4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
1072:
匿名さん
[2016-09-17 13:37:40]
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1073:
匿名さん
[2016-09-18 09:53:59]
とりあえずマンション管理組合に自治会は無関係ってこと、更にはマンションに自治会は必要ないってことで解決。
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1074:
匿名さん
[2016-09-18 16:17:31]
>>1060
2000年頃に建った、マンションは、当然ながら管理組合と 自治会は目的も違い、峻別されていた。 それで、標準管理規約に、コミュニティ条項が入ったが、その時代に 建った近辺のマンションでは、それを、ほとんど採用していない。 当然ながら、管理組合費用でコミュニティなんて行わない。 マンション内自治会は、細々と活動していたが、ここ何年前からか 町内会と大きな行事を共催しだした。もちろん、自前で。 誰も異を唱えず。 それが、今回、コミュニティ条項が抜けたからと、わけのわからん方たちが騒ぐ意図がわからん。 何が、マンション学会だ。マンション管理士だ、弁護士だ! |
1075:
匿名さん
[2016-09-18 16:33:32]
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1076:
匿名
[2016-09-18 17:42:05]
管理会社が代理収納している組合では、管理会社が自治会・町内会へ一括して会費を振り込むため、退会者分の会費を差し引かずに振り込んでいる可能性があります(架空加入)
その場合は退会者から会費を徴収していないため、管理費等から退会者分の会費が支払われることとなります(一部流用) 問題回避のためには分譲マンションから自治会・町内会は排除されることが望ましいといえます。 |
1077:
匿名さん
[2016-09-18 20:04:57]
>1076
当然だが町内会退会者は管理費より町内会費相当分を差し引いてもらう必要がある。 管理費の意味すら理解できない管理会社は契約解除するのが望ましい。 正常な組合運営をするには一度町内会などは管理組合と切り離すことが望ましい。 |
1078:
匿名さん
[2016-09-18 20:16:34]
1074さん
激しく同意します。最近のわけわからん団体や物知り顔のマンション評論家は おかしい。分譲マンションは公平公正であるべきことを頭に置くべき。 うちも自治会は自治会で、管理組合とは別です。仲は良好です。当たりま前の話です。 |
1079:
匿名さん
[2016-09-19 16:26:22]
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1080:
匿名さん
[2016-09-19 16:43:18]
↑
おじいさん論点ずれてるよ 日本語勉強しようね |
1081:
匿名さん
[2016-09-20 10:21:07]
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1082:
匿名さん
[2016-09-20 12:40:49]
日本語勉強しようね
|
1083:
匿名さん
[2016-09-20 12:43:20]
>分譲マンションが公平公正とは、管理規約は全く違います。専有部分の床面積の広さに従い全ては決まります。
公平公正✖ 衡平〇 |
1084:
匿名さん
[2016-09-20 17:26:39]
管理組合の業務を町内会に委託して、
公平公正にコミュニティ活動をして貰ったらいいんじゃないでしょうか? |
1085:
匿名さん
[2016-09-20 18:17:13]
おまえらなんのはなししてんの?
マンションに町内会は要らないんだろ 欲しいなら希望者だけでやれ |
1086:
匿名さん
[2016-09-21 09:55:46]
>マンションに町内会は要らないんだろ
>欲しいなら希望者だけでやれ それは不可能です。 マンション管理組合には管理規約というものがあるので、法定された区分所有者全員加入の組織として 管理組合が存在しますが、 その管理規約に町内会の加入と管理費から町内会費を支出すると規定されているので、 町内会も強制加入なのです。 希望者だけの町内会は存在しません。 また、マンション学会という組織があり、規約に定めて町内会をマンションにもうけることに必死の団体もありますから、 現実には、町内会を自治活動や任意に運営することが不可能になっている問題があるのです。 そういう現実を踏まえて議論しないと、町内会は任意であるから「考えるな」と言うことは机上の空論に すぎません。 |
1087:
匿名さん
[2016-09-21 11:00:14]
> 1086さん
アンチ自治会の人のあおりですか? もうすでに結論が出ている内容(判例がでている)に対して、再度ぶり返して何したいのですか? それにここはあくまで自治会の徴収方法についてで、自治会の存在意義や強制加入は関係ないですよ それもすでに国交省見解以上に説得力のある内容はないですけどね あとは個人的見解の議論です |
1088:
匿名
[2016-09-21 11:30:40]
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1089:
匿名さん
[2016-09-21 11:34:03]
>>管理費から町内会費を支出すると規定されている
>↑これは >ないと思います。 思う思わないのではなく、事実として規定されていますよ。 |
1090:
匿名さん
[2016-09-21 13:50:06]
> 管理費から町内会費を支出すると規定されている旨の書き込みは、徴収に関する書き込みではありませんか。
司法も行政も管理費からの徴収は駄目ということで、この件は、すでに結論がでている。 にも関わらず、一部のアンチ自治会の人は、自治会イメージを悪くするためだけにこの話を何度も蒸し返して何を議論したいのですかね? 駄目だけどやっているマンションがありますよ?って報告? |
1091:
匿名さん
[2016-09-21 14:04:51]
だからマンションに町内会は要らないって
町内会なんてなくても誰も困らんからね 暇な仕事のない高齢者が町内会連呼で騒ぐだけ ほっとけ ほっとけ |
国交省が何を言おうがマンション管理組合が尊重しなくてはいけないのは
「建物の区分所有等に関する法律」だけです。
国交省のコメントなどは管理に対する知識がない程度の低いマンション向けです。