管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-06-11 06:25:11
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【一般スレ】マンションの標準管理規約| 全画像 関連スレ RSS

4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。

関心ある人の意見を聞きたい。



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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07

 
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標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2

634: 匿名さん 
[2016-08-02 14:26:44]
>特定の個人が任意で加入する町内会の会費が共益費?

ですから、町内会費として支出することが問題なので削除し、

同額を町内会協力金として支出します。共益費です。
635: 匿名さん 
[2016-08-02 14:29:37]
屁理屈は通用しません、ココは法治国家の日本。

マヌケなこと書かないのよ。
636: 匿名さん 
[2016-08-02 14:35:19]
どっちにしても町内会協力金なんつう意味不明な費用は
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に
関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな

言い方かえりゃあ何とかなると思う浅知恵、はかなく散ったな
そこまで町内会が管理組合に関わりたがる意味がわからんし、ただの変態か?
637: 匿名さん 
[2016-08-02 14:40:15]
>「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」には該当せんからダメだな

該当しますよ。だから共益費です。管理会社もついています。
638: 匿名さん 
[2016-08-02 14:45:48]
>そこまで町内会が管理組合に関わりたがる

ちがいます。
町内会は事情を了解して、管理組合が町内会費を管理費から支払いを凍結することはOkを出しています。

しかし、管理組合が従来からの町内会費の支払いをやめるわけにいかず、

町内会協力金として予算にし、会費と同額の費用を支出しています。共益費としての考え方です。
641: 匿名さん 
[2016-08-02 15:53:03]
>やっぱりただの無知だった 

ご声援ありがとうございます。やはり真実の道はすがすがしい。町内会費を管理費として払うことは、先進的マンションですよ。
645: 匿名さん  
[2016-08-02 16:23:14]
マンション管理規約は区分所有法に基づく、強制的加入の共有財産を管理する為のものです。
この中に任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません。
646: 匿名さん 
[2016-08-02 16:29:20]
>任意加入の自治会・町内会についての規定を設けることは区分所有法違反で、出来ません

ですので、削除して、
町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。

共益費として支出することが妥当と判断しています。

管理組合の管理規約は憲法ですから。
648: 匿名さん  
[2016-08-02 16:48:04]
>町内会協力金として同額を管理費から払う措置を執っています。 共益費として支出することが妥当と判断しています。
如何なる名目にしても、管理費は共有財産の管理・維持費として使用するものです。
>管理組合の管理規約は憲法ですから。
憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。
653: 匿名さん 
[2016-08-03 09:46:18]
>憲法ではありません。分譲マンションは専有部分を構築する部分を共用部分(共有部分)と言い、区分所有者が夫々の専有部分の床面積比で負担し会う管理費や修繕積立金で維持管理する取り決めが管理規約です。

管理規約はその管理組合の憲法とみなされ尊重されます。
管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。

多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。
654: 匿名さん 
[2016-08-03 10:08:27]
残念   できません 笑
655: 匿名さん 
[2016-08-03 10:12:11]
>残念   できません 笑

妄想であり、話になりません。現実を見ましょう。


管理規約に町内会に関して定めれば、管理費から町内会費を払うことができます。
多くのマンションではそうしたことが事実上行われていることを直視すべきです。
656: 匿名さん 
[2016-08-03 10:20:05]
>>653 匿名さん

区分所有法を勉強してしましょう。
町内会や自治会は希望者のみが入会する団体です。入会が強制される管理組合の規約に町内会の規定を設ける事は出来ません。
657: 匿名さん 
[2016-08-03 10:31:12]
>町内会や自治会は希望者のみが入会する団体です。入会が強制される管理組合の規約に町内会の規定を設ける事は出来ません。

違法なことは知ってるけど、
みんなやってる。訂正もされません。
658: 匿名さん 
[2016-08-03 10:50:10]
>>653>>657は、同じ人の発言でしょうか?
659: 匿名さん  
[2016-08-03 11:24:41]
>違法なことは知ってるけど、 みんなやってる。訂正もされません。

いいえ違います。
間違いを侵している管理組合が多いのは確かでしょう。
ですから此の3月に標準管理規約を改正した際には、わざわざ管理費や業務からコミュニティ条項を削除せざる得なかった程です。
マンションの管理組合と町内会はその目的も組織も全く違うことを理解できない人が多いことは嘆かわしい次第です。
よく言われる様に、町内会とPTAは希望者のみが加入できる任意団体であることを知らない人が多い。
660: 匿名さん 
[2016-08-03 12:16:29]
>>653>>657は、同じ人の発言でしょうか?

653=657です。

659さん、懇切なアドバイスありがとうございます。

弁護士が当該コミュニティ条項を「国交省の一見解」と言いなし、
管理会社が当該管理規約の条項を「違法ではない」とアドバイスし、
理事長が「管理規約は憲法です」と言ってしまう、多数派マンションです。
661: 匿名さん 
[2016-08-03 13:07:59]
[No.639~本レスまで、個人を特定した中傷のため一部の投稿を削除しました。管理担当]
662: 匿名さん 
[2016-08-03 13:15:32]
従来の「コミュニティ条項」そのものは、違法ではない。
ただし、運用面において誤解を生じやすいので、表現を改めただけである。
663: 匿名さん 
[2016-08-03 13:16:34]
それ弁護士のわけないじゃん

もし弁護士なら名前教えてほしい

とりあえず地域の弁護士会にチクり入れるね

首になるし資格停止かはく奪かな

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