4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
844:
匿名さん
[2016-08-22 16:24:58]
|
845:
匿名さん
[2016-08-22 16:28:49]
>>843
>国交省の天下り団体のマンション管理センターは >管理組合の自治会などの取り扱いはどう書いてあるの? >前出の弁護士の見解と同じことが解説してあると覚えてますが、どうでしょうか? マンション管理センターのどこに書いてあるのでしょうか? |
846:
匿名さん
[2016-08-22 16:42:05]
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847:
匿名さん
[2016-08-22 16:44:19]
|
848:
匿名さん
[2016-08-22 16:51:34]
災害時の支援物資や救助は町内会あてに来るわけでもありませんよ
災害物資の倉庫も町内会専用のものじゃあないしね、あれ税金で賄ってるの 様々な避難所もすべて被災者が分け隔てなく利用するものよ 町内会は無関係 |
849:
匿名さん
[2016-08-22 17:03:45]
マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、
まだ国交省のコミュ条項削除の標準規約改正が反映されてないね 昔のままコミュ条項が乗ってる、さすが天下りのあるだけ団体 |
850:
匿名さん
[2016-08-22 17:22:00]
間違いは書かないこと。
管理センターの宣伝より ◇「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)」(平成28年3月改正)NEW! 「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(団地型)」(平成28年3月改正)NEW! 「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(複合用途型)」(平成28年3月改正)NEW! 本書の構成内容 ・ マンション標準管理規約の改正について ・ 改正規約条文 ・ 改正規約コメント ・ 規約及びコメントの改正点 <付録> ・マンションの管理の適正化に関する指針(改正)新旧対照表 ◇定 価 各510円 (税込・送料別) 登録会員 割引価格460円 ◇申込方法 ・H P こちらより ・FAX 申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、 下記FAX番号までお申込み下さい。 FAX申込書(PDF)(ダウンロードしてご利用下さい) ◇申込み先 FAX : 03-3222-1520 ◇問合せ先 出版部 TEL : 03-3222-1535 |
851:
匿名さん
[2016-08-22 17:26:10]
管理センターの宣伝より
2016/6/7 NEW「マンション標準管理規約及び同コメント」について(単棟型)に引き続き、(団地型)及び(複合用途型)を刊行しました。 2016/6/3 平成28年度マンション管理士試験の実施について、国土交通大臣より官報にて公告されました。 2016/5/16 NEW「マンション標準管理規約及び同コメント(単棟型)」を刊行しました。 |
852:
匿名さん
[2016-08-22 17:28:23]
↑
あのぅ~ 849 ではないのですが、 >マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、 と書いてあります・・・ |
853:
匿名さん
[2016-08-22 18:11:26]
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854:
匿名さん
[2016-08-22 19:27:33]
↑勿論HPからのコピーです。貴方こそ何を見てるの?
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855:
匿名さん
[2016-08-22 19:36:57]
マンション管理センターHPより
掲載している情報は、四半期ごと追加、見直しなどの更新を継続して行っています。 ■平成28年7月8日に、次のとおり更新いたしました。 区分所有者による不当利得返還請求に関する最高裁の裁判例を新たに掲載しました。 判例番号は 「317」です。また、裁判例と関連するQ&Aをリンクさせました。 ※ 裁判例は、判例集の「管理規約の作成及び改正>義務違反・共同利益背反行為>原告適格」の 分類に掲載しました。 電気一括供給契約に関する横浜地裁の裁判例を新たに掲載しました。 判例番号は「316」です。 また、裁判例と関連するQ&Aをリンクさせました。あわせて、平成25年4月号マンション管理 センター通信「法律のひろば」の記事を別紙2に掲載いたしました。 ※ 裁判例は、判例集の「管理規約の作成及び改正>義務違反・共同利益背反行為>59条競売」の 分類に掲載しました。 管理者の善管注意義務責任に関する裁判例(NO,314)の別紙2に平成26年4月号マンション管 理センター通信「法律のひろば」の記事を掲載しました。 「参考判例」として登録している裁判例を直接閲覧できるよう更新しました。 ※ 判例番号8359、8394、9408の裁判例を「管理組合の運営>管理組合の日常運営>名誉毀損」、 「管理組合の経理>管理費等の徴収>管理費等の滞納への措置」及び同小分類「弁護士費用」 に掲載しました。 「住生活基本法」を閲覧できるよう更新しました。あわせて、「住生活基本計画(全国計画)」を掲 載しました。 ※ 当該法令は法令・通達等の「法令等」の分類に、基本計画は「通達等」に掲載しました。 ■マンション標準管理規約及びマンションの管理の適正化に関する指針が3月に改正されまし たが、サポートネットに掲載しているQ&A等は現在見直し中ですのでご注意ください 。 |
856:
匿名さん
[2016-08-22 19:46:32]
>>855
これ今見たHPな↓ どこが変わってるんだ? お前の頭が変わってるのか? http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html マンション管理センターのQ&Aの解説という投稿だが おまえ何を言いたいの? これだとコミュ条項削除の反映した文言に変更してないだろ さすがマンション管理センター 国交省の底辺の少ない天下り先だけある雑な仕事ぶり 蓮舫ちゃんに仕分けされておけばよかったのにぃ |
857:
匿名さん
[2016-08-22 22:46:37]
だからぁ~~ マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元。
法律以外で何を語ろうが強制力ないし、無駄に指針やらコメント云々は誤解を生むだけ。 もともと賢いマンションではそれを区別して活動しているが、そうではない程度の低いマンションが揉める。 特に高齢者同士が管理組合だ~いや自治会が大事だ~と我の張り合いで最低なマンションになる図が見える。 |
858:
匿名さん
[2016-08-23 09:37:47]
>マンション管理と町内会自治会は切り離さないと争いの元
切り離さない方が争いにはなりません。これは真理です。 |
859:
匿名さん
[2016-08-23 10:22:36]
↑
それ なんの宗教? 日本では管理組合と町内会はまったくの別物 常識 おじいちゃんの希望だけで世の中は回らないのよ 現実 町内会なくっても誰も困らない |
860:
匿名さん
[2016-08-23 10:28:31]
元は管理組合の中の自治部というところが自治会活動を担っていたので、自治会費は管理費と一緒になっていました。
数年後、自治会が独立し集金も自治会が戸別集金していましたが、いつからか管理員が勝手に管理組合口座で管理費と一緒に徴収することにし、郵便局で口座をつくらせられた。 ところが、ここ数年前からの自治会費をめぐるトラブルや裁判から、また別集金にしましょうという話が住民からではじめ、これに反対した自治会長が住民と裁判の手前まで揉めましたよ。 やはり揉めるんですわ。 経緯は一般住民にはわかりませんでしたが、わかったのは別集金に猛反対し管理組合や、住民に喧嘩をうった自治会長?自治会?だということです。 |
861:
匿名さん
[2016-08-23 10:38:22]
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862:
匿名さん
[2016-08-23 11:01:05]
↑
あんたが低脳なんじゃない マンション管理センターのQ&Aの解説だけど、 と書いてあります・・・ との忠告も読めないの? |
863:
匿名さん
[2016-08-23 11:05:24]
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そういうことはその会社のスレで語りなさい、ココとは関係ありません。