4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
141:
匿名さん
[2016-05-10 18:00:22]
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142:
匿名さん
[2016-05-10 19:38:29]
No.138 は戦後の感覚がそのまま持続してるのさ高齢でボケてるだろうし許してあげな
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143:
匿名さん
[2016-05-10 21:10:27]
分譲マンションじゃなくても、何するかもわかっていないのに、事実上の強制でもないのに、何となく町内会費払ってる人がいるのですから、文化なんですよ。
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144:
匿名さん
[2016-05-10 21:15:03]
個人が町会をやめると言うのは、ゴミだすなと嫌味言われて終りだが
マンションは、やめると言うだけでは管理会社が認めません。 内容証明で退会届け出して、区役所に止めさせてくれないと相談しないとだめです。 |
145:
匿名さん
[2016-05-10 21:18:36]
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146:
匿名さん
[2016-05-10 21:45:19]
>マンションは、やめると言うだけでは管理会社が認めません。
あんたアホなの? 管理会社が町会となんの関係があるの? 総理大臣でもやめると言った人を引きとめることはできないのよ そんな事したら管理会社潰れちゃうよ、管理会社も国の認可のもと営業してるのに、バカなの? |
147:
匿名さん
[2016-05-10 21:51:28]
>個人が町会をやめると言うのは、ゴミだすなと嫌味言われて終りだが
町会とゴミ出しは無関係よ、ゴミの回収は自治体の仕事。 町会に加入していないとゴミ集積場を利用できないというのは大昔のおとぎ話。 市区町村に苦情一発で解決するからやってみな。 マンションはゴミ一括集積で論外だけどね。 |
148:
匿名さん
[2016-05-10 21:59:41]
東京の多くの区はゴミ集積所自体無い区が多いからね回収時間前に家の前の道路脇に出せばいいだけ
地方でもゴミ集積所はゴミの持ち去りも含め色々と問題有りで減ってるって聞くけどね |
149:
匿名さん
[2016-05-10 22:03:18]
やめるの自由などと書き込まれていたものが強制だのやめられないだのという内容に移行している怪
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150:
匿名さん
[2016-05-10 22:25:44]
無知な高齢者が終戦直後のこと書いてるだけ、ボケてんだろうね。
強制とか違法行為はすべて論破されてんじゃん、よのなか法治の世だからねぇー 笑 |
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151:
匿名さん
[2016-05-10 22:59:53]
法的には、強制加入も退会拒否もできないが、練馬区のある町会では、管理会社と組み管理組合員に加入を強要している。
一括受電と同じ構図です。 退会も管理会社を通じ拒否している。 管理会社が、口座からの振替徴収をやめない。 管理組合は、町会ではないから町会退会を伝えても無関係。 管理規約が改正されても、管理会社がそれに沿わない限り強制加入も退会拒否も続けられる。 |
152:
匿名さん
[2016-05-10 23:13:54]
>>150
貴方の言うことは正しいが、法は守ろうとしない町会と管理会社が存在する限り法は機能しない。 人権団体が動いてくれないか、政治家は企業の味方で、管理会社の応援。 マスコミも広告くれる管理会社の応援。 |
153:
匿名さん
[2016-05-11 09:12:38]
> 町会の嫌がらせを避けた結果でも、住民にばれたら、町会費を返金するように迫られる心配があると頭を抱えていた。
これはない 家賃をどう使おうがオーナーの自由。問題は、町内会費を払ったことではなく、加入の意思がない人の個人情報を町内会に流したことである。つまり返金ではなく、ただの個人情報保護法違反もしくは、人名前で加入したことによる偽文章作成である 住民名ではなく、オーナー名で加入しているなら何の問題もない > >マンションは、やめると言うだけでは管理会社が認めません。 > あんたアホなの? 管理会社が町会となんの関係があるの? 逆です。関係がないから、引き落としが止まらないのです。管理会社としては、町内会の入退会なんてどうでもよくて 契約書に基づいた引き落とし金額を引き落として、契約通りの振込先に振り込んでいるだけ 契約書に退会した場合は、引き落とされないなどの記載がない場合、退会したとしても振り込みは続きます なぜなら、管理会社と町内会は関係ないからです。契約書も基づいたことをしないと管理会社は契約不履行になりますので 簡単に言うと、オーナーに相談して、契約書自体を変更するか、町内会側から返してもらうかだけです |
154:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-11 12:04:25]
分譲マンションの管理組合の理事会諸氏よ、管理会社に依存することなく、管理費からの自治会費・町内会費の支出を止める時が来ている。今回の標準管理規約の改正のコメントに従い、次の事務処理要領を総会に図るべきである。
1.現管理費から自治会・町内会費を減額した新管理費を算出し、これに基づく区分所有物件毎の新管理費を算出する。 2.自治会・町内会加入希望者を調査し、加入希望者には自治会・町内会費を別納させる。 3.管理組合会計の収支予算書(案)には、収入の項目に自治会・町内会費の代行徴収欄を、支出の項目には自治会町内会費の代行支払欄を設けて管理組合の会計との分離をする。この場合金融機関手数料は自治会・町内会費に上乗せて代行徴収する。 4.この事務処理は新自治会・町内会の世話人が選出されるまでは管理組合理事会が行う。 |
155:
匿名さん
[2016-05-11 12:56:51]
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156:
匿名さん
[2016-05-11 13:50:09]
155さん
分譲の場合、引き落とし停止の依頼は、管理会社ではなく管理組合になります 管理会社は、管理組合との委託契約に基づいた内容を実施しているだけなので、勝手に引落停止はできません 賃貸の場合、これも管理会社関係ありません。オーナーと賃貸人との契約書に基づいてやっているだけです 結局、管理会社が自治会費を引き落としているのはただの事務処理にすぎません 簡単にいうと管理組合が引き落とし停止を依頼したのにもかかわらず、管理会社が引き落とすなら問題ですが、それ以外は管理組合の問題ですよ。逆にあなたがいうように、管理組合が依頼せずに、管理会社が引き落としを停止した場合、それも問題です |
157:
匿名さん
[2016-05-11 13:50:49]
管理組合が関係の無い自治会などの団体の費用を代理で扱うとトラブルの元なのは明白
管理会社がその会社の口座を自治会費回収で使う事など絶対にありませんよ |
158:
匿名さん
[2016-05-11 13:58:02]
>>156
別に問題有りませんよ、管理組合にも自治会退会の旨を連絡すればいいこと。 責任の所在云々は管理組合員には関係ありません、退会の意思表示している事実が有ればよろしい、 その上で引落しや振替の停止手続きしないのは組合や自治会の責任、警察に通報です。 これは詐欺や窃盗に当たりますから。 なんせ無関係な団体同士が費用などを混同する事に問題発生の源が有るんですよ、自覚しようね。 |
159:
匿名さん
[2016-05-11 14:12:53]
>今回の標準管理規約の改正のコメントに従い、次の事務処理要領を総会に図るべきである。
その義務はありません。 |
160:
匿名さん [男性 60代]
[2016-05-11 15:07:59]
無能者には無理でしょうね。
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そんな事する団体ならカルト集団として公安にマークされるわな。
オウム真理教じゃあるまいしなに言ってだコイツ→No.138