4月13日に標準管理規約が改正され管理費の中から町内会・自治会費を拠出することは出来なくなった。
これに影響される管理組合は多数と思はれるので対処法を考えてみた。
1.管理費から町内会・自治会費分を減額して、新管理費を算出する。
2.町内会・自治会への加入希望者を調査して、該当者は新管理費の他に町内会・自治会費を支払うこととする。
3.町内会・自治会の代表者を決めさせる。
4.管理組合の会計の収支予算書・収支計算書に町内会・自治会費代行徴収と町内会・自治会費代行支払項目を作り分離経理とする。これらに金融機関の手数料が生じた場合は町内会・自治会員負担とする。
関心ある人の意見を聞きたい。
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[スレ作成日時]2016-04-22 12:45:07
標準管理規約改正に伴う町内会・自治会費の処理方法その2
391:
匿名さん
[2016-07-05 12:46:44]
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392:
匿名さん
[2016-07-05 15:18:50]
>マンション管理以外の名目と言ってませんよ。共益費という名目です。マンション管理の名目の一つです。
>よく考えてください。 よく考えてください。名目の問題ではないです。その内容の問題です その費用でどんなマンション管理がされるのですか? マンション管理は、区分所有法でも明確にされていますが、マンション敷地内の設備や住民関する項目です つまり、町内会にお金を支払う場合、まずマンション管理に関する活動/業務を明確にしてその見積もりをもらう必要があります それ以外の活動に使われる費用としては支払はできませんので マンション管理ではない活動をマンション管理の名目で支払うのは、すでに横領や詐欺の分類ですよ |
393:
匿名さん
[2016-07-05 15:38:52]
>名目の問題ではないです。その内容の問題です
>その費用でどんなマンション管理がされるのですか? >町内会にお金を支払う場合、まずマンション管理に関する活動/業務を明確にしてその見積もりをもらう必要があります だから共益費という考え方があるんですよ。 管理会社にもご理解していただいております。もう10年以上払ってるんですよ。 町内会に見積もり出してくれなんてあんた言うのかい? |
394:
匿名さん
[2016-07-05 16:42:47]
費用の科目名さえ付ければ、なんでもかんでもOKではないのだけれど。
共益費というのは、通常は共用部分の維持管理に使われる費用を指す。 町内会が、マンション共用部分の維持管理にどのように関わっているの? 区分所有法の趣旨に照らして、きちんと説明できない限りは、 裁判したら、勝ち目は無いよ。 管理会社が理解しようが、そんなのは関係無い。 |
395:
匿名さん
[2016-07-05 16:50:37]
>共益費というのは、通常は共用部分の維持管理に使われる費用を指す。
>町内会が、マンション共用部分の維持管理にどのように関わっているの? 防犯パトロールやってくれてますよ。 |
396:
匿名さん
[2016-07-05 16:57:11]
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397:
匿名さん
[2016-07-05 16:58:15]
> だから共益費という考え方があるんですよ。
> 管理会社にもご理解していただいております。もう10年以上払ってるんですよ。 これは394さんのいう通りです > 町内会に見積もり出してくれなんてあんた言うのかい? 支払があるなら、見積もりを取るのは当たり前です。管理委託契約なら契約書があるのが当たり前です 見積りや契約書がないってことは、何をやっているか分からずに支払っていることでしょ? > 防犯パトロールやってくれてますよ。 マンション外の敷地なら、マンション管理には当たりません 一般的なマンションなら管理人さんがやってくれます(マンション内見回りは管理委託業務契約に含まれている場合が多いので) |
398:
匿名さん
[2016-07-05 17:06:11]
>まさか組合員一人〇〇円ではないでしょうね。町内会費は希望者が負担すべきものです。
そのまさかです。ピンポン。 町内会費1名分の全区分所有個数をかけた金額を1年分町内会に払います。管理費から。 むろん、定時総会で予算に計上しますよ。明朗でしょ。 その案は管理会社が作成します。 希望者にしたら入る人がいるわけないでしょ。わかってるくせに。 >全員から徴収すれば管理規約違犯です。 いいえ。区分所有法違反じゃなかろうか? 総会で「違法ですか」という質問が出たら、 管理会社が「いいえ違法ではありません」とアドバイスしました。 |
399:
匿名さん
[2016-07-05 17:13:48]
>見積りや契約書がないってことは、何をやっているか分からずに支払っていることでしょ?
そうかもしれないですね。だから「共益費」とでも言っとけよという感じです。 |
400:
匿名さん
[2016-07-05 17:14:38]
>マンション外の敷地なら、マンション管理には当たりません
マンション外の敷地の防犯パトロールに知らんぷりはできませんよ。 |
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401:
匿名さん
[2016-07-05 17:44:03]
389さんが記載されたとおりで、390さんが正しい。
聞いたことない管理会社名を出して反論してもダメなものはダメです。 |
402:
匿名さん
[2016-07-05 17:44:11]
>総会で「違法ですか」という質問が出たら、 管理会社が「いいえ違法ではありません」とアドバイスしました。
気の毒な管理組合ですね、管理会社の植民地にされていることに喜んでいる様です。 目視する理事は自立の精神がなく、管理会社の言いなりですか? |
403:
匿名さん
[2016-07-05 17:59:23]
町内会に入りたい人この指と~まれで、とまった人たちが個々人で加入すれば解決します。
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404:
匿名さん
[2016-07-05 18:01:42]
>町内会が、マンション共用部分の維持管理にどのように関わっているの?
>区分所有法の趣旨に照らして、きちんと説明できない限りは、 >裁判したら、勝ち目は無いよ。 裁判するまでは勝ってますから平気です。 |
405:
匿名さん
[2016-07-05 18:05:46]
>町内会に入りたい人この指と~まれで、とまった人たちが個々人で加入すれば解決します。
それを管理組合で考えるから、ややこしくなる。 |
406:
匿名さん
[2016-07-05 20:30:29]
マンションにそんなもんいらないから問題ないさぁ~~
自治会とかぁ??? うちもそんな無意味なもんないさぁ~~~~ |
407:
匿名さん
[2016-07-05 23:50:15]
「管理組合が自治会」ならともかく、町内会だと入りっ放しで、実質、活動なんてしていないでしょうから、管理組合で考えなければ「現状放置」でしょう。
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408:
匿名さん
[2016-07-06 08:37:48]
> 裁判するまでは勝ってますから平気です。
まぁいいならいいですが、時効が成立するまでの過去分および裁判費用はまとめて請求されるので 其の時理事の方々は気を付けたほうがよいですよ |
409:
匿名さん
[2016-07-06 09:04:20]
>「管理組合が自治会」ならともかく、町内会だと入りっ放しで、実質、活動なんてしていないでしょうから、管理組合で考えなければ「現状放置」でしょう。
えっつ! 自治会と町内会どちらも任意団体で性格は同じです。 |
410:
匿名さん
[2016-07-06 09:22:05]
じゃぁボーイスカウトか老人会にしときなよ
どっちも楽しいかも、ただ会員の余命が違うくらいかな |
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務