4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
321:
匿名さん
[2016-06-01 12:06:14]
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322:
匿名さん
[2016-06-01 13:19:24]
管理会社の総会支援業務
一 甲の総会の開催日程等の調整 二 甲の次年度の事業計画案の素案の作成 三 総会会場の手配、招集通知及び議案書の配付 四 組合員の出欠の集計等 五 甲の求めに応じた総会議事に係る助言 六 総会議事録案の作成 |
323:
匿名さん
[2016-06-01 18:11:34]
まともな管理会社なら、自治会費の徴収代行をやめるように提言するでしょう。
|
324:
匿名さん
[2016-06-01 18:36:27]
うちの管理会社はまともじゃないってことか。有り難いと思っていますが。
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325:
匿名さん
[2016-06-02 11:42:39]
標準管理規約第27条のコメントより、
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。 各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
326:
匿名さん
[2016-06-02 12:36:25]
管理費から自治会費、町内会費を払ってはいけないということか?
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327:
匿名さん
[2016-06-02 12:51:22]
そうです。いきなり中止すると受け取った側も困るでしょうから、これからは自治会・町内会への加入希望者からのみその費用を徴収して(代行徴収)、代行支払しなければならないと言うことです。
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328:
匿名さん
[2016-06-02 14:46:09]
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329:
匿名さん
[2016-06-02 14:53:25]
>いきなり中止すると受け取った側も困る
えっ、管理費から自治会費、町内会費の支払を中止したら、何が困るのでしょうか? |
330:
匿名さん
[2016-06-02 15:22:34]
>代行徴収は管理組合ではなく、自治会が管理会社と契約すると言うことです。
管理会社は管理組合の指示により自治会に支払っていたものです。 「自治会が管理会社と契約」した結果とするならば泥棒となりますよ。 |
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331:
匿名さん
[2016-06-02 15:27:09]
>えっ、管理費から自治会費、町内会費の支払を中止したら、何が困るのでしょうか?
マンションの支払は、一般には年一回で区分所有者の人数分で、相当高額になりますよ。 受け取る側は困るのは当然です。 |
332:
匿名さん
[2016-06-02 15:50:37]
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333:
匿名さん
[2016-06-02 16:28:39]
>332さん
なぜ中止するかを調べてから書き込みしましょうね。 |
334:
匿名さん
[2016-06-02 17:01:54]
>なぜ中止するかを調べてから書き込みしましょうね
なるほど。 管理費から自治会費、町内会費を中止してはいけないと言いたい方だったんですね。 よくわかりました。 |
335:
匿名さん
[2016-06-02 17:48:26]
>334
再々再送、お勉強しましょうね。 標準管理規約第27条のコメントより、 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。 各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
336:
匿名さん
[2016-06-02 19:53:51]
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337:
匿名さん
[2016-06-02 20:11:05]
>336
下記の通り、従来、管理費から自治会・町内会費を徴収していた場合は、今後はできませんが、希望者からの代行徴収は出来るのです。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
338:
匿名
[2016-06-03 00:03:08]
改正前とはいえ「入居者全員に加入してもらいます」など、強制加入にほかならなく、改正後に対応しないということは管理会社のコンプライアンス違反であると言える。
事実上の意志表示を得ているからと、管理会社が会費を徴収することは、詐欺にあたるのではないか。 管理費等からの流用は問題であるが、管理費等と別会計であれば、これまで通り徴収してもよいというものではない。 |
339:
匿名さん
[2016-06-03 10:44:32]
>強制加入にほかならなく、改正後に対応しないということは管理会社のコンプライアンス違反であると言える。
私もそうだと思います。 しかし管理会社の方が上手です。 判例や改正後のコメントなどのコピーを理事会に配布し、検討を促し、 それでも、理事会が対応しませんでした、 というように管理会社が持っていけばいいので、 そうすれば、面倒くさい改正作業はしなくて済むし、 責任は逃れるし、理事会の自業自得だろ、って言えるように、管理会社は動きますよ。 |
340:
匿名さん
[2016-06-03 11:41:13]
>事実上の意志表示を得ているからと、管理会社が会費を徴収することは、詐欺にあたるのではないか。管理費等からの流用は問題であるが、管理費等と別会計であれば、これまで通り徴収してもよいというものではない
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
341:
匿名338
[2016-06-03 19:37:49]
好評分譲中
管理費:\*****(インターネット、町内会費含む) だそうです。 |
342:
匿名さん
[2016-06-03 19:46:35]
>ネット・町内会費含む。
勿論、希望者に限るのは常識。 |
343:
印刷屋さん
[2016-06-05 03:11:00]
|
344:
匿名さん
[2016-06-05 11:18:35]
>341
販売の段階で何が書いてあろうが、分譲開始後の管理組合の設立総会で全ては審議、規約改正される。 |
345:
匿名さん
[2016-06-29 16:52:44]
管理費等からの流用、若しくは、強制加入及び強制徴収であるなら、管理費等を支払わなければよい。
後日、管理費等から自治会費或いは町内会費を差し引いた額を入金すればよい。 |
346:
匿名さん
[2016-07-03 11:48:52]
標準管理規約
第27条 管理費 コメントより: 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
347:
匿名さん
[2016-07-03 12:49:52]
町内会なんて管理組合とは関係ないから関わるなって書いてあるんだよ。
大人なら察しな。 |
348:
匿名さん
[2016-07-03 14:40:20]
マンション管理適正化指針より
7 良好な居住環境の維持及び向上 マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し 、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支 えない。 |
349:
匿名さん
[2016-07-03 17:33:37]
そこまで面倒してまで自治会とはかかわらないよ。
マンションに自治会作ってもそれぞれ活動すればいいだけ。 大体が自治会がマンションの美化や防災なんて無関係。 自治体から活動助成金もらって自分の家(マンション)の 美化するってマヌケというか失礼だよね。 |
350:
匿名さん
[2016-07-03 18:25:12]
自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものである。
|
351:
匿名さん
[2016-07-03 19:05:34]
結論はマンションには自治会町内会は要りませんということで。
そういう活動したい人は地域の町内会に加入するか自分で会員集めて自治会作ればいいだけ。 |
352:
匿名
[2016-07-03 19:19:29]
一人で結論出すのは自由ですけどね。
現実は別ですよ。 |
353:
匿名さん
[2016-07-03 19:19:54]
>結論はマンションには自治会町内会は要りませんということで。
それはあなた個人の考えにすぎない。 普遍的なものと主張するのはカエルに等しい。 |
354:
匿名さん
[2016-07-03 19:29:08]
どこのだれがマンションに町内会が要るって言ったの?
絶対必要なら区分所有法のように強制的に結成し加入させるけど? いい加減なこと書いて勝手な解釈しているのは誰かなぁ? (笑) マンションには自治会なんていらないよ、役にも立たないし |
355:
匿名さん
[2016-07-03 19:48:03]
そうです。分譲には自治会(町内会)は要りません。邪魔です。
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356:
匿名さん
[2016-07-03 20:48:38]
加入の意思確認を怠る自治会長・町内会長が諸悪の根源。
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357:
匿名さん
[2016-07-04 10:28:23]
>加入の意思確認を怠る
そんなこと確認しないのが当たり前です。加入しなくなるじゃないですか。 |
358:
匿名さん
[2016-07-04 12:59:58]
うちも会長副会長が意識的に意思確認を怠った。
役員は持ち回りで、会長副会長はくじ引き。 にもかかわらず、脱退者をひきとめ説得。 これ以上の脱退者を出さないための、あの手この手の策を練る。 自分が会長の時に脱退者が多く出ることへの不安からか? それにしても個人的な立場や名誉や都合により、脱退者の人権を無視し侮辱している。 |
359:
匿名さん
[2016-07-04 13:34:26]
規約に定めておけば脱退者はいないよ。
|
360:
匿名さん
[2016-07-04 15:11:20]
↑具体性がないね。
|
361:
匿名さん
[2016-07-04 15:37:19]
それどこの国の法律よ、北の半島か?
日本では憲法21条もあって個人の自由だから何言っても無理 なんの規約に何を定めるか知らんが法律に反することは決めれんしな 年寄りはそれすら分からんから馬鹿にされるんだろさ で、町内会自体がいい加減な会として馬鹿にされ加入者少ないんさ かわいそ |
362:
匿名さん
[2016-07-04 15:50:09]
21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 結社の自由、誰でも団体を結成できる権利を保障すると同時に、 自分の望まない団体に強制的に加入させられない権利も保障する。 うんうん 日本人でよかった |
363:
匿名さん
[2016-07-04 16:29:38]
当マンションは管理費口座で自治会費が徴収されているが、管理組合の会計上は別会計になっている。
数年前に裁判になりかけて、自治会費は自治会口座で徴収するか、戸別集金するかで収まったが、これに自治会長が猛反発。 一般Peopleに自治会長名で投函された、恨み辛み節の怪文書。 標準規約改正に伴い、自治会費は自治会で徴収するタイミング。 |
364:
評判気になるさん
[2016-07-04 16:38:13]
東急コミュニティーが積極的に組合口座から町内会費(自治会費)を
住民の口座から管理費等と合計して引き落としている。不法行為? |
365:
匿名さん
[2016-07-04 16:52:18]
|
366:
匿名さん
[2016-07-04 17:22:51]
規約、総会の議案書、委託契約書等には組合が許可したと、
証するものはありません。収支報告書には当初は計上されて 居ましたが、10年位前から報告がありません、よって、 暗黙の了解になります。標準管理規約が変更になっても、 意味がありません。騒動するだけ無駄です。 管理組合が認めているのではなく、知らないだけです。 |
367:
匿名さん
[2016-07-04 17:50:28]
愚民集団ではやりようがありません。
|
368:
匿名さん
[2016-07-04 18:09:37]
利便性云々と理屈をこねる自治会の方が愚民である。
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369:
匿名さん
[2016-07-04 18:20:26]
管理組合の皆さんは活動内容もよく理解せずに加入するのが当然と思っています。
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370:
匿名さん
[2016-07-04 18:20:42]
>標準管理規約が変更になっても、
標準管理規約って何ですか? |
管理会社は、事なかれ主義が一番です。
管理組合の責任にもっていくことが要諦です。