4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
No.181 |
by 匿名さん 2016-05-12 12:02:14
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削除依頼
>この問題は、管理組合と町内会が、別の団体であるということがまったく無理解に原因があるかと。
なので、どうしても管理組合が町内会に金銭面、人事面に関与したがる。 前者は理解出来るが、後者の意味がわからない。説明。 |
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No.182 |
> 管理組合と町内会が、別の団体であるということがまったく無理解に原因があるかと。
これは、場合にもよるでしょうね。概ね強制加入のケースは、マンション内自治会の場合であると言われています この場合、自治会からすれば、全ての活動は、マンション内のみの活動なので、結局管理組合の一部の活動をしているだけという 認識の場合があるので、強制加入にしたがる まぁ今回の改正で、マンション内であれば、風紀や美観なども管理組合で対応できるようになったので、単純に自治会なくしてすべて管理組合(管理費)でやればよいだけってことなったですね 自治会ではないので、行政補助がなくなっただけですので、結局損しただけってことなのですけどね |
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No.183 |
>たしかに大京系のマンションは、管理規約に自治会町内会費を管理費から支払う旨、管理規約に記載されていますからね。
デベ系の管理会社は今回の標準管理規約の改正(特にコミュニティー条項の削除)は、分譲マンション建設にマイナス要因となるため従来の管理規約を踏襲したがる事は想像できる。従って、管理会社に任せっきりの管理組合は同様の扱いとなる。 これを打破するには管理組合の自立力と管理会社への指導力が試される。 その1は管理費からの自治会・町内会の出費を無くした分の管理費の値下げと共に自治会・町内会加入希望者だけから自治会・町内会費とこれに付随する金融機関の手数料を徴収する。 その2は管理組合会計の予算案の収入項目に自治会・町内会、関係銀行手数料の代行徴収欄と支出項目にも自治会・町内会、関係銀行手数料の代行支払欄を作り、管理組合会計とは別枠、別会計とする。 その3は自治会・町内会加入希望者が確定した段階で、その世話人を選出させ、独自の会計に移行を図る。 これらの事務処理要領は管理組合の総会(出来れば臨時)に諮った上で実施する。 |
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No.184 | ||
No.185 |
>>182
管理費をあんたの接待費に使うなよ! |
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No.186 |
>大京管理時代のことで、今はありません。
あ、そうですか。 大京時代は確かにそうだったのだとお認めになると読みました。 では、大京時代のマンションは、今でも管理規約に管理費から自治会費町内会費を払ってるということになりますね。 たくさんあるのでしょうね。 |
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No.187 |
>デベ系の管理会社は今回の標準管理規約の改正(特にコミュニティー条項の削除)は、分譲マンション建設にマイナス要因となるため従来の管理規約を踏襲したがる事は想像できる。
>従って、管理会社に任せっきりの管理組合は同様の扱いとなる。 大京が管理費から町内会費を払っていたのは、うちもそうでしたから、事実です。 その後、大京から管理会社が変わっても、管理規約はそのままなので、状況は変わりません。 ですので、デベ系の管理会社ではない、独立系の管理会社でも、管理規約の変更はよほどのことがない限り変更をアドバイスしません。 したがって、この根は深いのです。 |
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No.188 |
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No.189 |
言い訳は控えめにして、管理費から自治会・町内会費を悪用している管理組合は、直ちに
>183 を実施しましょう。 既に書きましたが此等は管理会社はやりませんので、管理組合の理事会、理事長が率先して実行することが必要です。 |
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No.190 |
>町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。 もちろん、 管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています。 管理組合は町内会なので当然です。
この様な人が現存すること自体が不思議です。 やらせすかね? それなら無視します。 |
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No.191 |
>現存すること自体が不思議です
町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。 もちろん、管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています 事実です。 |
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No.192 |
大京アステージより
http://www.daikyo-astage.co.jp/service/community/know/03.html なるほど下記の通り、大京の姿勢がはっきりしてます。 しかし、今度の標準管理規約の改正でどう変化させるか見ものです。 町会協力金の発想はは時代遅れの象徴です。 「管理組合員の資格 区分所有者全員で管理組合を構成します。 売却などで区分所有者でなくなった場合には管理組合員の資格を失います。 マンションの管理組合と自治会 管理組合は、区分所有者全員が組合員になり、共用部分の管理などを行うのに対して、マンションの自治会は、賃借人を含む居住者全員を対象とし、マンション内だけでなく地域とのコミュニティ活動を行います。 マンションを購入して区分所有者になった時から管理組合員になります。また区分所有者である限り管理組合を脱退することはできません。賃貸でご入居の方は組合員になれません。」 |
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No.193 |
>>191
町会協力金も寄付行為になりダメです。 管理会社はどこですか?適切なアドバイスができないのか? 管理組合な総会は管理について話し合うばであり、町内会の役員を決めるなど奇異です。 いったいどこの町内会ですか? |
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No.194 |
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No.195 |
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No.196 | ||
No.197 |
>故に>189様の言われることの実行は不可能に近いと存じます。
何故不可能なのでしょうか? 現実に自治会・町内会費が管理費或いは居住者全員から徴収している場合は、今回の改正で管理費からの流用は不可、自治会・町内会費の徴収は加入希望者からのみと明確に示されたのですから、放置すれば現職の理事・理事長は損害賠償に巻き込まれることは必定です。 |
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No.198 |
>197様
「ひとり辞めたら皆辞めてしまうから」と言う組合が存在致しします。 そのような法令に無頓着であり、無知である組合では、正すことなど無理難題。 そのような組合では問題を問題と捉えることもないと存じます。 |
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No.199 |
管理会社はどこですか?
法令遵守するように理事会にアドバイスしないのですか? 区分所有法に照らしても、町内会協力金などあり得ないでしょう。 |
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No.200 |
協力金とか言ってるのは191のだけでしょ。
他に協力金払ってるとか言ってる人いる? |