4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
1052:
匿名さん
[2016-09-12 10:50:21]
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1053:
匿名さん
[2016-09-12 11:40:56]
というか国土交通省が出している条件付き徴収が、現状の最終回答でしょう
そのコメントを法的拘束力がないといって否定される一部の方がおられますが、それを言い出すとその人の意見が一番拘束力がなく意味がなくなることになる ・国土交通省の意見を否定 → 「できない」と主張の意見自体を否定し、無意味な意見となる ・国土交通省の意見を肯定 → 「条件つきでできる」ことを認める 結局、どっちにしろ国土交通省が最終回答になるってことでしょう? |
1054:
匿名さん
[2016-09-12 12:05:54]
国土交通省の告示等における法律の解釈は行政解釈であり、司法解釈ではない。
したがって、司法はこれを参考にすることはあるが、拘束されるものではない。 |
1055:
匿名さん
[2016-09-12 13:00:38]
つい最近起きメディアで取り上げられた話題の判例で例えると
裁判所:ワンセグ機器所持は受信料契約の事由とならない → 司法解釈 総務省高市:ワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約締結義務の対象であると考えています → 行政解釈 つまりこういう事な |
1056:
匿名さん
[2016-09-12 14:39:58]
> 国土交通省の告示等における法律の解釈は行政解釈であり、司法解釈ではない。
> したがって、司法はこれを参考にすることはあるが、拘束されるものではない。 こんなことはわかっていますよ。しかし現状司法解釈がされていない以上。国土交通省の解釈が一番重いって話です ワンセグの件は、行政解釈ですらないですね。大臣の個人コメント。行政解釈とはあくまでその省庁の公式書類として発行されたもので、大臣のコメントではない。大臣のコメントをいちいち行政解釈扱いしてたら、大臣変わるたびに解釈が変わるってことになるので |
1057:
匿名さん
[2016-09-12 15:01:12]
>コミュニティに拠出するかどうかかいうまでもなく、一般会計側の支出の話で、積立金会計とはなんの関係もありません。
>このあたり基本をご存じないのかな。 存じませんよ。コミュニティに支出しちゃいかんでしょ。 |
1058:
マンション住民さん
[2016-09-12 18:02:19]
標準管理規約は、国交省が作ったものですが、別に法律のように強制力を有するものでは
ないですからね。 標準管理規約が改正されても、そのマンションの規約がもとのままなら なにも変わらないですし、準拠させるためには、3/4の特別決議で規約を改正しないと 標準管理規約には準拠することはできません。 ・・・つまりマンションごとに規約をひとつひとつみていかないとすべてのマンションに 当てはまる議論などできないわけです。 法律の改正などと混同しているのでは?と思える書き込みが多いのは残念ですね。 |
1059:
匿名さん
[2016-09-12 18:05:56]
収支報告に、町内会費が収入と支出に計上されている。
又別に、自治会費は支出の部のみに支出として計上されている。 つまり、町内会費は会員から徴収されているが、自治会費は 徴収されていないので組合費より支出したことになる。 勿論管理会社が町内会費は徴収してくれて町内会長の口座へ 振り込んでいる。町内会長の報酬は会費合計の約50% |
1060:
マンション住民さん
[2016-09-12 18:07:59]
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1061:
匿名さん
[2016-09-13 08:47:30]
1059さん
作り話はもういいよ たとえその話が、本当だとしても、管理組合が機能していなだけでしょ?町内会/自治会という以前の話。 |
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1062:
匿名さん
[2016-09-13 09:12:48]
なぜ。作り話と思うのですか。良し悪しは別にして、
こんな事例もありますと投稿しているのですが、都合が 悪いのですか。自治会と町内会は別組織の時があったのでは ないですか。これは収支報告に記載されている事実です。 町内会長の報酬も、会費の半分くらいも事実です。 私は、うその投稿はしません。名誉棄損等での告訴は 嫌ですから。証拠は確保しています。マンションの正しい 管理を切に願っている者の投稿です。 |
1063:
匿名さん
[2016-09-13 10:20:35]
> マンションの正しい 管理を切に願っている者の投稿です。
じゃあ、こんなところに投稿していないで、総会で修正提案すればいいだけじゃないの? 願っているだけだと何もしていないのと同じですよ。 さらに、町内会長の報酬なんてマンション管理にすら関係ないのになぜわざわざ投稿する必要があるの? 自治会(町内会)批判だけして、何をしたいのか、言いたいのか分からないから、釣りって思われるのだとおもいますよ。 |
1064:
匿名さん
[2016-09-13 10:37:13]
1058さん
町内会費の強制徴収に関しての管理規約変更に関しては、無難にできました まず、すでに判例で、管理規約での強制加入および管理費からの徴収に関しては、拘束力(無効)がないということになっているので、無効記載に関する変更ということで行いました ただし、反対意見もあり、利便性をかんがみて、今回国交省がだしたような条件とほぼ同じ条件で運用する提案つきで行いました。それでも一部の人が反対されましたが、すでに判例がでている内容であり、裁判を起こされたらほぼ負けるため、もし現状維持ということであれば、もし裁判をされて損害賠償を請求された場合、その人がその責任を負う署名にサインしてください(すくなくとも議決で反対した人の名前と部屋番号は記録します)としたら、2/3の議決は余裕でしたけどね |
1065:
匿名さん
[2016-09-13 12:18:28]
>現状維持ということであれば、もし裁判をされて損害賠償を請求された場合、その人がその責任を負う署名にサインしてください(すくなくとも議決で反対した人の名前と部屋番号は記録します)とした
すごいですね。ふつうはここまで言えなくて、現状のまま、管理費から町内会費が払われていくのですよ、えんえんと。 |
1066:
匿名さん
[2016-09-13 12:57:48]
>1065さん
普通だと思いますよ。もし訴訟を起こされたら、被告は、理事長(管理組合)になるので、その時の理事長のことを考えれば、そのくらいは当然だと思いますけどね 代理徴収自体は、行っているので、普通の自治会員にとっては不便はないですし、一部の念狂的な自治会推進の方が反対されるのですが、その責任を管理組合に押し付けるのはスジ違いなので、自己責任でって話にしているだけです。 |
1067:
マンション住民さん
[2016-09-13 14:21:35]
2/3の議決ってなに?? なんか嘘っぽいね
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1068:
匿名さん
[2016-09-13 17:07:34]
>なんか嘘っぽいね
それを言っちゃだめですよ。もうちょっと騙されたふりして、おちょくらんといかん。 |
1069:
1067
[2016-09-13 22:20:53]
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1070:
マンション住民さん
[2016-09-16 13:56:53]
過半数・3/4・4/5だね普通。
特殊な立て替えだけ2/3ってのができた |
1071:
匿名さん
[2016-09-16 14:09:49]
とりあえず、司法判断がでていない以上、現状は国交省が言っている意見が、一番説得力があるとは思います
ご意見はいろいろあるとは思いますが、このスレで書いている人の個人意見でしかないので |
これは、ないのではなく、読まずに承認したケースが多いのでしょうね
もしないとしても、これは、自治会という次元ではなく、管理組合の問題ですね
> 自治会費(組合費よりの支出)と町内会費(組合口座から自動徴収)報告されている。
なぜ自治会費と町内会費が違うの?
> 町内会の収支報告には、徴収方法の報告はない
一般的に総会に出されるような収支報告に徴収方法の報告なんてないですよ
もちろん記録としてはあるはずですが。普通は徴収方法などを大きく変更しない限り、報告なんてないです
管理組合の総会でも、どう口座を経由しているなんて報告ないでしょ?
>以上御意見を?
で何をしたいのですか?