4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
1061:
匿名さん
[2016-09-13 08:47:30]
|
1062:
匿名さん
[2016-09-13 09:12:48]
なぜ。作り話と思うのですか。良し悪しは別にして、
こんな事例もありますと投稿しているのですが、都合が 悪いのですか。自治会と町内会は別組織の時があったのでは ないですか。これは収支報告に記載されている事実です。 町内会長の報酬も、会費の半分くらいも事実です。 私は、うその投稿はしません。名誉棄損等での告訴は 嫌ですから。証拠は確保しています。マンションの正しい 管理を切に願っている者の投稿です。 |
1063:
匿名さん
[2016-09-13 10:20:35]
> マンションの正しい 管理を切に願っている者の投稿です。
じゃあ、こんなところに投稿していないで、総会で修正提案すればいいだけじゃないの? 願っているだけだと何もしていないのと同じですよ。 さらに、町内会長の報酬なんてマンション管理にすら関係ないのになぜわざわざ投稿する必要があるの? 自治会(町内会)批判だけして、何をしたいのか、言いたいのか分からないから、釣りって思われるのだとおもいますよ。 |
1064:
匿名さん
[2016-09-13 10:37:13]
1058さん
町内会費の強制徴収に関しての管理規約変更に関しては、無難にできました まず、すでに判例で、管理規約での強制加入および管理費からの徴収に関しては、拘束力(無効)がないということになっているので、無効記載に関する変更ということで行いました ただし、反対意見もあり、利便性をかんがみて、今回国交省がだしたような条件とほぼ同じ条件で運用する提案つきで行いました。それでも一部の人が反対されましたが、すでに判例がでている内容であり、裁判を起こされたらほぼ負けるため、もし現状維持ということであれば、もし裁判をされて損害賠償を請求された場合、その人がその責任を負う署名にサインしてください(すくなくとも議決で反対した人の名前と部屋番号は記録します)としたら、2/3の議決は余裕でしたけどね |
1065:
匿名さん
[2016-09-13 12:18:28]
>現状維持ということであれば、もし裁判をされて損害賠償を請求された場合、その人がその責任を負う署名にサインしてください(すくなくとも議決で反対した人の名前と部屋番号は記録します)とした
すごいですね。ふつうはここまで言えなくて、現状のまま、管理費から町内会費が払われていくのですよ、えんえんと。 |
1066:
匿名さん
[2016-09-13 12:57:48]
>1065さん
普通だと思いますよ。もし訴訟を起こされたら、被告は、理事長(管理組合)になるので、その時の理事長のことを考えれば、そのくらいは当然だと思いますけどね 代理徴収自体は、行っているので、普通の自治会員にとっては不便はないですし、一部の念狂的な自治会推進の方が反対されるのですが、その責任を管理組合に押し付けるのはスジ違いなので、自己責任でって話にしているだけです。 |
1067:
マンション住民さん
[2016-09-13 14:21:35]
2/3の議決ってなに?? なんか嘘っぽいね
|
1068:
匿名さん
[2016-09-13 17:07:34]
>なんか嘘っぽいね
それを言っちゃだめですよ。もうちょっと騙されたふりして、おちょくらんといかん。 |
1069:
1067
[2016-09-13 22:20:53]
|
1070:
マンション住民さん
[2016-09-16 13:56:53]
過半数・3/4・4/5だね普通。
特殊な立て替えだけ2/3ってのができた |
|
1071:
匿名さん
[2016-09-16 14:09:49]
とりあえず、司法判断がでていない以上、現状は国交省が言っている意見が、一番説得力があるとは思います
ご意見はいろいろあるとは思いますが、このスレで書いている人の個人意見でしかないので |
1072:
匿名さん
[2016-09-17 13:37:40]
揉めてますね、だからマンションに自治会は無用なのです。
国交省が何を言おうがマンション管理組合が尊重しなくてはいけないのは 「建物の区分所有等に関する法律」だけです。 国交省のコメントなどは管理に対する知識がない程度の低いマンション向けです。 |
1073:
匿名さん
[2016-09-18 09:53:59]
とりあえずマンション管理組合に自治会は無関係ってこと、更にはマンションに自治会は必要ないってことで解決。
|
1074:
匿名さん
[2016-09-18 16:17:31]
>>1060
2000年頃に建った、マンションは、当然ながら管理組合と 自治会は目的も違い、峻別されていた。 それで、標準管理規約に、コミュニティ条項が入ったが、その時代に 建った近辺のマンションでは、それを、ほとんど採用していない。 当然ながら、管理組合費用でコミュニティなんて行わない。 マンション内自治会は、細々と活動していたが、ここ何年前からか 町内会と大きな行事を共催しだした。もちろん、自前で。 誰も異を唱えず。 それが、今回、コミュニティ条項が抜けたからと、わけのわからん方たちが騒ぐ意図がわからん。 何が、マンション学会だ。マンション管理士だ、弁護士だ! |
1075:
匿名さん
[2016-09-18 16:33:32]
|
1076:
匿名
[2016-09-18 17:42:05]
管理会社が代理収納している組合では、管理会社が自治会・町内会へ一括して会費を振り込むため、退会者分の会費を差し引かずに振り込んでいる可能性があります(架空加入)
その場合は退会者から会費を徴収していないため、管理費等から退会者分の会費が支払われることとなります(一部流用) 問題回避のためには分譲マンションから自治会・町内会は排除されることが望ましいといえます。 |
1077:
匿名さん
[2016-09-18 20:04:57]
>1076
当然だが町内会退会者は管理費より町内会費相当分を差し引いてもらう必要がある。 管理費の意味すら理解できない管理会社は契約解除するのが望ましい。 正常な組合運営をするには一度町内会などは管理組合と切り離すことが望ましい。 |
1078:
匿名さん
[2016-09-18 20:16:34]
1074さん
激しく同意します。最近のわけわからん団体や物知り顔のマンション評論家は おかしい。分譲マンションは公平公正であるべきことを頭に置くべき。 うちも自治会は自治会で、管理組合とは別です。仲は良好です。当たりま前の話です。 |
1079:
匿名さん
[2016-09-19 16:26:22]
|
1080:
匿名さん
[2016-09-19 16:43:18]
↑
おじいさん論点ずれてるよ 日本語勉強しようね |
作り話はもういいよ
たとえその話が、本当だとしても、管理組合が機能していなだけでしょ?町内会/自治会という以前の話。