4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
491:
匿名さん
[2016-07-11 19:20:24]
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492:
匿名さん
[2016-07-11 19:28:12]
その程度の会計ならその管理組合が精査して十分、気にしなさんな。
あとは町内会加入希望者が個人で入会手続きをして会費も町内会則に従えばいいだけですよ。 町内会費も決まった額でしょうからね。 以後、管理組合としてはノータッチということ。 |
493:
匿名さん
[2016-07-11 20:40:14]
>その程度の会計ならその管理組合が精査して十分、気にしなさんな
管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算はそんな簡単なものではありません。 当該マンションの管理費の月額か年額の全合計額からそれぞれの町内会費の合計額を差引いた新管理費合計額を出して、これを各専有部分の床面積比率で各専有部分毎の新管理費を出せば町内会費分を差引いたものとなるのだ。 これで始めて任意で町会費を支払うべしと言えるんですよ。判るかな〜。 |
494:
匿名
[2016-07-11 21:00:38]
町内会費が専有部面積割のわけないだろ
通常ワンルームだろうが豪邸だろうが町内会費は同じだ [一部テキストを削除しました。管理担当] |
495:
匿名さん
[2016-07-11 21:13:16]
頭悪いなら全員町内会やめて希望者だけ加入しなおせばいいだけ。
管理費の床面積割は計算すれば数分で済む話。 何十種類も床面積違う居室があるマンションなどない。非効率だしな。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
497:
匿名さん
[2016-07-12 09:44:58]
>管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算はそんな簡単なものではありません。
同じこと言ってたな、ユニオンシティサービスっていう管理会社が。 |
499:
匿名さん
[2016-07-12 12:07:26]
算術が不得意な人が怒っていますね。
黙っていれば分からないのに知恵がないのですね。 |
500:
匿名さん
[2016-07-12 13:11:27]
とりあえずマンション所有者全員が町内会を脱退すればいい。
計算できないのは知識が乏しいだけ、町内会ごときで何を難儀するのか意味不明。 所詮は任意加入が前提の女子会と同じなのが町内会。 |
501:
匿名さん
[2016-07-12 13:29:39]
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502:
匿名さん
[2016-07-12 13:33:44]
何かいてんの?
町内会退会したら会費は無用 管理費は管理規約で決められた通り支払う 非常識なことをやっていた管理組合は理解すらできないの? 世間ではふつうのこと |
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503:
匿名さん
[2016-07-12 13:53:31]
[当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し、削除しました。管理担当]
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504:
匿名さん
[2016-07-12 14:23:33]
管理組合の趣旨を理解出来ない人が町内会を混同し
その状態を否定されると言葉尻を捉えて削除依頼とは情けない 違う意見や反論あるなら理解できる範囲(合法)に沿った反論しなさい |
505:
匿名さん
[2016-07-12 15:14:49]
>管理費は管理規約で決められた通り支払う
へー、金額まで決められているとは珍しい管理組合ですね。 |
506:
匿名さん
[2016-07-12 15:27:17]
マンション毎に違うんだから、ここで文句言う必要ないでしょ。
自分の住まいに不満ならそこでいえば? |
507:
匿名さん
[2016-07-12 15:46:26]
誰が規約で管理費の金額まで決まってるって書いてあるの?
505は意味なく揚げ足取るだけで議論には参加できない程度なのね |
508:
匿名さん
[2016-07-12 15:49:16]
>管理費は専有部分の床面積比率で計算してあるのに、これから町会費は全部同額で支出していたのだから計算は>そんな簡単なものではありません。
>当該マンションの管理費の月額か年額の全合計額からそれぞれの町内会費の合計額を差引いた新管理費合計額を>出して、これを各専有部分の床面積比率で各専有部分毎の新管理費を出せば町内会費分を差引いたものとなるの>だ。 それでは、冷静になって議論を戻しましょう。 管理費から町内会費を払っている管理組合がそれを是正する場合、 わたしは、全部の区分所有者が頭数分の町内会費を管理費から差し引けばいいと考えます。 だから、上記のように床面積分の管理費を再計算する必要がないと思います。 |
509:
匿名さん
[2016-07-12 16:13:03]
正解!
その投稿者は町内会費も床面積割とでも思っている 通常、町内会費は一律同額 それとも町内会非加入世帯もおなじ金額引き落とすとか 非常識なことしていたのかも |
510:
匿名さん
[2016-07-12 18:19:38]
>それとも町内会非加入世帯もおなじ金額引き落とすとか非常識なことしていたのかも
よく読みましょう。 管理費から全組合員人数分の町内会費を支払った例の話なんですよ。 |
511:
匿名さん
[2016-07-12 18:26:42]
じゃあその町内会費分を各戸の管理費から引けば終了、何をもめてるの?
床面積割とか、しょうもないこという意味が不明。 |
512:
匿名さん
[2016-07-12 18:54:10]
↑無理な話には参加しない方が宜しいです。
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一見正論の様に見えますが、
>この方法に問題点があれば教えて頂ければ有り難いです。
町内会費は管理費から拠出されているのでしたら、管理費を再計算し直して町内会費分を減額したものを算出して、始めて町内会費は任意で支払えると言うものです。