4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
301:
匿名さん
[2016-05-25 13:43:19]
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302:
匿名さん
[2016-05-25 20:59:23]
管理担当者さんも良く投稿内容精査してから削除しようね。
単純に、騙されてワガママな投稿者に加担してるだけになりますよ。 規制が有ると御覧の通り管理組合板そのものが過疎状態。 |
303:
匿名さん
[2016-05-26 00:25:53]
>検討されている方にとって有益な物件に関する「マイナスの情報」 ってなんですかぁ?自治会町内会となんの関係があるんですかぁ?
>騙されてワガママな投稿者に加担してるだけになりますよ。 誰のことですかぁ? |
304:
匿名さん
[2016-05-26 10:41:19]
スレ主さん、管理人さん削除有難うございます。
標準管理規約改正後により押し付けられてきた自治会費の徴収を管理組合が公然と拒否できるようになりました。 なにより、管理費を自治会費に流用されることを阻止できるようになったことは大きいです。 ただ、此までも法律違反であるのに、法的な罰則がなく民事訴訟による勝訴しかなく、今後も管理組合に自治会費を請求してくる管理組合もあるかと思います。 対応を皆さんで考えたいです。 |
305:
匿名さん
[2016-05-26 12:49:28]
なに言ってんの? 区分所有法に従えば自ずとそんな事できないよ。
標準管理規約改正以前から管理組合は自治会費に関わることはできまシェーン。 これだから知識の無い人、罰則がないからという愚かな思考の人には呆れるわ。 改正前の標準管理規約を正しく解釈できない知識の無い人が自治会混同で混乱。 板供してから書かないと荒れるの解るでしょう。 残念ね。 |
306:
匿名さん
[2016-05-26 13:30:21]
>>305さん
>>304です。 怒りをぶつける文章はお控え下さい。スレが荒れます。 内容は、仰る通りです。 改正前の標準管理規約から、自治会費を管理費等として扱うことすら否定されていました。 2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や 大規模修繕工事等 の円滑な実施などに資するものであり、 マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、 管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、 管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュ ニティにも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は 地域コミュニティの維持・育成のた め居住者が任意に負担するものであり、 マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 |
307:
匿名さん
[2016-05-26 13:39:52]
>>306続き
裁判でも以下のようにハッキリ管理組合の徴収は否定されています。 区分所有法第3条,第30条第1項によると, 原告のようなマンション管理組合は, 区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから, 同組合における多数決による決議は, その目的内の事項に限って, その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし, 町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく, 区分所有法第3条の目的外の事項である |
308:
匿名さん
[2016-05-26 13:57:06]
>>307続き
ですが、悪知恵を働かせる輩が、27項のコミニティ条項を曲解させ、 管理組合に自治会費の徴収をせまり、 管理費から支出させてきたのです。 そして、現在も気に入らないならマンション売却しろ、訴訟しろと開きなおっているのが現状です。 このような輩を他のマンションなことと放置していると地域の他のマンションにも飛び火します。 私のマンションがそうです。 幸い管理会社が新米理事にアドバイスしてくれましたが、 自治会に『よそはそうしている。それが普通だ。あんたは自治会を否定するのか、災害時はどうするのか』と迫られると 管理に無知な輪番理事は、自治会費徴収と支出を受け入れてしまいます。 おれおれ詐欺と同じく、レアなケースとせずに、常に問題意識を持たないとならないと私は思います。 |
309:
匿名さん
[2016-05-26 14:12:04]
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310:
匿名さん
[2016-05-26 15:32:23]
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311:
匿名さん
[2016-05-26 17:17:46]
↑ 論外 さようなら
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312:
匿名さん
[2016-05-26 19:31:27]
自治会の役員⇒ 管理組合で管理費振替するついでに自治会費も振り替えてくれよ
マンション管理組合理事長⇒ 管理には関与しないことですし法や規約に反するのでできません これでなんの問題もなく解決、自治会は独自で活動 これができないネチネチ住民がいるから問題発生、駄目なことは駄目ということができないアホが癌 |
313:
匿名さん
[2016-05-26 19:52:28]
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314:
匿名さん
[2016-05-27 08:33:53]
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される 強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
315:
匿名さん
[2016-05-29 06:36:06]
スレ止まりましたね。
結局、管理会社次第では? |
316:
匿名はん
[2016-05-30 01:22:57]
>>315
住民板みると、旭化成も標準管理規約の改正に従い管理組合に提言されたようです。 |
317:
匿名さん
[2016-05-30 15:25:51]
>308
>自治会に『よそはそうしている。それが普通だ。あんたは自治会を否定するのか、災害時はどうするのか』と迫られると >管理に無知な輪番理事は、自治会費徴収と支出を受け入れてしまいます。 おっしゃるとおりです。 うちでもそうですよ。。。 管理会社フロントは、馬耳東風。ね、ユニオンシティサービスさん! |
318:
匿名さん
[2016-05-31 19:54:20]
能力の無い管理組合は管理会社まかせ、すると管理会社は親会社(デベ)の為にせっせと自治会・町内会費を集める。
国交省が標準管理規約をいくら改正しても、管理組合は自分の管理規約を改正する能力ないので永久に改善されない。 |
319:
匿名
[2016-06-01 02:39:27]
スレ違いですが、どこかの管理会社スレとは随分管理組合に対する見解が違いますね。
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320:
匿名さん
[2016-06-01 11:18:28]
他人の事より貴方の見解はどうなんですか?
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自身でおかしな投稿しておいて否定されると削除依頼するおかしな方みえますから要注意ね。