管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
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【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/

[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

1041: 匿名さん 
[2016-09-09 16:14:48]
掲示板はマンションの共用であり、町内会に加入している自治会が使用するは誤りです。
これを許すと、ホールまで町内会の方から使用許可を迫られる恐れがあります。
以前、当マンションはマンションホールを避難場所にと頼まれたことがあります。
ホールは住居建物とは別棟になっていますが、津波の時は、下町ゆえ高層建物が少ないことを理由に、住居スペースまで避難場所にと頼まれました。
公共施設でもないのに、自宅玄関前やベランダに知らない人たちが避難されるのは複雑です。
1042: 匿名さん 
[2016-09-09 16:21:20]
>>1040
どうぞ、掲示板の使用方法はそれぞれの管理組合総会で決めてください。
勘違いしてはいけないのはマンションの敷地建物施設設備に関わる管理の権限は
すべて管理組合にあります、自治会やその他のサークルには一切の権限はありません。
使用が認められ使用細則ができたのであれば管理組合の意向に従って利用してください。

管理組合理事長と自治会の会長が同格ですとか? 意味不明な取り決めには笑いがでてしまいます。
趣旨の違う団体同士で、ましてや自治会は任意加入、希望者のみで結成する団体。

活動内容も全く違うのになにが同格なのか? 
マンション管理に関しての権限は自治会にはあるわけもないですから。
1043: 匿名さん 
[2016-09-09 16:31:25]
マンションの掲示板を町内会とかにつかわっせてる管理組合は少ないだろ。

ごっちゃごっちゃになるし、マンションが汚くだらしない雰囲気になるから。

県営や都営団地のように広報ポスターから町内会の知らせやらグチャグチャだろ。

マンションのロービーやホールはすっきり小奇麗じゃないと民度が知れるよな。

それ以前に町内会は要らないし。
1044: 匿名さん 
[2016-09-09 16:39:32]
町内会のお知らせは町内会員同士が回覧したらいいだろ。
町内会員じゃないのに汚いポスターとか張り紙は見たくないし邪魔で来客に恥ずかしい。
町内会云々の張り紙とかは生活感丸出しの長屋状態、マンションではあり得んだろ。
築古の団地ならお似合いかな。
1045: 匿名さん 
[2016-09-09 17:24:37]
>管理組合側にはきちんとコミュニティ条項規定は残しているので、管理組合としてもまれにですが、独自の
行事などを開催し、管理費からの拠出を行うことはあります。


???
1046: 匿名さん 
[2016-09-09 19:13:37]
おめでたいマンション

祭りだ! ワッショイ!

修繕金足りねぇーワッショイ!

あ! 積立金祭りで使っちゃたぁ~

修繕できないボロマンションの出来上がり

こんなバカなマンションが日本にあるのが初耳
1047: 匿名さん 
[2016-09-09 19:42:47]
正論!正論!周囲構わず叫びすぎのマイノリティが集まって、現実で管理組合に意見反映されなくて変わり者呼ばわりされてる連中が互いにイエスマン同士でスクラム組んで仮想空間で自慰行為に耽ってる、ってのがこういう板の住人。

エサを投げ込むようにスレを立てる、スレ主。

一般的にはこういう見方にはなるわな。

他に楽しみが有れば良いのにね。

ほら、サメ達食いつけ!

1048: 匿名さん 
[2016-09-09 19:49:01]

おまえが一番のタワケ なに叫んでんの?
参加したいなら趣旨に沿った投稿な
1049: 匿名さん 
[2016-09-12 09:20:21]
> うちは自治会専用の掲示スペースがありますし、そもそも掲示などの権限に
> ついては、自治会長と理事長と同格におく規定を掲示板の利用細則に定めて、
> コミュニティなどの行事広報に利用してもらっているので、いちいち掲示物を
> 理事会に出して許可を取る必要をなくしています。

これは、おかしいですね
まず、権限については、確実にマンション内の設備であれば、理事長が上です。
(自治会が、マンション内の設備、管理について権限をもつことはあり得ません)

上記ケースにおいては、ただ、特定の掲示スペースにおいて、掲示物の承認権を認めているというだけですね
簡単のいうと理事会が掲示物に関して、ダメといったら、即時はがさないとはいけないということです
1050: マンション住民さん 
[2016-09-12 09:31:29]
>1046

積立金会計と、一般会計は完全に経費区分されていて、積立金に
ついては50期くらいまでの修繕工事で必要になる総額を均等割りで
集めていますよ。

コミュニティに拠出するかどうかかいうまでもなく、一般会計側の
支出の話で、積立金会計とはなんの関係もありません。
このあたり基本をご存じないのかな。
1051: 匿名さん 
[2016-09-12 09:42:34]
町内会費の管理組合の口座を利用して個人口座から勝手に差し引いている。

マンション購入時の売買契約書。管理規約、重要事項説明書、管理委託契

約書、過去の総会議案書及び議事録、町内会への入会届、個人口座からの

町内会費(年4回)自動引き落としの承認書等はないまま、個人口座から、

管理費、修繕積立金、駐車場料、バイク・自転車使用料、簡易専用水道料、

町内会費の、各々の引き落とし口座に各々の明細がの記載が無く合計した

金額が、個人口座から自動的に引き落とされている。組合の収支報告書に過去は、

自治会費(組合費よりの支出)と町内会費(組合口座から自動徴収)報告さ

れている。ここ12年間は収支報告がなされていない。

町内会の収支報告には、徴収方法の報告はない。以上御意見を?109管理です。
1052: 匿名さん 
[2016-09-12 10:50:21]
> 個人口座からの町内会費(年4回)自動引き落としの承認書等はないまま

これは、ないのではなく、読まずに承認したケースが多いのでしょうね
もしないとしても、これは、自治会という次元ではなく、管理組合の問題ですね

> 自治会費(組合費よりの支出)と町内会費(組合口座から自動徴収)報告されている。

なぜ自治会費と町内会費が違うの?

> 町内会の収支報告には、徴収方法の報告はない

一般的に総会に出されるような収支報告に徴収方法の報告なんてないですよ
もちろん記録としてはあるはずですが。普通は徴収方法などを大きく変更しない限り、報告なんてないです

管理組合の総会でも、どう口座を経由しているなんて報告ないでしょ?

>以上御意見を?

で何をしたいのですか?
1053: 匿名さん 
[2016-09-12 11:40:56]
というか国土交通省が出している条件付き徴収が、現状の最終回答でしょう

そのコメントを法的拘束力がないといって否定される一部の方がおられますが、それを言い出すとその人の意見が一番拘束力がなく意味がなくなることになる

・国土交通省の意見を否定 → 「できない」と主張の意見自体を否定し、無意味な意見となる
・国土交通省の意見を肯定 → 「条件つきでできる」ことを認める

結局、どっちにしろ国土交通省が最終回答になるってことでしょう?


1054: 匿名さん 
[2016-09-12 12:05:54]
国土交通省の告示等における法律の解釈は行政解釈であり、司法解釈ではない。
したがって、司法はこれを参考にすることはあるが、拘束されるものではない。
1055: 匿名さん 
[2016-09-12 13:00:38]
つい最近起きメディアで取り上げられた話題の判例で例えると

裁判所:ワンセグ機器所持は受信料契約の事由とならない → 司法解釈
総務省高市:ワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約締結義務の対象であると考えています → 行政解釈

つまりこういう事な
1056: 匿名さん 
[2016-09-12 14:39:58]
> 国土交通省の告示等における法律の解釈は行政解釈であり、司法解釈ではない。
> したがって、司法はこれを参考にすることはあるが、拘束されるものではない。

こんなことはわかっていますよ。しかし現状司法解釈がされていない以上。国土交通省の解釈が一番重いって話です

ワンセグの件は、行政解釈ですらないですね。大臣の個人コメント。行政解釈とはあくまでその省庁の公式書類として発行されたもので、大臣のコメントではない。大臣のコメントをいちいち行政解釈扱いしてたら、大臣変わるたびに解釈が変わるってことになるので
1057: 匿名さん 
[2016-09-12 15:01:12]
>コミュニティに拠出するかどうかかいうまでもなく、一般会計側の支出の話で、積立金会計とはなんの関係もありません。
>このあたり基本をご存じないのかな。

存じませんよ。コミュニティに支出しちゃいかんでしょ。
1058: マンション住民さん 
[2016-09-12 18:02:19]
標準管理規約は、国交省が作ったものですが、別に法律のように強制力を有するものでは
ないですからね。 標準管理規約が改正されても、そのマンションの規約がもとのままなら
なにも変わらないですし、準拠させるためには、3/4の特別決議で規約を改正しないと
標準管理規約には準拠することはできません。
・・・つまりマンションごとに規約をひとつひとつみていかないとすべてのマンションに
当てはまる議論などできないわけです。

法律の改正などと混同しているのでは?と思える書き込みが多いのは残念ですね。
1059: 匿名さん 
[2016-09-12 18:05:56]
収支報告に、町内会費が収入と支出に計上されている。
又別に、自治会費は支出の部のみに支出として計上されている。

つまり、町内会費は会員から徴収されているが、自治会費は
徴収されていないので組合費より支出したことになる。

勿論管理会社が町内会費は徴収してくれて町内会長の口座へ
振り込んでいる。町内会長の報酬は会費合計の約50%
1060: マンション住民さん 
[2016-09-12 18:07:59]
日本マンション学会と、
NPO法人全国マンション管理組合連合会の合同で、
「改良版」標準管理規約を公表していますね 
なかなかに名前の付け方がおもしろい
 http://www.jicl.or.jp/

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