管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
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【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/

[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

161: 匿名さん 
[2016-05-11 15:19:17]
>無能者には無理でしょうね。

そのとおり無能者です。
ですから、状況は以前と変わりはないことで、まったく問題がありません。
162: 匿名さん 
[2016-05-11 16:33:47]
>>161
外野から一言
論破されてグーのねもでませんね、おたくのマンションだけで好きなようにしたらいいことですよ。
しかし、他の組合員さんたちには貴方と同じ能力ではなく賢い方もいるでしょうから心配無いでしょう。
正常な組合活動される事を期待してます、おだいじに。
163: 匿名さん 
[2016-05-11 17:28:00]
>正常な組合活動される事を期待してます

正常な組合活動とは、管理組合が自治会となることですべて解決することです。
そうすれば、管理費から自治会費を払う必要もなくなるのです。
164: 匿名さん 
[2016-05-11 18:14:48]
>この事務処理は新自治会・町内会の世話人が選出されるまでは管理組合理事会が行う

ということは、自治会町内会の事務処理は管理組合が行うこととなるので、管理組合が自治会町内会になるということなのです。
165: 匿名さん 
[2016-05-11 18:20:06]
どうぞご自由に、自己責任ですから 


園児いかですなぁ  笑
166: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-05-11 19:06:26]
>ということは、自治会町内会の事務処理は管理組合が行うこととなるので、管理組合が自治会町内会になるということなのです。

気の毒に事務処理の理解が出来ないようですね。
ではお聞きしますが、貴方の管理組合では管理費と自治会・町内会費の関係はどうなっているのでしょうか?
167: 匿名さん 
[2016-05-11 19:08:20]
>>165
園児は、こんな悪巧みはしません。
法律違反を堂々とする管理会社と自治会は、天罰が下ればいい!

熊本震災の震災泥棒と同じです。
会社の利益優先で人権侵害。

168: 匿名さん 
[2016-05-11 19:26:04]
めんどくさいんでしょ?
事務的、画一的じゃないと気持ち悪いんだろうね。
こんな表現じゃ通じないかな(笑)
169: 匿名さん 
[2016-05-11 20:03:01]
>>168
めんどくさいなら、自治会を解散しなさい。
人権侵害の自治会加入強要をやめなさい。

来世では、あんたは奴隷か家畜だ。
170: 匿名さん 
[2016-05-11 20:12:23]
私は強制なんてしてませんけど何か?
171: 匿名さん 
[2016-05-11 20:36:23]
No.167やNo.170は知識無いしね、でもそのマンションは
他の人がしっかりしてるから大丈夫じゃないの、この人知識無くて近所で嫌われてるのは良くわかる。

標準管理規約が改正されて近所の有能な人が自治会も管理組合もまともな運営しだしてハバにされたんだろうね。

腹いせにここで意味不明な違法行為を平気で連続投稿、悲しい高齢者なのでしょう。
172: 匿名さん 
[2016-05-11 20:48:27]
>>164
>管理組合が自治会町内会になるということなのです。

どうやったら仮面ライダーみたいに変身できるんだよ教えろ 爆笑~~~!!!

バカ丸出しもそこまでくるかぁ~~ さんまちゃんも大爆笑やぁー
173: ムカツキ 
[2016-05-11 20:51:31]
>171は人違いも甚だしい。
私は知識はないのは否定しないけど、自治会じゃなくて町内会だし、強制してる側でなければ適正に運営されてる組合でもなく、やめたいのにやめさせて貰えない側なんですけど…何か???
174: 匿名さん 
[2016-05-11 21:23:21]
勘違いなら済まぬことを書いた
しかし自治会も町内会も呼称が違うだけで同じだ
175: 匿名さん 
[2016-05-11 23:35:15]
>>171の内容は、マッチポンプ
176: 匿名さん 
[2016-05-12 09:30:03]
>ではお聞きしますが、貴方の管理組合では管理費と自治会・町内会費の関係はどうなっているのでしょうか

町内会費を管理費から支出することがだめだと異議が出たので、支出する名目を変えて、町会協力金として払っています。
もちろん、
管理組合の総会で理事とともに町内会の役員を選任しています。

管理組合は町内会なので当然です。
177: 匿名さん 
[2016-05-12 09:38:08]
>>176
どこの管理会社でどこの町内会ですか?
178: 匿名さん 
[2016-05-12 09:42:08]
>どこの管理会社でどこの町内会ですか?

あんたんとこじゃないの?

ちなみに、千葉市は管理組合を自治会町内会にすることを行政主導で推進しています。
事態は深刻なんですよ。

「赤信号みんなでわたれば怖くない」
みなさん、がんばって反論してね!
「赤信号はとまれ」なんて、机上の空論じゃ誰も見向きはしませんよ!
179: 匿名さん 
[2016-05-12 09:50:59]
>176は願望でしょう。
スレの流れと文書を全体でみると分かります。

大京アステージが、標準管理規約の改正にそい変更をアドバイスしたことから、荒れているようです。

526:匿名
[2016-04-24 16:11:19][×]
>518
その担当の方々が何をしたいか、さっぱり分かりませんね。
管理費からの一括納入に変更した経緯があるのですから、その旨を規約の特記事項として
追記すれば良いだけと、私は思います。

何しろ個別徴収するっていうのがどれだけ工数が掛かるものか、今までの経緯を踏まえ
十分に考えてほしいのです。一度決めた体制は基本続けていくものですから。



540:匿名さん
[2016-04-28 21:40:04][×]
>>526

大京アステージはまともだと言うことですよ。

管理費に町内会費や自治会費の項目があると、管理会社が善管注意義務違反と称されます。

平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』



公益法人マンション管理センターのリンク
http://www.mankan.or.jp/06_consult...


【町内会費等の支払いについての対応は 】
 

QUESTION :
 当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
 ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
 


ANSWER :

1. 自治会と管理組合との関係

 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


 

2. 町内会費の取扱い

 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。



552:匿名
[2016-05-01 22:36:42][×]
>540
標準管理規約 第27条(平成28年3月14日改正分)で、「地域コミュニティにも配慮した
居住者間のコミュニティ形成に要する費用」が削除され、町内会費の扱いについて明確化
されたようです。

標準管理規約 第27条の改正に沿った見直しをしなければ、善管注意義務違反に抵触する
可能性があるというのが正しいのではないかと存じます。

参考URL:区分所有法 条文の解説
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezas...
553:匿名
[2016-05-02 05:50:58][×]
>544
No.552に記載しておりますが、標準管理規約 第27条の改正に沿った見直しですね。
今年度の理事会役員にその旨を説明し、予算運用を変えてもらうなどの調整を図らなければ
いけないはずです。



180: 匿名さん 
[2016-05-12 10:16:12]
>179
>大京アステージが、標準管理規約の改正にそい変更をアドバイスしたことから、荒れているようです

178=176です。
ご教示感謝。

たしかに大京系のマンションは、管理規約に自治会町内会費を管理費から支払う旨、管理規約に記載されていますからね。

この問題は、
管理組合と町内会が、別の団体であるということがまったく無理解に原因があるかと。


なので、どうしても管理組合が町内会に金銭面、人事面に関与したがる。
加えて、そのまちがいが「いいことをしている」「必要である」町内会だと思っていることが、
無理解に輪をかけています。

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