管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
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【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



[スムログ 関連記事]
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https://www.sumu-log.com/archives/5974/

[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

1272: 匿名さん 
[2016-10-07 11:18:31]
オートロックとこのスレはどう関係するのか?

変な人が多いと言うことでこのスレにもオートロックが必要ですね。せちがらい世の中には町内会も必要ですから、管理費から保険のような感じで町内会費を払ってもいいんじゃないの。

町内会はマンションのオートロックです。
1273: 匿名さん 
[2016-10-07 11:32:09]
>>1269 匿名さん

この方が正しい。

故意による器物破損とか、人体に危害、盗難みたいな明確な犯罪との関連がないとほとんどの場合は実質不問となります。

理事長で経験していればこのもどかしい感じ体験済みなんですけどね。

あくまでも、勉強だけではどうにもならない話。
1274: 匿名さん 
[2016-10-07 11:42:31]
通常エントランスインターホンに訪問者に対する注意書きあるけど?
訪問先以外に勝手に尋ねることは禁止しているだろ、それ不法侵入とか不退去罪の類な。
少なくとも軽犯罪法一条32でしょっ引かれるのは間違いない。
ダメですよということを無視して建物に入るのは住居侵入罪な、マンション内部は
不特定多数が無制限に出入りできる場所ではない、門もセキュリティーもある。
デパートじゃないんだからよ、正当な理由を確保してから入ろうな。
1275: 匿名さん 
[2016-10-07 11:54:07]
一戸建てでガレージの門が開いていて中に入るくらいだと注意で終わるけどな。
チラシ投函禁止など注意書きのない戸建てなどは庭に入られても不法侵入にはならないし。
ある程度定義があるんだけど、外部との仕切りが完全にあるマンションは勝手に侵入してはいかんわ。
ピザ屋も蕎麦屋も寿司屋も居住者の利益、要求があって訪問する行為、それと一緒にしてはいかんな。
1276: 匿名さん 
[2016-10-07 12:13:45]
>>1274 匿名さん

誰も不法侵入を正当化なんてしてないやろ?

インターホン押さなくても、付いて入ってくりゃ入れるやん。

試しにポスティング部隊を捕まえてみ。
1277: 匿名さん 
[2016-10-07 12:18:38]
それが罪なんだ 素人が勝手に法の解釈するな
1278: 匿名さん 
[2016-10-07 12:23:44]
郵便屋さんには法律があってたいがいの場所は入っても罰せられないが
チラシ配りはそのマンションが許可していなければできないし
だいたいが郵便受けや宅配ボックスは管理員の目の前だからムリだろ
セキュリティーの中に郵便受けがあるなら管理員がいれるよ チラシは無理
貧乏くさい古いマンションや団地ならできるかもな
1279: 匿名さん 
[2016-10-07 12:29:37]
>>1278
>セキュリティーの中に郵便受けがあるなら

そんなマンションありますか?
1280: 匿名さん 
[2016-10-07 12:37:36]
あるでしょセキュリティーのところに管理員いるところとかね。
宅配便も郵便屋も管理員が許可して入れてるよ。
安物マンションはセキュリティーの外が郵便受けで管理員がいればまだまし。
郵便受けグチャグチャ状態じゃね。
1281: 匿名さん 
[2016-10-07 12:43:30]
> 通常エントランスインターホンに訪問者に対する注意書きあるけど?
> 訪問先以外に勝手に尋ねることは禁止しているだろ、それ不法侵入とか不退去罪の類な。

文章読んでる?誰も不法侵入ではないなんて言ってないよ。
警察読んでも起訴されるケースはほとんどないって言ったいるだけなんだけどね

>それが罪なんだ 素人が勝手に法の解釈するな

罪と起訴されるどうかは違うし、誰も法の解釈してないよ
もう一回文章読んでみたら?

[Np.1274~本レスまでの、一部テキストを削除しました。管理担当]
1282: 匿名さん 
[2016-10-07 12:47:27]
【郵便法施行規則】
第11条(郵便受箱の規格)
法第四十三条(※)の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。
第5号・・・設置場所が、郵便物の配達に支障のない場所であること。

※ 法第四十三条
【郵便法】
第四十三条 (高層建築物に係る郵便受箱の設置)
階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
1283: 匿名さん 
[2016-10-07 12:54:11]
だからインタホンと町内会は同関係あるのか?

町内会費は管理費から支払うという結論でいいだな?
1284: 匿名さん 
[2016-10-07 12:55:59]

だからマンションはセキュリティーの前後付近だろ
管理員いる場合がい多いし書留ならインターホンな
1285: 匿名さん 
[2016-10-07 12:57:51]
中立を取って、管理員が町内会費を集めるというのはいかがですか?
1286: 匿名さん 
[2016-10-07 13:00:42]
>だからインタホンと町内会は同関係あるのか?
同じマンション内の住人の町内会員がセキュリティーがないからと
会員でも無い居室を訪問して募金募ったりする迷惑マヌケな町内会は要らないという事だろ
インターホンボタン押すなや! お前らの指バイ菌だらけだからよ 迷惑だ
1287: 匿名さん 
[2016-10-07 13:07:04]
>会員でも無い居室を訪問して募金募ったりする迷惑マヌケな町内会は要らないという事だろ
>インターホンボタン押すなや!

不法侵入でも国家権力の手を借りて逮捕できなくて悔しいですか?

1288: 匿名さん 
[2016-10-07 15:42:55]
うちの**では、町の広報誌配布を町内会が市の委託でやっていたんだ。
でも高齢者ばかりでお手上げのありさまでこのままでは町内会は自然消滅。
そうしたらな、市はシルバーセンターに依頼するってよ。
シルバーセンターも高齢化が進んでいるのに。なんか変だな。。。
1289: 匿名さん 
[2016-10-07 16:39:37]
>不法侵入でも国家権力の手を借りて逮捕できなくて悔しいですか?

おまえもバカか?
マンション内でも組織団体(サークルや自治会)としての戸別居宅の訪問は禁止だろ
安っぽいマンションや団地は訪問し放題なのか? ビンボ臭!
1290: 匿名さん 
[2016-10-07 16:42:41]
創価学会の勧誘と自治会の訪問は禁止な、これ常識。
なんせしつこいからよ。
1291: 匿名さん 
[2016-10-08 11:41:29]
マンション内でドアノブに聖教新聞を配達するのはどうなのよ

管理会社の新聞お届けサービス使うかポストまで取りに行けボケ!

信者が共用廊下徘徊してると思うとキモイわ

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