが「身近な法律問題」的な本でも読みなさい |
475:
匿名さん
[2016-07-10 12:41:25]
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強 制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会 等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこと となる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理 していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
476:
匿名さん
[2016-07-10 13:14:17]
↑
お宅くどいね、それはコミュ条項削除になった原因をさらに注意した単なるコメント。 以後、規約削除された原因でトラブル起きないようにとの心遣い暗い大人なら理解しようね。 管理組合は原則区分所有法に定められた行為事柄しかできない法定団体。 自治会とは関係ないから関わり持てないのよ、お話しするのはいいけど頼っちゃダメよ。 馬鹿の一つ覚えで無駄なコメントのコピペはもういいですよ。 |
477:
匿名さん
[2016-07-10 16:57:14]
|
478:
匿名さん
[2016-07-10 17:49:52]
>>477
コメントには拘束力も参考とする根拠もありませんが 区分所有法は管理規約、マンション管理の主たる存在。 ぜったいにまもらないとね、その法律が活動趣旨違いは無効ということ。 学習してから参加してはいかが? |
479:
匿名さん
[2016-07-10 17:53:58]
一緒でいい。
自分のマンションで何かトラブったのかね。 |
480:
匿名さん
[2016-07-10 18:21:53]
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
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管理会社も認めています。(ユニオンシティサービス)