4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
No.151 |
by 匿名さん 2016-05-10 22:59:53
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削除依頼
法的には、強制加入も退会拒否もできないが、練馬区のある町会では、管理会社と組み管理組合員に加入を強要している。
一括受電と同じ構図です。 退会も管理会社を通じ拒否している。 管理会社が、口座からの振替徴収をやめない。 管理組合は、町会ではないから町会退会を伝えても無関係。 管理規約が改正されても、管理会社がそれに沿わない限り強制加入も退会拒否も続けられる。 |
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No.152 |
>>150
貴方の言うことは正しいが、法は守ろうとしない町会と管理会社が存在する限り法は機能しない。 人権団体が動いてくれないか、政治家は企業の味方で、管理会社の応援。 マスコミも広告くれる管理会社の応援。 |
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No.153 |
> 町会の嫌がらせを避けた結果でも、住民にばれたら、町会費を返金するように迫られる心配があると頭を抱えていた。
これはない 家賃をどう使おうがオーナーの自由。問題は、町内会費を払ったことではなく、加入の意思がない人の個人情報を町内会に流したことである。つまり返金ではなく、ただの個人情報保護法違反もしくは、人名前で加入したことによる偽文章作成である 住民名ではなく、オーナー名で加入しているなら何の問題もない > >マンションは、やめると言うだけでは管理会社が認めません。 > あんたアホなの? 管理会社が町会となんの関係があるの? 逆です。関係がないから、引き落としが止まらないのです。管理会社としては、町内会の入退会なんてどうでもよくて 契約書に基づいた引き落とし金額を引き落として、契約通りの振込先に振り込んでいるだけ 契約書に退会した場合は、引き落とされないなどの記載がない場合、退会したとしても振り込みは続きます なぜなら、管理会社と町内会は関係ないからです。契約書も基づいたことをしないと管理会社は契約不履行になりますので 簡単に言うと、オーナーに相談して、契約書自体を変更するか、町内会側から返してもらうかだけです |
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No.154 |
分譲マンションの管理組合の理事会諸氏よ、管理会社に依存することなく、管理費からの自治会費・町内会費の支出を止める時が来ている。今回の標準管理規約の改正のコメントに従い、次の事務処理要領を総会に図るべきである。
1.現管理費から自治会・町内会費を減額した新管理費を算出し、これに基づく区分所有物件毎の新管理費を算出する。 2.自治会・町内会加入希望者を調査し、加入希望者には自治会・町内会費を別納させる。 3.管理組合会計の収支予算書(案)には、収入の項目に自治会・町内会費の代行徴収欄を、支出の項目には自治会町内会費の代行支払欄を設けて管理組合の会計との分離をする。この場合金融機関手数料は自治会・町内会費に上乗せて代行徴収する。 4.この事務処理は新自治会・町内会の世話人が選出されるまでは管理組合理事会が行う。 |
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No.155 | ||
No.156 |
155さん
分譲の場合、引き落とし停止の依頼は、管理会社ではなく管理組合になります 管理会社は、管理組合との委託契約に基づいた内容を実施しているだけなので、勝手に引落停止はできません 賃貸の場合、これも管理会社関係ありません。オーナーと賃貸人との契約書に基づいてやっているだけです 結局、管理会社が自治会費を引き落としているのはただの事務処理にすぎません 簡単にいうと管理組合が引き落とし停止を依頼したのにもかかわらず、管理会社が引き落とすなら問題ですが、それ以外は管理組合の問題ですよ。逆にあなたがいうように、管理組合が依頼せずに、管理会社が引き落としを停止した場合、それも問題です |
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No.157 |
管理組合が関係の無い自治会などの団体の費用を代理で扱うとトラブルの元なのは明白
管理会社がその会社の口座を自治会費回収で使う事など絶対にありませんよ |
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No.158 |
>>156
別に問題有りませんよ、管理組合にも自治会退会の旨を連絡すればいいこと。 責任の所在云々は管理組合員には関係ありません、退会の意思表示している事実が有ればよろしい、 その上で引落しや振替の停止手続きしないのは組合や自治会の責任、警察に通報です。 これは詐欺や窃盗に当たりますから。 なんせ無関係な団体同士が費用などを混同する事に問題発生の源が有るんですよ、自覚しようね。 |
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No.159 |
>今回の標準管理規約の改正のコメントに従い、次の事務処理要領を総会に図るべきである。
その義務はありません。 |
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No.160 |
無能者には無理でしょうね。
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No.161 |
>無能者には無理でしょうね。
そのとおり無能者です。 ですから、状況は以前と変わりはないことで、まったく問題がありません。 |
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No.162 |
>>161
外野から一言 論破されてグーのねもでませんね、おたくのマンションだけで好きなようにしたらいいことですよ。 しかし、他の組合員さんたちには貴方と同じ能力ではなく賢い方もいるでしょうから心配無いでしょう。 正常な組合活動される事を期待してます、おだいじに。 |
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No.163 |
>正常な組合活動される事を期待してます
正常な組合活動とは、管理組合が自治会となることですべて解決することです。 そうすれば、管理費から自治会費を払う必要もなくなるのです。 |
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No.164 |
>この事務処理は新自治会・町内会の世話人が選出されるまでは管理組合理事会が行う
ということは、自治会町内会の事務処理は管理組合が行うこととなるので、管理組合が自治会町内会になるということなのです。 |
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No.165 |
どうぞご自由に、自己責任ですから
園児いかですなぁ 笑 |
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No.166 |
>ということは、自治会町内会の事務処理は管理組合が行うこととなるので、管理組合が自治会町内会になるということなのです。
気の毒に事務処理の理解が出来ないようですね。 ではお聞きしますが、貴方の管理組合では管理費と自治会・町内会費の関係はどうなっているのでしょうか? |
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No.167 |
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No.168 |
めんどくさいんでしょ?
事務的、画一的じゃないと気持ち悪いんだろうね。 こんな表現じゃ通じないかな(笑) |
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No.169 |
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No.170 |
私は強制なんてしてませんけど何か?
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No.171 |
No.167やNo.170は知識無いしね、でもそのマンションは
他の人がしっかりしてるから大丈夫じゃないの、この人知識無くて近所で嫌われてるのは良くわかる。 標準管理規約が改正されて近所の有能な人が自治会も管理組合もまともな運営しだしてハバにされたんだろうね。 腹いせにここで意味不明な違法行為を平気で連続投稿、悲しい高齢者なのでしょう。 |
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No.172 |
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No.173 |
>171は人違いも甚だしい。
私は知識はないのは否定しないけど、自治会じゃなくて町内会だし、強制してる側でなければ適正に運営されてる組合でもなく、やめたいのにやめさせて貰えない側なんですけど…何か??? |
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No.174 |
勘違いなら済まぬことを書いた
しかし自治会も町内会も呼称が違うだけで同じだ |
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No.175 |
>>171の内容は、マッチポンプ
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No.176 |
>ではお聞きしますが、貴方の管理組合では管理費と自治会・町内会費の関係はどうなっているのでしょうか
町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。 もちろん、 管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています。 管理組合は町内会なので当然です。 |
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No.177 |
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No.178 |
>どこの管理会社でどこの町内会ですか?
あんたんとこじゃないの? ちなみに、千葉市は管理組合を自治会町内会にすることを行政主導で推進しています。 事態は深刻なんですよ。 「赤信号みんなでわたれば怖くない」 みなさん、がんばって反論してね! 「赤信号はとまれ」なんて、机上の空論じゃ誰も見向きはしませんよ! |
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No.179 |
>176は願望でしょう。
スレの流れと文書を全体でみると分かります。 大京アステージが、標準管理規約の改正にそい変更をアドバイスしたことから、荒れているようです。 526:匿名 [2016-04-24 16:11:19][×] >518 その担当の方々が何をしたいか、さっぱり分かりませんね。 管理費からの一括納入に変更した経緯があるのですから、その旨を規約の特記事項として 追記すれば良いだけと、私は思います。 何しろ個別徴収するっていうのがどれだけ工数が掛かるものか、今までの経緯を踏まえ 十分に考えてほしいのです。一度決めた体制は基本続けていくものですから。 540:匿名さん [2016-04-28 21:40:04][×] >>526 大京アステージはまともだと言うことですよ。 管理費に町内会費や自治会費の項目があると、管理会社が善管注意義務違反と称されます。 平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件 『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』 公益法人マンション管理センターのリンク http://www.mankan.or.jp/06_consult... 【町内会費等の支払いについての対応は 】 QUESTION : 当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。 ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。 ANSWER : 1. 自治会と管理組合との関係 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。 2. 町内会費の取扱い 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 552:匿名 [2016-05-01 22:36:42][×] >540 標準管理規約 第27条(平成28年3月14日改正分)で、「地域コミュニティにも配慮した 居住者間のコミュニティ形成に要する費用」が削除され、町内会費の扱いについて明確化 されたようです。 標準管理規約 第27条の改正に沿った見直しをしなければ、善管注意義務違反に抵触する 可能性があるというのが正しいのではないかと存じます。 参考URL:区分所有法 条文の解説 http://www.higuchi-fit.co.jp/mezas... 553:匿名 [2016-05-02 05:50:58][×] >544 No.552に記載しておりますが、標準管理規約 第27条の改正に沿った見直しですね。 今年度の理事会役員にその旨を説明し、予算運用を変えてもらうなどの調整を図らなければ いけないはずです。 |
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No.180 |
>179
>大京アステージが、標準管理規約の改正にそい変更をアドバイスしたことから、荒れているようです 178=176です。 ご教示感謝。 たしかに大京系のマンションは、管理規約に自治会町内会費を管理費から支払う旨、管理規約に記載されていますからね。 この問題は、 管理組合と町内会が、別の団体であるということがまったく無理解に原因があるかと。 なので、どうしても管理組合が町内会に金銭面、人事面に関与したがる。 加えて、そのまちがいが「いいことをしている」「必要である」町内会だと思っていることが、 無理解に輪をかけています。 |
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No.181 |
>この問題は、管理組合と町内会が、別の団体であるということがまったく無理解に原因があるかと。
なので、どうしても管理組合が町内会に金銭面、人事面に関与したがる。 前者は理解出来るが、後者の意味がわからない。説明。 |
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No.182 |
> 管理組合と町内会が、別の団体であるということがまったく無理解に原因があるかと。
これは、場合にもよるでしょうね。概ね強制加入のケースは、マンション内自治会の場合であると言われています この場合、自治会からすれば、全ての活動は、マンション内のみの活動なので、結局管理組合の一部の活動をしているだけという 認識の場合があるので、強制加入にしたがる まぁ今回の改正で、マンション内であれば、風紀や美観なども管理組合で対応できるようになったので、単純に自治会なくしてすべて管理組合(管理費)でやればよいだけってことなったですね 自治会ではないので、行政補助がなくなっただけですので、結局損しただけってことなのですけどね |
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No.183 |
>たしかに大京系のマンションは、管理規約に自治会町内会費を管理費から支払う旨、管理規約に記載されていますからね。
デベ系の管理会社は今回の標準管理規約の改正(特にコミュニティー条項の削除)は、分譲マンション建設にマイナス要因となるため従来の管理規約を踏襲したがる事は想像できる。従って、管理会社に任せっきりの管理組合は同様の扱いとなる。 これを打破するには管理組合の自立力と管理会社への指導力が試される。 その1は管理費からの自治会・町内会の出費を無くした分の管理費の値下げと共に自治会・町内会加入希望者だけから自治会・町内会費とこれに付随する金融機関の手数料を徴収する。 その2は管理組合会計の予算案の収入項目に自治会・町内会、関係銀行手数料の代行徴収欄と支出項目にも自治会・町内会、関係銀行手数料の代行支払欄を作り、管理組合会計とは別枠、別会計とする。 その3は自治会・町内会加入希望者が確定した段階で、その世話人を選出させ、独自の会計に移行を図る。 これらの事務処理要領は管理組合の総会(出来れば臨時)に諮った上で実施する。 |
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No.184 | ||
No.185 |
>>182
管理費をあんたの接待費に使うなよ! |
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No.186 |
>大京管理時代のことで、今はありません。
あ、そうですか。 大京時代は確かにそうだったのだとお認めになると読みました。 では、大京時代のマンションは、今でも管理規約に管理費から自治会費町内会費を払ってるということになりますね。 たくさんあるのでしょうね。 |
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No.187 |
>デベ系の管理会社は今回の標準管理規約の改正(特にコミュニティー条項の削除)は、分譲マンション建設にマイナス要因となるため従来の管理規約を踏襲したがる事は想像できる。
>従って、管理会社に任せっきりの管理組合は同様の扱いとなる。 大京が管理費から町内会費を払っていたのは、うちもそうでしたから、事実です。 その後、大京から管理会社が変わっても、管理規約はそのままなので、状況は変わりません。 ですので、デベ系の管理会社ではない、独立系の管理会社でも、管理規約の変更はよほどのことがない限り変更をアドバイスしません。 したがって、この根は深いのです。 |
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No.188 |
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No.189 |
言い訳は控えめにして、管理費から自治会・町内会費を悪用している管理組合は、直ちに
>183 を実施しましょう。 既に書きましたが此等は管理会社はやりませんので、管理組合の理事会、理事長が率先して実行することが必要です。 |
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No.190 |
>町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。 もちろん、 管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています。 管理組合は町内会なので当然です。
この様な人が現存すること自体が不思議です。 やらせすかね? それなら無視します。 |
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No.191 |
>現存すること自体が不思議です
町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。 もちろん、管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています 事実です。 |
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No.192 |
大京アステージより
http://www.daikyo-astage.co.jp/service/community/know/03.html なるほど下記の通り、大京の姿勢がはっきりしてます。 しかし、今度の標準管理規約の改正でどう変化させるか見ものです。 町会協力金の発想はは時代遅れの象徴です。 「管理組合員の資格 区分所有者全員で管理組合を構成します。 売却などで区分所有者でなくなった場合には管理組合員の資格を失います。 マンションの管理組合と自治会 管理組合は、区分所有者全員が組合員になり、共用部分の管理などを行うのに対して、マンションの自治会は、賃借人を含む居住者全員を対象とし、マンション内だけでなく地域とのコミュニティ活動を行います。 マンションを購入して区分所有者になった時から管理組合員になります。また区分所有者である限り管理組合を脱退することはできません。賃貸でご入居の方は組合員になれません。」 |
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No.193 |
>>191
町会協力金も寄付行為になりダメです。 管理会社はどこですか?適切なアドバイスができないのか? 管理組合な総会は管理について話し合うばであり、町内会の役員を決めるなど奇異です。 いったいどこの町内会ですか? |
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No.194 |
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No.195 |
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No.196 | ||
No.197 |
>故に>189様の言われることの実行は不可能に近いと存じます。
何故不可能なのでしょうか? 現実に自治会・町内会費が管理費或いは居住者全員から徴収している場合は、今回の改正で管理費からの流用は不可、自治会・町内会費の徴収は加入希望者からのみと明確に示されたのですから、放置すれば現職の理事・理事長は損害賠償に巻き込まれることは必定です。 |
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No.198 |
>197様
「ひとり辞めたら皆辞めてしまうから」と言う組合が存在致しします。 そのような法令に無頓着であり、無知である組合では、正すことなど無理難題。 そのような組合では問題を問題と捉えることもないと存じます。 |
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No.199 |
管理会社はどこですか?
法令遵守するように理事会にアドバイスしないのですか? 区分所有法に照らしても、町内会協力金などあり得ないでしょう。 |
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No.200 |
協力金とか言ってるのは191のだけでしょ。
他に協力金払ってるとか言ってる人いる? |