4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
265:
匿名さん
[2016-05-22 10:31:00]
|
266:
匿名さん
[2016-05-22 10:44:01]
↑
富裕層こそ無駄なお金はたとえ一円でもださないね 自治会に加入しない人は金が勿体ないからではなく必要のない会だから加入しないだけ そういう人はほっといて自治会が大好きな人だけ集まって遊んでろよ邪魔しないから |
267:
匿名さん
[2016-05-22 10:46:40]
|
268:
匿名さん
[2016-05-22 10:50:38]
精神的にも経済的にも貧しいから、ご近所付き合いだと嘘ぶき、加入を強要し会費を強制徴収するために管理費からとる。
違法な行為は、精神的経済的に貧しい人には関係ないと言うこと。 |
269:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-22 12:58:30]
これからのマンション管理組合は、自治会・町内会加入希望者のみからその費用を代理徴収し、代理支払いする。
自治会・町内会の組織・システムが確立したら、これらの事務をその代表者に移管することになる。 |
270:
匿名さん
[2016-05-22 13:04:27]
難か支離滅裂な書き込みが3つ続きましたね
内容もミスタイプも言葉選びも間違いだらけです まずは広辞苑で見直してから再度投稿してくださいね |
271:
匿名さん
[2016-05-22 13:07:43]
掲示板で文法のオセッカイは無用、良いように理解しな、年寄りは適応能力皆無じゃの
|
272:
匿名さん
[2016-05-22 13:12:02]
>” 難か ”
とは何か? |
273:
匿名さん
[2016-05-22 13:19:31]
文法の説教する年寄りの実態だろ 笑ってやってくれ 笑
|
274:
匿名さん
[2016-05-22 13:22:10]
行間読めばわかるだろうに
年寄りの間違い探しって嬉しいの?笑 |
|
275:
匿名さん
[2016-05-22 13:23:00]
ウイサーブが蛇足ね、念のため
|
276:
匿名さん
[2016-05-22 13:34:16]
>行間読めばわかるだろうに
>年寄りの間違い探しって嬉しいの?笑 天に唾するレスですね。 |
277:
匿名さん
[2016-05-22 13:46:41]
267です。
ライオンズグラブでは 『We Serve』私達は奉仕します。の掛け声とゴングで、会がはじまり会が終わります。 活動する際もウィサーブと全員で言います。 素晴らしい団体です。 |
278:
匿名さん
[2016-05-22 13:52:34]
昔町内会とライオンズを同等に語ってた紳士がいたけど
アンチが発狂して否定しまくってたね 今は仲良くできんの? |
279:
匿名さん
[2016-05-22 14:42:19]
↑
はなしそれるからほかでやれよ スレッド名:標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法な |
280:
匿名さん
[2016-05-22 14:44:01]
>>278
全く異なる団体ですよ。 町内会は地域限定で安全安心に暮らすために、地域有志が集まり活動する団体で、活動に対して自治体から活動助成金がでます。 ライオンズグラブは、地位と経済力のある人が、ライオンズグラブの会員数名の推薦があった上で、会の審査を受けて合格しなければ会員になれません。 会費も入会費月会費数万円からと高くその上に寄付をされる方もいます。 活動の幅は海外までと広いです。また、自治体に救急車、献血車両、車椅子といった物品やお金の寄付もされています。 町内会は未加入者を金がないからと罵るかたがおられますが、 金の問題ではなく、活動の問題であり、管理組合がかかわることではないのですよ。 町内会費を管理組合が扱わないマンションにも、ライオンズグラブの会員がいます。 と言うか、管理組合が町内会費を扱うことが間違いなのです。 |
281:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-22 15:17:54]
>と言うか、管理組合が町内会費を扱うことが間違いなのです。
分かっているけど管理会社のお助けがないと縁が切れない管理組合が多いのです。 管理会社はお助けする義務はありません。 |
282:
匿名さん
[2016-05-22 15:23:39]
別に明朗会計で通帳経由するだけでしょ
どんだけ不安神経症なんだろう |
283:
匿名さん
[2016-05-22 15:34:03]
|
284:
匿名さん
[2016-05-22 15:41:22]
ここまで疑心暗鬼になれば誰しも思うでしょうよ。
この方自身の汚い言葉の羅列のほうが誹謗中傷にほかなりません。 一度ゆっくり読んで理解してからどうぞ。 |
285:
匿名さん
[2016-05-22 16:00:05]
|
286:
匿名さん
[2016-05-22 16:16:30]
|
287:
匿名さん
[2016-05-22 16:37:05]
>>286さん
桝添知事の問題と同じですね。 やってる本人は全く悪びれていない。 衆議院時代は国民の税金。 知事は都民の税金。 管理組合の口座を使い管理費等として振替徴収はいけないこと。 管理組合員は怒るが、自治会役員は、表沙汰にして問題にしなければいいことと悪びれず。 |
288:
匿名さん
[2016-05-22 17:29:16]
内容が支離滅裂ですね
前の流れも理解できてなければ、行間も読めない 知事の例えも適切ではない、むしろ遠いですよ もう少し理解できるようになってから参加してくださいね 迷惑ですよ |
289:
匿名さん
[2016-05-22 18:39:04]
|
290:
匿名さん
[2016-05-22 19:06:11]
自治会・町内会について語りたい方は
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/597386/1/ 自治会費・町内会費の徴収について語りたい方は //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/598529/1/ |
291:
匿名さん
[2016-05-22 19:06:16]
レアケースはもういいよ、
次の方どうぞ~ |
298:
匿名さん
[2016-05-24 21:20:47]
まだ、嵐レスは削除されないのですね。
スレ主さん、管理人さん嵐レスは削除をお願いします。 |
299:
管理担当
[2016-05-25 12:25:29]
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。 他の投稿者に対する批判や暴言、中傷を含むレスが散見されたため、 関連レスの一斉削除を行っております。 削除によってやりとりが不明確になっているかと思いますが、 ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。 検討されている方にとって有益な物件に関する「マイナスの情報」については、 すべて掲載させていただいておりますが、投稿をされている方に向けた 悪口や暴言、皮肉や嘲笑うような内容の投稿は、健全な情報交換を逸脱し、 また、関係のない第三者にも、不快感を与えることがありますので、 どうぞご配慮を持ったご利用をお願いいたします。 今後とも、宜しくお願いいたします。 |
300:
匿名さん
[2016-05-25 13:28:29]
論理的に論破され、知識のない人が論理的に反論さえできずイヤミ投稿する始末。
スルーすると今度は削除依頼かな、思考は子供以下だね。 削除依頼までして書きたいことあるならまともな事書いてくださいなぁ。 どうぞー |
301:
匿名さん
[2016-05-25 13:43:19]
違法行為、公序良俗に反する行為を肯定したり法律に関して嘘の情報の投稿はスルーしましょう。
自身でおかしな投稿しておいて否定されると削除依頼するおかしな方みえますから要注意ね。 |
302:
匿名さん
[2016-05-25 20:59:23]
管理担当者さんも良く投稿内容精査してから削除しようね。
単純に、騙されてワガママな投稿者に加担してるだけになりますよ。 規制が有ると御覧の通り管理組合板そのものが過疎状態。 |
303:
匿名さん
[2016-05-26 00:25:53]
>検討されている方にとって有益な物件に関する「マイナスの情報」 ってなんですかぁ?自治会町内会となんの関係があるんですかぁ?
>騙されてワガママな投稿者に加担してるだけになりますよ。 誰のことですかぁ? |
304:
匿名さん
[2016-05-26 10:41:19]
スレ主さん、管理人さん削除有難うございます。
標準管理規約改正後により押し付けられてきた自治会費の徴収を管理組合が公然と拒否できるようになりました。 なにより、管理費を自治会費に流用されることを阻止できるようになったことは大きいです。 ただ、此までも法律違反であるのに、法的な罰則がなく民事訴訟による勝訴しかなく、今後も管理組合に自治会費を請求してくる管理組合もあるかと思います。 対応を皆さんで考えたいです。 |
305:
匿名さん
[2016-05-26 12:49:28]
なに言ってんの? 区分所有法に従えば自ずとそんな事できないよ。
標準管理規約改正以前から管理組合は自治会費に関わることはできまシェーン。 これだから知識の無い人、罰則がないからという愚かな思考の人には呆れるわ。 改正前の標準管理規約を正しく解釈できない知識の無い人が自治会混同で混乱。 板供してから書かないと荒れるの解るでしょう。 残念ね。 |
306:
匿名さん
[2016-05-26 13:30:21]
>>305さん
>>304です。 怒りをぶつける文章はお控え下さい。スレが荒れます。 内容は、仰る通りです。 改正前の標準管理規約から、自治会費を管理費等として扱うことすら否定されていました。 2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や 大規模修繕工事等 の円滑な実施などに資するものであり、 マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、 管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、 管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュ ニティにも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は 地域コミュニティの維持・育成のた め居住者が任意に負担するものであり、 マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 |
307:
匿名さん
[2016-05-26 13:39:52]
>>306続き
裁判でも以下のようにハッキリ管理組合の徴収は否定されています。 区分所有法第3条,第30条第1項によると, 原告のようなマンション管理組合は, 区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから, 同組合における多数決による決議は, その目的内の事項に限って, その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし, 町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく, 区分所有法第3条の目的外の事項である |
308:
匿名さん
[2016-05-26 13:57:06]
>>307続き
ですが、悪知恵を働かせる輩が、27項のコミニティ条項を曲解させ、 管理組合に自治会費の徴収をせまり、 管理費から支出させてきたのです。 そして、現在も気に入らないならマンション売却しろ、訴訟しろと開きなおっているのが現状です。 このような輩を他のマンションなことと放置していると地域の他のマンションにも飛び火します。 私のマンションがそうです。 幸い管理会社が新米理事にアドバイスしてくれましたが、 自治会に『よそはそうしている。それが普通だ。あんたは自治会を否定するのか、災害時はどうするのか』と迫られると 管理に無知な輪番理事は、自治会費徴収と支出を受け入れてしまいます。 おれおれ詐欺と同じく、レアなケースとせずに、常に問題意識を持たないとならないと私は思います。 |
309:
匿名さん
[2016-05-26 14:12:04]
|
310:
匿名さん
[2016-05-26 15:32:23]
|
311:
匿名さん
[2016-05-26 17:17:46]
↑ 論外 さようなら
|
312:
匿名さん
[2016-05-26 19:31:27]
自治会の役員⇒ 管理組合で管理費振替するついでに自治会費も振り替えてくれよ
マンション管理組合理事長⇒ 管理には関与しないことですし法や規約に反するのでできません これでなんの問題もなく解決、自治会は独自で活動 これができないネチネチ住民がいるから問題発生、駄目なことは駄目ということができないアホが癌 |
313:
匿名さん
[2016-05-26 19:52:28]
|
314:
匿名さん
[2016-05-27 08:33:53]
管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される 強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町 内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会 等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合 い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。 ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。 エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。 |
きみには理解できないと思うけどね