管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
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【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

924: 匿名さん 
[2016-09-04 16:00:27]
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。
>告示や通達の区別さえつかない連中。

「マンション標準管理規約」には、まったく関係しない事柄である。
925: 匿名さん 
[2016-09-04 16:12:58]
>>924
ハイハイ、管理規約の小さな部分しか見てない方。
理解できない鳥の脳味噌とお察しいたします。
926: 匿名さん 
[2016-09-04 16:29:18]
>町内会推進派は頭が悪いから形式的効力の原理すら理解できないんだ。

「マンション標準管理規約」は法令ではないから、「形式的効力の原理」を持ち出すのは的外れ

>告示や通達の区別さえつかない連中。

「マンション標準管理規約」は告示や通達ではないから、これも的外れ
927: 匿名さん 
[2016-09-04 16:49:26]
>>926
小さな世界でしかモノを見ることの出来ない典型的な人www
それで?
928: 匿名さん 
[2016-09-04 16:52:10]
標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。
マンション管理組合で規約改正するときに参考にする程度のもの。

標準管理規約が効力ないのは、マンション管理士がなにも権限を持たないのと同じ。
929: 匿名さん 
[2016-09-04 16:54:47]
町内会は、マンション管理組合にも国土交通省ともまったく関係のないサークル



町内会はマンション管理組合などに迷惑かけないように、入会希望者だけで勝手に遊んでなさい
930: 匿名さん 
[2016-09-04 18:16:25]
これだけ色々書かれてコピペ野郎流石に出にくいわな
931: 匿名さん 
[2016-09-05 09:01:53]
> 標準管理規約にはなんの拘束力も無いよ、さらにそのコメントなんて論外、無視で良し。

都合の悪い記載に対しては、こうなのですね

そもそも国土交通省が、わざわざ区分所有法の違反した内容をだすと思うの?
拘束力云々ではなく、法律の解釈の話ですよ

そもそも拘束力云々の話でいうなら、いろいろ貼られているHPの記載も完全に意味なしですね
919さんの記載なんて、完全に意味ないですね


932: 匿名さん 
[2016-09-05 13:37:49]
おーおーコピペ野郎必至だな
コピペしたくてウズウズしているwww
933: 住民板ユーザーさん1 
[2016-09-05 14:21:47]
町会費の管理組合での代理受領はOK。
管理費から町会費捻出NG。
管理組合限定の行事関連費用の捻出はOK。
地域の行事関連費用捻出はNG。

代理受領推進派がコミュティ条項削除って、歪曲するから解釈が混同されていってる気がしますけどね。

結論はマスコミの説明不足では?
934: 匿名さん  
[2016-09-05 14:41:41]
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以 下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
935: 匿名さん 
[2016-09-05 18:53:16]
またコピペ馬鹿が出てきたwww
一つ覚えwww
936: 匿名さん 
[2016-09-05 19:43:33]
931、933、934
国交省がよっぽど好きな高齢者なのかぁ

国交省が何言っても法じゃないから無視なんだよ おじいちゃん

留意すべき点とか? 子どもに注意してる言い方だな 高齢者向けの気遣った言葉な

高齢のバカは理解できんようだな

すべては区分所有法の枠内で規約でも何でも作れ でぇ町内会は建物管理じゃねぇー ボケ!

お前ら老人の趣味の集会事を管理組合に持ち込むなや!  ふざけんなよ年寄りどもがぁー 


邪魔だ!
937: 通りすがりさん 
[2016-09-05 20:05:00]
>>936 匿名さん

メッチャ錯乱してるやん(笑)
938: 通りすがりさん 
[2016-09-05 20:18:09]
4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。

本文の引用はどちらからでしょうか?

そもそも、管理組合からの拠出は標準管理規約改正に端を発して議論されているだけですよね。
ここは誤りですね。

代理徴収はよろしいと思いますが、口座引き落としの手数料や返金時に発生する同じく手数料考えると、しっかりとした仕組みのもと始めないと、重箱の隅を突かれかねないと思います。

939: 通りすがりさん 
[2016-09-05 20:20:47]
補足です。

標準管理規約の改正が強制徴収禁止の根拠や因果関係ではないという意味です。

うまく説明できてないかな?(笑)
940: 通りすがりさん 
[2016-09-05 20:21:58]
ちなみに、考案されている内容は運用面さえ卒なく出来れば、大丈夫だと思いますよ。
941: 匿名さん 
[2016-09-05 20:32:30]
そんなことは解ってるよ ここでは理解できないコピペマニアさんが解釈不能なだけ



わざわざ国交省がコミュ条項訂正せなあかん状態になったのは規約を理解でけんアホとバカに対応するため


常識的な組合ではなんら問題にもならないことなんだがねー 世の中町内会大好き暇人が暴れるんよ
942: 評判気になるさん 
[2016-09-06 08:44:45]
>>938~940さん
わかりやすい解説ありがとうございます。>919の法律事務所コメントが「避けるべき」と断言しない理由が理解できます。

>>941さん
どうやらコピペし荒らしている人間はこんな人物像ではないかと思います
「横暴すぎる老人」のなんとも呆れ果てる実態
http://toyokeizai.net/articles/-/109260
943: 匿名さん 
[2016-09-06 09:44:35]
管理組合が任意加入の自治会員から自治会費を代理徴収することは、必ずしも区分所有法第3条の目的の範囲外となるわけではないということですね。

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